市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

安中フリマ中止問題の第1回口頭弁論の背景と今後の展望

2008-11-17 01:34:00 | 安中フリマ中止騒動
■未来塾のフリーマーケット中止について、9月17日に未来塾と同代表が、安中市と岡田義弘市長を相手取りそれぞれ400万円ずつ計800万円の損害賠償などを求めて前橋地裁高崎支部に提訴した裁判の第1回口頭弁論が11月13日(木)午前10時から同支部3階第1号法廷で開かれました。

翌11月14日の朝刊では、上毛、朝日、読売の3紙が群馬版で報じました。

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「虚偽記載ない」 請求棄却求める 名誉き損訴訟で安中市側が反論
 安中市の岡田義弘市長に虚偽の記事を同市の広報などに掲載され名誉を傷つけられたとして、同市の地域づくリ団体「未来塾」と松本立家代表が岡田市長と同市に、慰謝料計8百万円の損害賠償などを求めた民事訴訟の第一回口頭弁論が13日、前橋地裁高崎支部(村田鋭治裁判長)であった。
 市側は岡田市長が法廷に出席。答弁書で「虚偽の記事を掲載したことや原告の社会的信用を低下させたことはない」と請求棄却を求め、争う姿勢を見せた。
 松本代表は意見陳述で「捏造でも真実と伝わっていく現実がある。一市民団体を陥れようとする市の責任は重大」と主張。岡田市長は「フリーマーケットを否定したことはない。妨害や公権力(の乱用)だとかはみじんも考えていない」と反論した。
 岡田市長は村田裁判長の質問に、代理人を頼む考えはないと明言。取材で理由を聞かれ、「自分が一番良く知っている」と話した。【上毛新聞】

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安中フリマ訴訟 市側が争う姿勢 第一回口頭弁論
 安中市の「地域づくり団体未来塾」の代表松本立家さん(51)と未来塾が、フリーマーケットの中止を巡って市の広報紙に載った虚偽の市長談話で名誉を傷つけられたとして、岡田義弘市長と市を相手取り、計800万円の慰謝料と謝罪などを求めた裁判の第1回口頭弁論が13日、地裁高崎支部であった。岡田市長は答弁書で「談話の内容は事実を歪曲していない」などと全面的に争う姿勢を示した。
 裁判では、双方が意見陳述。未来塾の松本代表は「(談話の中で市長は)市長との意見交換会で私が『目を見て話をしろ』などと怒鳴ったと述べているが、事実ではなく、不正な活動を行っている事実もない」「公権力に対し、法的手段で事実を明らかにすることを選択した」などと述べた。
 一方、岡田市長も[フリーマーケットを否定したことはない。公正・公平な行政をするために条例を尊重する責任がある。(団体には)手続きをきちんと踏んでくださいと言ってきた]などと反論した。【朝日新聞】

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市が棄却求める
 安中市でフリーマーケットを主催してきた任意団体「未来塾」の代表が、市広報紙に虚偽の内容を掲載され、名誉を傷つけられたとして、岡田義弘市長と市を相手取り、総額約800万円の損害賠償などを求めた裁判の第1回口頭弁論が13日、前橋地裁高崎支部であった。被告側は、岡田市長自らが法廷に立ち、請求書棄却を求める答弁書を提出した。【読売新聞】
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■裁判を傍聴した市民によると、大勢の傍聴人が押しかけたため、傍聴席に収容しきれず、法廷の外にあふれていたそうです。原告の未来塾側には3人の弁護士が出廷し、市側は岡田市長だけが出廷したようです。ということは、岡田市長は、安中市代表者として市の弁護も行うつもりのようです。

裁判は、通常、事前に双方が提出した書類について、裁判長の前で双方の弁護士が「陳述します」と言うだけで、あとは裁判所が提出された書面を読んで判断します。従って、次の裁判の日時をいつにするかだけを決めて、数分程度で終わりになります。

今回は第1回口頭弁論であるため、原告の未来塾側の訴状と証拠書類としての甲号証、被告の市側の答弁書と証拠書類としての乙号証が事前に裁判所に提出されており、それらの裁判資料の確認が行われたあと、原告、被告のそれぞれの代表の陳述が行なわれたそうです。

興味深いことに、原告の弁護士が被告の答弁書の内容について確認したところ、岡田市長はチンプンカンプンだったそうで、原告の弁護士が、裁判の基本である民訴法の当該条文を解説しても、余計意味が分からない様子で、見かねた村田裁判長が、代理人をつけなくて大丈夫か?と質問したところ、「代理人を頼む考えはない」と明言したそうです。

そのあと、原告側代表の意見陳述で、提訴理由や心情を述べたあと、突然市長が挙手し、裁判長に発言を求めたそうです。何を言い出すかと思ったら、市の条例や手続きが如何に正当かをとうとうと主張し始め、裁判官が途中で制止するまで、演説したということです。

■岡田市長が弁護士を付けずに、裁判を行なおうとしていることは、あらかじめ予想されていました。当会が、タゴ51億円事件で、安中市土地開発公社の役員や上司らを相手取り、損害賠償請求の住民訴訟を行ったときも、岡田市長(当時は県議)だけが和解に応じず、前橋地裁の裁判官に圧力を掛けて勝訴判決を出させました。そのため、当会が東京高裁に控訴したのですが、米国の9.11同時多発テロ事件が起きた前日の2001年9月10日に東京高裁で行なわれた控訴審の第1回口頭弁論で、やはり岡田市長がただひとり被告席に出廷し、とうとうとチンプンカンプンな演説を始めたことがありますが、そのときと全く同じパターンです。なお、そのときの模様は、別途、当会ブログを参照下さい。

当会が提起したタゴ51億円事件の損害賠償請求の住民訴訟では、岡田市長が和解拒否後に、控訴審で裁判所に出した答弁書等は、ひとつも裁判所から受け取っていません。裁判所では、あまりにも幼稚な書類なので、当会に見せるのをはばかったものと見られます。

今回、未来塾から提訴された岡田市長は、答弁書を裁判所に提出しています。当会は、この裁判資料について、10月27日に情報公開請求をしておりましたが、11月10日に答弁書等が開示されました。

この答弁書を読むと、岡田市長の意向を踏まえて、法律の知識のある者が書いたものである事が分かります。おそらく、安中市の行政訴訟担当の職員らに書かせて、弁護士もしくは司法書士に内容を見てもらった可能性があります。「弁護士はつけない」と言い張っていた岡田市長ですが、実際には、司法関係者のサポートを受けているものと見られます。だから、訴状をろくに読まなくても裁判をやれるのです。

■ではなぜ、岡田市長は、弁護士も市職員も連れずに、被告として法廷に堂々と単身で乗り込んできたのでしょうか?いろいろな見方があるでしょうが、当会は次のように分析しています。

安中市は既に答弁書を期限日前日の11月5日に、前橋地裁高崎支部と原告側の訴訟代理人の主任弁護士宛に送付済みです。裁判は原則として書面陳述による文書主義なので、法廷では、弁護士を入れないほうが、自由に好き放題発言できることは事実です。

