市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

これでいいのか群馬県環境行政…サイボウ大谷処分場の実態(1)搬入ゴミの5割は館林市から持込み

2012-07-26 23:06:00 | 全国のサンパイ業者が注目!
■群馬県と業者が結託し、違法の限りを尽して群馬県安中市大谷地区に設置したサイボウ環境一般廃棄物(イッパイ)最終処分場は、平成19年4月に稼働を始めてから今年の3月末で、5年が経過します。この間に、当初から安中市、平成19年9月20日から館林市、平成22年4月1日から沼田市外二箇村清掃施設組合(沼田市、川場村、昭和村)、平成23年12月22日から甘楽町、そして平成24年3月1日から渋川地区広域市町村圏振興整備組合(渋川市、伊香保町、小野上村、赤城村、北橘村、吉岡町、榛東村)から、約2万7000トンの焼却灰、飛灰(ばいじん)、不燃残渣等が搬入されました。現在でも、毎月約1400トン、容積にして約1165㎥のゴミが運び込まれています。

サイボウ処分場の看板。

 当会では、昨年7月末から8月初めと、昨年12月末にそれぞれ20トントラック数十台分の得たいの知れない残土と称する物質が、サイボウ処分場に持ち込まれたのを契機に、サイボウ処分場に持ち込まれる廃棄物について、安中市に情報開示を請求しました。その結果、判明した事項について報告します。

■もともとサイボウ処分場は、平成2年ごろ、地元の元市議会議長で不動産屋をしていた御仁(故人)が、安定五品目のサンパイ場を作ろうと画策したのが発端です。その計画は、地元の反対にあって平成5年に頓挫しましたが、それと入れ替わるようにして、埼玉県大宮市の株式会社サイボウ(埼玉防災の略称がそのまま社名になった)が関心を示しました。サイボウは自治体相手の防災用品を扱っているうちに、廃棄物処分場のニーズの高いことを知り、当時の同社社長の結城文夫(現在は息子の結城剛が社長)が、地元の元市議会議長らの誘いに乗り、進出してきたのでした。一方、群馬県では、東毛地方に自前の処分場を持たない自治体が多く存在していたため、民営の一般廃棄物処分場としては群馬県で3番目となるサイボウの処分場にやがて注目し始めました。

 一方、地元安中市では、中島博範・前安中市長が平成7年11月の出直し市長に出馬した際、サイボウ社長の結城文夫が3千万円を持って、支援に駆けつけました。その甲斐あってか、その後、サイボウ処分場の計画は、地元住民の必死の反対運動にもかかわらず、行政支援のもとで、着々と進められたのでした。

■そして、平成11年8月30日にサイボウ処分場設置許可が群馬県から出されました。ところが、これと前後して、いろいろな問題が明らかになったのでした。とりわけ、進入道路の境界確定手続書類が偽造されていることが判明し、平成11年5月に地元住民が警察に告発しましたが、平成12年3月31日に、なぜかサイボウ社長の結城文夫ではなく、測量会社の社長だけが起訴され、平成12年5月12日の初公判で結審し、有罪判決が下されましたが、執行猶予付きだったので、サイボウは無傷のうえ、有罪の測量会社社長も平常どおり営業を継続したのでした。

 この他にも、さまざまな問題が浮上し、地元住民はそれらを事件として提訴しましたが、全て住民側の敗訴となりました。裁判所は行政とグルになって、サイボウ処分場の建設に向けて側面からサポートしたのでした。

 そうした経緯を辿って平成19年4月から稼働を始めたサイボウ処分場ですので、開業後もいろいろな問題が出てくることを当会を始め地元住民らは懸念しているのです。

■今では、誰一人認めようとしませんが、もともと安中市はサイボウ処分場に安中市のゴミは入れないと言ってきました。一方、ゴミ処分場施設の許可権限を持つ群馬県は上記のように東毛地区の一般ゴミの処分場が不足している為、サイボウ処分場の設置に積極的でした。

 平成19年4月にサイボウ子会社のサイボウ環境が、処分場の稼働をスタートさせた時、安中市の市長は、前年の平成18年(2006年)4月の合併市長選で、中島博範・前市長を破った岡田義弘でした。岡田市長は、前市長の発言内容を遵守するつもりは皆無だったのでしょう。安中市は、平成10年に碓氷川クリーンセンターの焼却設備を完成させた当時は、松井田地区にあった処分場に焼却ゴミを捨てていましたが、まもなく満杯になり、平成13年からは、草津町にある㈱ウィズウェイストジャパンのイッパイ処分場に捨てるようになりました。

■ちなみに、同社の前身は山一カレット㈱といい、昭和63年3月に、群馬県新治村に県下最初の民営のイッパイ処分場を完成させました。その後平成4年4月に同社は本社を戸田市から大宮市に移転し、同年5月に山一カレットから㈱ウィズウェイストジャパンに社名を変更し、同年7月に、今度は草津町に草津ウェイストパークと称するイッパイ処分場を完成させました。

 同社はその後も、平成6年2月に青森市で東北産業廃棄物㈱を発足させてサンパイ最終処分場をオープン、平成7年10月には霞ヶ浦町にイッパイ中間処理施設を完成、翌8年2月には千葉県東金市にサンパイ中間処理施設を完成、翌3月には福島県小野町にイッパイ処分場を完成、平成13年8月には草津ウェイストパークの増設工事を完了しました。さらに、平成16年12月には青森県三戸町にサンパイ処分場を完成させ、平成22年1月には新草津ウェイストパーク(埋立地面積41,866㎡、埋立容積85万㎥)を稼働開始させており、ガラス屑のリサイクルメーカーだった同社は、今や廃棄物処理が主要な業務となり、日本を代表する廃棄物処理業者のひとつです。

■さて、安中市によれば、平成13年から平成18年までは毎年3月に、入札でその年度の焼却ゴミの処分委託先業者を選定して、上記のウィズウェイストジャパン社の草津町のイッパイ処分場に焼却灰等を搬入していました。しかし、平成18年4月に岡田義弘市長が当選すると、平成19年3月に入札でサイボウ環境を選定し、平成19年4月の稼動に合せて、安中市の一般ゴミ焼却灰等を捨て始めたのでした。安中市環境推進課と碓氷川クリーンセンターによれば、以降、入札は行われておらず、毎年随意契約で、サイボウの大谷処分場に焼却灰、飛灰(ばいじん)、不燃残渣を捨てており、ずっと一律1トンあたり税抜きで1万7500円(運賃込み)でサイボウ環境に最終処分を委託しているそうです。

 安中市の場合、一般ゴミが入らない水曜日のほか、火曜日と金曜日に、いずれも午前10時過ぎにサイボウ環境の所有する20トントラック2台がやってきて、あおりの付いた荷台に11トン程度の一般ゴミを積み込んでいます。

■安中市が、それまでの方針を変更して、イの一番にサイボウ処分場に一般ゴミを入れ始めましたが、半年後の平成19年9月20日に安中市長・岡田義弘、館林市長・安樂岡一雄、サイボウ環境社長・結城剛との間で「三者間公害防止協定書」が締結されました。この協定書は、沼田市、甘楽町、渋川市とも同じ内容です。





 館林市では、現在、館林市苗木町字北近藤2494番地1にイッパイ最終処分場(不燃物・焼却残渣用、埋立面積11,370㎡、埋立容量8万㎥)があり、平成5年5月20日から使用してきました。平成27年度に次期処分場が完成するまで、8年間、現処分場の残余容量を確保しておきたいということで、平成28年3月31日まで延長使用できるように、焼却灰を安中市のサイボウ処分場に持ち込みたいというのが、委託理由でした。

 館林市長から毎年、安中市長あてに提出されている「一般廃棄物処理委託理由書」によると、次の変遷を辿っています。

●平成19年9月14日付/
理由:次期処分場の完成予定年度である平成27年度まで、現処分場の残余容量を確保したいため。
<現処分場の概要(平成18年度末現在)>
埋立期間:平成5年5月20日~平成20年3月31日まで※平成28年3月31日まで延長予定。
残余容量17,930㎥、残余率22.4%。
年間埋立量:約3,400㎥、内訳;不燃物411t(換算容量330㎥)、焼却残渣3,923t(換算容量3,077㎥)。
最終覆土量5,000㎥、残余年数約3.8年(平成22年度まで)。
●平成20年4月25日付/
理由:次期廃棄物処理施設の計画を現在進めておるところですが、現一般廃棄物最終処分場の残余容量が厳しくなる中、容量確保のため。
<現処分場の概要(平成19年度末現在)>
埋立期間:平成5年5月20日~平成24年3月31日まで※平成28年3月31日まで延長予定。
残余容量17,582㎥、残余率21.9%。
年間埋立量:約3,277㎥、内訳;不燃物369t(換算容量296㎥)、焼却残渣3,801t(換算容量2,981㎥)。
最終覆土量5,000㎥、残余年数約3.8年。
●平成21年7月1日付/
理由:次期廃棄物処理施設の計画を現在進めておるところですが、現一般廃棄物最終処分場の残余容量が厳しくなる中、容量確保のため。
<現処分場の概要(平成20年度末現在)>
埋立期間:平成5年5月20日~平成24年3月31日まで※平成28年3月31日まで延長予定。
残余容量17,103㎥、残余率21.3%。
年間埋立量:約3,175㎥、内訳;不燃物311t(換算容量250㎥)、焼却残渣3,730t(換算容量2,925㎥)
最終覆土量5,700㎥、残余年数約3.5年。
●平成22年7月9日付/
理由:次期廃棄物処理施設の計画を現在進めておるところですが、現一般廃棄物最終処分場の残余容量が厳しくなる中、容量確保のため。
<現処分場の概要(平成21年度末現在)>
埋立期間:平成5年5月20日~平成24年3月31日まで※平成28年3月31日まで延長予定。
残余容量13,709㎥、残余率17.0%。
年間埋立量:約3,197㎥、内訳;不燃物330t(換算容量265㎥)、焼却残渣3,739t(換算容量2,932㎥)
最終覆土量5,700㎥、残余年数約2年。
●平成23年7月13日付/
理由:次期廃棄物処理施設の計画を現在進めておるところですが、現一般廃棄物最終処分場の残余容量が厳しくなる中、容量確保のため。
<現処分場の概要(平成21年度末現在)>
埋立期間:平成5年5月20日~平成24年3月31日まで※平成28年3月31日まで延長予定。
残余容量16,330㎥、残余率20%。
年間埋立量:約3,180㎥、内訳;不燃物313t(換算容量251㎥)、焼却残渣3,735t(換算容量2,929㎥)
最終覆土量5,700㎥、残余年数約2.5年。

 館林市長から毎年、安中市長あてに提出されている「一般廃棄物の処理の委託について(通知)」によると、次の変遷を辿っています。

◆平成19年9月4日付/処分期間:平成19年9月20日~平成20年3月31日、焼却灰3,532t(2,770㎥)
◆平成20年4月25日付/処分期間:平成20年5月1日~平成21年3月31日、焼却灰3,218t(2,523㎥)
◆平成21年7月1日付/処分期間:平成21年7月1日~平成22年3月31日、焼却灰3,070t(2,407㎥)
◆平成22年7月9日付/処分期間:平成22年7月15日~平成23年3月31日、焼却灰4,000t(3,137㎥)
◆平成23年7月13日付/処分期間:平成23年7月19日~平成24年2月29日、焼却灰3,350t(2,627㎥)

