市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

フリマ中止を巡る未来塾と安中市・岡田市長とのバトル・・・1月15日の証人尋問の様子(その1:建設部長)

2010-06-27 23:56:00 | 安中フリマ中止騒動
■安中市で15年以上にわたり年2回開催されてきたフリーマーケットですが、岡田市長により申請受理を拒否されたため、フリマ主催者の未来塾と岡田市長との間で、平成19年9月10日に市長室で開かれた意見交換会のやりとりについて、安中市と安中市長が広報紙で虚偽の内容を掲載して未来塾と未来塾代表の信用を低下させたとして、未来塾側が平成20年9月17日に、安中市と岡田義弘市長を相手取り、総額800万円の損害賠償などを求めて前橋地裁高崎支部に提訴してから、既に21ヶ月が経過しました。この事件では、5月27日に未来塾側の敗訴判決が前橋地裁高崎支部から出されていますが、先日、今年1月15日に開催された証人尋問調書が開示されましたので、その時の様子をお知らせします。
 ちなみに、この事件(前橋地裁平成20年(ワ)第492号)は、次の経緯で係争してきました。
<平成20年>
▼11月 5日 被告安中市が答弁書を提出
▼11月13日 第1回口頭弁論が開かれる(原告未来塾側が陳述)
▼11月15日 被告安中市が指定代理人選任届を提出(指定代理人:鳥越一成、島崎佳宏、吉田隆)
▼12月5日 第2回口頭弁論が開かれる
▼12月8日頃 被告安中市のホームページから広報おしらせ版平成19年12月21日号の「談話」と称するページが削除される
<平成21年>
▼1月14日 原告未来塾が第1準備書面、証拠説明書及び取下書(インターネットのウェブサイト上における記事の削除)を提出
▼1月23日 午前10時から、第3回口頭弁論が開かれる(1月14日の原告未来塾の第1準備書面に対して、2月27日までに被告安中市・岡田義弘が共同書面で反論の準備書面を提出するよう訴訟指揮)
▼3月13日 午後1時30分から、第4回口頭弁論が開かれる(被告岡田義弘の丙第1から16‐2までの証拠書類の原本確認を行い、丙第5と8号証については、再度原本確認することになった。また、3月10日付けで原告から文書提出命令申立書が提出されたので、次回に被告岡田義弘が「要点筆記」を提出することになった。裁判長から未来塾に対しては、裁判中でも再びフリーマーケットを開催するつもりがあるか、安中市長に対しては、申請があれば公園使用許可をするつもりがあるかについて、質問があった)
▼4月16日 午後2時30分から、第5回口頭弁論が開かれる(被告岡田義弘が丙第17号証として「要点筆記」を提出。しかし提出した証拠説明書に訂正がある旨、岡田から申し出があり次回までに提出することとなった。そのほかにも釈明等があれば次回口頭弁論までにまとめて準備書面にて提出することとなり、被告安中市も広報およびホームページヘの掲載方法について準備書面にて提出することとなった。準備書面提出期限は、5月15日と決まった)
▼5月22日 午後4時00分から、第6回口頭弁論が開かれる(岡田義弘の提出した被告準備書面(3)と被告安中市提出の準備書面(2)を陳述。また、前回提出予定だった証拠説明書の訂正版が被告岡田から提出され原本確認後受理された。必要に応じ、原告からの準備書面提出期限は6月22日と決まった)
▼7月3日 午後1時30分から、第7回口頭弁論が開かれる(原告から第3準備書面について陳述。被告岡田から被告準備書面(4)について陳述。被告安中市は、第3準備書面の内容をよく確認し検討することになった。また甲39号証の録音記録について録音機の機種、録音の仕方等詳細について原告側から2週間以内に報告されることと決まった)
▼8月10日 午後1時30分から、第8回口頭弁論が開かれる(原告から第4準備書面について陳述。被告岡田から被告準備書面(5)について陳述。被告安中市から準備書面(3)について陳述,甲39号証の録音記録について裁判所としては鑑定までは考えていないとのこと。被告安中市として私鑑定するか検討することとなった)
▼9月30日 午後4時から、第9回口頭弁論が開かれる(原告からFAX送信されている証拠申出書の原本が提出され、被告安中市も平成21年9月30日付け証拠申出書を提出する。また、次回弁論期日1週間前(11月4日)までに、原告側の証人予定者2名の、被告安中市は、岡田市長の陳述書をそれぞれ提出することとなる。原告代理人から甲39号証の鑑定はどうなったかとの質問があり、被告側は、公鑑定については裁判所で認めてもらえなかったと認識しており、私鑑定の場合は公費支出となるため、慎重に検討している旨を回答)
