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期日前投票に行ってはきたものの・・・

2016-06-29 | 雑記
妻の定休日の昨日・・・

夕方に買い物がてら、期日前投票へ行ってきました。


家を出る前に、まだ意思決定をしていなかった妻と

少々、慣れない政治談議をしました・・・が、

私たちの考え方からすれば、どの政党も候補者も・・・う~ん・・・

結論二人で出した答えは、どの時点で妥協するのかということでした。

投票結果は・・・な・い・しょ!


今回の選挙から、18歳以上の人が投票権を持てるようになり、

初めての投票への不安と同時に自身の意思表示を示すことへの期待・・・

私が初めて投票所へ足を運んだ時を思い起こしてみますと、

理想に満ち溢れて、日本という国への期待が大きかったように思います・・・が、

今の日本って、果たして、夢のある理想国家に近づいているのでしょうか・・・


今朝は、選挙権を得た18歳が感じる疑問を取り上げた記事を転載してみようと思います。

~以下、6月29日読売新聞朝刊より抜粋~

18 選挙権 
  選挙事務所で電話をかけて投票を呼びかけるアルバイトに、時給1000円で誘われたんだけど、引き受けてもいい?

  選挙運動は原則としてお金をかけずに、無報酬で行うものとされている。このため、選挙運動の見返りに報酬を受け取ることも、お礼に食事をごちそうになることもできない。

 電話で有権者に投票を依頼する行為は、選挙運動にあたる。その対価としてアルバイト料を受け取ると、公職選挙法の運動員買収の罪に問われかねず、3年以下の懲役か禁錮、または50万円以下の罰金に処せられる恐れがある。

バイト料もらっていい?

 ただ、公選法では、選挙カーで候補者の名前をPRするウグイス嬢や手話通訳といった一部の選挙運動員、有権者に直接働きかけをすることのない選挙事務員らに対しては、決められた範囲内で報酬を支払うことを認めている。


   交通費も受け取ってはいけないの?

  実際にかかった分であれば、受け取っても構わない。ただ、500円しか交通費がかかっていないのに、1000円受け取ってしまうと、買収が疑われてしまうので気をつける必要がある。

   18歳の同級生から「候補者の演説会を一緒に手伝わないか」と頼まれた。まだ17歳だけどアルバイト料はもらわないし、手伝うくらいならいいのでは?

  選挙権のない18歳未満が選挙運動をすることは、公選法で禁止されている。候補者の演説会の手伝いは、選挙運動にあたる可能性が高く、無報酬だったとしても、手伝いは断るべきだ。18歳未満の人に選挙運動をさせた場合は、候補者も公選法違反になる恐れがある。
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