 このように、館林市から安中市に搬入される一般ゴミの流れを見るといくつか不思議なことに気づきます。それらを列挙してみました。

(1)館林市からの一般廃棄物(焼却灰)の搬出場所は館林市苗木町2492番地1(館林市一般廃棄物最終処分場)となっている。一方、館林市は、現処分場の処理対象物は不燃物・焼却残渣としか書いていない。
(2)上記の館林市から安中市あての「一般廃棄物の処理の委託について(通知)」、いわゆる「事前通知」によると、毎年年度始めの4月から7月まで、処分期間の休止が行われており、この期間は、館林市のイッパイは一旦、処分場にストックされているものと見られる。
(3)現処分場の残余容量と残余年数は、毎年の年間埋立量(不燃物や焼却残渣)が3,100~3,400tあるのに、5年前の約3.8年から1年ちょっとしか減っていない。
(4)館林市は、平成28年3月31日まで現処分場を延命させる予定だが、そのために、一旦現処分場に捨ててあった焼却灰以外の不燃ゴミ(不燃物・焼却残渣)も、焼却灰とまぜこぜにして、安中市に持ち込んでいる可能性がある。つまり、サイボウ処分場は、館林市の現処分場の分身といえるのではないか。

【ひらく会情報部・この項つづく】

※参考資料
【館林市とのH19協定起案】
起案用紙
年度    平成19年度
文書種類  契約
文書番号  第11351号
保存年限  永年
受付年月日 平成19年9月14日
保存期限
起案年月日 平成19年9月14日
廃棄年度
決裁年月日 平成19年4月20日
分類番号  大5 中4 小0 簿冊番号3 分冊番号2
施行年月日 平成  年  月  日
完・未完別 完結
簿冊名称  契約書(永)
完結年月日 平成20年5月31日
分冊名称  契約書
施行区分  重要
公開    1 非公開 時限秘( 年)部分秘 全部秘  2 公開
起案者   市民部環境課廃棄物対策係 職名 課長補佐 氏名 真下明 内線(1121)
決裁区分  市長
決裁    市長・岡田 部長・秋山 課長・小泉 係長・真下 係・渡辺 公印・岡田9/20
関係部課合議
課内供覧  環境衛生係長・内?
宛先    
差出人   群馬県館林市城町1番1号 館林市
件名    三者間公害防止協定の締結について(館林市)
 上記のことについて、次のように協定を締結してよろしいか伺います(別紙 枚)
このことについて、サイボウ環境(株)結城剛及び館林市長安楽岡一雄から安中市大谷地内にあるサイボウ環境(株)の設置する一般廃棄物最終処分場における一般廃棄物の処分に際し、市民の健康と生活環境の保全を守るため、搬入及び処分により発生する可能性のある公害の対応について、三者協定を締結したい旨の依頼がありましたので別添協定書により協定を締結したいがよろしいか伺います。

【館林市とのH19三者間公害防止協定書】
三者間公害防止協定書
 安中市(以下「甲」という。)と館林市(以下「乙」という。)及びサイボウ環境株式会社(以下「丙」という。)は、丙が群馬県安中市大谷字西谷津1893番地7他15筆に設置した一般廃棄物最終処分場(以下「処分場」という。)の搬入並び処分に際し、関係住民の健康と生活環境の保全を守るため、搬入及び処分により発生する可能性のある公害を未然に防止するため並びに万が一公害が発生した場合の対応について、次のとおり協定を締結する。
(法令等の遵守)
第1条 乙及び丙は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令、群馬県廃棄物処理施設の構造及び維持管理等に関する基準、公害関係諸法令、群馬県の生活環境を保全する条例並びに本協定書の各項を厳守するものとする。
(搬入する廃棄物)
第2条 処理施設に搬入するものは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に定める一般廃棄物のうち、群馬県内の市町村及び一部事務組合が収集及び処分した一般廃棄物(焼却灰、不燃残渣)に限定し、その他は一切搬入しないものとする。
2 一般廃棄物を搬入するにあたっては、甲、乙及び丙との間で本協定書を締結した後でなければ搬入してはならないものとする。
(事前協議及び報告)
第3条 乙及び丙は、甲が一般廃棄物についての協議が必要と認めた場合、これに応じなければならない。
2 乙は毎年度末までに、次年度に関する一般廃棄物処理計画に基づき、処分場で処理される予定の一般廃棄物の量を丙に報告し、丙はこれをまとめて甲に報告するものとする。
3 丙は、当該年度の搬入に係る一般廃棄物の種類及び量並びに処理量の実績を翌年度4月末日までに甲に報告するものとする。
(一般廃棄物の受け入れ基準)
第4条 丙が処分場に受け入れるものは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律137号。以下「法」という。)に規定された一般廃棄物のうち、一般廃棄物の処理施設から搬出された焼却残灰(熱しゃく減量10%以下)及び不燃残渣に限定し、その他のものは一切搬入しないものとする。
2 甲及び丙は、廃棄物の受け入れにあたっては、乙に廃棄物の分析結果の報告を求め、法に基づく基準及び前項に定める規定に適合しているかどうかの確認を行うものとする。
(一般廃棄物管理票の使用)
第5条 乙は、丙に対し、処理・処分を委託する一般廃棄物の種類、数量その他必要事項を記載した一般廃棄物管理票(マニフェスト)を交付し、丙は、一般廃棄物管理票(マニフェスト)の記載内容と搬入された廃棄物を確認しなければならない。
2 甲は、必要に応じ、乙及び丙に一般廃棄物管理票(マニフェスト)の提示を求めることができるものとする。
(搬入する一般廃棄物の確認)
第6条 丙は、搬入する一般廃棄物の確認を受け入れ時において行うものとする。丙はその確認により不適合とした場合は、一般廃棄物の受け入れを行わないものとし、乙に対してその旨を通知するものとする。
(各種検査等の報告)
第7条 乙及び丙は、甲が行う必要な調査、検査及び各種測定等について協力し、それに係わる資料の要求があった場合は、これに応じるものとする。
2 丙は、処理施設に関する各種の検査が行なわれた時は、その結果を甲に報告しなければならない。
(被害補償)
第8条 丙は、埋め立てた一般廃棄物に起因して地域住民の健康又は財産に被害を及ぼした場合は、速やかに加害原因の除去、原状回復その他適正な措置を講じるとともに、その状況・対策について甲に報告し、乙と連帯してその損害を賠償するものとする。
2 乙及び丙は、公害の事故等について公害の拡大又は再発を防止するため、甲が操業の一時停止を含む必要な措置を要請したときは、甲の指示に従うものとする。
3 丙は搬入に際し、甲又は第三者に被害を及ぼしたときは、直ちにその加害要因を除去するとともに、甲又は第三者に被害を補償しなければならない。
(一般廃棄物の搬入方法、時間帯)
第9条 甲及び丙による平成10年6月5日締結の協定書に基づき搬入車両は丙の車両とする。
2 搬入時間は8時30分から正午までとする。
3 協定書に変更があった場合は、甲、乙及び丙の協議により決めるものとする。
(立入調査等)
第10条 甲は、この協定の履行状況を確認するため、丙の処理施設に甲の指定する職員の立入調査を実施し、必要な報告を求めることができるものとし、乙及び丙はこのことに応じると共に協力するものとする。
(この協定書の失効)
第11条 本協定書に定める各条項については、処分場を閉鎖(一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上に基準を定める省令(昭和52年総理府・厚生省令第1号)第1条第2項第17号で規定された「閉鎖」をいう)した日を持って効力を失うものとする。
(協議)
第12条 本協定書に定めのない事項または疑義については、甲、乙及び丙が協議の上決定する。
 この協定を証するため、本書三通を作成し、甲、乙及び丙が記名押印の上、各自一通を保有する。
平成19年9月20日
           (甲) 群馬県安中市安中一丁目23番13号
               安中市代表者安中市長  岡 田 義 弘   印
           (乙) 群馬県館林市城町1番1号
               館林市代表者館林市長  安樂岡 一 雄   印
           (丙) 群馬県安中市大谷1900番地1
               サイボウ環境株式会社
               代表取締役       結 城   剛   印

【館林市から安中市長へのH19一般廃棄物処理委託理由書】
                      5・3・1
                      平成19年9月14日
安中市長 岡田義弘様
                   館林市長 安樂岡一雄
         一般廃棄物処理委託理由書
 一般廃棄物(焼却灰)の処理について、下記の理由により貴市区域内の処理施設(サイボウ環境株式会社)へ委託したいと存じますので、事情をお酌み取りのうえご理解を賜りたくお願い申し上げます。
            記
1.理由
 次期処分場の完成予定年度である平成27年度まで、現処分場の残余容量を確保したいため。
2.現処分場の概要(平成18年度末現在)
(1)施設名称  館林市一般廃棄物最終処分場
(2)設置場所  館林市苗木町宇北近藤24 9 4番地1
(3)処理対象物  不燃物・焼却残涜
(4)埋立面積  11,370㎡
(5)埋立容量  80,000㎥
(6)埋立期間  平成5年5月20日から平成20年3月31日まで
         ※平成28年3月31日まで延長予定
(7)残余容量  17,930㎥ 残余率22.4%
(8)年間埋立量 約3,400㎥/年
         不燃物    411t/年(換算容量   330㎥/年)
         焼却残涜 3,923t/年(換算容量 3,077㎥/年)
(9)最終覆土量  5,000㎥
(10)残余年数 約3.8年(平成22年度まで)
               環境水道部資源対策課(館林市清掃センター)
               担当:施設管理係 乙部
               TEL:0276-72-4576 FAX:0276-72-4566
               EML:seiso⑥city.tatebayashi.gunma.jp
※収受印:安中市19.9.14環境推進課収受

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首都高5号線の多胡運輸ローリー横転炎上事故4周年まであと11日…待たれる首都高からの開示通知

2012-07-23 23:14:00 | 首都高炎上とタゴ運輸
■平成24年8月3日は、首都高5号線の熊野町ジャンクション付近で、多胡運輸のタンクローリーが横転炎上事故を起こしてから4周年目に当たる日です。当会は、7月5日付で現在、この件で東京地裁で争われていると見られる首都高と出光興産らとの間の損害賠償請求事件に関する裁判資料を、首都高に開示請求しています。

 首都高の規定によれば、「開示の求めの書面を受け取った日から原則として30日以内に検討結果、開示の実施方法、手数料の額等開示の実施に関する必要事項をご連絡します。ただし、形式上の不備があると認めるとき等、開示を求めた方に対し相当の期間を定めて補正を求めた場合は、当該補正に要した日数は当該期間に算入しません。」とあるため、開示請求書が7月7日に届いたとして、おそくとも、8月7日までには開示に関するなんらかの回答が首都高からあるはずです。

■ところで、首都高速道路株式会社(通称:首都高)は、2005年(平成17年)10月1日に、高速道路株式会社法により設立されました。日本道路公団等民営化関係法施行法により、首都高速道路公団の業務を日本高速道路保有・債務返済機構(機構と略す)とともに承継して、いわゆる民営化されました。

 同社は、政府および地方公共団体が常時3分の1以上の株式を保有する特殊会社で、当分の間政府から債務保証を受けます。一方、営業年度毎の事業計画や社債の募集、資金の借入については国土交通大臣の認可を必要としています。また同社は機構との協定にしたがって、政令で定められた機構への出資金・補助金の中から、建設費の一部につき無利子貸付が受けられることになっています。

 つまり、株式会社組織になり民営化されたといっても、引続き、国交省の指導を受けており、事業を行なうにあたっては、国交省や機構に報告、連絡、相談をして承認をうけなければならないことがたくさんあるのです。

