まつや清の日記 マツキヨ通信

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8月11日駿河湾地震被災の復旧予算、臨時議会を開催せず専決処分

2009年09月02日 | ニュース・関心事
今日の午後、財政課課から「8:11駿河湾地震被災復旧予算」の本日付の市長の専決処分についての説明がありました。13億円余との第1次被災額から11億円余に減額され、その中で専決額は3億円余。本来なら臨時議会の開催のはずです。

自治法第179条には、以下の規定があります。

 第179条 普通地方公共団体の議会が成立しないとき、第113条但書の場
合においてなお会 議を開くことができないとき、普通地方公共団体の長に
おいて議会を招集する暇がないと認め るとき、又は議会において議決すべ
き事件を議決しないときは、当該普通地方公共団体の長 は、その議決す
べき事件を処分することができる。
2 議会の決定すべき事件に関しては、前項の例による。
3 前2項の規定による処置については、普通地方公共団体の長は、次の
会議においてこれを議会に報告し、その承認を求めなければならない。

何故、臨時議会を開催しないのでしょうか。被災から3日後には被害状況を把握した、業者への見積もりを取ろうとしてもお盆休み、18日からは衆議院選挙、とても臨時議会を開催できる状況ではなかった、との説明です。

緊急性を要するものとそうでないものの区別の基準は何なんでしょうか。小中学校や市民体育館の修繕は理解できます。駿府公園の石垣の崩れは、緊急性を要するのでしょうか。9月25日には本会議が予定され、即決もできます。

皆さんは、どのように考えられるでしょうか。