数学者になりたかったなァ。
ないものネダリだと分かっている。私には数学的センスに乏しい。あまり過去を悔いることは好きではないが、数学あるいは算数をまじめに勉強しなかったことを悔いる気持ちは、今でもかなり強い。
元来、勉強が嫌いだったわけではない。ただ、好きなもの、関心が湧いたものから勉強する癖があり、それ以外の勉強をさぼる傾向が強かった。雑学的知識欲が強かったせいで、百科事典を愛読する一方、問題を良く読み答えを模索するような勉強を避けていたように思う。
だから小学生の頃の算数の成績は良くて平均点であった。問題は中学に進学してからだ。あの頃は貧しさから高校への進学の気持ちはなく、早く社会に出て働きたい気持ちが強かった。だから勉強とか成績には関心が薄かった。
ただ、本を読むのが好きだったので、その関連で国語と歴史の成績だけは良かった。そして関心がまるでなかった英語と数学の成績はひどいものだった。アヒルの行進(2、2、2・・・)ならマシな方で、補習を受けてようやく2が貰える惨状であった。ちなみに5段階評価ではなく10段階である。そう簡単にはとれないぞ、2は。
なんせ、以下の数式が解けなかった。
2a+5b+8a+2b=10a+7b
この数式を眺めながら、これはいったい何を示しているのだろう?と考え込み、すぐに天井を眺め始め、次に窓の方を眺めて、今日はどこに遊びに行こうかと悩み始める。先生に「もう出来たのか?」と訊かれたので、なにをですか?と訊き返して怒鳴られる。
怒鳴られて初めて数学の補習を受けていることを思い出すが、分からないものは分からない。何が分からないのかさえ分からない、典型的な落ちこぼれであった。
だから中二の冬に父の援助で高校に行けると分かり、慌てて勉強をやり始めた時の最大の難関が数学であった。英語ももちろん出来なかったが、これはとにかく何度も例文を書いて、書いて、書きまくることで暗記した。
元々の読書好きなので、英語は単語やイディオムの意味さえ分かれば、自然と覚えられた。内心「これは鉛筆ですか?」とか「これは鉛筆です」なんて会話、するわけないと思っていたが、とりあえず成績を上げるために黙って暗記した。これで偏差値は30台から半年で60台まで上昇した。
ところが困ったのが数学だった。なにせ、暗記が通用しない。だが、やるしかない。だから問題数を多量にこなした。同じ問題を出来るまで徹底的に反復練習した。やがて問題と答を暗記するくらい繰り返すと、おぼろげながら理解が追い付いてきた。
意外にも面白かった。ただ、吐き気を催すほどに反復練習したので、どうしても代数は好きになれなかったが、答えを出す爽快感は認めざるを得ない楽しみがあった。幾何学にはずいぶんと惹かれたが、集合には戸惑った。
それでも一年後には、偏差値30台の私が偏差値50台にまで成績を上げることが出来た。ただ、ここで壁にぶつかった。代数を厭う気持ちが強かったので、今一つ努力が不足していたのだと思うが、なにより後悔の念が強かった。
もし中一の頃から真面目に数学を勉強していたら・・・
何度も思わずにはいられなかったのは、数学の楽しみに気が付いていたからだ。論理的思考の末に辿り着く完成された証明の美しさを感じていたからだ。
私は気が付いていた、絶対的な勉強量が不足していることに。一夜漬けでは到底追いつけぬ場所で私が足掻いていることに。
この後悔は、高校に進学し、真面目に勉強することが当たり前になってから、更に強まることになる。特に微積分の勉強に踏み込むと、自分に知的鍛錬が不足していることを強く自覚するようになった。
知識欲が強すぎて、逆に思索を疎かにしていたことを自省せずにはいられなかった。知識を受け入れることに傾唐オすぎて、その知識を消化することにまで及ばなかったのが当時の私の限界であったと今にして分かる。
大学は経済学部と決め込んでいたので、合格の確率を上げる為に試験科目は得意科目の国語や世界史を選択したことが、殊更数学を遠ざけることとなった。おかげで大学進学後に統計学で苦労する羽目に陥る。