■それでは、首都高と機構との間にどんな協定が結ばれているのかチェックしてみましょう。ボリュームが大きいのですが、全文を次の掲げてみました。

**********
都道首都高速1号線等に関する協定http://www.jehdra.go.jp/pdf/kyoutei/k025.pdf
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。)と首都高速道路株式会社(以下「会社」という。)は、高速道路株式会社法(平成16年法律第99号。以下「道路会社法」という。)第6条第1項及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号。以下「機構法」という。)第13条第1項の規定に基づき、この協定を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、首都高速1号線等に関し、機構法第12条第1項の機構の業務及び道路会社法第5条第1項第1号又は第2号の会社の事業(以下「業務等」という。)の実施に必要な事項を定めることにより、業務等の適正かつ円滑な実施を図ることを目的とする。
(協力)
第2条 機構及び会社は、その業務等の実施に当たっては、債務の返済等の確実かつ円滑な実施を図りつつ、高い公共性を有する高速道路の新設、改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理(以下「高速道路の管理」という。)が適正かつ効率的に行われるよう、相互に密接な連携を図りながら協力するものとする。
(協定の対象となる高速道路の路線名)
第3条 本協定の対象となる高速道路の路線名は、以下のとおりとする。
(1)都道首都高速1号線
(2)都道首都高速2号線
(3)都道首都高速2号分岐線
(4)都道首都高速3号線
(5)都道首都高速4号線
(6)都道首都高速4号分岐線
(7)都道首都高速5号線
(8)都道首都高速6号線
(9)都道首都高速7号線
(10)都道首都高速8号線
(11)都道首都高速9号線
(12)都道首都高速晴海線のうち東京都中央区晴海二丁目35番から同都江東区有明までの区間
(13)都道首都高速11号線
(14)都道首都高速葛飾江戸川線
(15)都道首都高速板橋足立線
(16)都道首都高速目黒板橋線
(17)都道首都高速品川目黒線
(18)都道高速湾岸線
(19)都道首都高速湾岸分岐線
(20)都道高速横浜羽田空港線
(21)都道高速葛飾川口線
(22)都道高速足立三郷線
(23)都道高速板橋戸田線
(24)神奈川県道高速横浜羽田空港線
(25)神奈川県道高速湾岸線
(26)埼玉県道高速葛飾川口線
(27)埼玉県道高速足立三郷線
(28)埼玉県道高速板橋戸田線
(29)埼玉県道高速さいたま戸田線
(30)千葉県道高速湾岸線
(31)横浜市道高速1号線
(32)横浜市道高速2号線
(33)横浜市道高速湾岸線
(34)横浜市道高速横浜環状北線
(35)川崎市道高速縦貫線
(工事の内容)
第4条 会社が行う高速道路の管理のうち、新設又は改築に係る工事の内容は、別紙1-1から別紙1-19までのとおりとする。
2 会社が行う高速道路の管理のうち、修繕に係る工事(機構が会社からその費用に係る債務を引き受けるものに限る。)の内容は、別紙2のとおりとする
3 会社は、前項に規定する修繕に係る工事のうち第14条第1項の助成の対象となるものを行おうとするときは、あらかじめ、修繕工事計画書を機構に提出し、機構の同意を得なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
4 会社は、第2項に規定する修繕に係る工事のうち前項に規定するもの以外のものを行おうとするときは、あらかじめ、修繕工事計画書を機構に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。ただし、あらかじめ提出することが困難である場合においては、会社は、修繕によって増加した道路資産が機構に帰属する日前に修繕工事報告書を機構に提出するものとする。
5 会社は、災害復旧に係る工事を行おうとするときは、あらかじめ、災害復旧工事計画書を機構に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。ただし、あらかじめ提出することが困難である場合においては、会社は、災害復旧によって増加した道路資産が機構に帰属する日前に災害復旧工事報告書を機構に提出するものとする。
(新設、改築又は修繕に係る債務引受限度額)
第5条 新設又は改築に係る工事に要する費用に係る債務であって、機構が会社から引き受けることとなるものの限度額は、別紙1-1から別紙1-19までのとおりとする。
修繕に係る工事に要する費用に係る債務であって、機構が会社から引き受けることとなるものの限度額は、別紙3のとおりとする
(災害復旧に係る債務引受限度額)
第6条 災害復旧に要するものと見込まれる費用に係る債務であって、機構が会社から引き受けることとなるものの限度額は、別紙4のとおりとする
2 前項の規定にかかわらず、会社が機構から機構法第12条第1項第5号又は第6号の無利子貸付けを受けて災害復旧を行った場合には、前項の限度額に当該無利子貸付けに係る額に相当する額を加えたものを同項の限度額とする。
(無利子貸付けの貸付計画)
第7条 機構が会社に対して行う機構法第12条第1項第4号及び第6号(災害復旧に係る部分を除く。)の無利子貸付けの貸付計画は、別紙5のとおりとする
2 前項の規定にかかわらず、機構が会社に対して行う機構法第12条第1項第4号及び第6号(災害復旧に係る部分を除く。)の無利子貸付けに係る貸付金の額は、機構が政府若しくは地方公共団体から受けた機構法第12条第1項第4号の出資金(会社の管理する高速道路に係る部分に限る。)又は地方公共団体から交付された同項第6号の補助金(災害復旧に係る部分を除き、会社の管理する高速道路に係る部分に限る)に相当する額とする。
(貸付けに係る道路資産の内容)
第8条 機構が会社に貸し付ける道路資産の内容は、第3条に規定する協定の対象となる高速道路を構成する敷地又は支壁その他の物件とする。
(道路資産の貸付料)
第9条 機構が会社に対して貸し付ける道路資産の貸付料は、別紙6の額とする。
2 会社は、毎年度の前項の貸付料を1ヶ月ごとに分割して機構に支払うものとし、その支払期限は、翌月の15日とする。ただし、支払期限が、銀行法(昭和56年法律第59号)第15条第1項に規定する銀行の休日に該当する場合は、その日前において、その日に最も近い銀行の休日でない日を支払期限とする。
3 会社は、前項に規定する支払期限までに、機構の発行する支払請求書に基づき、貸付料を支払うものとする。
4 会社は、第2項に規定する支払期限までに前項の規定により支払うべき金額の全部又は一部を支払わなかった場合は、次項に規定するときを除き、その期限満了の日の翌日からこれを支払った日までの日数に応じ、当該支払うべき金額に不足する額に対し年5.0%で計算した金額を、遅延利息として機構に支払うものとする。
機構は、大規模な災害の発生等やむを得ない事由により会社が第2項に規定する支払期限までに第3項の規定により支払うべき金額の全部又は一部を支払うことができないと認めるときは、その期限を延長することができる。この場合において、会社は支払期限満了の日の翌日からこれを支払った日までの日数に応じた利息を機構に支払うものとし、その利息は機構と会社が協議して定めるものとする。
6 会社は、前項の規定による延長期限までに第3項の規定により支払うべき金額の全部又は一部を支払わなかった場合は、その期限満了の日の翌日からこれを支払った日までの日数に応じ、当該支払うべき金額に不足する額に対し年5.0%で計算した金額を、遅延利息として機構に支払うものとする。
第10条 毎年度の料金収入の金額(以下「実績収入」という。)が、次の各号のいずれかの場合に該当するときは、それぞれ各号に定める額を貸付料とする。
一 別紙7の金額(以下「計画収入」という。)に計画収入の1%に相当する金額を加えた金額(以下「加算基準額」という。)を超えた場合 前条第1項に定める金額に、実績収入から加算基準額を減じた金額を加えた金額
二 計画収入から計画収入の1%に相当する金額を減じた金額(以下「減算基準額」という。)を下回った場合 前条第1項に定める金額から、減算基準額から実績収入を減じた金額を減じた金額
2 会社は、前項第1号に該当する場合において、実績収入から加算基準額を減じた金額を、機構の発行する支払請求書に基づき、会社が道路会社法第14条第3項に基づき財務計算に関する諸表を国土交通大臣に提出した後2ヶ月以内に、機構に支払うものとする。
3 機構は、第1項第2号に該当する場合において、減算基準額から実績収入を減じた金額を、会社の発行する支払請求書に基づき、会社が道路会社法第14条第3項に基づき財務計算に関する諸表を国土交通大臣に提出した後2ヶ月以内に、会社に支払うものとする。
4 前条第4項から第6項までの規定は、第2項及び前項の場合に準用する。
(道路資産の貸付期間)
第11条 機構が会社に貸し付ける道路資産の貸付期間は、それぞれの道路資産が機構に帰属した日から平成62年9月30日までとする。
(料金の額及びその徴収期間)
第12条 第3条に規定する高速道路を供用することにより徴収する料金の額及びその徴収期間は、別紙8のとおりとする。
(維持、修繕その他の管理)
第13条 会社は、道路を常時良好な状態に保つように適正かつ効率的に高速道路の維持、修繕その他の管理を行い、もって一般交通に支障を及ぼさないように努めなければならない。
2 会社は、高速道路の維持、修繕その他の管理の実施状況について、毎年度、機構に報告することとし、機構は、必要に応じて実地に確認を行うことができるものとする。
(助成)
第14条 会社は、その経営努力により高速道路の新設、改築又は修繕に関する工事(修繕に関する工事にあっては、あらかじめ第4条第3項の同意を得たものに限る。以下同じ。)に要する費用を縮減した場合には、機構に対し、機構法第12条第1項第7号に掲げる業務として行われる助成金の交付を申請することができる。
2 会社は、前項の規定による申請をしようとするときは、当該新設、改築又は修繕に関する工事が完了したこと及び当該工事に要する費用の縮減が会社の経営努力によるものであることを示す書面を添付して、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。
① 当該新設、改築又は修繕に係る工事の内容
② 当該新設、改築又は修繕に係る工事に要する費用に係る債務であって、機構が会社から引き受けることとなるものの限度額
③ ②に係る助成対象基準額
④ 当該新設、改築又は修繕に係る工事に要する費用に係る債務であって、機構が会社から引き受けることとなるものの額
3 前項第3号に掲げる助成対象基準額とは、新設又は改築に関する工事にあっては、別紙1-1から別紙1-19に記載の額とし、修繕に関する工事にあっては、第4条第3項の修繕工事計画書に記載の額とする。
4 機構は、第1項の規定による申請が次に掲げる要件のいずれにも適合すると認める場合には、第2項第3号の額から同項第4号の額を控除した額(会社の経営努力によるものと認められた部分に限る。)の5割に相当する額を、第1項の助成金として、会社に交付するものとする。
① 第2項第4号の額が同項第3号の額を下回るものであること。
② 申請に係る新設、改築又は修繕に関する工事に要する費用の縮減が会社の経営努力によるものであること。
③ 申請書に記載された事項が適正であること。
(道路資産の機構への帰属)
第15条 道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号。以下「特別措置法」という。)第51条第2項から第4項までの規定に基づき、高速道路に係る道路資産が機構に帰属する場合には、会社は、あらかじめ、当該道路資産に係る道路資産原簿、用地台帳、設計図その他関係図書(以下「道路資産原簿等」という。)を機構に提出するものとする。
2 機構は、必要があると認めるときは、会社の立会いの下に道路資産原簿等と現物の照合を行うことができる。
(債務の引受け)
第16条 機構法第15条第1項の規定に基づき、高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てるために会社が負担した債務を機構が引き受ける場合には、会社は、あらかじめ、当該引受けに係る債務目録及び金銭消費貸借契約書、社債原簿その他証書類(以下「証書類」という。)を機構に提出し、機構の立会いの下に当該債務目録と証書類の照合を行うものとする。
(協定の変更)
第17条 機構及び会社は、おおむね5年ごとに、本協定について検討を加え、これを変更する必要があると認めるときは、相互に、その変更を申し出ることができる。大規模な災害の発生その他社会経済情勢の重大な変化があり、これに対応して協定を変更する必要があると認めるときも、同様とする。
2 機構及び会社は、道路資産の貸付料の額又は料金の額が機構法第17条に規定する貸付料の額の基準又は特別措置法第23条に規定する料金の額の基準に適合しなくなったと認められる場合その他業務等の適正かつ円滑な実施に重大な支障が生ずるおそれがある場合には、相互に、本協定の変更を申し出ることができる。
3 前2項の規定による変更の申出があった場合には、機構及び会社は、その申出に誠実に対応しなければならない。
4 第1項及び第2項の規定に基づく協定の変更は、業務等の実施状況を勘案し、債務の返済等の確実かつ円滑な実施及び高速道路の管理の適切かつ円滑な実施が図られるよう行うものとする。
(協議等)
第18条 本協定に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、その都度機構と会社が協議して定めるものとする。
附 則
本協定は、平成18年4月1日から施行する。
この協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、記名押印の上、各々1通を保有する。
平成18年3月31日
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構
理 事 長 勢 山 廣 直
首都高速道路株式会社
代表取締役会長 長谷川 康 司
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別紙 1-4
http://www.jehdra.go.jp/pdf/kyoutei/k026.pdf
(協定第4条第1項及び第5条第1項関連)
(機構法第13条第1項第2号及び3号に定める協定記載事項)
都道首都高速目黒板橋線(東京都渋谷区本町三丁目から東京都板橋区熊野町まで)に関する
工事の内容及び工事に要する費用に係る債務引受限度額
1.工事の内容
(1) 路線名
都道首都高速目黒板橋線
(2) 工事の区間
(イ) 工事の区間東京都渋谷区本町三丁目から東京都板橋区熊野町まで
(ロ) 延長6.7キロメートル
(3) 工事方法
(イ) 道路の区分
第2種第2級(道路構造令)
(ロ) 設計速度
設計区間/ 設計速度(キロメートル/時)/距離(キロメートル)/摘要
東京都渋谷区本町三丁目から東京都板橋区熊野町まで/60/6.7
(ハ) 設計自動車荷重245kN(B活荷重)
(ニ) 車線の幅員3.25メートル
(ホ) 車線の数
設計区間/工事施工/用地買収/摘要
東京都渋谷区本町三丁目から東京都板橋区熊野町まで/4車線/4車線
(ヘ) 路肩の標準幅員 
構造による区分/往復分離しない区間(メートル)左側・計/往復分離する区間(メートル)左側・右側・計
橋梁高架部分/- ・ - /1.25・0.75・2.00
トンネル部分/ - ・ - /1.25・0.75・2.00
土工(堀割)部分/- ・ - /1.25・0.75・2.00
(ト) 付加車線の標準幅員

