勉強進んでいますか。
今回は、権利関係の問11の肢4を取り上げてみたいと思います。
・・・・・・
甲土地につき、期間を50年と定めて賃貸借契約を締結しようとする場合(以下「ケース①」という。)と、期間を15年と定めて賃貸借契約を締結しようとする場合(以下「ケース②」という。)に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。
4 賃貸借契約が専ら工場の用に供する建物の所有を目的とする場合、ケース①では契約の更新がないことを公正証書で定めた場合に限りその特約は有効であるが、ケース②では契約の更新がないことを公正証書で定めても無効である。
・・・・・・
この肢では、賃貸借契約の目的が工場用建物所有ですから、借地借家法が適用されますし、事業用定期借地権でもいいわけです。
しかし、この事業用定期借地権を設定するためには、存続期間を10年以上50年未満の間としなければならないために、ケース①では、事業用定期借地権を設定することはできません。×ですね。
しかし、公正証書に限らず、書面によりさえすれば、更新がない旨を定めた(一般)定期借地権を設定することはできますね。
ということで前半は、「限り」という点で誤りですね。
ケース②では、事業用定期借地権を設定することができます。ですから、無効とはならないことがあります。
このブログがお役に立ちますように。
では、また。
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