▼11月12日 午前10時30分から第10回口頭弁論が開かれる(原告の証拠申出書・甲号証(50ないし53)および被告安中市の証拠申出書・乙第17号証の提出を確認。また、次回行われる証人尋問について裁判長から原告松本立家氏と被告岡田市長だけでよいのではとの提案があったが、原告側が長澤和雄氏の尋問は必要であるとのことから原告松本立家氏と岡田市長、長澤和雄氏の3名を予定することとなった。陳述書等の提出物があれば12月21日(月)までに提出することとなった)
<平成22年>
▼1月15日 午後1時15分から第11回口頭弁論及び証人尋問が行われる(原告の第5準備書面及び証拠申出書、被告岡田市長の証拠申出書・乙第22号証について陳述。また、この日原告が証拠申出書・甲第56号証を提出。証人尋問が予定されている原告松本立家氏、被告岡田市長、長澤和雄氏の3人により宣誓書の朗読があり、長澤和雄氏(主尋問(市)20分反対尋問(未来塾)30分)、松本立家氏(主尋問(未来塾)40分反対尋問(市)20分 反対尋問(市長)10分)、岡田義弘氏(主尋問(市)30分 反対尋問(未来塾)40分)の順に証人尋問が行われた。また、長澤氏の証人尋問で確認できなかったとして、原告から証拠申出書及び甲第54号証・甲第55号証が提出された)
▼3月25日 午後1時30分からと最終弁論が開かれた(原告の最終準備書面、被告岡田市長の被告最終準備書面(6)及び証拠申出書・丙第23と24号証、被告安中市の準備書面(4)及び証拠申出書・乙第18ないし21号証について陳述。裁判長から原告、被告ともその他の主張、立証がないことを確認)
▼平成22年5月27日(木)午後1時15分から判決があり、原告の請求棄却となる。

 このように当事者が時間と費用をかけても、群馬県の裁判所は全く別の視点であっけなく、とんでもない判決を出すことが多く、今回も、そうしたサプライズ判決(役所側にとっては非サプライズ)と言えましょう。

 さて、最初に証人尋問を受けたのは、当時安中市役所の建設部長だった長澤和雄です。

【証人調書】
第5号様式(証人等調書)
     裁判所書記官印
証人調書
(この調書は,第2回口頭弁論調書と一体となるものである。)
事件の表示:平成20年(ワ)第492号
期日:平成22年1月15日 午後1時15分
氏名:長澤和雄
年齢:61歳
住所:■■■■■■■■■■■
宣誓その他の状況:裁判長(官)は,宣誓の趣旨を説明し,証人が偽証をした場合の罰を告げ,別紙宣誓書を読み上げさせてその誓いをさせた。
陳述の要領:別紙反訳書のとおり
以上。
(注)1 該当する事項の□にレを付する。
   2 「陳述の要領」の記載の末尾に「以上」と記載する。

【宣誓書】
宣誓
良心に従って真実を述べ,何事も隠さず,偽りを述べないことを誓います。
氏名 長澤和雄 ■

【被告(市)代理人(渡辺)】
あなたは,前,安中市の職員だったですよね。
【長澤】はい。
最後は何だった。
  建設部長です。
今現在の職業は。
  うちで農業をしております。
安中市市役所とは,もう全然関係なくなってますか。
  はい,ありません。
記録を見ると,未来塾が運営するフリーマーケット,これは一番初めは西毛運動公園広場,しばらくして米山公園,安中スポーツセンターというふうなところを場所にしてきましたね。
  はい。
やはり記録を見ると,フリーマーケットは安中市から借りた土地に出店者から出店料を徴収すると,こういう形態のようだったですね。
  はい。
やはり記録を見ると,安中市からの土地借用は無料だったということのようだったですね。
  はい。
この米山公園の管理は,安中市公園条例に基づいてやってきたわけですね。
  そうです。
その条例を見ると,公園内で物品の販売とか募金だとかは行ってはならないと,使用料を払わなければならないと,使用権の譲渡とか又貸しはやってはならないというふうな定めがありますね。
  はい,あります。
これらの行為をするには,市長の特別の許可を受けなくちやならない,こういうことのようですね。
  はい。
<甲第22号証の1(「フリーマーケットの運営について」と題する文書)を示す>
この書面を未来塾のほうに差し上げたことがありますね。
  はい。
これが,本件紛争の出発点だったんですかね。
  はい,そういうふうに理解をしてます。
建設部長と教育部長の連名で出したと,こういうことですね。
  はい。
その文章は,だれが作ったものですか。
  教育委員会の職員が作成して起案をいたしました。
<丙第10号証の2(フリーマーケットの運営について)を示す>
これは,だれが作ったものですか。