ちなみに税理士試験に計算はあれども、数学はない。おかげで増々数学から離れてしまった。
それでも未だ覚えている。複雑な方程式の解を出せた時の喜びや、図形を何度も書き散らして後にようやく証明できたときの喜悦。この楽しみは数学以外で味わったことはない。
同時に想像も出来る。完璧な論理による美しい答えが導かれるまでに、過酷で困難な思索と絶望的なまでの否定があることも。
その一例が、フェルマーの最終定理の証明であり、表題の本において証明しんと苦闘する数学者たちの姿が描かれている。歴史的経緯を踏まえ、20世紀の最後の最後になされた証明。
その完成には、日本人数学者の貢献が多大であったことは、この本を読んで初めて知りました。数多くの数学者の苦悩の果てに辿り着いた証明であり、その過程において、日本人が大きく役立っていたとは、他人事ながら誇らしいものです。興味がありましたら是非どうぞ。
もしかしたら視力が変わった可能性もある。あるいは老眼が進んだ可能性もある。私にとって眼鏡は身体の一部といっていい。眼鏡が合っていないことは、いろいろと不都合が多い。目が疲れやすくなるし、ストレスの原因にもなる。
そこで3年ぶりに眼鏡の新調をすることにした。フレームもがたがきているので、気になっていたからでもある。ここ十数年使っている眼鏡屋へ行き、まず視力検査である。昔は眼科医の処方箋をもって眼鏡屋を訪れたものだが、ここ数年は眼鏡屋の視力検査を活用している。
ここは大手チェーン店なのだが、視力の検査には、毎回新しい検査機を置いているので、けっこう信用している。
けっこう丁寧に検査をしてくれたのだが、驚いたことに視力はほとんど変わっていなかった。では、冒頭に書いたような眼鏡をはずして裸眼で読むことは何故起きたのか。
分かったのは、私の目の疲労であった。私は左右の視力に大きな差異がある。そのため視力の弱い右目のレンズを度を上げるだけではダメで、左目の視力を落としてバランスをとった眼鏡を使用していた。
その結果、弱視に近い右目で近くのものを見る一方、左目で遠方をみる癖がついていたようなのだ。左右の目が、それぞれ別のものを見るようになったため、目が疲れやすくなり、それで眼鏡を外して裸眼に戻すような行為をしているようなのだ。
そう云われると、そのような行為はもっぱら夕刻から夜にかけて残業中にやっていた。午前中にした記憶がないので、やはり目の疲れが原因なのだろう。検査技師によると、これだけ左右の視力に差異があると、両者を合わせるのは難しく、どちらかに合わせるよう二種類の眼鏡を作ってみてはどうかと助言された。
そこで、外出用と、室内作業用の眼鏡を試してみたが、どうもしっくりこない。目が従来の眼鏡に慣れてしまっているので、新しい眼鏡に慣れるには時間が必要なようなのだ。
実は外出用というか、車運転用の眼鏡なら持っている。だから室内作業用の眼鏡を試してみたのだが、これが近くが良く見え過ぎて気持ち悪い。あれこれ小一時間やってみたが、上手くいかず、相談したうえで従来の眼鏡と同じ度数のものを新調するだけで済ませることにした。
元の木阿弥に戻ったわけだが、無駄ではなかったと思う。既に一年で一番忙しい時期を終えてあり、もう当分は毎日夜遅くまで残業することはないと分かっているからでもある。
でも、激務が続いて目が疲労するようだと、やはり室内作業用の眼鏡が必要になるのだろう。これは、もう少し様子をみてから作ろうと思う。ものは考えようで、眼鏡を外して字を読むような状態は、間違いなく過労状態なので、そのサインとして活用すればいい。
過労状態で仕事を続けるのは良くないので、そうならないように仕事のスケジュールを考えることこそ大事だと考えた結果でもある。多寡が眼鏡、されど眼鏡。目の悪さを嘆くよりも、その状態を如何に活かすかを考えて眼鏡を活用したいと思います。
これは時限立法(期限が限られている)で、平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に行われる贈与にのみ適用される。
