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Windows Live メールで文字化けする場合の修正方法

2015-08-11 | 日々のパソコン
Windows10にグレードアップしてからというもの、

まだ不安定さは承知しているのですが、Windows Live メールでの文字化けには少々困りました。

メールソフトのエンコードを日本語(自動選択)にしても治らない・・・という現象が・・・

そこで、最終の解決策としてシステムのスキャンをやって見たら、見事解決しました。

簡単な方法なので、怖がらずにやって見て下さいね。


以下、その手順を列記しておきますのでお困りの方は是非試してみて下さい!

コマンドプロンプトの場所
  1. 先ずパソコン画面の左下の
    スタートボタンを右クリック
  2. メニューの中から
    「コマンドプロンプト(管理者)」をクリック


コマンドプロンプトの画面
  1. するとこの画面が表示されます
  2. この画面の赤印の箇所に
    sfc/scannowと記入
  3. 次に「Enter」を押します
  4. 操作はこれだけです


スキャン中
  • するとシステムスキャンが始まります


システムスキャン完了画面
  1. しばらく待っているとスキャンが完了します
  2. これで、メールソフトの文字化けは治っている筈ですので、この画面を閉じて下さい。


これで修正できなければ、Windows側の修正を待つ以外にないのかもです・・・
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えっ?!二重請求OK!民間旅行保険と海外療養費制度

2015-08-11 | 健康タオル
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昨日は、朝の7時前から夕方4時過ぎまで四苦八苦していました・・・

何に?・・・実は、私のパソコンも妻のパソコンもWindows10にアップグレードしているんですが

私のPCの動作が電源を入れた時から不安定で3台あるプリンターの設定も狂ってしまい如何しようもなかったんですね・・・

それで、ブログもかけないし・・・仕事の処理も出来ないし・・・と

PCをWindows10にアップグレードした日まで復元し直し・・・プリンターは一台ずつ設定し直し・・・

結局、夕方4時過ぎまでかかってしまったというわけです。

Windows10はまだまだ安定していないですね・・・これからのようです。


話は変わりますが、

世間では既にお盆休みに入っているところも多いようですね・・・羨ましい限りです

とは言いつつ、私の仕事も暇なので・・・同じようなものなんですけどね・・・


テレビのニュースで海外旅行へ出かける人のことを取り上げていましたが、

海外へ出て行かれる皆さんの明るくほころんでいらっしゃる顔を見ながら・・・

私は・・・自分は死ぬまでに海外旅行を経験することがあるんかな・・・なんて考えていましたね・・・


そんな楽しい海外旅行なんですが・・・

万が一、旅先で病院のお世話になるってことも無きにしも非ずですよね。

そんな時のために、旅行保険に入られる方も多いと聞きますが、

従来の健康保険でも請求できるようですね・・・

それも、嬉しいことに二重請求がOKらしいです!

兎に角、診療内容明細書と領収明細書はもらっておくべきですね。


今朝は、海外での医療費払い戻しについての記事を転載してみようと思います。

~以下、8月11日スポーツ報知より抜粋~

海外での医療費支払い7割払い戻される
 海外療養費制度
 海外旅行する時は海外旅行保険に入る人が多い。加入率は74%という調査結果もある。海外で病気やけがで治療を受けると高額の支払いが求められることが多いからだ。しかし、海外旅行保険に入っていなくても、あなたが加入している健康保険が海外で支払った医療費の一部を払い戻してくれる。それが海外療養費制度だ。
メディカルNOWのロゴ

 帰国後に申請することになるが、自分が加入している健康保険から「療養費支給申請書」を取り寄せて必要事項を記入し、診療を受けた医療機関が発行した「診療内容明細書」と「領収明細書」(それらの日本語訳文も)を添えて申請する。最近はこの制度を悪用した詐欺が多発しているので、「海外療養費の調査にかかわる同意書」やパスポートの写しなどを求められることがある。加入している健康保険窓口(健康保険証に記載されている)で申請に必要な書類を問い合わせること。

 払い戻しされる額は原則として、支払った医療費から自己負担分3割を差し引いた7割になる。もう少し詳しくいうと、日本で医療を受けた場合の診療報酬点数に換算して算定し、算定した額が実際に支払った額を下回る場合は、算定した額の7割が払い戻される。例えば、支払額が15万円で算定額が10万円だと、算定額10万円の7割の7万円が払い戻される。

 逆に算定した額が実際に支払った額を上回る場合は、支払った額の7割が払い戻される。例えば、支払額が6万円で算定額が10万円だと、支払額6万円の7割の4万2000円が払い戻される。

 ちなみに、民間の海外旅行保険から保険金を給付された場合でも、海外療養費制度の申請ができる。二重請求がOKなのだ。
 申請するには、海外の医療機関が発行する「診療内容明細書」と「領収明細書」が欠かせないので、診療を受けたら必ずもらっておくこと。なお、申請には時効があって、海外で医療費を支払ってから2年を過ぎると申請する権利がなくなるので申請はお早めに。(医療ジャーナリスト・田中 皓)
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