したがって、裁判での経過は、傍聴している市の職員か誰かに録音させておいて(実際には法廷での録音は禁じられています)、あとで市の職員に、法廷でのやり取りの録音を文字に起こさせて、次回公判までに必要な対応を、市の職員若しくは岡田市長の関係の弁護士に頼んでおけば支障がありません。というわけで、あとは裁判官と、原告や原告の弁護士ら、そして法廷に詰め掛けた大勢の傍聴者の前で、得意の支離滅裂な持論を展開すればよいと考えたのでしょう。

■いくら裁判長が困惑しようと、かねてから目障りだった前市長系の市民団体を潰す為には、これくらいのパフォーマンスは辞さない決意で、岡田市長は第1回口頭弁論に臨んだのだと思われます。

今後の展開ですが、岡田市長は、裏では市の行政訴訟担当職員や自身の関係弁護士のサポートを得て、法廷でパフォーマンスを続けるべく、弁論期日には、公務そっちのけで、裁判所に自分の車を運転して乗り込むことでしょう。

■原告の訴状と、被告の答弁書は別途掲載しますが、被告安中市が提出した答弁書には、証拠書類の乙第4~6号証として、長澤和雄建設部長、堀越久雄議会事務局嘱託(昨年の意見交換会当時、総務部長。今年3月末に退職)、佐藤伸太郎教育部長(当時)の陳述書が添付されています。いずれも、平成19年9月10日午後6時30分頃から開かれた安中市と未来塾との意見交換会の席上、未来塾側が冒頭から強い口調で「目を見て話せ」と叫んだのが事実だとする内容です。

これらの3名の陳述内容に仮に事実でない部分が含まれていた場合、虚偽公文書の作成及び行使に発展する可能性もあります。

■市側の答弁書を読むと、安中市行政手続条例と安中市公園条例の2つの条例遵守についてやたらと協調していることが気になります。条例とは、安中市民のために作られた条例ですが、安中市は、条例を行政に都合のよいように解釈しており、そのような解釈で条例を運用していることが事実とすると、今後、行政に何を申請しても、行政の裁量で結果が左右されてしまうことは明らかです。

公平、公正そして公明な安中市行政が行なわれているのかどうか、今後の裁判も展開と結果が注目されます。

【ひらく会情報部】

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タゴに騙された挙句、市民を担保にとったメーンバンク群銀の思惑

2008-11-12 03:21:00 | 土地開発公社51億円横領事件
■1998年12月9日に安中市が群馬銀行と和解した結果、タゴの豪遊の尻拭いのために103年もの間、毎年2000万円ずつ支払うという途方もない負担が市民の方にのしかかりました。前代未聞のタゴ51億円事件にふさわしく、その和解という名のもとに「103年ローン」という前代未聞の決着方法が市民に押し付けられ、タゴ事件関係者の平穏な生活が保証されることになりました。

この結末に憤りを覚えた安中市民の声を背景に、当会は、タゴ事件を巡り民事事件を係争してきた当事者である安中市長と群馬銀行頭取に対し1998年12月11日付で公開質問状を提出しました。このうち群馬銀行の頭取宛に提出した公開質問状は次のとおりです。

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【群馬銀行への公開質問状】(1998年12月11日)
群馬銀行頭取 吉田恭三殿
市政をひらく安中市民の会事務局長 小川賢
安中市土地開発公社巨額詐欺横領事件の民事正式和解について
12月2日に安中市議会が和解案を可決したのを受けて、貴殿は同日午後3時から貴行本店で記者会見した際、債務と和解金との差額9億3600万円、利息、遅延損害金全額の免除や、いわゆる100年ローンでの長期無利子返済での合意は「市民への混乱や悪影響を避けるため」と述べ、同月9日午後4時30分に前橋地裁で行われた標記事件に開する民事和解交渉において、貴殿は安中市・公社との問で和解を成立させ「今後は、公社・市との健全な金融取引を通じて、よりよい地域社会づくりの実現を図っていきたいと考えます」というコメントを出しました。
このことに関して市民は、公社事件による混乱や悪影響を避け、よりよい地域社会づくりをしてゆくため、次の事項について質問があるので、貴殿に回答を要求します。

質問1・貴殿は会見で「事務手続上など群銀側に落ち度はなく、注意義務を怠った経緯がなかった」と述べているが、本当にそう考えているのか
質問2・市民への混乱は今回の和解案における群銀側としての譲歩で解消されると考えているのか
質問3・遅延損害金の免除について言及しているが、民事訴訟では群銀は当初から14%の遅延損害金は、請求放棄しているはず。なぜ、訴訟内容と食い違う発表をしたのか
質問4・「公社の存続に協力する」と発表したが、公社の財務内容及び体質、ディスクロージヤなど、どのような検討、分析の結果と根拠に基づいて、百年以上にわたる公社との取引を続けていけると判断したのか
質問5・今回の和解にともなう群銀の逸失利益をいくらと算定しているか(期限の利益の放棄、被告市側の供託金の取り戻し是認など、各種別にいくらか。またトータルではいくらになるか)。またその算定根拠は何か
質問6・再発防止についての、群銀側としての対策はどのような内容のものを考えて実施しているのか
質問7・今後、安中市に対して地域経済や住民福祉の振興を、どのような方針で具体的に推進して行くのか
質問8・今後、株主をはじめ一般預金者や貸出先などの顧客に対して、今回の和解内容や逸失利益などについて、どのような説明を行うのか
質問9・群銀の逸失利益に関係して、事件関係者への責任問題はどのように調査し、公表するのか
質問10・民事裁判で、多胡邦夫が水増しして群銀から胴し取った金額について、安中市側は要物性の事実否認をしていた。今回、群銀は多胡邦夫が水増しした分のみならず正規の借入金額分についても債権放棄をしているようだが、この点について問題はないのか
質間11・通常の金融取引では考えられない条件での和解に合意したが、その背景にはどのような政治的圧力と判断があったのか
質問12・貴殿は、原告も被告も双方が被害者であることを強調しているが、加害者の立場としてはどう考えるか。また真の被害者は、安中市民であると思うか
質問13・普通銀行の場合、100年を超える長期金融取引は銀行法その他で許されているのか。もし法律に抵触する場合、こうした行為は背任とはならないのか
質問14・103年にわたり返済される和解金の債権は、簿外債権として内部処理済みか
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■期限の12月19日までに安中市長からは回答は有りませんでしたが、群馬銀行からは12月18日午後1時半から口頭で説明をしたい、との回答がありました。