まず、祖父母等が子供や孫の教育資金に充てる為の資金を、信託銀行などの一定の金融機関に拠出(1500万円が上限)し、その金融機関を通じて学校等に教育資金として支払うことを要件に贈与税を非課税とするといったものだ。
ただし、その教育資金を貰える(間接的ではあるが)子供や孫には年齢が30歳未満という制限がある。またその教育資金の内容だが、入学金や授業料などのほか、学校以外の者に支払われる一定のものだと規定している。
まだその内容は明らかになっていないが、おそらく下宿先の家賃などを考えているのだと思われる。また学校には大学や高校のほか、専門学校も含まれると思われるが、それは文部大臣が今後決定することになっている。
どの程度、需要があるか分からないが、それなりに効用のある制度ではないかと思える。ただ、実務家としては、いささか悩まざるを得ないのも確かだ。
実を云えば、もともと贈与税の非課税規定のなかには教育費が規定されている。これは法21の3③で「扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためしした贈与により取得した財産のうち、通常必要と認められるもの」は非課税だと規定しているのだ。
この規定の取り扱いが実際上は難しい。普通一般的にみられる親が子の学費を払うのは当然であり、これに課税するわきゃない。だが、祖父母が孫の学費を支払うのは、少し微妙なところだ。祖父と孫の間に扶養義務があるかどうかのはともかく、孫の学費に悩む子供を助けようと親(祖父母)が援助することは珍しくもない。これに課税することは、税務署だってまずやらない。
だが、絶対に課税しないと断言はできない。公立の高校や大学文系ならともかく、私立医科大などの場合、入学金、寄付金、授業料などは高額だ。でも、それはあくまで医科大学なら通常必要な範囲だといえる。しかし、実家を離れて下宿している医科大生の生活費の援助となると、そう簡単には非課税と断言しかねる。
実際、某財閥系大企業の会長のお孫さんが都会で大学生活を送るに当たり、某高級ホテルに4年間住まう費用を負担した事例などは、かなり悩ましい。ホテル代だけでも相当な金額となるが、それ以外に外国製高級車まで買い与えたようで、これが税務署の目の留まるところとなり争いになったこともある。
いくら車で通学しているという事実があっても、それを通常必要なものと認めていいものか。地方にたまにあるバスなど車でしか通学出来ない大学なら分かる。しかし、都内の駅から近い大学で、車が通常必要であると言えるのか。
たしか裁判にもなったと記憶しているが、判決内容は覚えていない。納税者敗訴であったように思うが、これは致し方ないと思う。
では、次のような事例はどうだろう。郷里を離れて下宿する子供へ、親が毎年200万円の仕送りを春先にしていた。子供はそれを株に投資し、アルバイトに精を出して、自力で授業料や家賃、生活費を稼ぐ一方、大学はギリギリの成績で卒業した。
4年間で800万円の株式投資を行い、卒業時には1200万近い株式を持つに至った。これを元手に卒業後は起業して経営者として活躍したのだが、そこに税務署が目を付けて、贈与税の申告をするように言ってきた。
税の問題をはなれて考えてみると、ある意味立派なお子さんだと思う。だが、この場合、教育資金としての仕送り金は800万円は非課税とはならない。暦年課税なので、一年200万円の贈与で、四年分の贈与税の申告が必要となる。
贈与の問題は、その実態をよく把握しないと、とてもじゃないが安易に非課税との結論を出しにくい。だから、最初の回に書いたように、贈与に関する質問については、非課税との答えを言いづらいのだ。
もっとも私ら税理士は、この贈与税の取り扱いの微妙さを利用して、少なからず節税プランを資産家に提示してきたのも事実。だからこそ、今回の信託銀行を活用した教育資金贈与の非課税の取り扱いには神経質にならざるを得ない。
このような教育資金贈与の非課税特例を創設したということは、従来の単純な贈与に対して課税を強化するつもりではないのか?