(チ) 中央帯の標準幅員

(リ) 他の道路との接続の位置及び接続の方法
他の道路の路線名/接続の位置/接続の方法/備考
都道首都高速4号線/渋谷区本町一丁目/立体接続/西新宿ジャンクション(仮称)
都道環状六号線/中野区弥生町一丁目/立体接続/中野本町入口(仮称)
都道環状六号線/中野区本町二丁目/立体接続/中野本町出口(仮称)
都道環状六号線/豊島区南長崎一丁目/立体接続/池袋南出口(仮称)
都道環状六号線/豊島区西池袋四丁目/立体接続/池袋南入口(仮称)
都道環状六号線/豊島区西池袋四丁目/立体接続/池袋南第二出口(仮称)
都道環状六号線/板橋区南町/立体接続/高松入口
都道首都高速5号線/板橋区熊野町/平面接続/
(4) 工事予算
458,202百万円(消費税込み)
(5) 工事の着手及び完成の予定年月日
(イ) 工事の着手年月日   平成 3年 3月 5日
(ロ)工事の完成予定年月日 平成19年12月31日
2.工事に要する費用に係る債務引受限度額
200,826 百万円(消費税込み)
(うち、助成対象基準額199,820 百万円) (消費税込み)
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別紙 1-9
(協定第4条第1項及び第5条第1項関連)
(機構法第13条第1項第2号及び3号に定める協定記載事項)
都道首都高速5号線(改築)(板橋熊野町JCT間改良)に関する工事の内容及び工事に要する費用に係る債務引受限度額
1.工事の内容
(1) 路線名
都道首都高速5号線
(2) 工事の区間
(イ) 工事の区間東京都板橋区熊野町から東京都板橋区大山東町まで
(ロ) 延長0.5キロメートル
(3)工事方法
(イ) 道路の区分第2種第2級 (道路構造令)
(ロ) 設計速度
設計区間/設計速度(キロメートル/時)/距離(キロメートル)/摘要
東京都板橋区熊野町から東京都板橋大山東町まで/60/0.5
(ハ) 設計自動車荷重245kN(B活荷重)
(ニ) 車線の幅員3.25メートル
(ホ) 車線の数
設 計 区 間/工事施工/用地買収/摘要
東京都板橋区熊野町から東京都板橋大山東町まで/-/-/付加車線事業
(上り線)
(ヘ) 路肩の標準幅員
構造による区分/往復分離しない区間(メートル)左側・右側・計/往復分離する区間(メートル)左側・右側・計/摘要
橋梁高架部分/ - ・ - ・ - /1.25・0.75・2.00/
トンネル部分/ - ・ - ・ - / - ・ - ・ - /
土工( 堀割) 部分/ - ・ - ・ - / - ・ - ・ - /
(ト) 付加車線の標準幅員
3.25メートル
(チ) 中央帯の標準幅員

(リ) 他の道路との接続の位置及び接続の方法

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別紙1-14
(協定第4条第1項及び第5条第1項関連)
(機構法第13条第1項第2号及び3号に定める協定記載事項)
首都高速道路 東京地区(改築)(防災・安全対策)に関する
工事の内容及び工事に要する費用に係る債務引受限度額
1.工事の内容
(1)路線名及び工事の区間
(イ)路線名/(ロ)工事の区間(起点・終点)/(ハ)延長(キロメートル)
都道首都高速1号線/台東区北上野一丁目・大田区羽田旭町/21.9
都道首都高速2号線/中央区銀座八丁目・品川区戸越一丁目/8.5
都道首都高速2号分岐線/港区麻布十番四丁目港区六本木三丁目/1.5
都道首都高速3号線/千代田区隼町世田谷区砧公園/14.6
都道首都高速4号線/中央区八重洲二丁目杉並区上高井戸三丁目/18.6
都道首都高速4号分岐線/千代田区大手町二丁目中央区日本橋小網町/1.0
都道首都高速5号線/千代田区一ツ橋一丁目板橋区三園一丁目/17.8
都道首都高速6号線/中央区日本橋兜町足立区加平二丁目/15.6
都道首都高速7号線/墨田区千歳一丁目江戸川区谷河内二丁目/10.4
都道首都高速8号線/中央区銀座一丁目中央区銀座一丁目/0.1
都道首都高速9号線/中央区日本橋箱崎町江東区辰巳二丁目/5.3
都道首都高速11号線/港区海岸二丁目江東区有明二丁目/5.0
都道首都高速葛飾江戸川線/葛飾区四つ木三丁目江戸川区臨海町六丁目/11.2
都道首都高速板橋足立線/板橋区板橋二丁目足立区江北二丁目/7.1
都道高速湾岸線/大田区羽田空港三丁目江戸川区臨海町六丁目/23.1
都道首都高速湾岸分岐線/大田区昭和島二丁目大田区東海三丁目/1.9
都道高速横浜羽田空港線/大田区羽田二丁目大田区羽田旭町/0.9
都道高速葛飾川口線/葛飾区小菅三丁目足立区入谷三丁目/11.8
都道高速足立三郷線/足立区加平二丁目足立区神明一丁目/1.8
都道高速板橋戸田線/板橋区三園一丁目板橋区新河岸三丁目/0.7
        合  計178.8
(2)工事方法
工事名/工事概要
防災・安全対策工事/・兵庫県南部地震や新潟県中越地震クラスの大地震に対し、長大橋等の特殊橋梁、トンネル構造物、橋梁上部工の耐震対策を実施し、防災対策を推進する。
・H14年道路橋示方書に則った鋼橋脚、鋼上部工の疲労対策や、B活荷重に対応するためのコンクリート床版の補強、遮音壁の落下防止対策等を実施し、構造物の安全性向上を推進する。・PA改良や交通管制中央装置の統合化、道路情報提供装置・通信設備・受配電設備・施設防災システムの高度化を図り、防災・安全対策を推進する。
(3)工事予算
89,059百万円 (消費税込み)
(4)工事の着手及び完成の予定年月日
(イ)工事の着手(予定)年月日平成18年4月1日
(ロ)工事の完成予定年月日平成25年3月31日
2.工事に要する費用に係る債務引受限度額
104,647 百万円 (消費税込み)
(うち、助成対象基準額100,378 百万円) (消費税込み)
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別紙2
http://www.jehdra.go.jp/pdf/kyoutei/k027.pdf
(協定第4条第2項関連)
(機構法第13条第1項第2号に定める協定記載事項)
修 繕 に 係 る 工 事 の 内 容
工事の内容
 会社が行う高速道路の管理のうち、修繕に係る工事(機構が会社からその費用に係る債務引き受けるものに限る)で行う工事の内容は、以下のとおり。
 ただし、固定資産について支出する金額で、①当該資産の使用可能期間を延長させる(耐久性を増す)部分に対応する金額、②その支出の時における当該資産の価額を増加させる(価値を高める)部分に対応する金額、の何れかに該当するものに限る。(ただし、災害復旧に係る部分を除く。)
工事の内容
1.橋梁修繕
2.トンネル修繕
3.土工修繕
4.舗装修繕
5.交通安全施設修繕
6.交通管理施設修繕
7.渋滞対策
8.休憩施設修繕
9.雪氷対策施設修繕
10.震災対策
11.環境対策
12.トンネル防災
13.雪害対策
14.橋梁付属物設置
15.トンネル施設修繕
16.電気施設修繕
17.通信施設修繕
18.建築施設修繕
19.機械施設修繕
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別紙3
http://www.jehdra.go.jp/pdf/kyoutei/k028.pdf
(協定第5条第2項関連)
(機構法第13条第1項第3号に定める協定記載事項)
修繕に係る工事に要する費用に係る
債務引受限度額
修繕に係る工事に要する費用に係る債務引受限度額
(単位:百万円)(消費税込み)
年度/債務引受限度額
H18 9,354
H19 10,025
H20 9,075
H21 9,361
H22 9,690
H23 9,871
H24 9,982
H25 19,991
H26 19,902
H27 20,091
H28 20,088
H29 20,083
H30 20,082
H31 20,083
H32 21,130
H33 21,687
H34 21,878
H35 21,911
H36 22,090
H37 22,184
H38 22,341
H39 22,642
H40 22,944
H41 23,390
H42 23,653
H43 23,790
H44 23,790
H45 24,566
H46 24,680
H47 24,680
H48 24,680
H49 24,680
H50 24,680
H51 24,680
H52 24,681
H53 24,678
H54 24,677
H55 24,675
H56 24,675
H57 24,676
H58 24,267
H59 24,267
H60 24,266
H61 24,267
H62 14,190
※上記記載の債務引受限度額については、協定締結後五ヵ年の期間内において、各年度の限度額に残余が生じた場合は、繰り越しを認めるものとする。
**********
別紙4
http://www.jehdra.go.jp/pdf/kyoutei/k029.pdf
(協定第6条第1項関連)
(機構法第13条第1項第4号に定める協定記載事項)
災害復旧に要する費用に係る
債務引受限度額
災害復旧に要する費用に係る債務引受限度額
(単位:百万円)(消費税込み)
債務引受限度額 3,470
**********
別紙5
(協定第7条第1項関連)
(機構法第13条第1項第5号に定める協定記載事項)
無利子貸付けの貸付計画
首都高速道路株式会社に対する無利子貸付けの貸付計画
(単位:百万円)
年度/無利子貸付計画額
H18  30,300
H19  32,764
H20  51,766
H21  50,497
H22  50,440
H23  49,297
H24  48,513
H25  18,630
H26  1,409
H27~H62   0
**********