群銀高崎支店(問屋町)での面談には、群銀側から高橋勇雄顧問弁護士と広報室長、当会から2名が出席しました。

最初に群銀から、「公開質問状には個別には答えられない。全体の中で質問してほしい」と注文が付きました。群銀が示した見解は概ね次の通りでした。

<群銀の見解>
●和解を中心に考えた時、金額的に譲歩はしたが、譲歩させられたとは思っていない。
●重要なのは和解条項の内容。市側の返済方法について、支払能力及び支払方について明確な文章作成を詰めの作業で行った。
●市側が提出した今後10年間の公社事業計画書を見て、充分返済可能な額として初回4億円と以降年2千万円を算出した。事業は公社、安中市、市議会で承認された上で実施されると確認している(ので不安はない)。
●公社での支払が滞った時は、連帯保証人の市側から払って頂くことになっており、全く心配がない。担保は安中市そして安中市民(住民税)だからだ。
●民事裁判を通じて最大限の主張をし、勝訴したと考えている。但し100%主張を通せば、自治体に対して財産差押えをするということにもなりかねず、異常な事態を避けるためにも和解を選んだ。
●政治的な圧力などとんでもない。そのような側面は一切なく、銀行トップの判断ですべてを主張した。経営トップが社会的、利益的、政策的な観点と、顧客としての安中市、そして当行の立場など総合的な見地から妥当以上の判断をして和解に至った。[その後、株主訴訟を意識してか「役員会での合議の上で」をしきりに強調していた]
●これからの安中市との取引関係を考えたとき、一刻も早く健全な友好関係を回復することが当行の利益と考えた。公社の事業計画には、団地などの開発も合まれており充分返済可能だと判断している。[開発計画の採算性や実現性も吟味したか、と訊ねると「詳細は知らないので」との返事]
●市側の支払能力はこの和解条件でギリギリだ。これ以上のことをすると安中市が漬れてしまう。企業的な判断というより市民のことを考えてのことだ。基本的に市民負担(住民税)となり、これらを中心に配慮した。お客様にはそのように説明する。
●群銀には、公社事件の先も後も安中市のメーンバンクだという自覚がある。利貸しをしたのも安中市の指定金融機関だからこそだ。公社への貸出を拒めば公社が存続できない。
●基本的にはこの事件は公社内の問題で、当行としては何ら関係のないことと思う。
●公社資料は帳簿の不完備など、いい加減な内容であり、民事裁判ではこの点を突いた。最後にもう少し主張しておきたいこともあったが、ほぼ群銀側の主張は出し尽くした。
●[10年後の見直し以降の支払について群銀が棒引きしてくれる、という声が議会関係者が上がっているが、との問に]そんなことは考えていない。
●民事裁判では、基本的に群銀は「過失なし」で争い、訴訟額の全額の支払義務を市側に認めさせた。
●供託金を市側が積んだというが、群銀側としては何のための供託金なのか判らない,供託金を認めることは、公社のデタラメの帳簿を認めることになる。だから供託金を市側が取り戻すことについて群銀は関知しない。
●供託部分は公社の帳簿と群銀の帳簿との相違によるものだろうが、これらは24億5千万円の和解金の中に含まれて支払われるものと判断している。なお係争中であっても、公社と群銀の帳簿で一致した返済部分は、きちんと受領した。
●[不幸にして安中支店を舞台に事件が起きたが貴行関係者の責任問題は、の問に対し]懲戒免職処分はない……確かに有ったが懲罰ではなく別の自然の懲罰はあったようだ。銀行内部のことなので。責任問題については、今まで話した以上のことは言えない。
●[当会から「全額免除は今からでも可能か」と打診したところ]24億5千万の支払全額免除はできない。14パーセントの延滞金利は、提訴の時点から訴訟額に含めなかったが、これは政策的な配慮と考えたからだ。
●銀行トップの背任については、常識的に考えても、そのような考え方は出てこない。
●[政治的圧力について、再度質問したところ]和解勧告が出た後、一回だけ中島市長が当行頭取に会いに来た。その際、市長は「金額をまけてくれ」と言った。群銀としては(和解で)安中市に恩を売り実を取った、と判断している。裁判でいつまでも主張し合い、敵対することは得策ではないと考えた結果だ。
●[事件で群銀が舞台となった背景に、他行が拒否していた利貸しを貴行だけが応じていたことがあげられるが、との問いに]当行は安中市のメーンバンクだ。どの企業でもメーンバンクが支えなければその組織は成り立たない。組織の要請が有れば、メーンバンクが貸し出す。他行とは市・公社への貸出額が全然違う。当行は安中市の指定金融機関だからだ。
●[安中市のプロジェクトチームが出した調査結果について]知らない。群銀としては、昭和60年頃まで遡って調査を行った。預金取引履歴などは殆ど残っているが、古いものは倉庫の奥にしまったので、所在特定が極めて困難。第三者に金が渡ったという証拠は当行の資料では掴めない。もし、そのような証拠が有れば、民事でももっと有利に進められた。市民の皆さんがそういう情報を持っていたなら裁判中に聞かせて欲しかった。[これに対し当会は「そのような情報の裏付けを取るために、何度も預金取引履歴を見せてほしいと要請したのに、預金者保護だといって全て拒否したのは群銀だった」と抗議した]
●[民事の係争も終わったのだから、公社との預金取引履歴などの事件関係資料を見せられるか、との問いに]市・公社から要請が有れば勿論見せる。市民からの要請には応えられない。民事が和解しただけになおさら市民に見せるわけには行かない。
●基本的に民事事件は終了したと思う。あとは安中市が損害金をタゴらからどう取り戻すかだが当行の関知する所ではない。
●和解金の債権は、貸金に対する未収利益として処理し、簿外処理とはしない。
●再発防止については、和解成立を踏まえて、あらためて文書をもって全行に注意喚起を行い、万全を期している。[具体的な対策を間いたが答はなかった]

■1時間半に渡る面談の中で、群銀は当会の活動に触れ「市民運動をしている皆さんが負担を軽減してほしいと言って来られたので、そのように対処したのに、なぜ群銀ばかりを責めるのか。皆さんはいったい(解決法として)何を求めているのか」との質問がありました。

これに対して、当会からは、「私たちは貴行が全額負担をしてくれれば、民事から派生するさまざまな問題は起こり得ないと、負担ゼロを何度も要請してきたが、結果的には和解で負担が確定した。大幅な減額についてはそれなりに評価するが、私たちが期待していた市民負担ゼロは結局実現できなかった。和解で確定した結果を尊重して、今後は市民負担回避の立場から対応して行きたい」と感想を述べました。

■群銀側には、民事和解により一件落着で「あとは安中市の問題だ」といった雰囲気が強く感じられました。反面、責任問題となると、しきりに落ち度はなかったことを強調する発言が目立ちました,群銀の膨大な逸失利益や103年という異常な返済方法も、すべて安中市を漬さないための政策的配慮であることを大義名分に「ともにやむを得ない決断だったことを理解してほしい」と繰り返していました。あとは安中市の問題だとばかりに、本件についてもうこれ以上関わりたくない様子がうかがえました。なお、この他にも当会では、公社の監督責任を有する群馬県知事と自治大臣に、12月13日付けで公開質問状を出していましたが、結局今に至るまで、返事はもらえておりません。

当会が群馬銀行と直接交渉したときは、安中市との和解直後だったため、群馬銀行は、かなりホンネの部分を吐露したかのようです。群銀の安中支店の支店長ら職員をはじめ、本店審査部など、群馬銀行でタゴ事件に関与した面々は、当時、かなり左遷人事を受けたという噂です。

