昨日の赤旗スクープ❣️で列島騒然。
自民党非公認候補でも2000万😱😱が税金から😡
福井2区 高木毅候補にも。
裏金脱税で批判されてきた自民党。税金からの政党助成金で裏金議員支援とは‼️自民党、まったく反省なし😡
犯罪である裏金事件をスクープしたのが日本共産党の赤旗。今回のスクープも赤旗。ぜひ現代の「悪代官」を追いつめる国民の味方、日本共産党と書いて投票しましょう❣️
昨日午前中に、福井女子中学生殺人事件、前川事件に名古屋高裁金沢支部で裁判やり直しの再審決定のビッグニュース❣️
袴田巌さんの冤罪事件同様、長年にわたって無実を訴えつづけてきた前川さんと国民救援会や弁護士の皆さんの執念が真実への扉を開けつつあります。
■NHK・・・・38年前の福井中学生殺害で再審認める 服役後申し立て 高裁支部
38年前、福井市で女子中学生が殺害された事件で殺人の罪で服役した59歳の男性について、名古屋高等裁判所金沢支部は、有罪の根拠とされた目撃証言について、「捜査機関が関係者に不当な働きかけを行って証言が形成された疑いが払拭(ふっしょく)できず、信用できない」として、再審=裁判のやり直しを認める決定を出しました。
前川彰司さん(59)は、1986年に中学3年の女子生徒が福井市の自宅で殺害された事件で殺人の罪に問われ、1審では無罪が言い渡されましたが、2審で懲役7年の有罪判決を言い渡され、最高裁判所で確定しました。
前川さんは一貫して無実を訴えて、服役後に再審=裁判のやり直しを求め、2022年、名古屋高裁金沢支部に2回目の再審請求を行いました。
審理では、「事件が起きた夜に服に血が付いた前川さんを見た」という複数の関係者が行った証言の信用性が最大の争点になりました。
23日の決定で、名古屋高裁金沢支部の山田耕司裁判長は「捜査に行き詰まった捜査機関が、関係者に誘導するなどの不当な働きかけを行って証言が形成された疑いが払拭できず、証言は信用できない」と指摘しました。
そのうえで、「前川さんが犯人であることについて、合理的な疑いを超える程度の立証がされているとは認められない」として、前川さんの再審を認めました。
この事件では、13年前の2011年にも裁判所が再審を認める決定を出しましたが、検察の異議申し立てを受けて取り消されていて、今回、改めて再審を認める判断が示されました。
前川さん「感無量 ほっとしています」
前川彰司さん(59)は、弁護団とともに裁判所から出てきたあと、支援者と一緒に肩をたたき合うなどして喜んでいました。
前川さんは「感無量です。ほっとしています。ただ、まだ戦いは続くと思いますので、浮かれないで自分を戒めたいと思う。38年ですから、時間はかなりかかった。父親には真っ先に伝えたいと思う」と話していました。
支援者からは「おめでとう」の声
午前10時すぎ、弁護団の1人が裁判所から出てきて、「再審開始」と書かれた紙を掲げました。続いて、前川さんや弁護団が出てくると、集まった支援者は歓声をあげ、万歳をして喜んでいました。
そして、前川さんが集まった支援者に対し、「きょうは1つの区切りになります。ありがとうございます」と話すと、「おめでとう」などの声が上がっていました。
これまでの経緯
▽1986年3月、福井市豊岡の団地で、卒業式を終えたばかりの中学3年の女子生徒が自宅で刃物で刺されるなどして殺害されているのが見つかりました。
物的な証拠が乏しく捜査が難航する中、事件の1年後に、当時21歳だった前川彰司さん(59)が殺人の疑いで逮捕されました。
前川さんは一貫して無実を訴え、裁判では「事件が起きた夜に、服に血が付いた前川さんを見た」などとする目撃証言の信用性が最大の争点になりました。
▽1審の福井地方裁判所は1990年、関係者の証言の内容がたびたび変わっていることなどを理由に「信用できない」として、無罪を言い渡しました。
しかし、
▽2審の名古屋高等裁判所金沢支部は、1995年に「証言は大筋で一致していて信用できる」と判断して、無罪を取り消して、懲役7年を言い渡し、その後、最高裁判所で有罪が確定しました。
▽前川さんは、服役を終えたあとの2004年に、名古屋高裁金沢支部に再審=裁判のやり直しを求めました。
▽裁判所は2011年、事件後に前川さんが乗ったとされる車の中から血液が検出されなかったことなどから、「証言の信用性には疑問がある」と指摘し、再審を認める決定を出します。
これに対して検察が異議を申し立て、名古屋高裁の本庁で改めて審理した結果、
▽2013年に「証言は信用できる」と金沢支部とは逆の判断をして、再審を認めた決定を取り消しました。
その後、最高裁判所は、前川さんの特別抗告を退け、再審を認めない判断が確定しました。
▽2022年10月、前川さんの弁護団は、名古屋高裁金沢支部に2回目の再審請求を行い、審理では再び、目撃証言の信用性が最大の争点となりました。
裁判所との三者協議の中で、弁護団は検察に対し、過去の裁判で提出されていない証拠を開示するよう求めました。
検察は当初、開示を拒否しましたが、裁判所が再検討を促した結果、検察は、警察が保管していた当時の捜査報告書など、合わせて287点の証拠を新たに開示しました。