  この文書に対して,この下の関係で市長から指示がありました。
この文章全体は,証人が作ったものですか。
  この下の部分だけ私が作りました。
下の四角で囲んであるところね。
  はい。
それ以外は,だれが作ったものなんですか。
  先ほど言いましたような教育委員会の職員です。
この四角の中は,どういう意味のことが書いてあるんですか。
  市長からの指示で,市長のほうに,公園を使うことに対して,出店して参加費を取ってフリーマーケットをすることに対して,市民からそういう,これは問い合わせの事案があると,そういうことであるから,それに対してフリーマーケットを運営する代表のほうに,こういう文書を提出しなさいと,だからこれで決裁を取るから,部長のほうで契約に対して合議をするようにと,そういう指示。
丙第10号証の2を再度示しますが、この四角の中に,私と書いてあるのはあなたのことですね。上から3行目かな,5月8日,私と教育委員会。
  これ,私は市長ですね。市長から指示があった案件を私がここに書いた。この文書を提出するについて,そういう教育委員会と打合せをしたからということですね。
この,私というのは,市長のこと。
  はい。
<甲第22号証の1(「フリーマーケットの運営について」と題する書面)を示す>
この全体の意味は,公共の土地を使用するのだから,出店料など取らずに真のボランティアとしてフリーマーケットを開いてもらいたいと,要約するとこういうふうな意味でいいのかな。
  はい,そうですね。
先ほども出ましたが,未来塾が米山公園を使用するについては無償だったということですね。
  はい。
これは,初めから無慣だったですね。
  以前から,これは公園を使っているのに対してそういう慣例できてると,ですから私が部長になってからも,その慣例にのっとり無料で使っていたと。
その前も無料だったよね。
  はい,そうです。
無料については,使用料の免除の申立てみたいなのはあったんですか。
  以前からもそうなんですけども,減免申請はなかったように聞いております。ですから,それに基づきましてその際も審査はなかったと。
なぜ無料だったのですか。
  これは,未来塾さんのほうが開催するフリーマーケットが,安中を発信する地域振興,地域の活性化,更にはこれは環境のボランティアといいますかね,今現在リサイクル活動が非常に盛んですから,そういう運動をすることに対して行政としてもバックアップしていこうと,そういう趣旨がこれは一番大きかった,そういうふうに理解をしています。
出店料をもらってるということは,市長は知らなかったのかな。
  はい,そこは知らなかったと思います。ちょっと分かりませんけども。
市長の考えは,だから,公共の土地を無償で使用しながら出店料を取るというのは,ボランティアを強調している未来塾にとってまずいのではないかという見解だったのですかね。
  だと思いますね。
そういうことですかね。
  はい。
それで衝突するようになってしまったと,こういうことですか。
  はい。
そこのところに,その他の徴収という言葉がありますね。
  はい。
それは何のことを意味するんですか。
  これは,参加料,出店料じゃなくて,寄付か何かそういうふうだと思う。
参加料ではないね。
  はい。参加料じゃなくて寄付だと思う。
寄付。
  寄付だと思う。
そうすると、フリーマーケットで寄付を募ったことがあるのですか。
  ちょっとそのへんは把握してないんですけども。
寄付を行うということになると、やっぱり市長の許可が要りますよね。
  はい。
これは、そういう許可願いは出たことはないのですかね。
  ないです。
ないの。
  ないと思います。
市から米山公園を借りて区画を設けて出店料をもらうということは,ある意味では又貸しに似た関係ですよね。
  又貸しに,そういうふうにとらえれば言えないこともないですけども,これはボランティア活動という一環ですから,私どものほうとしては,そういうちょっと理解はしてなかったです。
そうすると,又貸しの許可願いというのも出たことないということになりますね。
  はい。
<丙第10号証の2(フリーマーケットの運営について)を示す>
この括弧の中ですが,上から3行目,そこに出店する方々から参加料徴収ということに対し市民から問い合わせがあった事実があると,こういうふうに書いてありますね。
  はい。
これは,市民から問い合わせがどこにあったんですか。
  市長のほうにあったんだと思います。
建設部とか教育委員会でなくて。
  私どもの所管してる建設部のほうには,そういう話はありませんでした。
市長のほうに直接あったのではないかと,こういうことですか。