■本来は、巨額の横領金が流出した先の、タゴ本人やその一族、そして横領金の臭いに引き寄せられて、甘い汁を吸ったタゴ事件関係者が、この103年ローンを支払うべきです。それを、とりやすいところからとるべく、安中市民を担保として考えた群銀と、市民の支払う税金から103年ローンの原資をまかなおうと安易に考えた安中市は、同じ穴のムジナと言えるでしょう。

しかし、どうにもなりません。タゴの最もよき理解者のひとりが、安中市の首長をやっているのですから、今後も引続き、同じムジナの2つの穴に、市民の公金が吸い込まれ続けることになりそうです。

【ひらく会情報部】

写真上:市民を群銀の担保に差し出した安中市役所


写真上:市役所と目と鼻の距離にあるタゴ自宅跡(左手前)


写真上:まだ換価されていないタゴ一族の自宅跡(後方は市役所)
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タゴ事件103年ローンで安中市財政の帰趨を制する群銀の戦略

2008-11-10 01:27:00 | 土地開発公社51億円横領事件
■地方自治体ではおそらく史上最大級の巨悪横領事件に位置付けられている安中市土地開発公社51億円事件。1998年(平成10年)12月9日に安中市・公社と群馬銀行との間で交わされた和解条項によれば、安中市は西暦2102年まで、毎年2000万円ずつ(最終の2102年だけは1000万円)元職員の多胡邦夫の尻拭いとして、群馬銀行に支払を続けることになっています。

裁判所が提示した超法規的な和解条件とはいえ、タゴ事件で群銀が被ったとされる33億円余の損害額を全額認めさせられた安中市に対して、約9億円+数億円を棒引きしてやった群馬銀行にとっては、タゴ事件後も、安中市のメーンバンクとして君臨し続けており、安中市の財政運用によって挙げた利益や、今後一世紀に亘る和解金の収受による安中市役所への影響力行使など、長期的にみれば、「タゴ51億円事件サマサマ」というのが本音ではないでしょうか。タゴの尻拭いに使われる公金をせっせと納税している安中市民としては、グチをこぼしたくなります。

群馬銀行は、首都高速でタンクローリーが横転炎上した多胡運輸を下請けに使っていた元請のホクブトランスポート㈱の取引銀行ですが、多胡運輸の社長の多胡茂美の実兄である多胡邦夫(以下「タゴ」と表します)に騙されたとして、安中市・公社を相手取り、平成7年10月19日に貸金・保証履行請求訴訟を提起し、前述のように、平成10年12月9日に和解しました。

しかし、群馬県を代表する金融機関の群馬銀行は、元職員のタゴとは、公私共に熱心に取引をしていたことが、タゴ事件の刑事記録から読み取れます。

■安中市土地開発公社に15年余り長期配置されていたタゴが、公社の事業を通じて金融機関との関係を密接に深めていった背景には金融機関側としても、タゴの重要な役回りをよくわきまえていた実情があります。

元職員タゴは、昭和55年4月の安中市土地開発公社設立以降、平成7年度末まで安中市が行ってきた全ての土地先行取得、造成及び公社プロパー事業を手がけてきました。あまりにも長期間にわたり、金融機関は、タゴからこれらの事業融資の下話や申込を受けていたため、タゴとの間には次第に緊張感が失われていったのです。いつの頃からか、金融機関はタゴが実務担当のヒラ職員ではなく、タゴに実権が任されていることを感じ取るようになりました。タゴもこうした雰囲気を察知し、市長らの特命を担っていることをとりわけ安中市のメーンバンクである群馬銀行に対して強調するようになったのです。

群馬銀行では、市長ら幹部との接触は、いろいろな機会を通じて行なっていたので、タゴが市長の特命を帯びているとするタゴの言うことに疑いの余地はないと考えるようになりました。やがて、タゴに、いかにうまく取り入って、ご機嫌を伺うかどうかに執心するようになり、正常な取引感覚を狂わせてしまったのでした。

■タゴは、公社職員としての公的な融資申し込み以外に、金融機関に対して私的な融資申し込みも行っていました。金融機関は、年々膨れ上がる公社事業への融資参画機会の増加をうまく取り計らってもらうために、タゴからの私的融資申し込みに対しても、特別な配慮で対応していました。

金融機関としては、タゴの私的融資がどのような意図で申し込まれたかをチェックすることなく、無審査同然で応じていたのです。

とりわけ安中市指定金融機関で、いわゆるメーンバンクの群馬銀行は、タゴや配偶者に融資の便宜を図ってきました。なかでも大口の融資案件は、タゴがゴルフ好きなのを知って、ベルエア・カントリークラブの会員権を購入する際に、手厚くサービスをしていた件です。

タゴと公私共に親しかった当時の群馬銀行安中支店の支店長代理は、ベルエアの会員だったので、紹介者として(ベルエアの入会には会員の紹介が必要)タゴの会員権取得を群銀の子公社を通じて代行してやりました。会員権は1300万円でしたが、群銀の資料によれば、タゴは自己資金800万円を他行の預金で賄い、残り500万円を群馬銀行に購入資金として申し込んでいました。平成3年6月10日のことでした。

■群馬銀行安中支店長代理が率先してこの手続をしたので、タゴはあれこれ自己資金の出所や信用調査されることなく、融資は極めて順調に行われました。翌日には決裁が下りたからです。この時の群銀本店への貸出許可申請書類には「総額13M(自己資金8M他行預金、本行5M)」と記してあります。MとはMILLION(百万円)の略号です。タゴにとっては、1300万円など、毎回群銀の特別口座から毎週1、2回は引き出していた金額で、小遣い程度の感覚でした。即金でボンと支払ってもよかったのですが、怪しまれないように(もっとも群銀にとっては、タゴの機嫌を取れればそれでよかった)、また群銀に恩を売るためにも、500万円のローンを申し込んだのだと思われます。

群馬銀行安中支店から群銀本店宛ての資料には、この融資に際して、タゴの信用調査データが一応添付されていました。それによると「無担保長期の扱いとなりますが、別紙事由勘案取扱い致し度」と書き添えられています。「基準金利+0%」という破格の条件で貸出しOKとされたのでした。一般市民が群銀にカネを借りようと思っても、こうはいきません。

■タゴは家族の名義を含めて、群馬銀行に個人的な口座をいくつも持っていました。当然、群銀側としても、タゴの個人顧客としての取引先コードを設定していました。

タゴの取引先コードは「001365」でした。そしてタゴの月収は0.4M(40万円)で「給与所得者安中市役所職員」と記載されていました。

平成3年6月当時、群銀はタゴの配偶者にも95万円を貸し付けていました。ベルエアの会員権では保証人にはタゴの配偶者がなっています。タゴの配偶者の欄には「喫茶店経営(チャリンコ)」と記されていました。

群銀のローン500万円は元金均等通常という条件で返済計画が組まれていました。初回は平成3年7月10日、返済額5万円でした。その後の返済計画は次のとおりで、予定通りゆけば平成11年7月10日に完済予定でした。

