地元外国人の会が新たな外国人法の説明会をするので覗いて来た。直接関心があった訳ではないが、友人の帰化問題や国籍問題などに触れるにつけ、また世界の趨勢をEUのガイドラインの中で探るために話を聞いた。
長く名前を忘れていた地元の外人局の担当者で現場の声と、州から使命を受けている外国人権利を訴えているスペイン人の話は、それらに対する質問ともども興味深かった。
前者の話では、EUガイドラインに則って新設された外国人待遇として、EU全域で有効な資格への変更の勧めが注目を引いた。
また、家族呼び寄せの規制は2005年度から厳しくなった外国人法によるのだが、その前提条件であるドイツ語力や呼び寄せるドイツ人の立場の相違への規制は、ドイツの基本人権法に抵触する可能性がある事が示された。
具体的には失業者の生まれつきのドイツ人が、アジアから子供を養子縁組する場合と、帰化してなったドイツ人が失業して、本来の故郷から妻を迎えたりする場合との差が示された。つまり後者は呼び寄せの結婚などが承諾されないのである。
要するにドイツ人の中に二通りのドイツ人が存在して、一方は生まれつきのドイツ人で、一方は移民したドイツ人となる。これは、基本的人権に抵触する恐れが強いが、実際にはこれはトルコ防御壁として機能している。
おかしなことにそうした新ドイツ人が第三国の異性と結婚する場合や結婚相手が然るべき教育を受けたキャリアーを持っていたり、研究者やグリーンカード対象者の場合は結婚が許可される。
実際にトルコ人が殆ど強制的に故郷から妻を迎えようとすると、まずトルコにてドイツ語の基礎を学び試験を受け、尚且つ迎えるトルコ人男性の所に自由意思で来ることが求められている。
このEUのガイドラインを逸脱する処置は批判を受けて大きく改正されて2007年7月以降に施行された。すると、外国人妻のヴィザ申請は三分の一に減少し、トルコ人妻のヴィザ申請は半数以下になったとされる。つまりこの新法は成果を挙げている。
同時にドイツ国民のこうした出所によるセレクションは、アーリア人種と非アーリア人種との差別を行なったナチの政策にも相通ずる可能性があるとの指摘は当然であり、法案作成に関与した連立与党SPDでさえその改正の必要を認めている。
大きな流れとしては緑の党との連立政権時に二重国籍を前提とする案が出されて、ローラント・コッホが反撃に出て以降、現在のショイブレ内相の些か病的な外国人への扱いへと連なっている。
EU内においては二重国籍が前提となってきていることから、実際にドイツ国籍が価値を持ったりはしないのだが、EU外の特に不都合な国籍を所持する自らが考える東欧からの移住者にとってはドイツ国籍は今でも喉から手が出るほど価値があるようだ。
しかし、ここでの大問題は、ドイツ人内でのセレクションであり、憲法判断を仰ぐ必要がある聳え立つトルコ防御壁の異様さである。外国人がその母国から家族を迎え、家庭にてその母国語を一義的に使うような状況は認め難いが、それは移住先の外国から再び迎え入れられる帰国ドイツ人家庭にも当てはまり、英語しか、ロシア語しか出来ないもしくはポーランド語しか使わないドイツ人家庭は認めるべきではなかろう。
そしてここで再び、二種類のドイツ人が存在して、一方では失業者でもアジアなどから適当に妻を迎え、英語などで日常を暮らすドイツ人家庭が存在することになる。実際に、それに近い家庭が独日協会の会員にも存在することを考えると、上の前提を強く主張することは出来ない。
外国人の権利はひいてはその国民の権利でもあり、ドイツ文化の規定が困難を極めた状況と相似していて、嘗てのようにもしくはアメリカ合衆国のように、国に対する忠誠と寄与を宣誓するような国籍は益々現実の社会から遠ざかっていくことが感じられる。
もしそのような愛国心に縋り付き社会に依存する国民や帰化人は俗に一般大衆と呼ばれるものではあるかも知れないが、その実は精神的もしくは経済的に恩恵を受ける社会に加護や庇護を求める人種であり、それらは社会の中での頭数でしかありえないことがそこに語られる。