  はい。
<甲第23号証(公園使用許可申請書)を示す>
これは19年10月28日予定のフリーマーケットの使用許可願いですかね。
  はい,そうです。
これは,許可はしなかったのね。
  許可はしないというか,まだ話合いで整理がついていないと,そういうことなんで,8月だったですかね,取りあえず,こういう申諸に来たけども持ち帰ってもらいましたという報告は,所管のほうから話は,一応口頭で聞いております。
持ち帰ってもらった。
  はい。
どういうふうに話をして,持ち帰ってもらったんですか。
  まだ幾つかの点で整理がされてないということなので,まだ現状では,一応,市としては,まだ結論が出てないのでもうしばらく持ってもらいたいということで持ち帰って。
しばらく検討したいと,こういうことなの。
  はい。
バザーの収入を,安中市だとか福祉協議会に,今まで寄付していただいてましたね。
  はい,そういうふうに聞いてます。
ところが,19年6月開催のバザーの寄付は受け取りませんでしたね。
  はい,受け取らなかったと聞いてます。
理由は,なぜ。
  ですから,これがボランティアのそういう活動の一環で,収益の一部ですかね,そういうことでボランティアの中で発生したその寄付については,現状では,まだ整理がされてないので寄付は受け取らない,そういうふうなことで聞いてます。
市から無料で借りて,今度は有料で出店者に貸して,そういうものからの寄付はまだ受け取る段階ではないと,こういうことですか。
  はい,そうです。
<甲第1号証の1(おしらせ版あんなかN0.41 3頁目「談話」)を示す>
これは,おしらせ版あんなかナンバー41号の一部ということになるわけね。
  はい。
これは,安中市の全家庭に配布されるものなんですか。
  はい,ほぼそうですね。
19年9月10日に意見交換会が聞かれたと,こういうことがあったわけですね。
  はい。
この出席者は,だれだったですか。
  市側が,市長,総務部長,教育部長,あと建設部長の私の4名です。
未来塾は。
  未来塾のほうは,松本代表■■■■■■,それと事務局をしてる■■さん。
■さんという方かな。
  はい,3名ですね。
この意見交換会に至る経過は,どういうものがありましたか。
  一番初めの文書が市から送りまして未来塾側に行ったもんですから,話合いをしましょうと,そういうことでやってました。
いつごろから。
  ちょうど寄付の問題等が発生しました,そのへんからですかね。その前からも,話合いをしましょうということでやってました。
大体,何月ごろから
  6月,ちょうど議会がありましたんで,議会の前後,ちょっとそこよく覚えてないんですけども,もう早い段階から話合いをしましょうと。
ですから,市のほうから言ってたこともあるんですか。
  はい,あります。
それが9月10日になってしまったというのは,どういう理由だったんですか。
  松本さんのほうの関係があるんで,私と総務部長のほうで窓口で調整をしてました。たまたまその当年は夏に選挙があるんで,選挙でも済んでから落ち着いてからしましょうということでやってまして,それが,選挙が終わってお盆になっちゃってそれでまた先延ばしになって,このありますように9月10日になったんですかね。
<乙第4号証(陳述書)を示す>
これは,署名はあなたが自分で署名して,判こを押したものですか。
  はい。
これを見ると,話し合う内容について調整が進みませんでしたと,こういうふうなことが書いてありますね。
  はい。
これはどういうことなんですか。
  話合いの中に,今言った参加料を取る問題とかいろんな問題があるんで,細かいこともいっぱいあるんだけども,その中で,どういう話合いをしましょうというので打合せをしたんですけども,一番初めの文書の問題がありましたから,この文書が未来塾のほうに来た趣旨はどういうんだということで,その話合いの中でする主題が,争点がなかなか定まらなかったというふうに理解してます。
さっき見せました甲第22号証の1,「フリーマーケットの運営について」この内容について話し合いをしましょうと。
  はい,そうですレ
そのへんでつっかえちやったわけですか。
  はい。
そうすると,議題についてというのですかね。
  はい。
<甲第1号証の1(おしらせ版あんなかNO.41 3頁目「談話」)を示す>
交換会で目を見て話をしろという声があったということが書いてありますね。
  はい。
これは事実ですか。
  はい。非常に厳しい会合になっちゃって,確かにこういう発言はありました。
さっきも見せました,あなたの陳述書の乙第4号証でも同じようなことが書いてありますね。話をするときは目を見てと叫ばれたりして,というようなことが書いてあるね。