■上記の協定で、興味深い記載があります。

 たとえば、第4条(工事の内容)として、第2項に「会社が行う高速道路の管理のうち、修繕に係る工事(機構が会社からその費用に係る債務を引き受けるものに限る。)の内容は、別紙2のとおりとする。」とあります。

 別紙2には「修繕に係る工事の内容」が定められており、工事の内容として「会社が行う高速道路の管理のうち、修繕に係る工事(機構が会社からその費用に係る債務引き受けるものに限る)で行う工事の内容は、以下のとおり。ただし、固定資産について支出する金額で、①当該資産の使用可能期間を延長させる(耐久性を増す)部分に対応する金額、②その支出の時における当該資産の価額を増加させる(価値を高める)部分に対応する金額、の何れかに該当するものに限る。(ただし、災害復旧に係る部分を除く。)」という説明のあと、19項目の工事内容が列挙されています。冒頭の1番は「橋梁修繕」とあります。多胡運輸のタンクローリー横転炎上事故で受けた損傷部の修理は、この「橋梁修繕」に該当すると見られます。

 しかし、別紙2の上記の説明書きをよく読むと、①耐久性アップ、②資産価値アップに繋がるものでないと修繕が認められない、とあります。②には但し書きで「災害復旧に係る部分を除く」とあるので、災害復旧の場合の修繕は認められるようです。

 では、今回の多胡運輸のローリー横転炎上事故は、「災害」なのでしょうか。ある出典によれば災害の定義とは、「人間とそれを取り巻く環境、生態系の巨大な破壊、重大かつ急激な発生の為にその対策に非常な努力を要したり、外部からの援助を必要としたりするほどの大規模な非常事態」とあります。また「災害の種類」としては、「自然災害」として自身、津波、洪水、高潮、噴火、なだれ、旱魃、土石流など。「人為的災害」としては、大型交通事故、科学災害、産業事故などが例示されます。したがって、4年前の横転炎上事故はこの「災害」の範疇に入るようです。

■第4条の第3項には「会社は、前項に規定する修繕に係る工事のうち第14条第1項の助成の対象となるものを行おうとするときは、あらかじめ、修繕工事計画書を機構に提出し、機構の同意を得なければならない。」と定めています。つまり、首都高が、横転炎上事故で破損した橋梁の修繕工事をした際には、事前に「修繕工事計画書」を機構に提示して同意を得ていたはずです。

 第4条の第4項には「会社は、第2項に規定する修繕に係る工事のうち前項に規定するもの以外のものを行おうとするときは、あらかじめ、修繕工事計画書を機構に提出しなければならない。(中略)ただし、あらかじめ提出することが困難である場合においては、会社は、修繕によって増加した道路資産が機構に帰属する日前に修繕工事報告書を機構に提出するものとする。」と定めています。今回の横転炎上事故は突発的に、しかも大規模な修繕を必要としました。だから、予め「修繕工事計画書」を機構に提出する余裕が無かった可能性もあります。その場合は、平成20年10月14日に修繕工事が終わり、再度、道路資産が機構に帰属したと思しき日の前に、首都高から機構に「修繕工事報告書」が提出されたはずです。これについては、第4条の第5項に災害復旧にかかる記載があるので、報告書の名称は「災害復旧工事報告書」だった可能性もあります。

■第5条第2項には、修繕に係る債務引受限度額の記載があります。「修繕に係る工事に要する費用に係る債務であって、機構が会社から引き受けることとなるものの限度額は、別紙3のとおりとする。」と明記されているので、別紙3の平成20年度の限度額を見ると、「9,075百万円」とあります。

 別紙3の債務引受限度額は「平成18年度 93億54百万円」で始まり、「平成19年度 100億25百万円」のあと、事故の起きた「平成20年度 90億75百万円」でボトムとなり、その後、44年後の「平成61年度 242億67百万円」まで増加し続け、45年後の最終の「平成62年度 141億90百万円」(平成62年9月30日で償還完了)となっています。

 また、第6条には「災害復旧に要するものと見込まれる費用に係る債務であって、機構が会社から引き受けることとなるものの限度額は、別紙4のとおりとする」とあります。

■となると、多胡運輸のローリー横転炎上事故の損害に伴う修繕工事費用は、報道によれば、「首都高によると、通行止めがあった8、9月の料金収入は25億円減少。さらに熱でゆがんだ橋げたの架け替えなどの復旧工事費は20億円となる見込み」と報じられたことから、20億円前後と見られます。

 平成20年度の修繕にかかる工事に要する機構の債務引受限度額は90億75百万円で、しかも、「上記記載の債務引受限度額については、協定締結後五ヵ年の期間内において、各年度の限度額に残余が生じた場合は、繰り越しを認めるものとする」という条件が付いていることから、もしかしたら、前年度からの繰越で、なんとか限度額の範囲内で機構で債務負担してもらえた可能性があります。しかし、首都高史上最大の物損事故であるため、20億円の修繕工事費としても、1件で機構の年間の債務引き上負担限度額の22%に相当するため、もしかしたら、首都高と機構は、協定の変更を余儀なくされたかもしれません。

 あるいは、前述のように、横転炎上事故による修繕工事は「災害復旧」という範疇で行われた可能性が高いわけですから、別紙4記載のとおり「債務引受限度額3,470
」なので、修繕工事費用20億円はこの57.6%に相当する為、なんとかセーフだったかもしれません。

 いずれにしても、事故から2カ月あまりで、破損箇所の修繕工事は無事に完了したので、首都高は、銀行からの借り入れもせずに、機構に債務負担をしてもらって、危機をしのいだものとみられます。

 ここで特筆すべきは、災害復旧の場合、機構から借り入れる債務には、第6条第2項に基づき、利子が一切付かないことです。ちなみに、別紙5には「首都高に対する機構からの無利子貸付けの貸付計画」が載っていますが、たまたま平成20年度は517億66百万円と民営化後の最高金額になっています。

しかし、料金収入の落ち込みで運転資金がもしショートして、道路資産の貸付料を延滞してしまった場合には、第9条により延滞金利は免れません。首都高がこのような事態に陥ったのかどうかは知るよしもありませんが、多分、巨額の売上と利益による返済金額に比べれば、さほど問題ではなかったのかもしれません。

■いずれにしても、修繕工事については、協定で機構が債務を引き受けることが明記されています。問題なのは、横転炎上事故により通行止めの期間中、料金収入が25億円減少したことです。これは、機構から借入が無利子で得られたかもしれませんが、常識的に言えば機構に債務負担してもらうわけに行きません。もろに、経営面でのマイナス要因として首都高が直面した問題です。

 首都高は、平成20年10月14日の記者会見でも、料金収入の減少による損害額については「最大25億円だが、今後精査が必要」という言い回しをしていました。やはり、具体的な損害額というのは、何を基準にするのかで、大きく変動するわけで、首都高が事故発生から3年後の平成23年8月3日の時効期限到来の直前まで、損害賠償請求をしなかった背景には、慎重に損害額を吟味したようすがうかがえます。

 そして、ついに首都高速道路株式会社は、平成23年8月3日までに「復旧工事に多額の費用がかかった上、交通量が著しく減って損害を受けた」と主張して、「ガソリンの運搬を継続的に委託していた出光興産のほか、運送会社などにおよそ34億5千万円の損害賠償を求める訴えを起こした」のでした。したがって、修繕工事費が20億円ですから、料金収入の減少による損害額は約14億5千万円と最終判断をして、それを根拠に、東京地裁に提訴したものと思われます。

■この他に、修繕工事に関係する条項としては、第13条に「会社は、道路を常時良好な状態に保つように適正かつ効率的に高速道路の維持、修繕その他の管理を行い、もって一般交通に支障を及ぼさないように努めなければならない。」「2 会社は、高速道路の維持、修繕その他の管理の実施状況について、毎年度、機構に報告することとし、機構は、必要に応じて実地に確認を行うことができるものとする。」とあります。

 さらに第16条では債務の引受けとして「機構法第15条第1項の規定に基づき、高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てるために会社が負担した債務を機構が引き受ける場合には、会社は、あらかじめ、当該引受けに係る債務目録及び金銭消費貸借契約書、社債原簿その他証書類(以下「証書類」という。)を機構に提出し、機構の立会いの下に当該債務目録と証書類の照合を行うものとする。」とあります。

 出光興産らを相手取った損害賠償請求事件の裁判では、首都高は損害額の証拠説明書類としてこうした資料を法廷に提出している可能性があります。

 ともあれ、今は、首都高から8月7日までにあろうと思われる情報開示請求の結果通知を期待をこめて待ちたいと思います。

【ひらく会情報部】

※参考資料
<首都高のスローガン>
「ひと・まち・くらしをネットワーク」
<基本理念>
私たちは、首都圏のひと・まち・くらしを安全・円滑な首都高速道路ネットワークで結び、豊かで快適な社会の創造に貢献します。
<経営理念>
お客様第一:安全と快適を追求し、お客様に満足いただける質の高いサービスを提供します。
<地域社会との共生>
地域の皆様とともに、よりよい環境の実現と地域社会の発展を目指します。
<社会的責任>
高い倫理観と透明性をもって、お客様、地域の皆様、投資家の皆様との信頼関係を築きます。
<自立する経営>
効率的で健全な経営を行い、新しい分野での事業も積極的に展開します。
<活力あふれる職場>
社員が自らの力を高め、誇りと達成感を持てる職場をつくります。
<業務>
首都高速道路の範囲において、機構と締結した協定に基づき以下の業務を行う。
・高速道路の新設又は改築。
・完了時には、道路資産と債務がともに機構に帰属する。
・機構の保有する道路資産を有償で借り受けての、かかる高速道路の管理。

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回覧板で会費協力をお願いする安中市社会福祉協議会の体質と安中市からの影響行使力

2012-07-22 23:46:00 | 困ったちゃん岡田義弘・元市政
■7月3日に隣保班で回覧されてきた安中市社会福祉協議会(通称「社協」)からのチラシを見て、おやっと思った人がいます。冒頭に「社協の会員は、そこに住む地域住民です」という見出しが記載してあるためです。本文にも「社協の会員は、そこに住む地域住民の皆さまで、県内の市町村社協すべてが住民会員制度をとっており、会費をいただいております」と記してあります。しかし、この根拠は書いてありません。

 全国社会福祉協議会のホームページによると、「社会福祉協議会のあらまし」として、次の説明が有ります。http://www.shakyo.or.jp/about/index.htm

**********
社会福祉協議会は、民間の社会福祉活動を推進することを目的とした営利を目的としない民間組織です。昭和26年(1951年)に制定された社会福祉事業法(現在の「社会福祉法」)に基づき、設置されています。
社会福祉協議会は、それぞれの都道府県、市区町村で、地域に暮らす皆様のほか、民生委員・児童委員、社会福祉施設・社会福祉法人等の社会福祉関係者、保健・医療・教育など関係機関の参加・協力のもと、地域の人びとが住み慣れたまちで安心して生活することのできる「福祉のまちづくり」の実現をめざしたさまざまな活動をおこなっています。
たとえば、各種の福祉サービスや相談活動、ボランティアや市民活動の支援、共同募金運動への協力など、全国的な取り組みから地域の特性に応じた活動まで、さまざまな場面で地域の福祉増進に取り組んでいます。
**********

■上記の通り、社協は社会福祉法第109条に基づいて設置されていることが分かります。

**********
(市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会)
第109条 市町村社会福祉協議会は、一又は同一都道府県内の2以上の市町村の区域内において次に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であつて、その区域内における社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者が参加し、かつ、指定都市にあつてはその区域内における地区社会福祉協議会の過半数及び社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が、指定都市以外の市及び町村にあつてはその区域内における社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものとする。
1.社会福祉を目的とする事業の企画及び実施
2.社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助
3.社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成
4.前3号に掲げる事業のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業
2 地区社会福祉協議会は、1又は2以上の区(地方自治法第252条の20に規定する区をいう。)の区域内において前項各号に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であつて、その区域内における社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者が参加し、かつ、その区域内において社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものとする。
3 市町村社会福祉協議会のうち、指定都市の区域を単位とするものは、第1項各号に掲げる事業のほか、その区域内における地区社会福祉協議会の相互の連絡及び事業の調整の事業を行うものとする。
4 市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会は、広域的に事業を実施することにより効果的な運営が見込まれる場合には、その区域を越えて第1項各号に掲げる事業を実施することができる。
5 関係行政庁の職員は、市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会の役員となることができる。ただし、役員の総数の5分の1を超えてはならない。
6 市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会は、社会福祉を目的とする事業を経営する者又は社会福祉に関する活動を行う者から参加の申出があつたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
**********

■ところが、安中市の社協が回覧板で配布したチラシには、つぎのように書かれています。

**********
かいらん
 各  位
       社会福祉法人 安中市社会福祉協議会
       会費ご協力のお願い
 当安中市社会福祉協議会の運営につきまして、皆様方には平素より物心両面にわたり多大なご協力を賜り心から感謝を申し上げます。
社協の会員は、そこに住む地域住民です。
 社会福祉協議会(社協)は、公共性の極めて高い自立的組織で、県下すべての市町村に組織され、その中でより活動しやすく責任ある体制にするために社会福祉法人格を有しております。
 社協の会員は、そこに住む地域住民の皆様で、県内の市町村社協すべてが住民会員制度をとっており、会費をいただいております。
 会費の徴収方法、会費額は各市町村によって異なりますが、集められた会費はすべて、ボランティア活動を始めとする地域福祉活動や各種相談事業等地域住民の福祉向上のための住民福祉活動に活用されています。
 また、会員になること自体が福祉活動に参加したことになります。
住民主体の福祉活動を支援
 私たちが住んでいる地域を、子どもやお年寄り、障害者などすべての人たちにとって「住みよいまち」にすることはみんなの願いです。
 そこに住む住民自身がお互いに助け合い、協力し合い、見守り合っていくという福祉活動が、今強く求められています。社協は、市民が主体的に参加、協力しての「福祉のまちづくり」を積極的に進めております。
社協の運営
 社協の運営は、前述しましたように市民全世帯を普通会員(一口300円)、趣旨に賛同していただける人に賛助会員(一口1,000円)としての拠出援助をいただき、このほか寄付金などを主な自主財源としております。
 これに市などからの公的財源と併せたいずれも尊いお金を財源に、「みんなで参加して地域福祉の向上」を図るために、効率的な運用に努めております。
 また、この普通会費、賛助会費の40%は地元の支部社会福祉協議会に活動費として還元され、それぞれの地域での福祉活動の推進に役逞てられております。
ぜひご協力をお願いします
 以上のように、社協はより市民生活に密着した立場で円滑な運営に努めておりますが、少子高齢化が進む中で福祉へのニーズは年々多様化するとともに増大しており、その重要性は増すばかりです。
 つきましては、多くの皆さんのご理解、ご援助を引き続きお願いいたしたく、ぜひとも社協会費(前年同額)のご協力をお願い申し上げます。
    平成24年6月
                    社会福祉法人
                     安中市社会福祉協議会
                     会 長 佐 野 興 伸
**********

■以上のように、「社協の会員はそこに住む地域住民の皆さま」で「住民会員制度をとっている」という表現をしているにもかかわらず、法律的な根拠が示されていません。これは法律的な根拠がないからと思われます。では、なぜ社協は、平然と住民会員制度などということばを使うのでしょうか。おそらく、社協は共同募金を行う権限を持っているから、長年の慣習で、共同募金と会員募集を混同してしまっているのかもしれません。共同募金については、社会福祉法第112条~124条に定めが有ります。

**********
(共同募金)
第112条 この法律において「共同募金」とは、都道府県の区域を単位として、毎年1回、厚生労働大臣の定める期間内に限つてあまねく行う寄附金の募集であつて、その区域内における地域福祉の推進を図るため、その寄附金をその区域内において社会福祉事業更生保護事業その他の社会福祉を目的とする事業を経営する者(国及び地方公共団体を除く。以下この節において同じ。)に配分することを目的とするものをいう。
(共同募金会)
第113条 共同募金を行う事業は、第2条の規定にかかわらず、第1種社会福祉事業とする。
2 共同募金事業を行うことを目的として設立される社会福祉法人を共同募金会と称する。
3 共同募金会以外の者は、共同募金事業を行つてはならない。
4 共同募金会及びその連合会以外の者は、その名称中に、「共同募金会」又はこれと紛らわしい文字を用いてはならない。
(共同募金会の認可)
第114条 第30条第1項の所轄庁は、共同募金会の設立の認可に当たつては、第32条に規定する事項のほか、次に掲げる事項をも審査しなければならない。
1.当該共同募金の区域内に都道府県社会福祉協議会が存すること。
2.特定人の意思によつて事業の経営が左右されるおそれがないものであること。
3.当該共同募金の配分を受ける者が役員、評議員又は配分委員会の委員に含まれないこと。
4.役員、評議員又は配分委員会の委員が、当該共同募金の区域内における民意を公正に代表するものであること。
***********

■そこで、先日、安中市の社協を訪れて、堀越事務局長に面談し、社協の会費集めに回覧板を使用することについて、意見を聞いてみました。

 その結果、堀越事務局長の話では、「毎年回覧版で地元住民に会費協力を仰いでいるが、決して強制ではなく、あくまで住民の任意の判断によるもの」であることが判明しました。

 であれば、「回覧板を各地区に回して、会費協力を依頼するチラシを回覧する方法は一考をようするのではないか」と意見具申をしました。堀越事務局長は、理事会にそういう意見が会員からあったことを報告して、関係者に周知させることを約束しました。

■現状では、チラシに書かれているように、安中市内のみならず群馬県内の各市町村の社協が、こうした住民自治会を利用して会費を集めているようです。この場合、奉加帳のように、隣保班で集金されるため、任意性が担保されにくい状況が生じます。また、住民自治会の年会費にこうした共同募金や社協の会費などを含ませて徴収するところも珍しくないと思われます。

 共同募金については、社会福祉法第116条(共同募金の性格)に「共同募金は、寄附者の自発的な協力を基礎とするものでなければならない」と定めています。

 自発的な協力であれば、回覧版で会費協力のお願いをする際には「社協の会員は、そこに住む地域住民です」などという誤解を生ずる表現は避けるべきです。

■他方、安中市の社協は、安中市の意向が、他の市町村の社協以上に強く反映されることで知られています。また、前述の社会福祉法第109条第6項には「市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会は、社会福祉を目的とする事業を経営する者又は社会福祉に関する活動を行う者から参加の申出があつたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない」とありますが、社会福祉活動に貢献してきた市民団体から、長年にわたり寄付を受けながら、安中市の社協は、時には異常な対応をすることがあります。安中市長と市民団体の間で争われた名誉棄損損害賠償請求事件で、市民団体側が次のように陳述しています。

**********
2 第31回フリーマーケットの寄付金の受領拒否
 平成19年7月2日午後2時,例年通り,安中市役所において,未来塾のフリーマーケット内のバザーでの収益から安中市,安中市社協への寄付金の受け渡しが行われる予定になっていました。
 ところが,当日の午前9時ころ,突然安中市秘書課長から私宛に,「寄付金の受取りはできない。理由は以前送った文書の通りである。公共の施設で2000円を徴収しているようなイベントの寄付は受けられない」という内容の連絡が入りました。
 私は岡田市長からの説明を求めるため,合計3回(秘書課に1回,長澤部長に2回),連絡を取りました。しかし,寄付の予定の時間になっても市長や市から連絡がなかったため,予定されていた時間に出掛けることができず,寄付を行うことができませんでした。
**********

 すなわち、地域住民会員制度を取りながらも、会員である地域住民が構成する市民団体が、長年にわたり社会福祉活動をしてその成果を安中市社協に寄付しようとしても、安中市の秘書課長から、社協に成り代わって“市民の浄財は受け取らない”といわれるのですから、安中市の社協は、果たして社会福祉法に合致した組織・団体なのか疑問視される所以です。

 そういえば、現在の堀越事務局長は、かつて長年にわたり安中市の議会事務局長を務めており、岡田義弘市長の覚えめでたい御仁です。リタイア後も、しばらく非常勤で議会事務局に顔を出して毎月14万6千円の報酬を得ていましたが、現在は常勤で社協の事務局長の席で暇そうにしています。現在の報酬を堀越事務局長に聞いたところ、「常勤だから、非常勤時代の14万6千円という報酬ではない」と現在の処遇に満足そうな笑みを浮かべていました。

平成23年3月に岡田市長自宅周辺で見つかった安中社協人事に関する怪文書。

■ところで、安中市の社協の運営はどうなっているのでしょうか。毎年6回各戸に配布される「社協だより」がありますが、社協のホームページでバックナンバーをチェックすると第25号に平成22年度の収支決算報告が掲載されています。
http://www.annakashakyo.com/pdf/syakyouannnaka25.pdf

 これをみると、安中市の社協の収入の5本柱は、介護保険収入1億845万円、安中市からの補助金7757万円と会費967万円+寄付金229万円、共同募金配分金954万円、自立支援費等収入883万円となっています。安中市からの補助金は人件費への補助ですが、さらに加算されて1億9115万円が支出されていることがわかります。安中市の社協の主な事業は、どのようなものなのでしょうか。安中市の社協のホームページに「社会福祉協議会とは」として、次の説明が有ります。

**********
安中市社会福祉協議会(通称社協)は、住民が主体となって地域社会における社会福祉の問題を解決し、その改善向上を図るため公私の社会福祉関係者、団体によって構成される市民主体の自主的な民間福祉団体です。
 住み良い福祉の街づくりの推進には、地域が抱えている様々な福祉問題を地域全体の問題としてとらえ、みんなで考え、話し合い協力して解決を図ることが必要であり、社協では社会福祉に関する調査、総合企画、連絡調整、助成、地域・在宅福祉サービスの開発・実施、広報等を行なっています。
 具体的には「ボランティア活動や福祉人材への支援」といった福祉に関わる方々への支援、生活に必要な資金の貸付等に加え、近年では「地域福祉権利擁護事業」「訪問介護事業」といった福祉サービス利用者の支援といった事業にも取り組んでいます。
 財源は、会員からの会費、安中市からの補助金・委託金、助成金、共同募金からの配分金、寄付金等からなっています。
*********

 このことから、安中市の社協の活動は、社会福祉調査、総合企画、連絡調整、地区社協への助成、地域・在宅福祉サービスの開発・実施、広報等で、具体的にはボランテイア活動や福祉人材や市民活動への支援、生活資金貸与等や、地域福祉権利擁護事業、訪問介護事業等福祉サービス利用者の支援、とあります。

 ところが決算報告では、支出総額3億3072万円の約6割を人件費とし、1871万円の事業を行い、1900万円の積立預金積立金支出を行っています。貸借対照表によると、現在1億6030万円の資産を保有しているとあります。

 住民は、市民税や介護保険を通じて十分に社協の事業に貢献していますが、さらに、法的根拠のない「住民会員制度」を掲げて会費や募金協力を回覧版で募るのは疑問があります。人口6万2千人、市職員300数十人規模において、何人いるのか分かりませんが、少なくとも、社協1階には、暇そうにしていた堀越事務局長以下、20人近い社協職員・嘱託職員が在席していたような気がしました。

