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技能試験の採点表には、
「優先判断不良」という項目があります。
これを食らうと、
路上試験で20点、場内試験で10点を減点されることになっています。
具体的には、
「他の車両等の進路の前方に出、もしくは出ようとしたため、
進行妨害に至らない程度で他の車両等に
速度を減じさせ、停止させ、または方向を変えさせるなどの迷惑を‥」
というケースに適用する、と書かれています。
でも、これって不思議です。
なぜなら、
優先車に対して停止させたり進路を変えさせたりしたら、
紛うことなく「進行妨害」ですし、
優先車がブレーキを掛けて減速したなら、
それも「進行妨害」になってしまいます。
まあ、アクセルを緩めて減速する程度でしたら、
「進行妨害に至らない程度」なのかも知れませんが、
それだと、そもそも「速度を減じさせ」に該当するのか疑問です。
あと考えられるのは、
例えば、見通しの悪い交差点で、
徐行して細心の注意を払いつつ交差点に進入したが、
結果として優先車の進路を妨害することになってしまった、
というケースでしょうか。
「進行妨害」(危険行為なので一発で試験中止)とするには気の毒だが、
事実、優先車を妨害したのだから減点しないわけにはいかない、
というときに適用するのかも知れません。
多分に推量の混じる書き方で申し訳ありませんが、
どうであれ、受験生の皆さんは、
「優先車を妨害したら一発で試験中止」と思っておいてください。
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