長く名前を忘れていた地元の外人局の担当者で現場の声と、州から使命を受けている外国人権利を訴えているスペイン人の話は、それらに対する質問ともども興味深かった。
前者の話では、EUガイドラインに則って新設された外国人待遇として、EU全域で有効な資格への変更の勧めが注目を引いた。
また、家族呼び寄せの規制は2005年度から厳しくなった外国人法によるのだが、その前提条件であるドイツ語力や呼び寄せるドイツ人の立場の相違への規制は、ドイツの基本人権法に抵触する可能性がある事が示された。
具体的には失業者の生まれつきのドイツ人が、アジアから子供を養子縁組する場合と、帰化してなったドイツ人が失業して、本来の故郷から妻を迎えたりする場合との差が示された。つまり後者は呼び寄せの結婚などが承諾されないのである。
要するにドイツ人の中に二通りのドイツ人が存在して、一方は生まれつきのドイツ人で、一方は移民したドイツ人となる。これは、基本的人権に抵触する恐れが強いが、実際にはこれはトルコ防御壁として機能している。
おかしなことにそうした新ドイツ人が第三国の異性と結婚する場合や結婚相手が然るべき教育を受けたキャリアーを持っていたり、研究者やグリーンカード対象者の場合は結婚が許可される。
実際にトルコ人が殆ど強制的に故郷から妻を迎えようとすると、まずトルコにてドイツ語の基礎を学び試験を受け、尚且つ迎えるトルコ人男性の所に自由意思で来ることが求められている。
このEUのガイドラインを逸脱する処置は批判を受けて大きく改正されて2007年7月以降に施行された。すると、外国人妻のヴィザ申請は三分の一に減少し、トルコ人妻のヴィザ申請は半数以下になったとされる。つまりこの新法は成果を挙げている。
同時にドイツ国民のこうした出所によるセレクションは、アーリア人種と非アーリア人種との差別を行なったナチの政策にも相通ずる可能性があるとの指摘は当然であり、法案作成に関与した連立与党SPDでさえその改正の必要を認めている。
大きな流れとしては緑の党との連立政権時に二重国籍を前提とする案が出されて、ローラント・コッホが反撃に出て以降、現在のショイブレ内相の些か病的な外国人への扱いへと連なっている。
EU内においては二重国籍が前提となってきていることから、実際にドイツ国籍が価値を持ったりはしないのだが、EU外の特に不都合な国籍を所持する自らが考える東欧からの移住者にとってはドイツ国籍は今でも喉から手が出るほど価値があるようだ。
しかし、ここでの大問題は、ドイツ人内でのセレクションであり、憲法判断を仰ぐ必要がある聳え立つトルコ防御壁の異様さである。外国人がその母国から家族を迎え、家庭にてその母国語を一義的に使うような状況は認め難いが、それは移住先の外国から再び迎え入れられる帰国ドイツ人家庭にも当てはまり、英語しか、ロシア語しか出来ないもしくはポーランド語しか使わないドイツ人家庭は認めるべきではなかろう。
そしてここで再び、二種類のドイツ人が存在して、一方では失業者でもアジアなどから適当に妻を迎え、英語などで日常を暮らすドイツ人家庭が存在することになる。実際に、それに近い家庭が独日協会の会員にも存在することを考えると、上の前提を強く主張することは出来ない。
外国人の権利はひいてはその国民の権利でもあり、ドイツ文化の規定が困難を極めた状況と相似していて、嘗てのようにもしくはアメリカ合衆国のように、国に対する忠誠と寄与を宣誓するような国籍は益々現実の社会から遠ざかっていくことが感じられる。
もしそのような愛国心に縋り付き社会に依存する国民や帰化人は俗に一般大衆と呼ばれるものではあるかも知れないが、その実は精神的もしくは経済的に恩恵を受ける社会に加護や庇護を求める人種であり、それらは社会の中での頭数でしかありえないことがそこに語られる。