(1)警察が「任意」で事情聴取をするというのは、一見、人権保護、保障のように見えてそもそも事件にかかわって疑いを持っている訳だから、相手に相当にプレッシャー(voluntary pressure)をかけた捜査手法でもある。
通常は任意で事情聴取してそのまま容疑を固めて逮捕というのがパターン化で、パラドックス(paradox)としてそうしなければ警察に疑いの目を向けられて事情聴取を受けて参考人がそのまま帰されるということになれば、証拠隠滅、逃亡などなどの恐れが常につきまとうことになり捜査に支障をきたす恐れが大きくなる。
(2)被事情聴取者(参考人)が帰宅後に証拠隠滅、逃亡の恐れがあると「判断」されればまず逮捕拘束ということになるが、それも警察側の心証判断であり有力な証拠があってのことであり、それなら任意の事情聴取など必要ないということになり、どうも任意の事情聴取というのは容疑者(参考人)の自白を強要する警察の意図的な捜査手法であり問題はある。
報道では任意捜査は刑訴法にも規定はなく、だから「任意」による参考人の意思、協力による捜査に都合のいい事情聴取ということになるのだろうが、捜査手法は法律に明文化されたものに限ることが人権保護、保障だ。
(3)自白主義だった戦後しばらくの捜査手法は捜査段階での容疑者への脅迫などで誤った自白を強要してえん罪事件を生んで、近代捜査手法は物的証拠第一主義であることが社会的認識、認知だ。
現在は街角に防犯カメラが設置されて事件現場の映像に映った被写体から容疑者の割り出しがより容易になっているが、もちろんそれだけでは容疑者としての証拠にはならない。
(4)愛媛県内で起きた親子殺傷事件で「現場近くの複数の防犯カメラに被害者が目撃した女と服装が似た人物が事件時間帯に映っていた」(報道要旨)として警察から任意で事情聴取を受け、その後家族に引き渡された当該女性が家族宅で遺書を残して自殺した。
遺書の内容は「プライバシーの関係」(報道)で公表されずに(一部報道で遺書には「殺していない」趣旨の記述があり、一方事件現場には当該女性のDNAが検出)、このままでは事件立証はさらに困難になることも予想される。
(5)警察側には当該事件にかかわりがなければ任意の被事情聴取者を帰しても何も問題はないとして、事件にかかわりがあるとすれば何か不審な行動につながるとの憶測も込めた家族への引き渡しのようで、あとは家族の責任で身辺行動をは握してもらうという警察捜査の計算が働いた側面は否めない。
そもそも参考人の自宅の家宅捜査をしてまで一方で任意で本人に事情を聴くというのも捜査手法としては手の入り込んだおかしな話で、捜査の混乱を招いた。
通常は任意で事情聴取してそのまま容疑を固めて逮捕というのがパターン化で、パラドックス(paradox)としてそうしなければ警察に疑いの目を向けられて事情聴取を受けて参考人がそのまま帰されるということになれば、証拠隠滅、逃亡などなどの恐れが常につきまとうことになり捜査に支障をきたす恐れが大きくなる。
(2)被事情聴取者(参考人)が帰宅後に証拠隠滅、逃亡の恐れがあると「判断」されればまず逮捕拘束ということになるが、それも警察側の心証判断であり有力な証拠があってのことであり、それなら任意の事情聴取など必要ないということになり、どうも任意の事情聴取というのは容疑者(参考人)の自白を強要する警察の意図的な捜査手法であり問題はある。
報道では任意捜査は刑訴法にも規定はなく、だから「任意」による参考人の意思、協力による捜査に都合のいい事情聴取ということになるのだろうが、捜査手法は法律に明文化されたものに限ることが人権保護、保障だ。
(3)自白主義だった戦後しばらくの捜査手法は捜査段階での容疑者への脅迫などで誤った自白を強要してえん罪事件を生んで、近代捜査手法は物的証拠第一主義であることが社会的認識、認知だ。
現在は街角に防犯カメラが設置されて事件現場の映像に映った被写体から容疑者の割り出しがより容易になっているが、もちろんそれだけでは容疑者としての証拠にはならない。
(4)愛媛県内で起きた親子殺傷事件で「現場近くの複数の防犯カメラに被害者が目撃した女と服装が似た人物が事件時間帯に映っていた」(報道要旨)として警察から任意で事情聴取を受け、その後家族に引き渡された当該女性が家族宅で遺書を残して自殺した。
遺書の内容は「プライバシーの関係」(報道)で公表されずに(一部報道で遺書には「殺していない」趣旨の記述があり、一方事件現場には当該女性のDNAが検出)、このままでは事件立証はさらに困難になることも予想される。
(5)警察側には当該事件にかかわりがなければ任意の被事情聴取者を帰しても何も問題はないとして、事件にかかわりがあるとすれば何か不審な行動につながるとの憶測も込めた家族への引き渡しのようで、あとは家族の責任で身辺行動をは握してもらうという警察捜査の計算が働いた側面は否めない。
そもそも参考人の自宅の家宅捜査をしてまで一方で任意で本人に事情を聴くというのも捜査手法としては手の入り込んだおかしな話で、捜査の混乱を招いた。