勉強が進んでくると、ちょっと細かいところが気にになってくることがあります。
例えば、法令上の制限を学習していると、数字を覚えるのですが、その丁度の数字などが典型例でしょう。
また、条例と規則なども気になります。
この条例とか規則は、都市計画法でも建築基準法でも国土法でも、たまに本試験でも聞いてきます。
そういうときには、横断的に覚えることで忘れない知識になりますね。
自分でまとめてもいいのですが、なかなかちゃんと書いてくれているテキストはありません。
そこで、このブログで書いておきましょう。
まず、地方議会で制定するのが、条例という法律(広い意味でです、形式的な法津は国会で決めます)です。
また、知事も住民の直接選挙で選ばれますから、規則という法律を作ることができるのです。
そこで、みてみると、都市計画法では、「特別用途地区・風致地区・特別用途制限地域」は条例で制限できますね。また、開発行為の小規模面積の、1と3の数字は、条例で300平方メートル以上にすることができました。でも、10,000平方メートル以上の区域は条例はありませんね。
あと、国土法の監視区域の面積は、都道府県知事が都道府県の規則で定める面積未満となりますね。
条例か規則か、ほとんどが条例ですが、あと条例で法律を緩和するときには、国である国土交通大臣の承認を得るという論点もありました。
きになった受験生は、このブログがお役に立ちますように。
では、また。
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また、条例と規則なども気になります。
この条例とか規則は、都市計画法でも建築基準法でも国土法でも、たまに本試験でも聞いてきます。
そういうときには、横断的に覚えることで忘れない知識になりますね。
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まず、地方議会で制定するのが、条例という法律(広い意味でです、形式的な法津は国会で決めます)です。
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そこで、みてみると、都市計画法では、「特別用途地区・風致地区・特別用途制限地域」は条例で制限できますね。また、開発行為の小規模面積の、1と3の数字は、条例で300平方メートル以上にすることができました。でも、10,000平方メートル以上の区域は条例はありませんね。
あと、国土法の監視区域の面積は、都道府県知事が都道府県の規則で定める面積未満となりますね。
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