昨日は、福井県庁に出向き、福井県滞納整理機構について税務課に申し入れをおこないました。
私とかねもとさん、西村福井市議、山川あわら市議、宮崎小浜市議、猿橋おおい町議が参加、県側は土田課長ら三名が応対しました。
詳しい申し入れ内容はご覧いただきたいのですが、要は正式な役所としての「公権力」をつかえない「機構」が、県民に対して「差し押さえするぞ」「金目のものはオークションで公売するぞ」と脅しながら徴税活動をしている問題点を指摘しました。
県側は「交渉の窓口にこなかった方が多い。生活状況確認して八件は滞納処分の執行停止をしている。」「差し押さえ・公売は機構としてはできない。併任辞令によりすべてできる。実際は、それぞれの自治体の長名でおこなっている」などと答えました。
宮崎小浜市議は「あまりのやり方に奥さんが体をこわし寝込んだ方もいる。市役所へ苦情を言いにいっても、『機構がやっている』と門前払いだ」とひどい取立ての実態と行政の無責任さを怒りをこめて告発しました。
市役所、町役場が「滞納案件」を「機構おくり」にし、そこでなにがおこなわれようと関知しない行政は大問題です。
また、「機構」も本来、差し押さえや公売の権限がないにもかかわらず、そういう権力があるかのように県民にふるまっていることも大問題です。
わたしたちは、このような行政の是正を求めました。
貧困と格差の広がりのなかで、心ならずも「滞納」される方が増えています。背景にはこの間の自民党公明党政治の増税があります。景気悪化があります。
住民の生活をまるごとつかんで、生活再建を応援するのではなく、「滞納者=犯罪者」のように扱う行政はただちにやめさせることが必要だと痛感します。
「機構」などによる強権的な「取立て」でお困りの方は、共産党事務所、共産党議員にご相談ください。
以下、申し入れ文です。
★
2009年9月29日
福井県知事 西川一誠様
日本共産党福井県委員会
委員長 南秀一
副委員長 佐藤正雄
書記長 金元幸枝
福井県滞納整理機構についての申し入れ
福井県では、今年度から「地方分権の一環として国から地方への税源移譲が実施されたことに伴い、歳入に占める税の割合が拡大する傾向にある中で、地方税の徴収確保を図ることが地方自治体にとって重要な課題。そのため、県と市町が共同して、地方税の徴収体制を強化することを目的として」福井県地方税滞納整理機構が組織、運営されています。
広報では、「4月に、8市町から、393件、約5億7千万円の滞納案件を引き受け、滞納整理を行っていますが、さらに、7月から、16件、約1千万円の滞納案件を追加して引き受け、滞納整理に着手。 滞納者に対して財産の差押え等の滞納処分を本格的に実施したところ、平成21年7月末の納付額累計は、約5,600万円となりました」としています。
この機構の活動について、わたしたちに、「下駄箱から、仏壇の中まで荒らされオークションの準備だと写真に取られ、屈辱的な思いだ」「サラ金よりやり方がひどい。妻の給料まで差し押さえする、と言われサラ金から借りて金を納めた」など、相談・苦情が寄せられています。
このようなプライバシーを蹂躙し、納税のためにサラ金から借りざるを得ないところに追い込む異常な「徴収業務」が果たして許されるのでしょうか。
いま、格差と貧困の広がりの中で県民の生活も苦しくなっています。このような県民の生活に心よせ、親身な相談にのる活動こそ行政に求められているのではないでしょうか。
そもそも福井県の機構は、広域連合のような法人組織ではなく、任意組織です。県内の市町の任意加入で構成され、県と市町の職員を相互に併任させる相互併任方式です。設立の根拠法もなく、租税法律主義からも問題です。
総務省は「任意組織には徴収や滞納処分を実行する法的権限はない。任意組織が発行する文書は行政文書ではない」と述べています。処分の権限がないにもかかわらず、納税者を脅かすことは許されない行為です。
県庁職員や市町職員は公務員です。公務員が国民にたいして税金の徴収や滞納処分という「公権力の行使」で命令強制する場合は法律にもとづかなくてはなりません。よって以下の点を申し入れます。
� 任意組織である「機構」が権限がないにもかかわらず、あたかも差し押さえ処分や公売処分をおこなえるかのごとき活動はただちに中止すること。
� 地方税法では「滞納処分を執行することができる財産がないとき」「滞納処分を執行することによってその生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき」などには滞納処分の執行を停止することができる、としています。「機構おくり」ではなく、県民の生活を最優先にし、親身な相談、執行停止や徴収猶予などに県庁や市町が機敏に取り組むよう改善すること。