H 3年7月~12月 各月5万円× 6ケ月=30万円
H 4年1月~12月 各月5万円×12ケ月=60万円
H 5年1月~12月 各月5万円×12ケ月=60万円
H 6年1月~12月 各月5万円×12ケ月=60万円
H 7年1月~12月 各月5万円×12ケ月=60万円
H 8年1月~12月 各月5万円×12ケ月=60万円
H 9年1月~12月 各月5万円×12ケ月=60万円
H10年1月~12月 各月5万円×12ケ月=60万円
H11年1月~6月 各月5万円×6ケ月=30万円
H11年7月10日 最終支払い=20万円

■タゴはこうして群銀に毎月10日に5万円ずつ返済していました。ところが平成7年5月18日に公社事件が発覚したため、元金235万円分を返済した時点で、265万円が残ってしまいました。この残金がその後群銀に支払われたかどうかは、確認されていません。タゴは群銀に隠し口座や親族名義の口座など、判っただけで数千万円のカネを預けていました。当然、それらは名寄せされて群銀の顧客取引情報として載っていたはずです。

タゴがそんなにカネ持ちなのに、なぜ群銀はゴルフ会員権の購入資金500万円のために、わざわざローンを組んでやったのでしょうか。

個人や法人が金融機関から融資をしてもらう際、金融機関は個人や法人の信用度を必ずチェックするはずです。個人の場合にはいくら預貯金があるのか、収入はいくらくらいで返済に無理はないか、勤務先や家族構成など関連情報を調査して、それらを顧客台帳に記しておきます。群馬銀行の場合は「個人取引推進カード」と呼ばれる台帳に、全ての顧客情報を一元管理しています。

■タゴは公社の重要人物であり、群銀にとって最優先の顧客だったのでしょう。安中支店からの口添えもあるので、タゴは私的なカネを借りようと思えば、いつでも思うような金額と条件で、群銀からのローンが組めたに違いありません。

しかし、それにしても、それにしても・・・です。月収40万円の公務員に、なぜ1億円近い預金が可能だったのでしょうか。また、タゴが他のゴルフ会員権も持っていることを知りながら、1300万円もするゴルフ会員権をあっせんした際に、なぜ自己資金800万円をボンと払えるのかと疑問を抱かなかったのでしょうか。それとも顧客台帳に預金が数千万円もあるから、担保として十分だと思い、信用したのでしょうか。

■一般市民のこうした疑問は、タゴのホームバンクである群銀には常識として備わっていなかったようです。では、群銀はタゴを市役所の一般職員として見なしていなかったのでしょうか。

群銀の平成7年6月現在のタゴ及び親族に関する「個人取引推進カード」には次のように記録されています。

**********
●多胡邦夫
 取引先コード 0013652
 業種     151000
 勤務先    安中市収入役
 生年月日   昭和二七年三月三〇日
●配偶者
 取引先コード 0115970
 業種     095900
●長男
 取引先コード 0111662
 業種     151000
●二男
 取引先コード 0102451
 業種     190000
●世帯合計
 定期・積定  63,566千円
 普通預金    5,279千円
 総合計    68,845千円
 貸出金     2,650千円

■このように群銀はタゴのことを「安中市収入役」と「認識」していたのでした。こういう状況であれば、なぜ群馬銀行がタゴをVIP扱いで待遇したのか、一般市民の疑問は全て解けます。
 しかし、安中市収入役は、平成3年当時は神沢忠昭氏で、平成4年3月27日からは青木弘之氏が就任していたはずです。事件発覚当時も青木氏でした。タゴが収入役になっていた、などという話は一般市民は全く知りません。いったいどこから群馬銀行は、こういう事実を掴んだのでしょうか。一般市民には新たな七不思議が浮かびます。そこで大胆に推測してみることにしました。

■群馬銀行にとっては、安中市の収入役は実質的にタゴでした。いつも収入役の代わりにタゴが群銀にやってくるし、小川勝寿市長(当時)との関係も深く、信任も厚いようだと認識していました。この理由は、小川市長も、タゴを実質的な収入役として起用していたのも同然だったからです。群馬銀行は、当然あらゆる角度からタゴの実質的な役割や実力をチェックした結果、確信を持って安中市収入役と認識したに違いありません。だからタゴが15年間も群銀との交渉窓口として長期配置されてきたことについても全く疑問を持たなかったのでした。

あるいは、中には、おかしいぞと思った行員もきっといたに違いありません。だが、安中市の特殊性について、上司や幹部から言いくるめられ、後任者に引き継がれるうちに、そうした疑問もいつしか消えてなくなったようです。タゴの本当の年収や職位等はどうでもよく、実際に安中市の事業や財政面に対してタゴがどれほど影響力を行使できる立場であったのか。市長や市幹部やOB、そして議会の一部の関係者などからの信任度の厚さについて、十分知り尽くしていたためです。

■安中の事実上の収入役はタゴであることを熟知していたからこそ、群銀はタゴにゴルフ接待を繰り返し、盆暮れや異動の際の付け届け、そしてゴルフ会員権の斡旋など、手厚いもてなしをしていたのでした。

これは犯罪として立件できるのではないでしょうか。ぜひとも司直に聞きたいところです。
検察は「既に時効だ」と言うに違いありませんが、この様な異常な事実が、警察の捜査や検察のチェックを経て居るにも関わらず、なぜ見過ごされて、不送検・不起訴扱いになったのでしょうか。やはり、タゴ一族を取り巻く得体の知れないバリアーの為せる技なのでしょうか。

タゴの豪遊と使途不明金の尻拭いのため、103年ローンのうち10年分を勝手に安中市によって、群銀に対して、公金から支払されてしまった安中市民としては、さらに次の10年間の苦難が始まります。しかも、さらにそのあとまだ83年残ります。

安中市民は、ひ孫の代まで正確に事実を伝えていかねばなりかねません。私たちの子孫に馬鹿にされないように、関係機関にきちんと事実確認をしておく必要があります。

【ひらく会情報部】

写真上:タゴ事件で安中市を牛耳るメーンバンク群銀の本店

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首都高速道路会社から情報開示請求取下げ通知

2008-11-09 21:12:00 | 首都高炎上とタゴ運輸
■多胡運輸の多胡茂美社長が雲隠れしたのは首都高からの18億円の請求ではないのか?との情報を確認するために、当会は9月28日付で首都高速道路会社に対して、次の情報開示請求を出していました。

**********
平成20年9月28日
首都高速道路株式会社 御中
  氏名(法人その他の団体にあっては名称及び代表者の氏名)
     市政をひらく安中市民の会 事務局長 小川賢
  住所(法人その他の団体にあっては事務所又は事業所の所在地)
     〒379-0114群馬県安中市野殿980番地
  連絡先電話番号(上記の本人以外の場合は、連絡担当者の氏名・住所・電話番号)
     090-××××-××××
     ※電話番号は日中連絡のとれる番号としてください、
開示の求め
 下記のとおり貴社の保有情報の開示を求めます。
    記
1 開示を求める保有情報の内容と開示を求める理由
【開示を求める内容(お求めの情報が特定できるよう、具体的にご記入ください。)】
 8月3日早朝の首都高速道路熊野町ジャンクション付近のタンクローリー横転事故に起因する貴社の収入源と復旧工事に要した費用のうち、タンクローリーの所有会社に請求することを決めた金額。
【開示を求める理由(お求めの理由から情報か特定できる場合がありますので、できるだけご記入ください。)】
 タンクローリーの所有会社について、地元では代表者が最近雲隠れしたとの噂が飛びかっています。貴社からの請求が起因かどうか定かでありませんが、貴社が泣き寝入りすることのないように応援したい為です。
2 希望する開示の実施の方法(ア又はイに○印を付けてください。)
 ア 事務所において交付   ○イ 送付
以上
※以下の欄は記入しないでください。
**********

■その後、10月14日正午に首都高が全面復旧したというニュースが大々的に報道された翌10月15日(水)午後4時47分、当会に首都高速道路会社から電話があり、さらに翌16日(木)午前8時41分にも電話がありました。回答の趣旨は次のとおりです。
1)まだ(多胡運輸への)請求額が決まっていない。従って、請求情報は不存在という扱いになる。
2)不存在という形で通知をすると手数料がかかる。取り下げにするのであれば、頂いた開示請求書を返送したい。

当会では、そういう事情では止むを得ないので取下げに同意したところ、10月20日の消印で、配達記録付で当会の開示請求書が返送されてきました。封筒には、次の書状が同封されていました。

**********
市政をひらく安中市民の会
事務局長 小川 賢  様
   首都高速道路株式会社 情報開示窓口
 市政をひらく安中市民の会様から平成20年9月28日付けで送付頂いておりました開示の求めの書面の取扱いにつきましては、平成20年10月16日に弊社道路管理グループよりお電話いたしました際、開示の求めを取下げられる旨のお話を頂きましたので、別添のとおり開示の求めの書面を返送させて頂きます。
   (連絡先)首都高速道路株式会社 総務・人事部総務グループ 情報開示受付窓口
   Tel 03-3539-9236
以 上
**********

■首都高速道路会社のホームページに、情報開示請求の手続が載っています。当会では、今後の推移を見てから、再び情報開示の必要があれば、あらためて首都高速道路会社に開示を求める手続きを行なうことにしています。

*********
【首都高速道路会社の企業情報 / 情報開示】
<首都高速道路株式会社が保有する情報の開示について>
 当社は透明で公正な企業活動を目指し、諸活動をお客様に説明する責務を全うすることを目的に情報の開示を行います。
 当社は、ホームページにおいて各種最新の情報をお知らせしているほか、「首都高お客様センター」で首都高に関するお問合せにお答えしています。
 さらに、本手続き(有料)により当社が保有する情報の開示に求めることができます。
<開示の対象>
 首都高速道路の建設・管理に関し当社の役員や社員が業務上作成・取得した文書、図画及び電磁的記録の保有情報が開示の対象となります。ただし、販売することを目的として発行されるものを除きます。
<保有情報の開示手続き>
1. 開示の求めの書面の提出
 「開示の求めの書面」を情報開示受付窓口に提出又は郵送することにより行います。次の「開示の求めの書面(フォーマット)」を印刷し、所定の事項を日本語でご記入のうえ、情報開示受付窓口(総務・人事部総務グループ)までご提出又はご郵送ください。
※ 開示の求めの書面は、開示を求める保有情報1件に付き1枚ご記入ください。なお、件数については開示の求めの内容により当社が判断する場合がありますので予めご了承ください。
※ 開示の求めの書面に形式上の不備があると認めるときは、開示を求めた方に対し相当の期間を定めてその補正を求めることがあります。
※ 開示の求めの書面に記載された内容を確認するために記載された連絡先にご連絡する場合があります。
※ 開示の求めの書面は当社所定の様式に限るものとし、それ以外の様式では一切お受けすることができません。
※ 開示の求めの書面の提出に要する諸費用は、すべて開示を求めた方のご負担となります。
開示の求めの書面(フォーマット)(PDF/22KB)
記入例(PDF/24KB)
2. 開示・不開示の検討
 開示の求めがあった保有情報について、不開示情報にあたるかどうかの検討を当社で行います。
〔不開示となる情報〕
 保有情報に次の情報が含まれる場合は不開示となります。
【1】特定の個人を識別できる情報や個人の権利利益を害するおそれがある情報。ただし、次の(1)から(3)に該当する場合は開示します。
(1)法令の規定や慣行により公にされる情報。
(2)生命、身体、財産を保護するために公にすることが必要な情報。
(3)公務員、独立行政法人等の役職員の職務遂行に係る情報。
【2】当社以外の法人、団体、個人事業主の権利等を害するおそれがある情報。ただし、生命、身体、財産を保護するために公にすることが必要な情報の場合は開示します。
【3】当社以外の法人、団体、個人事業主から公にしないとの条件で任意に提供された情報。ただし、生命、身体、財産を保護するために公にすることが必要な情報の場合は開示します。
【4】国の機関、地方公共団体、独立行政法人等の情報で次の(1)から(3)に該当するもの。
(1)公にすると率直な意見交換や意思決定などの中立性を損なうおそれのある情報。
(2)公にすると国民の間に混乱を生じさせるおそれがある情報。
(3)公にすると特定の者に不当に利益や不利益を及ぼすおそれがある情報。
【5】当社が行う事務・事業に関する情報で公にすると当該事務・事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報。
3. 検討結果・開示の実施に関する必要事項の連絡
 開示の求めの書面を受け取った日から原則として30日以内に検討結果、開示の実施方法、手数料の額等開示の実施に関する必要事項をご連絡します。ただし、形式上の不備があると認めるとき等、開示を求めた方に対し相当の期間を定めて補正を求めた場合は、当該補正に要した日数は当該期間に算入しません。
※ 事務処理上困難である等の理由により開示・不開示の検討期間を延長する場合にはその旨をご連絡します。
4. 手数料の支払い
 次の手数料を当社が指定する口座へ銀行振込にてお支払いいただきます。
【1】開示の求めに係る手数料:開示の求めを行った保有情報1件につき315円(消費税及び地方消費税を含みます。)
【2】開示の実施に係る手数料:開示の実施の方法に応じた費用
※ 事務処理上困難である等の理由により開示・不開示の検討期間を延長する場合にはその旨をご連絡します。
※ 銀行振込手数料は、開示を求めた方のご負担となります。
※ 郵送を希望される場合には、手数料のほかに郵送料が必要となります。
〔開示の実施に係る手数料の例〕
開示の実施の方法/開示実施手数料の額(税抜き)
イ 複写機により用紙に複写したものの交付(ロに掲げる方法に該当するものを除く。)/用紙1枚につき10円(A2判については40円、A1判については80円)
ロ 複写機により用紙にカラーで複写したものの交付/用紙1枚につき20円(A2判については140円、A1判については180円)
備考1.両面印刷の用紙を用いるときは、片面を1枚として額を算定します。2.開示実施手数料の額に消費税及び地方消費税相当額を加算して請求します。
5. 情報開示
 手数料をお支払いいただいたことを当社が確認した後、情報開示受付窓口における交付又は郵送により開示いたします。
<情報開示受付窓口>
 〒100-8930東京都千代田区霞が関一丁目4番1号 首都高速道路株式会社 総務・人事部 総務グループ 「情報開示受付窓口」TEL 03-3539-9236
窓口営業時間 9:00〜12:00、13:00〜17:00(土曜日・日曜日・祝日、年末年始を除く。)
<再検討の求め>
 開示を求めた方は開示・不開示の連絡を受けた日から14日以内に当社に対して再検討の求めを行うことができます。
 次の「再検討の求めの書面(フォーマット)」を印刷し、所定の事項を日本語でご記入のうえ情報開示受付窓口(総務・人事部総務グループ)までご提出又はご郵送ください。
**********

【ひらく会特別調査班】


写真上:情報開示は同社の本社9階の受付で手続きできます。


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タゴ事件103年ローンを、公金で尻拭いする安中市の体質

2008-11-08 12:18:00 | 土地開発公社51億円横領事件
■安中市土地開発公社を舞台に15年間もの間、長期配置された元職員タゴ邦夫の単独犯行として、51億円余の巨悪横領事件が市民に明らかにされてから13年5ヶ月の歳月が経過しました。

事件発覚当時、あれほど動転していたタゴ事件関係者も、元職員タゴの単独犯行として、警察や検察が事件を幕引きしてくれたおかげで、平穏な生活が脅かされることなく、いまやすっかり落ち着きを取り戻してしまいました。それどころか、タゴ邦夫が奔放に公金をばら撒いていた時代を懐かしむ声さえ聞こえてくる始末です。やはり、事件の真相を究明しないまま、責任の所在を明らかにしないまま、事件を幕引きすると、公金の支出へのチェックがおろそかになり、昔の体質が再び頭をもたげてくることは、今回の群馬県の不正経理問題でも証明されています。

■安中市の場合、さらに懸念されるのは、タゴ邦夫と関係の深かった御仁が首長をしていることです。当時、事件発覚直前に、市議会議員から県議会議員に鞍替えしたため、この事件の傍観者として立ち振る舞えたのをよいことに、事件については何ひとつコメントしなかった人物が、皮肉にも、安中市と土地開発公社が、群馬銀行と交わした和解条項の最初の節目である10年目の見直し時期に、安中市長として対応することになりました。
結論は目に見えています。自分自身を含め、タゴ51億事件の関係者の平穏な生活を守るためには、和解金を公金で支払い続ける方法をとるに違いありません。そう懸念していた市民の予測どおり、案の定、群馬銀行への和解金支払を、公金で支払うことを提案していたことが、11月4日に判明したのです。

■11月5日の各紙は、このことについて次のように報じました。

**********
安中巨額詐欺 「年2000万円を10年」和解から10年 群銀と再協議 市が支払い提案
 安中市の元職員による土地開発公社をめぐる巨額詐欺事件=豆辞典=で、同市は11月4日、群馬銀行に対して「再び今後10年間、毎年最低2千万円を支払う」とする提案をしていることを、市議会全員協議会で明らかにした。公社と市が連帯して同行に対し24億5千万円を支払う和解成立から10年が経過し、市は同行と今後の支払いについて協議しており、市議会に経過を報告した。
 1998年の群馬銀行との和解条項では、①公社と市は初回に4億円、以降毎年12月に最低2千万円を支払う②10年後に再協議を行い、支払金額を決める-などとなっている。
 市の説明によると、10年目となる今年、市と同行は4月から協議を重ねてきた。市側は「市民世論は10年で(支払いは)終わると思っている」「3億円支払うので本事案は終わりにしてほしい」などと提案したが、同行側は「市、公社は健全経営を行っており、債務免除はできない。むしろ(支払金額を)増額してもらいたい」などと主張したという。
 市側は、これまでと同様に毎年2千万円以上を支払うことについて、「最大限努力をした提案。受け入れてほしい 」として、先月20日、公社理事長(岡田義弘市長)名で同行に文書で送付した。一方、同行は「役員会を開いてから回答する」としているという。
 市側は今回の経緯について、市議会12月定例会終了後に市民に対し説明会を開く予定。
<豆辞典>【安中市の巨額詐欺事件】
 1995年、元市職員が公文書を偽造するなどして、群馬銀行が公社に振り込んだ事業資金などをだまし取ったとして逮捕ざれた。犯行総額は51億円。同年10月、銀行は元金33億8600万円や利息などの返済を求め民事提訴。98年、市と公社が銀行に24億5千万円を支払う和解が成立した。
(上毛新聞2008年11月5日朝刊)
**********
和解金残金支払い 全員協議会へ報告 詐欺事件で安中市
 安中市は11月4日、1995年に発覚した市土地開発公社職員による巨額詐欺事件をめぐり、公社が被害者の群馬銀行に分割して支払っている和解金について、今後10年間も現在と同様に年2千万円ずつ支払う見通しとなったことを市議会全員協議会に報告した。
 事件をめぐっては、群銀が被害額約33億8千万円の支払いなどを求め、公社と市を提訴。群銀が約9億3千万円を免除し、残り24億5千万円を公社が支払い、市が連帯保証することで和解した。公社は支払い初年度の98年度に4億円を、翌年度から年2千万円を分割して支払い、10年ごとに支払額などを協議することになっていた。このため、今後10年間の支払方法などを協議するため後者が群銀側に協議書を送付するなどしていた。(樋口聡)
(東京新聞2008年11月5日朝刊)
**********

■岡田市長は、2006年4月の合併市長選挙では、このタゴ事件のことについては、一言も公約で触れませんでした。もっとも、合併選挙では「合併特例債を使いません」「新庁舎は作りません。今ある市庁舎を使います」などと公約しておきながら、就任3年目の現在、特例債は全額使うべく手当たり次第に借りまくる姿勢を示しており、市庁舎は耐震を名目に補強ではなく建て替えをすると先月10月24日に発表したばかりです。もともと、岡田市長は二枚舌が持ち味ですから、その公約は「はがす為にある膏薬のようだ」として、最初から信じていない市民も多いようです。

■さて、報道によれば、安中市は2008年4月から群馬銀行と協議を重ねてきた中で、「市民世論は10年で本件の支払は終わると思っている」と提案していました。
実際の市民世論は、「本件の損害については、タゴ邦夫及びその一族や、タゴ事件関係者である公社役員ら責任のある立場の者たちが賠償すると思っている」というのが本当なのに、本件の支払元がこれまで公金だった事実について、安中市はなぜ触れようとしないのでしょうか。

また、安中市は「3億円支払うので本事案は終わりにしてほしい」と提案していました。これを知った市民は、首を傾げています。「いったいどこに3億円を支払える原資があるのだろうか」と。

■昨年6月4日の報道によると、安中市土地開発公社の財政事情について、次のように発表されています。

**********
巨額詐欺 負債重たく 安中市土地開発公社 06年度赤字転落 年2000万円返済 市負担の恐れ
 安中市が全額出資する市土地開発公社(理事長・岡田義弘市長)は06年度決算をまとめた。当期損益は200万円の赤字に転落した。95年に発覚した元職員による巨額詐欺事件で抱えた負債を年2千万円ずつ返済し、安定経営が求められるなかで、厳しい1年となった。決算は6月5日から始まる定例市議会に報告される。
 公社によると、06年度は販売を見込んでいた宅地や工業団地が売れず、売上げは当初の9億9千万円を大きく下回る1450万円で、当期損失は200万円となった。公社としての通常の業務以外に、大きくのしかかるのが巨額詐欺事件の負の遺産だ。公社が銀行に支払うことになった和解金24億5千万円は、98年度に4億円を返済し、以降は公社の収益から年2千万円ずつ返済している。それが、赤字だった06年度は、金融機関から新たに借りた資金で返済したのが実態だ。借金の一部は、返済期限の延長も受け入れてもらっているという。
 和解金の06年度末残高は、なお18億9千万円に上り、「本業」である公有地取得や土地造成などに伴う借金12億6千万円を大きく上回る。(朝日新聞2007年6月4日群馬版)
**********

■安中市土地開発公社が、この一年間に3億円の利益を上げたのでしょうか。公社は公益法人ですから、もともと多額の利益を上げることが出来ない仕組みになっています。そうなると、この3億円の原資がどこにあるのか気になります。「まさか、このカネも公社が金融機関から借りて、長期返済するつもりなのではないか」・・・安中市の考えることは、市民の想像を常に超えるので予断を許しません。

確かなことは、タゴ事件で使途不明金として処理されている14億円余のカネを、タゴ事件関係者から回収して支払に充当するとは到底思えないことです。本来、タゴ事件関係者が責任をとるべきなのですが、タゴ邦夫と親しかった岡田市長が、そのような対応をするはずもありません。

■一方、被害者としてタゴ事件に関わった群馬銀行側は「市、公社は健全経営を行なっており、債務免除はできない」「むしろ、支払金額を増額してもらいたい」と主張していますが、これにも理由があります。
群銀としては、和解で9億4千万円近い金額をチャラにして、しかも、和解に伴い、公社が借り入れていた金額のうち、水増しされた金額以外の分(数億円とみられる)も免除し、安中市は、返済義務を免除された後者の金額を、初回の和解金4億円として充当し、群銀に支払った形をとったと見られるからです。

群馬銀行は、1998年12月の和解当時、「この和解に応じなければ、安中市は財政再建団体に転落していたはずだ」と豪語していました。それだけに、これほど、安中市に便宜を図ってやったのだから、この期に及んで、和解金を今後免除してくれ」などという安中市の身勝手な提案を、「はい、そうですね」と呑むわけにはいかない事情があるのかもしれません。

■あるいは、群銀は、安中市が10月20日付けで公社理事長でもある岡田義弘市長が送付した文書に対して「役員会を開いてから回答する」と言っていることから、まずは否定的な見解を安中市にぶつけておきながら、役員会で、あっと言わせる回答を用意するのかもしれません。
しかし、タイミングの悪いことに、サブプライムローンで揺れる経済不安は、金融機関にも重大な影を落としています。

103年ローンの残り93年分の18億6千万円を棒引きにすることは、群銀にとって、社内的にも、株主や他の自治体など対外的取引先の手前もあり、難しい事情を抱えていると思われます。

■ところで、10年前の安中市と群馬銀行との和解条項は、次の内容です。平成10年(1998年)12月1日に、安中市議会全員協議会で安中当局が初めて明らかにしました。

**********
【和解条項】
一 原告と被告らは、友好的且つ健全な金融取引を通じて、よりよい地域社会づくりの実現に向け努力することを目的とし、本件事案の特殊性及び被告らの財務負担の軽減ひいては住民福祉に配慮した裁判所の和解勧告を尊重し、互譲の精神をもって、以下のとおり和解する。
二 被告安中市土地開発公社は主債務者として、被告安中市は連帯保証人として、原告に対し、連帯して、原告請求にかかる本件借入金元金33億8618万円2425円及び本日までに発生した利息損害金全額相当額の支払義務あることを認める。
三 原告は、被告らに対し、本日、前項の債務のうち借入金元金9億3618万2425円及び前項の利息損害金全額相当額の支払いを免除する。
四 被告らは、連帯して、原告に対し、前項の免除後の残債務金24億5000万円を、次のとおり分割して、原告安中支店における群馬銀行安中支店長名義別段預金口座番号0185582に振り込んで支払う。但し、残債務金には利息を付さない。
1 平成10年11月25日限り金4億円
2 平成11年から10年間は、毎年12月25日限り金2000万円宛
3 前号後の10年間の残金支払方法については、原告と被告らが前号の最終支払期日までに、その時の被告らの財務状況並びに一般経済情勢等を勘案のうえ、前号の年間支払額を下回らない範囲で協議して定め、以降も残金支払済みまで同様とする。
五 被告らが前項1及び2の各分担金の支払いを1回でも1か月以上遅滞したときは、被告らは当然に期限の利益を失い、残額及びこれに対する期限の利益喪失の日の翌日から支払済みまでに年14パーセントの割合による損害金を一括して直ちに支払う。
六 被告安中市土地開発公社は、別紙供託金一覧表記載の供託金を取り戻すものとし、原告はこれに異議はない。
七 原告はその余の請求を放棄する。
八 原告と被告らは、本件に関し、本和解条項に定める他には何ら債権債務のないことを相互に確認する。
九 訴訟費用は、各自の負担とする。
**********

安中市土地開発公社元職員による巨悪横領事件をめぐり、平成7年10月19日に、群馬銀行が安中市と公社を相手に起こした貸金・保証履行請求訴訟は、3年1ヶ月余りの係争の果てに、上記のとおり和解という形で、平成10年(1998年)12月9日に終結しましたが、ご覧のとおり、実質的には、安中市・公社側の敗訴に近いものです。

■それにしても、安中市側が必死になって103年ローンの支払終了に固執して、群銀の機嫌をとろうとしているのに対し、群馬銀行側が「市・公社は健全経営を行なっており、債務免除は出来ない」と主張しているのをみると、群銀はよほど、安中市の体質を知り抜いていると見られます。

なぜなら、群馬銀行は、タゴ事件後、安中市のメーンバンクとして磐石の地位が保証されており、安中市の公金の管理や出納を独占的に任されているから、安中市や土地開発公社の財政事情は、隅々まで熟知しているからです。

自分の財布の中身が相手に全部知られていて、しかも、タゴ事件の真相についてもマル秘情報を握られている安中市としては、最初から群馬銀行のペースに従わざるを得ないのかもしれません。

当会では、さっそく、今回の安中市と群馬銀行との本件に関する協議の過程をチェックすべく、情報公開請求を安中市と土地開発公社に行なう予定です。

群馬銀行とタゴ事件の関係については、別途報告します。

【ひらく会情報部】

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