いのしし くん。

政治、経済から音楽全般の評論
ultimate one in the cos-mos

公平で平等な人的投資。  borderline of income

2009-12-17 19:25:30 | 日記
 制度に数的(数字)制限を設けるときのボーダーライン(borderline)の設定に
普遍的で妥当な根拠、理由をみつけることは、むずかしい。
 (1)20才以上に参政権(投票・立候補)を認める制限は、国民総人口の20才
以上の人口比率の「確率」で政治を選択するという確率理論で一定の根拠、理解
はある。
 仮に、20才に満たない「1日」また「1か月」以下の国民の参政権を引き下げ
て分母が増えても意思、意識の表現の確率に大きな影響は与えない。

 (2)これが、20才以上の国民には飲酒、喫煙は認めて、それに満たない者には
法律上の罰則を適用するという事例になれば、この条件に年令差「1日」満たない
者との「差異」に根拠、妥当性をみつけることは、むずかしい。
 健康上の問題でも、経済上の問題でも、意識上の問題でも、まして倫理・道徳上
の問題でも、年令差「1日」の差異に決定的な根拠、理由は、見いだせない。
 むしろ、この年令ボーダーラインが好奇心ギャップを生んで、興味本位の自意識
過剰効果により、社会悪をつくりだしている。
 20才に満たない16才以上の国民の婚姻年令には親権者の同意が必要な事例
のように、健康上、発育上から親権者の同意、養育責任を条件とすることでいいの
ではないか。

 (3)所得制限では、収入に合わせて税率が変動するシフトラインは、収入の多少
の中での比率論の問題なので根拠、理由はある。
 しかし、収入にボーダーラインを引いて、税率を「かける」、「かけない」の完全制限
を設けるとなると、その収入差「1円」の差異に妥当な根拠、理由をみつけること
は、むずかしい。
 収入に合わせた比例配分で、すべての収入を対象として「なんらか」の税率をか
けることが公平で、平等な根拠となる。生活保護の手当の基準は別の問題だ。

 (4)民主党政権の公約「子ども手当」。将来の人的投資、国民生活重視の中での
支援策だが、国民のなかには個別支援よりは社会資本、インフラ整備への投資を
望む声が強く、また受給者がその通り「子ども」への生活手当に負担するのか保証
もなくて、その効果に疑問の声もある。

 そこにきて、「子ども手当」の支給に所得制限を設ける要望が党サイドから出て
きた。特殊な家庭事例をあげて、余裕のある家庭にまで必要な手当ではないという
。すべての国民対象の支援ではなく、国民が必ずしも希望している政策手当ではな
いところから、収入ボーダーラインへの切なる関心は薄いと思われるが、収入差
「1円」で、手当を「受ける家庭」と「受けれない家庭」に選別されるとなると、根拠に
妥当性、理由を見つけることは、むずかしい。不公平、不平等感が残るだけだ。

 恩恵、支援を受ける対象が収入ボーダーラインで、「すべて」か「なし」かに選別
されるとなると、たとえば、減税論でも同じこと(不公平、不平等)がいえる。

 支給対象は、該当する家庭すべてとして、せめて収入にあわせて支給比率が
変動するぐらいがいいのではないか。それが公平で、平等な国民への人的支援だ。

 

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする