令和4年3月1日
盛り土、知事の許可制に
規制強化法案を閣議決定
政府は1日、静岡県熱海市で昨年発生した土石流災害を受けて盛り土の規制強化について定めた宅地造成等規制法改正案を閣議決定した。
盛り土を都道府県知事らの許可制とし、違反した個人には3年以下の懲役または1000万円以下の罰金を科す。
同法を抜本改正し、宅地や森林、農地といった土地の用途にかかわらず、危険な盛り土に全国一律の基準で規制をかける。
成立後、法律の名称も「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称・盛土規制法)に変更する。
改正案では、盛り土によって土砂が流出し被害が生じる可能性が高い区域を、知事や政令市、中核市の市長が規制区域として指定する仕組みを創設。
対象は市街地や集落、その周辺などのエリアで、森林や農地を含む。規制区域で行われる盛り土は知事らによる許可が必要となる。
盛り土が行われた土地について、所有者らが常に安全な状態を維持する責務も明確化。
知事らは必要に応じ、所有者のほか、盛り土の造成主や工事施工者、過去の土地所有者らに対して災害防止に向けた是正措置などを命令できるようにする。
1年以下の懲役か50万円以下の罰金としている罰則も強化。
無許可で造成したり知事らの是正措置命令に従わなかったりした場合、
個人は3年以下の懲役か1000万円以下の罰金、法人は3億円以下の罰金を科す。
◇宅地造成等規制法改正案の骨子
1.道府県知事らが規制区域を指定
2.盛り土の造成を知事らの許可制に
3.土地所有者らの責務を明確化
4.造成主や過去の所有者らにも是正措置命令
5.違反した個人は3年以下の懲役か1000万円以下の罰金
6.法人は3億円以下の罰金