私とかねもとさん、西村福井市議、山川あわら市議、宮崎小浜市議、猿橋おおい町議が参加、県側は土田課長ら三名が応対しました。
詳しい申し入れ内容はご覧いただきたいのですが、要は正式な役所としての「公権力」をつかえない「機構」が、県民に対して「差し押さえするぞ」「金目のものはオークションで公売するぞ」と脅しながら徴税活動をしている問題点を指摘しました。
県側は「交渉の窓口にこなかった方が多い。生活状況確認して八件は滞納処分の執行停止をしている。」「差し押さえ・公売は機構としてはできない。併任辞令によりすべてできる。実際は、それぞれの自治体の長名でおこなっている」などと答えました。
宮崎小浜市議は「あまりのやり方に奥さんが体をこわし寝込んだ方もいる。市役所へ苦情を言いにいっても、『機構がやっている』と門前払いだ」とひどい取立ての実態と行政の無責任さを怒りをこめて告発しました。
市役所、町役場が「滞納案件」を「機構おくり」にし、そこでなにがおこなわれようと関知しない行政は大問題です。
また、「機構」も本来、差し押さえや公売の権限がないにもかかわらず、そういう権力があるかのように県民にふるまっていることも大問題です。
わたしたちは、このような行政の是正を求めました。
貧困と格差の広がりのなかで、心ならずも「滞納」される方が増えています。背景にはこの間の自民党公明党政治の増税があります。景気悪化があります。
住民の生活をまるごとつかんで、生活再建を応援するのではなく、「滞納者=犯罪者」のように扱う行政はただちにやめさせることが必要だと痛感します。
「機構」などによる強権的な「取立て」でお困りの方は、共産党事務所、共産党議員にご相談ください。
以下、申し入れ文です。
★
2009年9月29日
福井県知事 西川一誠様
日本共産党福井県委員会
委員長 南秀一
副委員長 佐藤正雄
書記長 金元幸枝
福井県滞納整理機構についての申し入れ
福井県では、今年度から「地方分権の一環として国から地方への税源移譲が実施されたことに伴い、歳入に占める税の割合が拡大する傾向にある中で、地方税の徴収確保を図ることが地方自治体にとって重要な課題。そのため、県と市町が共同して、地方税の徴収体制を強化することを目的として」福井県地方税滞納整理機構が組織、運営されています。
広報では、「4月に、8市町から、393件、約5億7千万円の滞納案件を引き受け、滞納整理を行っていますが、さらに、7月から、16件、約1千万円の滞納案件を追加して引き受け、滞納整理に着手。 滞納者に対して財産の差押え等の滞納処分を本格的に実施したところ、平成21年7月末の納付額累計は、約5,600万円となりました」としています。
この機構の活動について、わたしたちに、「下駄箱から、仏壇の中まで荒らされオークションの準備だと写真に取られ、屈辱的な思いだ」「サラ金よりやり方がひどい。妻の給料まで差し押さえする、と言われサラ金から借りて金を納めた」など、相談・苦情が寄せられています。
このようなプライバシーを蹂躙し、納税のためにサラ金から借りざるを得ないところに追い込む異常な「徴収業務」が果たして許されるのでしょうか。
いま、格差と貧困の広がりの中で県民の生活も苦しくなっています。このような県民の生活に心よせ、親身な相談にのる活動こそ行政に求められているのではないでしょうか。
そもそも福井県の機構は、広域連合のような法人組織ではなく、任意組織です。県内の市町の任意加入で構成され、県と市町の職員を相互に併任させる相互併任方式です。設立の根拠法もなく、租税法律主義からも問題です。
総務省は「任意組織には徴収や滞納処分を実行する法的権限はない。任意組織が発行する文書は行政文書ではない」と述べています。処分の権限がないにもかかわらず、納税者を脅かすことは許されない行為です。
県庁職員や市町職員は公務員です。公務員が国民にたいして税金の徴収や滞納処分という「公権力の行使」で命令強制する場合は法律にもとづかなくてはなりません。よって以下の点を申し入れます。
� 任意組織である「機構」が権限がないにもかかわらず、あたかも差し押さえ処分や公売処分をおこなえるかのごとき活動はただちに中止すること。
� 地方税法では「滞納処分を執行することができる財産がないとき」「滞納処分を執行することによってその生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき」などには滞納処分の執行を停止することができる、としています。「機構おくり」ではなく、県民の生活を最優先にし、親身な相談、執行停止や徴収猶予などに県庁や市町が機敏に取り組むよう改善すること。