勉強進んでいますか。
権利関係の問11の肢3を取り上げてみたいと思います。
非常に良問です。いろいろパターンを考えないと結論がでないからです。
・・・・・・
甲土地につき、期間を50年と定めて賃貸借契約を締結しようとする場合(以下「ケース①」という。)と、期間を15年と定めて賃貸借契約を締結しようとする場合(以下「ケース②」という。)に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。
3 賃貸借契約が居住の用に供する建物の所有を目的とする場合、ケース①では契約の更新がないことを書面で定めればその特約は有効であるが、ケース②では契約の更新がないことを書面で定めても無効であり、期間は30年となる。
・・・・・・
この肢がスイスイできるようになれることが理想です。
まず、賃貸借契約の目的が建物所有であり、借地借家法が適用されます。
されに、居住の用に供するものであるため、事業用定期借地権は設定できません。
そこで、ケース①では、普通借地権ならOKですが、さらに公正証書等の書面で契約すれば、期間が50年ですから、契約の更新のない定期借地権として設定することもできますね。
いずれにせよ、有効です。
ケース②では、普通借地権では、期間を30年未満とすることはできませんので、書面であっても30年となります。また、契約の更新がないことを書面で定めても無効です。
期間15年が有効となるのは、事業用定期借地権の場合になりますが、建物は居住の用に供するものですから、そもそも事業用定期借地権を設定することはできません。
なかなかいい問題でした。何回も解きたい、その時にはどのような理由かをチェックしたい問題でした。
では、また。
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3 賃貸借契約が居住の用に供する建物の所有を目的とする場合、ケース①では契約の更新がないことを書面で定めればその特約は有効であるが、ケース②では契約の更新がないことを書面で定めても無効であり、期間は30年となる。
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まず、賃貸借契約の目的が建物所有であり、借地借家法が適用されます。
されに、居住の用に供するものであるため、事業用定期借地権は設定できません。
そこで、ケース①では、普通借地権ならOKですが、さらに公正証書等の書面で契約すれば、期間が50年ですから、契約の更新のない定期借地権として設定することもできますね。
いずれにせよ、有効です。
ケース②では、普通借地権では、期間を30年未満とすることはできませんので、書面であっても30年となります。また、契約の更新がないことを書面で定めても無効です。
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