雨あがりのペイブメント

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北海道旭川いじめ凍死事件 ③ 六つのいじめ認定と学校、教育委員会の対応の悪さ

2022-10-11 06:30:00 | ニュースの声

旭川いじめ凍死事件 ③ 六つのいじめ認定と学校、教育委員会の対応の悪さ
 第三者委員会による報告書で認定された「いじめ」概要
  いじめ認定
   ① 上級生A、B、CによるLINE等による繰り返し行われた性的なやり取り。
   ② 上級生A、B、Cが、深夜ないし未明に被害生徒を含めて公園に集まろうという趣旨の会話
     をLINEで行っていたこと。
   ③ 上級生Dが強要による御菓子等の代金を繰り返し負担させられていたこと。
   ④ 上級生Eが、LINEで性的な話題を長時間にわたって続け、被害生徒の性的な動画を送付すること
     を長時間にわたって強要したこと。
   ⑤ 上級生C、D、E、F、Gが被害生徒に対して性的内容の会話を行い、被害生徒に性的行為の実行を
     繰り返し求めた。強要された一連の行為を5名は静観していた。
   ⑥ 上級生Eが被害生徒をからかい(あおり行動)、パニック状態になった被害生徒に対して、上級生D
     
が突き放すような不適切な発言をしたこと。
  以上が北海道新聞が、第三者委員会の報告書を見聞してまとめた「いじめ認定」の概要です。
  認定された六項目であるが、非常にわかりずらく、ブログの読者にとっては、「いじめの実態」
  の真実が伝わりずらい面があるかと思う。亡くなったとはいえ被害者が未成年であり、性的内容を含む
  いじめの内容を具体的に記述できない控える配慮がある事をご理解いただきたい。

いじめの定義について
文科省によるいじめの定義が明確化されたのは昭和61年度(1986)からでした。

      1.自分より弱い者に対して一方的に、
      2.身体的・心理的な攻撃を継続的に加え、
                      3.相手が深刻な苦痛を感じているもので、
      4.学校としてその事実(関係児童生徒、いじめの内容等)を確認しているもの。

     この時の問題点は、4.の学校が1~3までの事実を確認していなければ、いじめだとは判断されないという
      大問題が含まれていました。
              1~3までの項目を挙げながら最後の項目で、いじめ問題が、
       学校側の隠蔽退出を助長することになってしまいました。
               いじめを認めることは「担任の面子」に関わる事であり、上司(学校長)の経歴を傷つける
    ことになってしまうから、いじめについては『見ざる聞かざる言わざる』の対応になってしまった
    経緯があります。
     この定義は、平成6年度(1994)には、大筋では前述と変わりませんが、
    次のように改善されました。
     1.「学校としてその事実(関係児童生徒、いじめの内容等)を確認しているもの」が削除され、
     2.「個々の行為がいじめに当たるか否かの判断を表面的・形式的に行うことなく、
      いじめられた児童生徒の立場に立って、行うこと」が追加された。
    大きな進歩は、いじめの判断を学校に丸投げするのではなく、あくまでいじめを受けている子供に
   寄り添って子ども主体で、わかりやすく言えば、子どもの気持ちになって判断するというように、
   進歩しました。
    いじめの定義は、次代に添って改善していきますが、それは後述します。
   今回の事件は、学校や市教が称は61年度に明文化された定義の、
   『学校としてその事実(関係児童生徒、いじめの内容等)を確認しているもの』という項目に、
   結果として拘泥してしまったための、不幸と考えられます。

  Business  Journal 2021.08.19付のウェブニュース 
     今度の「旭川いじめ凍死事件」における学校の対応はまさにこのことに該当していると思いま
    す。信じられない発言が、当時の教頭からありました。
    加害生徒に囲まれ、ウッペツ川に飛び込んだ事件の後、爽彩の携帯電話に、
    いじめを受けていることを示す履歴があることを学校に知らせ」(手記より)たものの、
    学校の教頭から信じられないような言葉を浴びせられたという。

    「10人の加害者の未来と、1人の被害者の未来、どっちが大切ですか。
    10人ですよ。1人のために10人の未来をつぶしていいんですか。
    どっちが将来の日本のためになりますか。もう一度、冷静に考えてみてください」

    学校や市教委の対応については、母親の手記は次のように述べています。
    

   「いじめの認知には至らなかった、などと繰り返し主張しています。教育委員会の態度は、
   『いじめ』をもみ消そうとしているようにさえ見えます」

    上記、赤字の部分はBusiness  Journal 2021.08.19付のウェブニュースです。

  朝日新聞2021.11.07付の記事
      インタビューに応じて次のような母親の発言があります。
   
      「学校からは『法に触れるようなことだが、いじめではない』と言われた」

      ウッペツ川に飛び込んだ事件。
      広瀬(爽彩)さんは、19年4月中旬、他の生徒らに求められて自身の画像をLINEで送った。
      その後も
同様なことがあり、母親は「画像はあまりにもひどいものだった」と言い、
      道警や学校に相談。
      「学校からは悪ふざけだとか、いたずらの度が過ぎたものだとか言われた。
      最後には、法に触れるよ
うなことだが、いじめではないと言われた」
      「法に触れることだが、いじめではない」とは、どういうことなのか、
      少年とは言え触法犯が学校内にいるというのに、
      学校はいじめではないと、理不尽な姿勢を崩さない。

      市教委の報告を受けた道教委は、同年10月3日付の文書で、
      「客観的に見ていじめが疑われる状況。川に入った際、
      『死にたい』と繰り返し訴えていることから
      『心身の苦痛の苦痛を感じている』ことが考えられる」と指摘。
      いじめと認知し、謝罪と今後の対応について、
      双方の保護者の共通理解を図るなどの必要があると、市教委を指導するとした。
                                  (つづく)
   
(ニュースの声№19)      (2022.10.10記)

 

 

コメント (4)
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