実務家として、このような疑問が芽生えてしまう。もちろん期限付きの特例なので贈与税法を抜本的に変えるものではない。しかし、税務行政の現場では、どのような影響が出るのか、いささか悩ましい。
更に下種の勘繰りを付け加えるなら、今回の特例は信託銀行等一定の金融機関の認証を要することも気にかかる。手数料はいかほどなのだろうか。いずれにせよ、このような金融機関には財務省からの天下りが、今後も絶えることがないのは確かに思える。
世間はアベノミクスなどと浮かれているが、どうも今回の税制改正はきな臭く思えて仕方ありません。
一番、影響が大きいのが基礎控除の縮小だ。ご主人が亡くなり、奥様とお子様2人のケースを例に挙げる。
平成26年までは、基礎控除5千万円に法定相続人3名×1000万円=8000万円だ。これだけ手厚い非課税枠があると、相続あれども相続税が発生することは希だ。実際、相続税の申告率は、100件の相続があっても、4件程度しか申告は必要ない。
しかし、今回の改正で非課税の枠が大きく縮小された。財務省は100件に8件程度の申告を見込んでいる。
平成27年1月以降の相続では、基礎控除3000万円に法定相続人3名×600万円=4800万円が非課税枠となる。少し財産のある中流の少し上程度の家庭でも、相続税の申告納付が必要になると予想される。まさに増税策である。私はこれを相続税の大衆化と呼んでいる。
だが、鞭でひっぱたくばかりではない。今回の改正では飴も提供されている。しかも飴は三つ用意されている。まず、背景を説明しておきたい。
少子高齢化を迎えた日本では、資産とりわけ金融資産の世代間格差が問題になっている。大雑把にみて、個人の銀行預金の過半が高齢者で占められている。その一方、若い世代は低賃金化が進み貯蓄どころか日々の生活にもゆとりをもてずにいる。
そこで財務省が考えているのは、高齢者の世代から子供たちへの資産移転を、相続ではなく、生前に行えるようにすることだ。つまり、金を多く使うことが少ない高齢者から、家の購入、子供の学費など資金を大量に必要とする世代へ財産を移転(贈与)させることだ。
たとえば家を新築、購入する場合、4000万以上の物件だと、6割以上が親からの資金援助を受けている。親からの資金援助なくしては、家を買うことが出来ないのが実情なのだ。
ここで問題になるのが、親からの資金援助の中身である。親から借りたのならともかく、普通は無償の援助、すなわち贈与だ。日本の贈与税は世界で最も過酷な税率で悪名高い。仮に1000万円の贈与をすると、270万6千円という贈与税額を納めねばならない。
あまりの馬鹿らしい税金なので、非常に苦情、不満が多かったらしい。そこで考え出されたのが、数年前に創設された相続税精算課税制度だ。ところが、これが思ったほどには活用されていない。私も顧客に積極的に薦めることは希だ。
実をいうと、この制度は節税にはならない。生前の贈与を相続税にまとめてしまう制度なので、事前に財産の所有権を移すことによる相続争い防止にはなる。でも、生前の全ての贈与を相続税に取り込むため、資産家からは疑念を持たれている制度でもある。
そこで、もう少し簡便な特例が作られた。これは平成21年4月の経済危機対策に基づいて期間限定で実施された「直系尊属からの住宅取得資金の贈与の特例」という。既に終わってしまった制度だが、この特例が大変使いやすかった。
おそらくこの制度が下敷きになっていると思うのが、今回の「直系尊属から20歳以上の者が贈与を受けた場合の贈与税の見直し」ではないかと思う。簡単に云えば、世界一高いといわれる贈与税の税率についての緩和措置だ。
もっとも私からすると、この税率措置の緩和程度では住宅は買えない。従前の制度を残して欲しかったのが本音だが、毎年100万円づつ子や孫に贈与していた資産家には、この制度を活用するよう助言するつもりだ。
実は、今回の相続税増税という鞭に対する飴は、後二つほどある。
二つ目は、小規模宅地の減額制度における面積要件の緩和であり、これはこれでありがたい減税措置だ。他にも細かい改正はあるが、専門的に過ぎるので割愛します。
問題は、三つ目の飴なのだ。これは教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設なのだが、ありがたいような、ありがたくないような制度なので困る。少し細かく説明したいので次回(最後です)に書き記したいと思います。
「これって非課税ですよね!」
国税庁の電話相談(コールセンター)の業務をやっている時、一番困る質問が冒頭のそれだ。
税金がかからない、すなわち非課税であることを確認したくてしてきた電話なので、無理もないと思う。思うけど、そう簡単には答えられない。
