雨あがりのペイブメント

雨あがりのペイブメントに映る景色が好きです。四季折々に感じたことを、ジャンルにとらわれずに記録します。

「白露」と「中秋」の月、そして特別の日

2014-09-12 22:00:00 | 季節の香り

白露と中秋の月、そして特別の日

 9月8日は、二十四節気でいう「白露」である。

残暑の高い気温が、夜の冷却現象により、地表面の温度が下がり、

透き通った露が植物たちをいきいきとさせ、

秋の気配に虫たちは夜明け間際の時間まで、合唱を続ける。 

 今年は1976年以来、38年ぶりに「白露」と「中秋」が重なる珍しい年回りだとか。

 ススキ、オミナエシ、吾亦紅(われもこう)などを窓辺に飾り、

栗ごはん、けんちん汁、お月見団子を備える。  

 曇天の夜空に星も月も見えない。

 

 かぐや姫の伝説などを思い浮かべ、

迎えに来た殿上人とともに月へ帰っていく姿などを思い、

仰ぎ見る夜空に早逝した孫の翔太郎のことなどを思い、

潮が満ちてくるようにあふれてくる悲しみを妻と二人、

月のない夜空を眺め、目を潤ませました。

 

 大都会東京の空、高層ビルの灯りや自動車のヘッドライトの光の帯を見下ろすように、

孤高の月は「眠らない街」の夜空に君臨しています。

陸前高田の空、流れる雲の間から、

月は「奇跡の松」のモニュメントに昨日と変わらない優しい光を降り注ぐ。

消えることのない悲しみとそれを乗り越えようとする人間の街を静かに照らし、

見守っている。

 津波でさらわれた防風林のうえに、原発に追われた無人の街に、

汚染された海や湖で泳ぐ魚たちに、

月光は昔と変わらない悠久の優しさと慈しみを降り注いでいる。

 

 今日は翔太郎の9回目の月命日です。

「白露」と「中秋」が38年ぶりに重なった記念すべきこの日が「月命日」と重なる偶然に、

この日のことが忘れられない一日としてきっと記憶されていくのでしょう。

 

 人間の一切のいとなみを、仏教の教えは、「無常」という概念で説いています。

とどまることを知らず、流れに漂う木の葉のように、

喜怒哀楽の感情もやがては「無常」という時の流れの中で変化していくのでしょうか。

(2014.9.8)

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政務活動費 「第二の報酬」(2)

2014-09-05 22:00:00 | つれづれ日記

政務活動費 「第二の報酬」(2)

  政務活動費:地方議員の調査研究のために自治体が支給している公費で、交通費、宿泊代、事務所家賃、書籍代など用途は幅広い。昨年3月から調査研究だけでなく「その他活動」にも使途が拡大した。支給される活動費(前払い)や、どのような支出を認めるかは各自治体が決め、残額は返還しなければならない。

 72万円を人件費として支出したが、日当払いで1万円以下のため領収書はない(岡山県議)。

 県内出張の際、宿泊費9900円+食事代3400円を定額払い(高知県)S県議は県内に92泊したとして122万円を支出、行き先の大半は県庁だ。

 「一泊5000円ほどのホテルに4割、友人宅に1割、長女と次女の家に5割」6割は宿泊代がかからないはずだが、定額の支払いを受ける(朝日新聞)。

 どんなところに泊まろうと定額の13300円の支給は正当化される。定額支払いに問題があるのだ。

 愛人のところに泊まっても定額の宿泊費・食事代で13300円が支給される。娘のところに泊まって13300円の支給が認められる。市民感覚では到底納得できない定額払いである。高知県は宿泊を証明する書類さえ添付を求めていない。

 鳥取県の取り組み

 平成11年度に自己申告制や宿泊代や移動経費で認めていた定額清算制を廃止し、領収書、クレジットカード明細、ガソリン給油伝票など、支出を証明する資料の添付を必須にした。

 結果、政務活動費を返還する割合が26%と全国で最も高くなった。ちなみに、全都道府県の返還率は10%にみたない。

茨城県の例

 議員一人当たり360万円を支給する茨城県は全都道府県議会で唯一返還額がゼロだった。「余らせると議員活動がおろそかだとみられかねないから使い切る」。

 悪習の上に胡坐をかいた「使い切り体質」であり、無責任この上ない。議員への「第二の報酬」と言われても仕方がない。 

 I茨城県議の場合年度末の三月、デジタルカメラ、カーナビ、パソコン等次々に購入(使用でも使うとして半額は自己負担)。明らかに、100%使い切りのための年度末駆け込み購入ではないか。

 

 政務活動費はもともと「第二の報酬ではないか」など批判が強く、不適切な支出が後を絶たない。携帯電話など公私の区別、政治家個人の活動との境界など、不透明さがつきまとう。愛知県では出席しない会合の経費請求など不正受給で県議二人が昨年、辞職に追い込まれた。(毎日新聞7/6社説抜粋)

 神戸新聞の野々村元議員の政務活動費に関わる一連の報道から、全都道府県地方議会の政務活動費の在り方について、議論が高まった。不正受給・不適切受給は数え上げればきりがない。地方議会全体に対する不信の目が、政治家自身への不信の目ならぬよう襟を正してほしい。                 (おわり) 2014.9.5

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政務活動費 「第二の報酬」(1)

2014-09-01 21:00:00 | つれづれ日記

政務活動費 「第二の報酬」(1)

        朝日新聞全国調査から

主な都道府県議会の一人当たりの政務活動費(2013年度)

都道府県

政務活動費(万円)

使った割合

東京都

720

95.2%

大阪府

708

96.8%

岡山県

420

81.8%

群馬県

360

94.7%

栃木県

360

88.3%

茨城県

360

100%

 全都道府県で唯一、1万円以下の支出であれば領収書の添付はいらない(岡山県)。

O議員は85万円の書籍購入費を支出したが、いずれも1万円以下だったため領収書の添付はなかった。

どんな本を買ったのか有権者にはわからない。

小田氏本人も何冊買ったのかわからない。

 「3度の飯より本が好き」、「議会で質問するにはあらゆる勉強が必要。政務活動費はそういう勉強に使うことを認められている」と公言してはばからない。

 冗談ではない。「リーダーのためのイソップ童話の正しい読み方」(自己啓発本)や百田尚樹のベストセラー小説「海賊と呼ばれた男」など自分の財布から支出すべきものでしょう。制度の悪用です。

「三度の飯より本が好き」なのはいいけれど、趣味に関する支出まで繰り入れてしまうのは、

良識を問われても仕方がない。

 同じ岡山県議のK氏の場合、添付された領収書はたったの5枚で66万円分。

313万円の支出のうち8割近くは添付がない。

岡山県議の中では突出して少なかった。

「領収書が少ないのはたまたま高額なものがなかったからだ」と、これも制度の悪用ととられかねない。

だいたい、46都道府県では1円以上の支出について領収書の添付を原則としているが、

岡山県は唯一、1万円以下の支出では領収書は不要としている制度そのものに問題がある。

 次回は他の県の政務活動費を検証し、問題点を探りたい。      (つづく)2014.9.1

  朝日新聞8月24日付の記事では、記事中の県議は実名で報道されているが、私は本人を誹謗中傷したり、それぞれの県議が規律違反をしている訳   でもないので、実名を避けました。

 

 

 

 

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