高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

学習が進んで、ちょっと、細かいところがきになっている受験生へ・・・。

2020-07-03 08:13:21 | ひとりごと・・・宅建関係
勉強が進んでくると、ちょっと細かいところが気にになってくることがあります。

例えば、法令上の制限を学習していると、数字を覚えるのですが、その丁度の数字などが典型例でしょう。

また、条例と規則なども気になります。

この条例とか規則は、都市計画法でも建築基準法でも国土法でも、たまに本試験でも聞いてきます。

そういうときには、横断的に覚えることで忘れない知識になりますね。

自分でまとめてもいいのですが、なかなかちゃんと書いてくれているテキストはありません。

そこで、このブログで書いておきましょう。

まず、地方議会で制定するのが、条例という法律(広い意味でです、形式的な法津は国会で決めます)です。

また、知事も住民の直接選挙で選ばれますから、規則という法律を作ることができるのです。

そこで、みてみると、都市計画法では、「特別用途地区・風致地区・特別用途制限地域」は条例で制限できますね。また、開発行為の小規模面積の、1と3の数字は、条例で300平方メートル以上にすることができました。でも、10,000平方メートル以上の区域は条例はありませんね。

あと、国土法の監視区域の面積は、都道府県知事が都道府県の規則で定める面積未満となりますね。

条例か規則か、ほとんどが条例ですが、あと条例で法律を緩和するときには、国である国土交通大臣の承認を得るという論点もありました。

きになった受験生は、このブログがお役に立ちますように。

では、また。 



うかるぞ宅建士 最短25時間~最後の切り札~ (うかるぞ宅建士シリーズ)
高橋克典
週刊住宅新聞社


試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携
高橋克典
住宅新報社


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