うつ病チェック、企業健診で義務化へ 厚労相方針2010年4月20日8時1分
長妻昭厚生労働相は19日、企業が行う健康診断で、精神疾患に関する検査を義務づける方針を示した。労働安全衛生法の改正も検討する。増え続けるうつ病や自殺を防ぐ狙い。都内で記者団に述べた。
労働安全衛生法は、原則として1年に最低1回、従業員の定期健康診断を行うことを事業主に義務づけている。違反すれば50万円以下の罰金となる。労働者にも受診義務があるが、罰則はない。同法規則が定めている検査項目には、血圧や肝機能、血糖などはあるが、問診も含めメンタルヘルスに関する項目は明示されていない。
厚労省は1月に「自殺・うつ病等対策プロジェクトチーム」を設置しており、近く中間報告がまとまる予定。中間報告には精神疾患に関する検査の必要性を指摘する内容が盛り込まれる方向だ。同省安全衛生部の担当者は「法改正が必要か、省令改正で間に合うかも含めて検討することになる」と説明している。
同省によると、2008年度のうつ病を含む精神障害などの労災請求件数は927件で、認定件数は269件。00年と比べると、請求件数は4倍以上、認定件数は7倍以上に増えている。