  はい。
今のは,上から6行目,3というところですね。
  はい。
この文章が入った理由は何なんですか。
  この談話でいいんですか。
<甲第1号証の1(おしらせ版あんなかNO.41 3頁目「談話」)を示す>
  これが広報で配布した理由。
うん。
  フリーマーケット開催の問題がありまして,未来塾側が新聞のちらしを入れました。それに対して,市長のほうから安中市として,要はこういうふうな考え方でこういう会合があったんだよというのをするために,市長が,市民のほうからそういう問い合わせがある中でした,これが文章だと思います。
3ですよ,9月13日8時30分,誠意を持って許可する旨回答したという文章がありますね。
  はい。
これは,この談話の中に入れたのはどういう理由なんですか。
  その会合の中で幾つか問題点はあったんだけども,その問題点を整理する中で,これは県のNPOボランティア推進課,更には近隣の自治体からこういう活動をする状況を聞きました。そうしましたら,現状では幾つかの問題点はあるんだけども,そのへんが整理されて,秋のフリーマーケットは開催をしましょうと,そういうことでこういう回答をしました。そういう意味です。
この9月13日というのは間違いないですか。
  私の手帳には,ちょうど,実はこのときは台風9号がありまして,あと議会の一般質問等がありまして,みんなそれぞれ非常に時間が押し詰まってましたけども,私の手帳にはこういうふうに書いてあります。
次の4というところがありますね,フリーマーケット開催予定日,19年10月28日,市の回答から44日間もあると,これはなぜこういうことになっていたわけですか。
  準備段階があると思うんだけども,44日間もあるんだから開催できないことはないんであろうという,そういう趣旨だと思うんですけど。
下から3行目のところ,安中市は人と争うことを避けているという文章がありますね。
  はい。
これは,なぜこれを入れたんですか。
  市長が行政を推進する上で,これは基本理念があると思うので,それをここにうたったんだというふうに。
これは,意見交換会とは何か関係があるんですか。
  ありません。
ない。
  ないですね。これはあくまでも,市長の,行政を進めてる中の基本理念だと思います。
話合いのときに,市のほうはテープを取ってましたか。
  いや,テープを取ってません。
メモはどうですか。
  私は司会進行をしましたので,全体を整理する中で,私はメモは取りませんでした。市長は幾つかメモをしてました。
この「談話」の文章全体は,だれが作ったものですか。
  この意見交換会の結果を踏まえて,これは市長が作成したものと思います。
その原稿などは,あらかじめ見せてもらいましたか。
  はい,見せてもらいました。
訂正か何かの申出はしましたか。
  私は,これは非常に市長の思い込みといいますか,非常に強い文章だったものですから,ちょっとこれ文章強いんじゃないですかとは市長には言いました。
どこが強いんですか。
  広報として,これ市内の全部に配布するのにはちょっと強いかなという,全体が。
全般的に。
  はい。
意見交換会のお互いの発言で,どこか間違ってるというふうな指摘はありましたか。
  いや,市としてはこういう会話も,このへんが強く市長のほうには取られたのだと思いますけども。
意見交換会のときの発言が全部は,この談話の中に記載されてませんよね。
  はい,そうですね。
これは,どうしてですか。
  先ほど言ったように,そのへんは市長が強く,このへんをと,一番自分としてとらえたんだと思います。
市長が強調したいところを集中して載せたということですかね。
  はい。
意見交換会の雰囲気は,全般的にどうだったんでしょうか。
  市長室に入っていただきまして座ったんですけども,座った段階から,自由に意見を言うという雰囲気よりは非常に厳しいといいますか,そんな雰囲気がありました。
あなたの陳述書に,厳しい雰囲気だったというようなことが書いてあります。そういうもんだったんですか。
  はい,そうですね。
今まで,フリーマーケットとしてずっと場所を貸しましたよね,それ問題があるということで岡田市長が言い始めましたよね。
  はい。
これは,どういうことなのですかね。
  出店料を取ったり寄付をいただいたり,更には運営する方法等が,市長が考えてる方法とちょっと違ってるんじやないんかと。ボランティア活動してもらってる中でちょっと違うんじやないか,そういうふうに取ったんだと思います。
もうちょっと細かく検討しなくちやならないのではないかと,こういうことなのですかね。