 一方では、介護の現場で働いている人々と社協職員の待遇は、おそらく相当のギャップがあるのではないでしょうか。市民の税金や募金が、直接福祉の現場に届くような仕組みになっているのかどうか、検証が必要だと思われますが、社協だよりを見る限り、事務局長が誰なのかもどこにも掲載されていませんし(社協の理事として堀越久男という名前はある)、職員の人数もさっぱり分かりません。社協の役員をみても、安中市の職員は1名ですが、職員OBを含めると役員総数19名の5分の1を超えるのではないでしょうか。

■社会福祉法に基づいて設置された安中市の社協ですが、岡田市長の息の掛った方が事務局長席にいたので、いろいろ調べてみた結果をご報告しました。

【ひらく会情報部】

※参考資料
「社協会費などの納入方法に関する考え方について」(2008年4月30日)
http://www3.shakyo.or.jp/cdvc/data/files/DD_01111455202620.pdf
                平成20 年4 月30 日
   社協会費等の納入方法に関する考え方について
                全国社会福祉協議会
                地域福祉推進委員会
1.経過
○ 発端
 滋賀県甲賀市の希望ヶ丘自治会では、従来、役員が各戸を訪問して、小学校教育後援会、中学校教育後援会、共同募金会、緑化推進委員会、社会福祉協議会、日本赤十字社等への会費・寄付等を個別に依頼していた。
 平成18 年3 月の定期総会において、年会費を6,000 円から8,000 円に増額し、増額分を上記会費・寄付金等に充てることを賛成多数で決議したところ、この決議の無効を求め住民5 名が提訴した。
○ 裁判の経過
平成18 年11 月27 日 一審・大津地方裁判所判決
         ・原告(住民5 名)の請求を却下した。
平成19 年8 月24 日 控訴審・大阪高等裁判所判決
         ・一審判決を破棄し、被告(希望ヶ丘自治会)の決議を無効とする判決を言い渡した。
平成19 年9 月5 日 被告(希望ヶ丘自治会)が最高裁に上告
平成20 年4 月3 日 最高裁が上告を棄却、控訴審判決が確定
○ 地域福祉推進委員会の取り組み
 平成19 年9 月27 日 全社地発第231 号により各都道府県・指定都市社協宛「社協会費等の納入方法に関する考え方について」通知
2.基本的考え方
○ 今般、最高裁が上告を棄却し、控訴審判決が確定した。確定した判決は、自治会として社協会費の納入への協力や、社協会費を含めて自治会費を集めることが違法であるとの判断を下したものではなく、自治会がその意思決定を行うにあたって、本件決議が「募金及び寄付金に応じるか否か、どの団体等になすべきか等」について、「会員の意思、決定とは関係なく一律に、事実上の強制をもってなされるものであり、その強制は社会的に許容される限度を超えるもの」であったことが問題とされたものであり、基本的考え方は前通知の通りである。
○ もとより社協への加入は地域住民の意思を基本としているものであり、社協会費の納入にあたってはそこに「任意性」が担保されることが必要である。そのため、市区町村社協におかれては、自治会が会員たる地域住民の自発的な意思を十分尊重されるようご配意をいただくとともに、地域福祉の発展のために市区町村社協と自治会との一層の協力体制が構築されるようお願いしたい。
〔参考〕
本会に寄せられる質問から、下記の通りQ&Aを作成したので、参考にされたい。
Q1 自治会で社協会費を集めることはできるのか。
A1 社協会費や共同募金への寄付を、自治会に協力いただくこと自体、法的に問題はない。むしろ地域福祉の発展のためには自治会との一層の協力体制を構築することが重要といえる。
 今回の判決は、社協会費等を自治会費と一括で集めるために会費増額の際に、会員がそれに応じない場合には、生活上不可欠な自治会からの脱退を強制されたことが問題とされたものであり、あくまで当該自治会固有の問題で、自治会による社協会費納入等への協力を否定したわけではない。
Q2 自治会費と社協会費を一括で集めることはできるのか。
A2 社協会費納入の協力を自治会に依頼する場合、その集金方法は、当該自治会の判断に委ねられる。各自治会で承認された方法であれば、自治会が社協会費を自治会費と一括して集める方法を選択すること自体に問題はないと考えられる。
しかし、今回の判決をきっかけに、会費納入のあり方に疑問を感じられた方も少なくなく、そうした方に対しては、社会福祉協議会の意義や目的、会費の使途など十分説明しご理解いただくことが重要となる。
 なお、自治会費と一括して会費を集める場合、住民に「自治会に加入していれば社協会費も支払わなければならないという誤解をあたえる可能性」も否定できない。このため、社協会費の納入が任意であることを明示したり、社協会費専用の封筒を用意するなどの工夫が必要である。一部、自治会費のなかに社協会費等会費・寄付金が含まれていることを明示せず集金する例も見受けられるが、こうした場合、特に誤解を受けやすく、社協会費等会費・寄付金の納入は、あくまで任意であることを住民に理解していただける方法にするよう、自治会役員等に十分説明していくことが重要と考える。

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最近の週刊文春の不倫スクープ記事と、1年前の群馬県知事の不倫スクープの比較と分析

2012-07-20 16:18:00 | 県内の税金無駄使い実態
■平成23年7月13日発売の週刊新潮7月21日号で、大澤正明知事が群馬県知事公舎に頻繁に週末を愛人と一緒に過ごしていたことがスクープされましたが、そのちょうど1年後、平成24年7月11日発売の週刊文春7月19日号で、日経新聞社の現職社長のスキャンダル記事が報じられました。http://shukan.bunshun.jp/articles/-/1580
その1週間後の、平成24年7月18日発売の週刊文春7月26日号では、日経社長の続報に加えて、大阪市の橋下市長のコスプレ不倫のスクープ記事が掲載されました。さながら、この季節は「土用の不倫の日」といった状況を呈しています。

 いさぎよく記者会見で不倫を認めた橋下市長の騒動の詳細は、新聞や週刊誌をご覧いただくことにして、ここでは、日経新聞社の社長の不倫騒動について、報道記事から、大澤群馬県知事の不倫に関連した知事公舎宿泊事件との相関性を比較しながら、関心の集まるテーマについてハイライトしてみました。

<不倫のプロフィールとパターン>
 騒動発覚時点における当事者の年齢や立場を見てみると、非常に類似点が多い。日経社長は1946年11月16日奈良県吉野郡大淀町出身で現在65歳だが、大澤知事も1946年1月21日群馬県新田郡尾島町出身で、昨年7月時点で同じく65歳だった。ふたりとも慶応大学卒業だが、学部は異なり、日経の喜多社長は経済学部1971年卒。大澤知事は工学部1969年卒。
相手方の女性の年齢は、日経新聞社の女性デスクが50歳で、大澤知事の愛人女性は50代と報じられた。
 当事者の立場としては、日経社長・喜多恒雄の場合、相手方とは、社長と経済部デスクの関係。社長の喜多恒雄氏は、慶応大学卒業後、1971年4月に日経新聞社に入社後、1988年米国編集総局編集部副部長としてニューヨーク総局に赴任。赴任中、89年に相手方の女性がスタッフとして現地採用された。その後、相手方は1992年3月から正社員(記者職)として東京本社に入社。一方の喜多社長は、2001年に東京本社編集局総務、2006年専務取締役を経て2008年代表取締役社長に就任、現在に至る。予備校時代、同社長と一緒に三鷹で学んだという人の話では「社長の器ではなく、大阪支店長だと思っていた」という。、
 両名の関係は、1989年に相手方がニューヨーク総局に現地採用された当時から上司と部下の関係にあり、週刊誌によれば、その後の本社での相手方の処遇についていろいろ優遇されている点が取りざたされ、今回の週刊誌の記事も、日経新聞社内からの告発情報が元になっているとみられる。
 一方、群馬県知事・大澤正明の場合、社会福祉法人「明光会」の実質的なオーナーで、相手方の女性は、大澤知事が県議時代に目をかけて同法人の幹部に入れた人物。ちなみに社会福祉法人明光会は、現在、田端光三理事長だが、平成19年7月の県知事選前までは理事長は大澤正明県議・県議会議長だった。なぜなら、大澤正明県知事の父親の大澤明治氏(故人)は家業の大澤建設を始め、「明光会」や、社団法人「愛育会」の創設者であり、田端光三氏は知事選後に大澤正明理事長の後を継いで「明光会」の理事長を兼務している。
 大澤知事は1969年慶応大学卒業後、翌70年に海上自衛隊幹部候補生学校を卒業し、1971年に実父の経営する大沢建設㈱に入社。その後、政界に転じて、尾島町議2期、群馬県議4期を務めたあと、2007年7月22日、県知事選挙に日本で唯一の自民党公認で立候補し、5選を目指した小寺前知事らを破って当選。2007年7月28日に群馬県知事に正式に就任。2011年7月3日に2回目の知事選に、今度は無所属で出馬し、後藤新らを破って再選。その5日後、知事2期目の初登庁式を終えた日の夕刻、相手方の住居に自家用車で向かい、一緒に知事公舎に入り、一夜を共にした。
 相手方は、以前群馬銀行に勤務していたが、その後、群馬県議会事務局で働くようになった。大澤正明が県議時代に事務局で目を付けた時は、既に他の県議との関係が取りざたされていたが、最終的に大澤正明との関係が継続し、その後、大澤が理事長として経営する社会福祉法人「明光会」の幹部として囲われていた。
 不倫の場所として、日経社長の場合は、日経本社のある大手町まで直線で約4kmのところで居住している新宿区神楽坂の高層タワーマンション「ラ・トゥール神楽坂」で、面積60平米の1LDKの部屋で賃料約30万円前後とみられる。勿論、この他に敷金2カ月、光熱費等がかかる。
 群馬県の大澤知事の場合は、県庁から直線で約300mのところにある庭園付き総面積1,381.57㎡の敷地に建てられた知事公舎(本来の知事公舎を自分で解体させたため副知事公舎を知事公舎として使用)で、鉄筋2階建て延べ面積181.38㎡6DK+付属家屋34.17㎡の施設を月額19,490円で借りて、光熱費、インターネット、電話、FAX代も月額定額16,700円で使い放題だった。しかもたまにしか居住せず、それも週末に相手方と一緒に夜を過ごすことが殆どだった。
【当会コメント】
 不倫騒動が発覚した時点での年齢も同じ、二人とも慶応ボーイ・ともに父親が地元で家業として建設会社を営み、資産家のボンボンという共通項があるようです。したがって、パワハラまがいに不倫相手と関係を結んでも、奥さんは泣き寝入りということになるのでしょうか。

