いのしし くん。

政治、経済から音楽全般の評論
ultimate one in the cos-mos

抜け道論。 a loophole in the law

2023-09-21 20:06:46 | 日記
 (1)以前、国家試験の「政策秘書」受験者がかっては700人程度だったものが現在は100人程度に急減している実情を書いたが、これには試験を受けなくても国会議員が許可すれば政策秘書に採用される「抜け道」(loophole)があり、試験組より許可組が増えていると書いた。

 (2)国会議員が政策方針、理念から自分に近い人材を政策秘書に採用するのは理解できるので、それでは国家試験は何のためにあるのか一定のレベル、資質、資格を確保したい国の意向はあるのだろうが、採用するのは自分の政策を推進、実現する政策秘書が必要な国会議員なのでおかしな制度だ。

 (3)まったく同じ構図が、今問題になっている。今度は国会議員の「公設秘書」で法律で兼職が原則禁止されているが、こちらも国会議員が許可すれば兼職できる「抜け道」がある。発端は維新の国会議員が市会議員を公設秘書として採用して兼職し、双方から報酬を受けていたことが判明して、報道では「二重取り」と指摘している。

 (4)法律で兼職原則禁止の中で国会議員が許可すれば兼職できる「抜け道」がある中で、市会議員の報酬と公設秘書の報酬は「別もの」で「二重取り」の指摘は当たらないが、こちらも国会議員が許可すれば兼職が可能では原則兼職禁止している法律は何のためにあるのかわかない。

 (5)公設秘書の兼職はその後自民、立憲議員にもみられることが明らかになり、拡大の様相をみせている。国会議員からは市会議員の仕事も公設秘書の仕事も重責で両立できるものではないと原則兼職禁止している法律の趣旨を代弁しているが、兼職を許可している国会議員は「(市会)議員が秘書を兼ねることで地元対応もでき国と地方をつなぐ意味で効果的だ」(報道)と述べている。

 (6)元法相夫妻が国政選挙で地元市会議員多数に選挙応援資金を手渡して買収に問われて議員辞職に追い込まれた事件を思い出すが、市会議員が国会議員の公設秘書を兼職するというのは公然と国民投資(税負担)を使って地元選挙対策につながるもので、公正な選挙活動に反して公設秘書の原則兼職禁止は理解できる。

 (7)法律がありながら、残しながら「抜け道」が公然と活用されるという国会議員の政治姿勢、特権意識は国民の信頼、信用を失うもので、政治のレベルの低さを示すものだ。

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