  はい,そうですね。
【原告ら代理人(山下)】
<甲第27号証([フリーマーケット開催会場について])を示す>
これは,平成20年2月19日付けの岡田さんから松本さんに対する文書ですけれども,これを,あなたは2月20日に松本商店さんに手渡すために届けましたよね。
  はい,届けました。
そのときに,あなたがお会いしたのは松本立家さんお一人だけですか。
  女性がいたと思うんですけども。
■■■■■■■■ですね。
  はい,そうですね。
そのほかに、■■■さんとそれから■■■■■■■■■■,もう二人も近くにいらっしゃいませんでしたか。
  店のとこですか。
はい。
  ・・・・
その2月20日に松本商店さんで,■■■■■■■と何十分ぐらいお話をしましたか。
  しばらくぶりで行ったものですから。
何十分ぐらいだったか,端的に。
  お茶をもらったんですかね,ちょっと時間は覚えておりません。お茶を頂きました。
その時間,40分ぐらいではありませんでしたか。
  お茶をもらいましたから,ちょっと時間は確認はできないんですけども。
その2月20日に■■■■■■■とお話をしたときに,■■■■■■■はあなたに対して,甲第1号証の1の談話の記事について,私たちは冒頭からどなっていないでしょう,どうしてあんな記事が出たんですかと,何度もあなたに対してお話しませんでしたか。
  そのへん,ちょっと記憶ないんですけども。
記憶にないですか。
  はい。
記事が出てから■■■■■■■と直接会って話すのはその月日が初めてでしたよね。
  はい,そうです。
今回裁判までして争ってる重要なことについて問いてるんですよ,細かな話じゃないんです。しかも何回も言っていませんでしたかと聞いてるんですけれども,あなた全く思い出せませんか。
  ・・・・・。
あなたは,平成19年9月10日の意見交換会でのやり取りは,冒頭からどなるということはあったというふうにはっきりと覚えてらっしゃるようだけど。
  はい。
この2月20日に,松本さんが私は冒頭からどなっていないでしょうと何回か言ったんじゃないですかということについては覚えていないと,こういう御証言なんですね。
  ・・・これは,今度,西毛運動公園を使っていただきたいと,そういうことで文書を持って行ったもんですから。
質問に対して端的に答えてください。9月10日のことは覚えているけれども2月20日のことは思い出せないと,こういうことですね。
  はい,ちょっとこのへんはちょっと。
<甲第1号証の1(おしらせ版あんなかNO.41 3頁目「談話」)を示す>
市の広報に掲載された岡田市長の談話の記事ですけれ.ども,この記事とは別に,あなたが広報に載せる記事を作ったのに載されなかったという事実はありませんか。
  はい,あります。
安中市は,この裁判の準備書面の中で,岡田市長以外には同席していた部長は原稿は作成しないと主張してますが,それは間違いですよね。
  あの。
はいか,いいえで答えてください,間違いですよね。
  ・・・・・。
もう一度聞きますよ,あなたが原稿を作っていましたよね。
  はい。
もう一度,甲第1号証の1を示しますが,先ほど主尋問の中でも,この2段落目の3のところで,安中市から回答した日,要は会場を使うことを許可しますとあなたが松本さんに伝えた日にちが9月13日で間違いないと,このように証言されましたよね。
  はい。
9月14日の間違いではないですか。
  私の手帳には13日と書いてあります。
先ほどの平成20年2月20日に松本さんとお話をしたときに,この日にちが一日違っている,9月14日だという趣旨のお話をあなたは松本さんにしていませんか。
  ・・・・・。
思い出せませんか。
  ちょっとそれは,分からない。
2月20日のことについて余り記憶にないようですけれども,あなたは,今回この裁判で,原告らが9月10日の意見交換会の内容についてICレコーダーで録音を取っていたことは,現時点で御存じですね。
  はい。
それから,あえてうその証言をすると偽証罪の制裁があるということも,証言を始める前に裁判長から説明を聞いて理解されてますね。
  はい。
もう一度お伺いします。平成20年2月20日にあなたが松本さんとお話をしたときに,松本さんはあなたに対して,「9月10日の話ってのがさ,そこらじゅうで今言いふらされてるんだけど,私はどなった覚えも何もないんだけども」と言ったのに対して,あなたは「あっ懇談会の席でね,うん,ねえ。」と,このように発言していませんか。
  あの。
したか,しなかっただけ。
  はい。
発言したということですね。
  はい,そうですね。
