勉強進んでいますか。願書はだしましたか。
今回は法令上の制限を取り上げてみたいと思います。
問19肢1です。この問題は、簡単だと思われるのに、できが非常に悪かった問題です。
これまで問18,20を取り上げましたが、むしろこれができない方が問題です。
その意味で、重要な問題なのです。できましたか。
・・・・・・
宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市及び中核市にあってはその長をいうものとする。
1 宅地造成工事規制区域外において行われる宅地造成に関する工事については、造成主は、工事に着手する日の14日前までに都道府県知事に届け出なければならない。
・・・・・・
この肢は、国土法などのひっかけですね。
普通、許可制は規制区域の中で、届出制はそれ以外の区域でとなっていることが多いからです。
しかし、宅造法では、宅地造成工事規制区域「内」において行われる宅地造成に関する工事については、造成主は、当該工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければならないですし、「内」でも届出制があるのです。
ですから、宅地造成工事規制区域「外」における宅地造成に関する工事については、許可も届出もないのですから、誤りですね。
私なら、この法律は、規制区域内か、防災区域内の中でしか適用しないものだ、その違いをしっかり認識しておくのだ、と繰り返し反復しておきます。
どういうところを覚えておかなければならないか、の指針となるでしょう。
このブログがお役に立ちますように。
では、また。
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この肢は、国土法などのひっかけですね。
普通、許可制は規制区域の中で、届出制はそれ以外の区域でとなっていることが多いからです。
しかし、宅造法では、宅地造成工事規制区域「内」において行われる宅地造成に関する工事については、造成主は、当該工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければならないですし、「内」でも届出制があるのです。
ですから、宅地造成工事規制区域「外」における宅地造成に関する工事については、許可も届出もないのですから、誤りですね。
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