税法の規定のなかには、非課税に関する項目が列挙されており、ここに該当しない限り非課税だとは答えにくい。ただし、個人の所得に課税する所得税と、法人(会社・企業等)に課税する法人税では、比較的具体的に列挙されているため、例外あれども比較的解答しやすい。
困るのは相続及び贈与に関する非課税の扱いだ。
ちょっと脱線するが、相続税法という税法はあるが、贈与税法という税法はない。税の世界では、贈与は相続の前払い的性格を有するものと考えられているので、相続税法のなかに贈与税は規定されている。要するに、贈与は相続の一部なんだと考えて欲しい。
ちなみに相続も贈与も、無償による財産の所有権移転を意味するが、その原因が相続(贈与者の死)によるものか、それとも贈与者の意志によるものかの違いだけである。
この相続及び贈与における非課税の扱いこそが、一番答えにくい。
たとえばだ、お爺ちゃんが毎年、子供や孫の名義の預金に一人100万円づつ贈与したとしよう。
贈与税では、その年に贈与を受けた財産の価額の合計が110万円(基礎控除)以下ならば、100万マイナス基礎控除110万<0で非課税となる。だから、この贈与を10年続ければ、一人合計1000万円を税金なしで子供や孫に移転できる。
できるはず・・・そう考えやすい。しかし、そうは問屋が卸さない。
よくあるのが、お爺ちゃんが子供や孫の預金口座に振り込んでおきながら、子供たちが勝手に使うのを心配して通帳も印鑑も手元に置いているケースだ。自分が死んだら、自由に使え。そういうことらしい。
このような贈与を、税務署は形だけのものだと考えて、お爺ちゃんが死んだ(相続発生)時点では、名義は子供や孫の名義であったとしても、実質はお爺ちゃんの預金そのものなので、これを相続財産と考える。必然、相続税の課税対象である。
また、これに似たものとして、奥様のへそくりがある。
このへそくりは、奥様ご自身はもう自分のものと考えている場合が多い。だが、これもそう素直に認められるものではない。奥様に独自の収入があれば話は別だが、専業主婦の奥様の場合、いかにへそくりがあろうと、それは旦那が稼いだお金が名義を変えただけと税務署は考える。
子供や孫名義の預金はもちろん、この奥様のへそくり預金も、税務署は亡くなった人の相続財産だと考えて課税してくる。
前者の場合は、お爺ちゃんが管理している以上、贈与は完成していないと考えるからだ。また後者の場合、専業主婦である奥様に独自の収入がない以上、それは旦那のものだと考える。これが課税の根拠であり、幾多の判例により確立している。
だいたい、発覚するのは相続が終わって数年後、税務署が調査に来た時だ。相続が発生すると、税務署は銀行口座を洗い出し、上記のような名義預金やへそくり預金を探し出す。そして相続人たちを呼び出して、修正申告を求めてくる。
まァ、税法の素人が抗議しても、まず通らない。つまり贈与は非課税ではなかったわけだ。
しかし、これを非課税とする場合もある。
まず、前者の場合だが、子供や孫名義の預金を子供や孫が管理して、それを既に使っていた場合だ。この場合、贈与は完成していると考える。もちろん金額と時期如何によっては贈与税の修正申告が必要な場合もある。しかし、税法の時効が完成している場合、税務署は課税出来ない。
後者の場合は、少し違う。奥様のへそくりが見つかるのは、それが銀行預金という形で残っているからに他ならない。残っていなければ課税しようがないし、見つけられなければ(推算はできるが)課税できない。
だけど、多くの場合、奥様は預金したがる。元々が将来のために残そうとするので、どうしても安全な金融商品にしてしまうのだろう。また子供や孫と違い、夫婦の場合の財産は、名義が違えど共有財産と見做されるので、預金から他の金融商品に変えても贈与は完成しないからだ。
金丸・元副総理の脱税事件で有名になった無記名国債を使って、へそくりを隠した人もいたが、これも購入時点では無記名だが現金化しようとすると預金に一度入金するため、この時点で隠していたへそくりは発覚する。
また最近、とみに注目を集めている純金の延べ棒だが、これも購入時、売却時にその情報が税務署に通報される。社会的に信用のあるお店では、必ず金の売買情報は税務署に流れると思ったほうがいい。まァ少額ならば見落とすこともあるかもしれないけど。
そんな訳で、贈与を非課税とするのは案外難しい。
だけど、それでも自分の財産を子供や孫にやるならともかく、税金として国にもっていかれるのは嫌だと考える人は少なくない。
そんな訳で、日本全国、いつもどこかで税務署と国民との間で揉め事が起こる。この生前の贈与を非課税としたい国民と、それを相続財産として課税したい税務署との争いは絶えることのない揉め事であった。
今回の平成25年度税制改正では、この揉め事に一石を投じる改正が含まれている(以下、次回)