それから,松本さんが「おしらせ版に出ていることは全くうそじゃないですか。」と言ったのに対して,あなたは「だからそれはさ,市長の談話の話であってさ,どういう趣旨であったかそれはちょっと分かんないんだけれどもね。」と,このように発言しませんでしたか。
  ・・・・・。
それから,あなたは,この2月20日の日に松本さんに対して,「それは違いますと言ったって任命権者ですよ,首ですよ。」と,それに対して■■■■■■■■が「間違いだと言ったら首切られちゃうんですか。」と確認したのに対して,あなたは「首ですよ,それはやっぱり今の任命権者というのはそんだけやっぱり権力があるんですよ。」と,このように発言していませんか。
  ちょっと細かいことまで分からない,ちょっと覚えてないんですけども。
そんなことは言っていないという回答ですか。
  いや,だから言ってないじやなくて,ちょっとそのへんまでは覚えてないです。
それからこの2月20日の日に松本さんがあなたに対して,「9月13日に私のところに会いに来たと言ってるんですけれども,会っていないですよね。」と確認したのに対して,あなたは「あれが1日違ってたんでしょう,あれがね,1日ね。」と,こういうふうに発言していませんか。
  先ほど言いましたように,私の手帳には。
手帳について聞いてるんじゃないんですよ。2月20日の日にあなたは,「あれが1日違ってたんでしょう,あれがね,1日ね。」と,こう発言しませんでしたか。
  そこは,発言の内容まではちょっと覚えてません。
<甲第22号証の1(「フリーマーケットの運営について」と題する文書)を示す>
これは,平成19年5月21日付けで,建設部長のあなたとそれから教育部長の佐藤さんのお名前で作られている「フリーマーケットの運営について」と題された文書で,出店料その他徴収についても自粛していただき真のボランティア活動に共鳴くださるようお願い申し上げますと,松本さんに対して出した文書ですけれども,この文面を考えたのは教育委員会だと先ほど主尋問でおっしやいましたか。
  はい。
文面を考えたあと,これをワープロやパソコンで入力してプリントアウトしたのはだれですか。
  教育委員会のほうの担当所管です。
この甲第22号証の1の右上のところに,群馬県安中市の印という判こが押されてますけれども,この判こを押しだのはあなたですか。
  いや,私ではありません。
だれですか。
  ですから決裁を受けて,だから基本。
答えだけ述べてください,だれですか。
  知りません。
それから,これを封筒に入れて郵便で発送したのはあなたですか。
  ですから教育委員会です。
あなたは,これが原告に届いたあと原告からこの文書について問い合わされて,それに対して,「私たちが書いた文書でなくて困っている,市長がしたことです。」このように話しませんでしたか。
  はい。
平成20年2月20日に松本商店で話をしたときも,同じような話をされてますね。
  どういう,市長のと言いますと。
この甲第22号証の1が私が作ったものではないということを,2月20日の日にもお話されていますね。
  はい。
<甲第36号証(安中市公印規則)を示す>
これは,ご覧になったことはありますか。
  あります。
6枚目,先ほどの群馬県安中市の印というのは,この別表の中の42番の判こですね。
  はい,そうです。
甲第36号証4ページ目,この42番市印というのは,右のところを見ていくと,市名をもってする文書あるいは市名をもってする文書で,所轄で使用することが必要と認められる文書と,このように書かれていますね。
  はい。
先ほどの甲第22号証の1,安中市という市名で発送した文書ではありませんよね。
  私の名前ですからね。
違いますよね。
  はい,そうですね。
その右のところに,総務部秘書行政課長と書かれてますね。
  はい,ありますね。
公印規則第4条で,それぞれの判この管理者について定められていて,この42番は総務部秘書行政課長が管理するということになってるんですけど。
  はい。
当時の秘書行政課長は,どなたですか。
  19年ですね。
はい。
  ・・・・・。
思い出せませんか。
  ・・・・・。
この当時,秘書行政課長は鳥越さんでしたよね。
  ・・・・・。
それも分かりませんか。
  待ってください。・・・はい,そうですね。
<丙第10号証の1(寄付辞退の対応)を示す>
これは,鳥越さんが作った文書だと岡田市長が裁判で主張しているんですけれども,この上から二重丸4つ目の文章の1行目の一番右から読みますよ,松本氏への文書は見ていないので,どんな内容の文書か聞いてみると,このように書かれてますね。
  はい。
