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結局は・・・バカ真面目だから損得勘定抜きなんでしょうね

2015-08-20 | 雑記
妻の職場はスーパーの惣菜部なんです・・・が

元正社員さんは家庭の事情で嘱託となり早帰りすることが多く、

パートの妻の勤務時間が結構、長時間になりつつあります・・・

妻の場合、社会保険に入っている関係上、

無保険の人と違い、労働時間をあまり気にすることも無いためか、

結局は人が足りない時には、残っているようですね・・・


しかし、先日、妻が愚痴っぽいことを言ってました・・・

「元正社員の○○さんは、嘱託にしてもらっても殆ど収入は変わっていないらしい・・・」

「就業時間を短縮してもらい、楽を覚えてしまっている」・・・と


そのツケが、妻の勤務にも影響しているようですが、

結局は、シフトも妻が色々とやっているようですが・・・どうにもならない様です・・・


私は、妻に「パートの君が社員のやることまでやる必要はない」

「会社側が考えることや」・・・と云うのですが、

妻は仕事を投げ出すことが出来ないのでしょうね・・・

テレビCMのように、ある意味バカ真面目というのでしょうか・・・今朝も出かけていきました。

身体だけは、壊さないようにね・・・


今朝は、パートタイム労働法改正についての記事を転載してみようと思います。

~以下、8月20日読売新聞朝刊より抜粋~

有期契約者も待遇差禁止
 パートタイム労働法が今春改正され、有期契約のパートタイム労働者に対しても、仕事の内容などが正社員と同じであれば、賃金などの差別的待遇を禁止した。これまでは、無期契約が条件だった。正社員との待遇差を巡る相談は多い。同法を知り、事業者に適切な処遇を求めたい。
「なっ解く」のロゴ
制度
 パートタイム労働者とは、1週間の所定労働時間が、同じ事業所で働く正社員に比べて短い労働者を指す。「パート」のほか「臨時社員」「嘱託」など名称は様々。厚生労働省によると、昨年は全労働者の3割にあたる約1574万人(役員除く)、うち無期契約が約769万人、有期契約が約804万人。全体の7割を女性が占める。
 パートタイム労働法は正社員とパートの待遇の均衡を促すため1993年に施行され、今年4月に改正された。

 改正パート労働法

差別的な扱いとは…
    ♦ 改正のポイント
  • 契約期間を問わず、正社員と比べ、
    職務内容や人材活用の仕組みなどが同一であれば、賃金や教育訓練、福利厚生などでの差別的な扱いを禁じる
  • 正社員との待遇差を設ける場合であっても、不合理な差別は認められない
  • 雇用契約の際、事業主は賃金制度や正社員への転換措置などについて説明し、相談体制を整備しなくてはならない

    (厚生労働省の資料より)

 改正ポイントは、差別的な待遇が禁止される対象者が拡大された点。「無期契約を結ぶパートが対象だったが、改正により契約期間は問われなくなった」と同省の担当者。正社員とパートを比べ、
  1. 職務の内容
  2. 転勤や配置転換など人材活用の仕組みや運用
――が同一なら、賃金や教育訓練、福利厚生施設の利用などで差別的な扱いを禁じた。守らないと行政指導を受ける。

 例えば、スーパーの販売員の場合「接客」「レジ打ち」「品出し」など主な業務内容が同じであり、与えられている職務権限の範囲やノルマの有無など「責任の程度」が大きく異ならなければ、職務内容は同一と見なされる。

 労働問題に詳しい弁護士の森博行さんは「食堂や休憩室を使えなかったり、通勤手当に差があったりすれば不合理と言える」と指摘する。

 ただ、人材活用の仕組みで、転勤範囲が「全国規模」と「通勤圏内」などと違えば、同一とはみなされない。また賃金は算出方法が違う場合が多く、単純比較はできない。同法には待遇差を設ける場合、「不合理と認められるものであってはならない」との条文も新たに盛り込まれた。

 森さんは、「正社員の就業規則に「移動あり」と記されていても、実際には移動がない場合もある。人材活用の仕組みなどは、労働実態を見て判断すべきだ」と指摘する。

 同省によると、4~6月に各地の労働局へ寄せられたパートからの相談は467件で、前年同期比2割増。「同じ仕事内容なのに、なぜ正社員の方が好待遇なのか」「研修を受けさせてもらえない」「手当が支払われない」などの相談が目立つ。すでに行政指導を受けた事業所もある。

 今回の法改正では、事業主は、賃金制度や正社員への転換の仕組みなどについて、雇用契約の際に説明し、パートからの相談窓口や担当を設けることが義務づけられた。

 「説明を受けていなかったり、明らかな待遇差があったりすれば、泣き寝入りせずに声を上げて」と森さん。事業主に訴えにくければ、各地の労働局や弁護士会などの電話相談などを使うとよい。
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