令和6年3月5日
5年水張りルールに対応して、代掻き作業を行う。
代掻き完了
令和4年以降、5年に一度水稲の作付が必要です!「5年水張りルール」について
「5年水張りルール」とは
農業者の農業経営の安定に資するよう措置されている経営所得安定対策のうち、水田活用の直接支払交付金について、
令和4年度から交付対象水田の考えが再徹底され、令和4年から5年間一度も
水稲の作付が行われない農地は交付金の対象としない方針が国から示されました。
「5年水張りルール」
申請書(PDF)ファイルは、令和6年3月ブログフォルダーに保存
津山市ホームページ内検索及びAIに、「5年水張りルール」を入力しても
該当ページにリンクできなかった。
早々に対応して欲しいものです。
農地の5年水張
このルールは、農業者が主食用米の生産調整を行う際に関連するもので、
指定された作物を水田に作付けした場合に交付される「水田活用の直接支払交付金」
の対象となる水田の扱いに影響を与えます。
5年水張りルールの具体的な内容
交付対象水田の見直し内容:
令和4年から令和8年までの5年間に、一度も水張りが行われていない農地は、
令和9年から交付金の対象となりません。
水張りは、水稲作付により確認されます。
主食用米、飼料用米、ソフトグレーンサイレージ(SGS)、米粉用米、加工用米、
ホールクロップサイレージ用稲などが該当します。
ただし、以下の条件をすべて満たす場合は、水張りを行ったとみなされます:
湛水管理を1か月以上行うこと。
連作障害による収量低下が発生していないこと。
水稲作付以外で水張りを行った場合の確認:
水稲の作付けを行わず、湛水管理を1か月以上行う場合は、津山市農業再生協議会の確認を受ける必要があります。
確認は、湛水管理の開始時と1か月経過した時点の2回受ける必要があります。
災害復旧や基盤整備に関連する事業が実施されている場合:
5年間に一度も水張りが行われない場合であっても、交付対象水田から除外されません。
このルールの目的は、水田の効率的な活用とブロックローテーション体系の再構築を促進することです。
また、水田活用の直接支払交付金の制度上の取り扱いのみを変更するため、登記や課税等の変更は伴いません
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