それから,その段落の下から2行目のところですけれども,先の文書を建設部長,あなたのことですね,建設部長に見せてもらってからもう一度かけなおすことで通話を切ると,このように書かれてますね。
  はい。
先ほどの印鑑の管理者である鳥越さんは,その判こが使われた文書のことを,この平成19年7月ごろ知らなかったですよね。
  ・・・・・。
この裁判で被告側は,特に岡田市長ですけれども,平成19年5月21日付けの真のボランティア活動でという文書を発送した根拠について,公園条例の条例上に基づく勧告命令だという主張をしているんですけれども,あなたも同様の御見解ですか。
  勧告ですか,ちょっとそういう認識はありません。
<甲第12号証の2(安中市公園条例)を示す>
これは安中市公園条例ですけども,この一番下の行,第7条のところに,市長は公園管理上必要が,あるときは利用者に対し利用方法及び営業所場について勧告及び命令を発することができると,このように書かれてますね。
  はい。
あくまで,主語は,市長はですよね。
  はい。
先ほどの甲第22号証の1は,市長の名義ではなくてあなたと佐藤さんの名 義の文書でしたよね。
  はい。
この7条にのっとって文書を出すのなら,あなたの名義で出すのはおかしいですよね。
  正にそうです,はい。
今回,この裁判で,被告側安中市と岡田市長さんは原告らのフリーマーケットの活動に対して,条例や規則を守っていない,使用料の減免申請書も出していないし募金活動の許可も受けていないし,禁じられているのに転貸で又貸ししていると。そして市の側は,条例や規則にのっとってちゃんとやらなきゃいけないと,こういう主張を繰り返してるんですが,先ほどの甲第22号証の1,あなたの名前が書かれてる文書一つ取ってみても,公印規則や公園条例にのっとってきちんと処理されてるものじゃないですよね,そのことはあなたも認めますね。
  はい,そこは認めます。
先ほど,主尋問の中で,平成19年9月10日の意見交換会の日程調整をあなたが窓口となって行っていたと,このように証言しましたね。
  はい,私と総務部長ですね。
日程調整をするときは,松本さんの予定を聞くのはもちろんのこと,市長の日程も当然に把握されますよね。
  はい。
9月10日に行うということは,いつごろ決まりましたか。
  ちょうど9月議会が予定をされてまして,また秋にフリーマーケットをするという話を聞きましたので,ちょうど9月10日が9月議会の。
端的に答えだけお願いしたいんですが,8月下旬ごろではありませんでしたか。
  8月のお盆過ぎですね。
この裁判で,岡田さんは準備書面の中で,当日午後4時50分に未来塾が市役所に突然やってきたと。岡田さんはあなたに対してなぜ今日なのですかと聞きましたが,建設部長,あなたは未来塾の申入れですと言うだけであったのであると,まるで事前のアポイントなしに突然その日の4時60分に市役所にやってきたというような主張をされてるんですけれども,当日に突然やってきたわけじゃないですよね。
  はい,そうです。
平成20年2月20日の松本商店さんでのあなたと■■■■との話の中で,あなたは松本さんに対して,このフリーマーケットのことで,あなた,松本さんと私長澤さんが一番の被害者ですよと,そのように発言しましたね。
  被害者と言ったんじゃないんですけども,そのへんはよく自分でも覚えておるんですけども,こんだけ長い間問題点がずっときちゃったのは私もそうだし松本さんもそうですねと,そんなふうな趣旨の発言はしたと思います。被害者じゃなくてね。
あなたは,「私,だからそんなわけでフリーマーケットのことには一切かかわらないことにしてるんですよ,もうかかわりませんよ,もうこんな大ごとにしてさ,正にまさしく松本さんと私ですよ,一番の被害者は。」と,このように発言しませんでしたか。
  いや,さっき言ったように。
したかしないかだけ答えてください。
  そのへんの,そういう発言はちょっと私,要するにそんだけずっと長い間問題点にずっと引きずっちゃったのは,私もそうだし松本さんもそうですねと,そういうふう.に,そのへんの趣旨の発言はしたかしれません。
     以  上

■このように、昨年退職した建設部長は、岡田市長の命令には絶対服従だったことがわかります。そのため、法廷で虚偽の証言をする始末でした。これではまるで、北朝鮮と同様です。51億円円事件を起こした安中市役所の体質が、ちっとも変っていないことがわかります。

 なお、この後、未来塾代表者、安中市長と本人尋問が続きます。

【ひらく会情報部・この項つづく】

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