平成26年3月4日
教育委員会制度改革について、新聞記事が掲載されました。
中央教育審議会(文部科学相の諮問機関)が25年12月13日に答申を出し、今回の発表となりました。
中教審の答申内容(A480ページ 9.28Mb 重たい 5分ぐらかかります)
◇中教審答申の骨子
一、首長は教育行政の執行機関。教育委員会の議論を経て大綱的な方針を決定
一、教育長は首長の補助機関。首長が定める大綱的な方針に基づき事務を執行
一、首長は教育長に対し、緊急性を要するなど「特別な場合」のみ指示
一、教育委員会は首長の特別な付属機関。基本方針などを審議し、教育長の事務執行をチェック
一、教育長は人事異動や懲戒処分、教科書採択などの基準について教育委員会の議論に基づき方針を決定
一、首長、教育長、教育委員会の連携強化
注釈)現在の制度で教委は、教育行政全般に決定権を持つが、今後は、首長の方針の審議や、教育長による事務の点検・評価などに権限を縮小する。一方で、教育行政に関する諮問機関としての役割を持たせ、首長や教育長に対する勧告もできるとした。
首長の権限強化に対しては、改革案を議論してきた中教審の分科会でも懸念の声が相次いだ。このため答申は、現行制度を手直しして教委を執行機関として残す案を「支持する強い意見もあった」ことも併記している。
教委制度に関しては、政府の教育再生実行会議が4月に見直しを提言。文科相が中教審に制度改革を諮問していた。
今通常国会で可決されるかどうか解りませんが、私は、この教育委員会制度改革は必要だと考えています。
忘れもしない、24年3月の教育委員の同意議案(議案第126号)です。(賛成多数で可決!)