<不倫相手のお泊り先のセキュリティ>
 日経社長の場合は、平成24年5月28日(月)午前10時、日経社長が新宿区にある高層タワーマンションのエントランスに現れ、その10分後に薄いグレーのスーツ姿の女性が同じエントランスから出てきた。女性は前日の午後6時にはGジャンに黒いスカートというラフな格好でマンションに入っていて、一夜明けて仕事用の服装に着替えて出てきた。この高級賃貸マンションはコンシェルジュが24時間常駐していて、セキュリティが売り。エレベータには自室のカギを差し込まないと動かない。
 注目すべきは、厳しいセキュリティにもかかわらず、女性がコンシェルジュの前を“顔バス”で素通りしていること。翌朝には服装や靴まで変わっている様子から、女性が単なる訪問者ではないことがうかがえる。日経社長は、この高級マンションに住むが、会社登記簿上は、妻が住む鎌倉の自宅住所が記されている。週の大半は新宿区の高級マンションに住んでいて、登記簿に工事された住所とは異なる。
 7月11日付日経朝刊記事では「社長は自宅が遠距離のため東京都内で大規模マンションの一室を借りており、週刊誌側は社長滞在中にそのマンションに女性デスクが訪問したと指摘している。取材に応じた社長は、そもそも訪問を受けた事実は無いこと、指摘された日は妻と一緒だったことなどの反証をあげ、情実人事も含め全くの事実無根だと説明した」としており、不倫を否定している。
 大澤知事の場合は、平成23年7月8日の夕刻、相手方を車に乗せて、県庁近くの知事公舎のリモコンゲートをくぐり、公舎の本屋の玄関先まで車を滑り込ませて、公費で設置した工作物である竹垣の陰に身を隠すようにして相手方を公舎に入れた。そして翌朝まで二人とも外に出ず、7月9日の午前10時半に、今度は相手方が防止を目深にかぶり知事の自家用車に乗りこんで、彼女の自宅に送り届けた。
【当会コメント】
 日経社長と部下の女性デスクの場合、週刊誌は、二人が時間差で同じマンションに前日入り、翌朝出てきたところを撮影してグラビアにも掲載しています。
 大澤知事の場合には、愛人と一緒に知事公舎に出入りしているところを、目撃され、一緒に入るところを写真に撮られてグラビアに掲載されています。
 したがって、日経社長は、「そのときは妻と一緒だった」と抗弁できる余地がありますが、大澤知事の場合は、そのような言い訳が出来ませんでした。また、セキュリティの観点からも興味深い比較ができます。
 日経社長の場合、高級マンションに女性が自由に出入りできたことから、日経社長の部屋の合鍵を持っている可能性があり、コンシェルジュの前を“顔バス”で自由に素通りできることから、社長と女性との関係をコンシェルジュは知っていた可能性があります。
 一方、大澤知事の場合、前知事のころは、夜間、数回にわたる巡回警備がありましたが、なぜか、大澤知事になった途端、巡回警備が廃止され、多額の投資をして機械警備に変更されました。また、正門には自動シャッターが装備され、誰も目にも触れることなく、愛人を連れ込める環境整備がなされていました。

<不倫相手にかかる週刊誌記事への対応>
 日経経済部の女性デスクの場合、日経社長の住む都内高級マンションに継続的に“お泊り”し、周囲には社内上層部との密接な関係を吹聴していた。それを報じた週刊誌の広告掲載を日経新聞が拒否したばかりか、週刊誌発売当日の平成24年7月11日付日経朝刊社会面で、日経新聞は「本社、文藝春秋を提訴へ 事実無根の記事で名誉毀損」とする囲み記事を掲載し、7月9日付けで「事実に反する記事を掲載した場合、直ちに法的措置をとる」と週刊誌編集部に警告。

7月5日の日経広告欄。

7月11日の日経広告欄。
 しかし、日経新聞は、先代、先々代の社長時代にこうした問題が起きた際には、会社として提訴したことは無く、社長個人の問題であれば、名誉毀損の裁判は個人の立場で行なうべきと判断していた。それが、なぜ社長の私的問題で記事が本紙に掲載されたのか、社内意思決定のプロセスに疑問の声が上がっている。
 この背景として、日経社長に社内の権限が集中していて、現在の経営陣の大半は日経社長の取り巻き。社長に物申すことができる人が居なくなった。日経は株主が社員株主で占められていて、譲渡制限も付いていて、外部からのガバナンスも機能しない。
 群馬県の大澤知事の場合、前知事の小寺弘之が長年使用していて、本来無料で使えた知事公舎を、気に入らないということで(表向きは耐震に問題があるというもっともらしい理由で)取り壊し、ラブホテルに使うにはちょうどいい副知事公舎に目を付けて、平成19年12月1日から急きょ予定だとして入居届を出した後、ラブホテルとして万全を期すために、管財課にゲートを手動から殿堂に変えさせ、フェンスのかさ上げや穴塞ぎの工事を公費で行わせ、さらに念を入れて、隣のマンションから目撃されないようにサンゴジュの移植や竹垣で目隠しをして万全を期そうとしたが、あえなく週刊誌カメラマンに証拠を撮影された。政治力を使って、週刊誌発行元に圧力をかけようとしたのだろうが徒労に終わり、せめて県内で週刊誌を裏金で買い占めることで、少しでも県民の目から少しでもこの問題を逸らそうと県が加担した。
【当会コメント】
 日経社長の場合には、週刊誌が報じた記事は「虚偽と憶測に基き、(会社の?)栄誉や信用を著しく傷付ける内容だとして当社は名誉毀損で近く提訴する」と、日経新聞の社会面で報じられました。
 一方、大澤知事の場合は、週刊誌の記事は事実無根だとして法的対応について口にはしましたが、1年を経過しても未だに実行に移す気配は見えません。だとすると週刊誌の報道記事は、虚偽と憶測ではないことになります。
 また、日経は、社長が鎌倉の自宅ではなく、自費で借りている(もしかしたら、日経新聞が社長用として借り上げているのかもしれないが)新宿区三丁目の“超”高級賃貸マンションで女性と一夜を頻繁に過ごしている件は、社長の個人的な都合であるが、会社の名誉を傷つけたとして提訴する意向を新聞紙上で明言しました。
 大澤知事の場合、知事が自宅ではなく、県庁に近い知事公舎で女性を一夜を頻繁に過ごしていた件で、市民団体が、大澤知事に、知事公舎を借りている知事・大澤に、目的外使用にかかる使用料や改修費や光熱費を返還させるように、けじめをつけた対応を求めてオンブズマンが提訴したものです。

<私有財産の固定資産税非課税>
 日経社長は奈良県出身で、実父の喜多猛氏(故人)は1973年から2001年まで七期連続28年間、奈良県大淀町長を務めた。同時に家業として建設会社を営んでいた。その喜多町長が晩年に「道の駅 吉野路大淀iセンター」http://yoshinoji-oyodo.com/ を設立した。奈良市方面から吉野山へと向かう国道沿いに建てられ、休日には軽食や土産物などを求める客で賑わう。道の駅を運営する第三セクターの取締役だった人物は「あそこは喜多町長の出身地区。立地や株の配分、出入り業者などは町長の裁量できめていた。役員は無報酬だが、パートとして近隣地区の住民を雇っていた」と語る。
 実はこの道の駅の土地の所有者の一人が日経社長。週刊誌が入手した土地貸借契約書(平成13年4月1日付)の写しによると、年間約10万円の賃料が町から日経社長に支払われ、土地にかかる税金分も町側が負担。しかしその3年後に契約が改められ、なぜか賃貸借料を無償とする代わりに、固定資産税が非課税とされた。だが、ある税理士いわく「道の駅は商業施設なので、一般的には課税対象。賃料と税金分を町が払う契約から、なぜ賃料無償・非課税の契約に切り替えたのか、疑問が残る」。
【当会コメント】
 こうした固定資産税のずさんな管理は、安中市ではタゴ事件で証明済みです。日経社長の場合には、おそらく固定資産税のほうが賃料よりも高額なので、実父の政治力を背景に日経社長としての知名度も加えて、町に持ちかけて、こうしたイリーガルな措置を取らせたのでしょう。


■それにしても、官民の違いを超えて二人とも65歳で慶応ボーイであり、家業が地場の土建屋で、手型の年齢もともに50代ということで、共通項の多いことが注目されます。

【ひらく会情報部】

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カドミ除染には無関心なのに電気代値下げと自家発規制緩和で東邦亜鉛にエールを送る岡田市長

2012-07-19 12:55:00 | 東邦亜鉛カドミウム公害問題
■市議時代から東邦亜鉛と二人三脚で地元住民に背を向けてきた地元の北野殿出身の岡田義弘・安中市長が、またまた東邦亜鉛のために一肌脱いで貢献度を示す出来事が昨日ありました。本日の東京新聞と上毛新聞の記事を見てみましょう。

7月12日から完全操業停止中の東邦亜鉛安中製錬所。7月18日国道18号から撮影。

**********2012年7月19日東京新聞群馬版
企業向け電気料金 安中市「値上げを」 国、県に要望書
 安中市は7月18日、国や県に対し「企業向け電気料金の値下げ及び自家発電に対する規制緩和について」とする要望書を岡田義弘市長名で、提出した。東京電力の企業向け電気料金の値上げにより、東邦亜鉛安中製錬所が約2ヶ月間の操業停止に追い込まれるなど、電力を大量に消費する企業の気鋭を圧迫し、下請け企業を含めた地域経済に悪影響を及ぼすと指摘した。
 要望書では、企業向け電気料金の値下げとともに、各種規制により自家発電施設の導入が困難な状況にあるとして迅速な規制緩和も求めた。
(樋口聡)
**********2012年7月19日上毛新聞社会面
企業電気料金 値下げを要望 安中市長
 安中市の岡田義弘市長は7月18日付で「企業向け電気料金の値下げ及び自家発電に対する規制緩和に関する要望書」を国などに提出した。
 電気料金値上げの影響を軽減するため、7月12日から東邦亜鉛安中製錬所(同市中宿)が約2ヶ月間の夏季操業停止に入ったことを受けた措置。
 要望書は①景気回復や雇用の安定拡大のためにも、企業向け電気料金の値上げwp強く要望する②各企業の自家発電施設の導入に向けて、環境影響評価(環境汗薄めんと)の適用除外など、迅速な規制緩和を要望する――としている。
**********

■岡田市長が、東邦亜鉛を念頭に、こうした意見書や要望書を出すのは、今年に入って、平成24年2月9日付で、「メガソーラー設置拡大、推進に係わる意見書」を国や政党代表、県知事や連合群馬会長など23箇所あてに発送して以来2度目です。
http://www.city.annaka.gunma.jp/news/megasolar.html

 前回のメガソーラー意見書では、安中市地域活性化協議会という市役所外部の組織の提言を個人的に市長が受けて、市役所内部でなにも審議等することなく、思いつきのまま、安中市長名で意見書として関係先に乱発した経緯があります。当会では、この意見書に関して、市役所内部の関係資料を情報公開で開示請求をしましたが、安中市のホームページで平成24年2月17日から掲載してある意見書のほかには、一切、関連情報がないとのことでした。

 しかも、東邦亜鉛はメガソーラーなどには一切関心がない、と公言しています。このように、岡田市長がいつも引き合いに出している「庁議決定」とか「庁内調整」というものを経ずに、市長が特定の民間企業を念頭に、公害問題にはシランプリで、特定の企業におもねる要望書を乱発しているのが気になります。

 事実、4月29日の公害汚染対策にかかる地元説明会には地元区長らの出席要請にも係らず、岡田市長は東邦亜鉛に忠誠心を示す為に市職員の派遣を拒みましたが、東邦亜鉛が安い電気代の確保したがっているのを見かねて、自ら助け舟を出そうと、要望書をしたためたのです。これでは、東邦亜鉛べったりというレッテルを貼られても仕方がありません。

■ところで、岡田市長は安中市のホームページの冒頭で、「市長のあいさつ」としてメッセージを紹介しています。

 そのメッセージの最後に「行政面では、市長2期目にあたり、スピードと正確さを持った市政運営を行うとともに、いつまでも住みつづけたい魅力あるまちづくりを目指して頑張りますので、皆様の一層のご指導とご支援をお願い申し上げます。」とあります。

 どうやら岡田市長は、2月9日付の意見書も、7月18日付の要請書の出状も、「スピードをもって市政運営」を具体的に実践する手段の結果として、自慢したいようです。

 であれば、「特定企業重視、住民軽視でスピードをもって市政運営」というふうに追記が必要になるのではないでしょうか。


いつも夜間電力を使ってフル操業していた製錬所も今は夜は真っ暗闇。7月20日午後7時半、安中駅構内から撮影。

いつもならこんな感じの夜景。

【ひらく会情報部】

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