勉強進んでいますか。
今回は、権利関係の問6の肢4を取り上げてみたいと思います。
これも、民法では、よく出る内容・質の出題です。
・・・・・・
遺産分割に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
4 遺産の分割は、共同相続人の遺産分割協議が成立した時から効力を生ずるが、第三者の権利を害することはできない。
・・・・・・
法律では、効果を遡らせることはよくあります。
事実としては、戻らないのですが、法律的には多く覚えます。
たとえば、取消しの効果、解除の効果、相殺の効果、無権代理の効果での追認など、たくさんありますね。
遡って、効果を生じる場合です。
遺産の分割も同じで、「相続開始の時」にさかのぼってその効力を生じます。ただし、第三者の権利を害することはできません。
遺産の分割時にその効力が生じるのではないのですが、aさんbさんが相続人で、相続資産が家屋(500万円)、絵画(400万円)、現金(100万円)があった場合、この3つはabが遺産分割をするまで共有です。
遺産分割の結果、aは家屋、bは絵画と現金に話がまとまりました。
でも、aの家屋は、分割の時から、被相続人から得たのではなく、相続の時から、自分のものとなるのです。
そういうことをいっていますので、このように具体的に考えるとよくわかると思います。
テキストには、なかなか書けない(ページがおおくなり出版社からクレームありそう)ですが、授業ではきちんといっているはずなので、やはり授業にしっかり出席して聞き逃すことがないようにしましょう。
このブログがお役に立ちますように。
では、また。
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4 遺産の分割は、共同相続人の遺産分割協議が成立した時から効力を生ずるが、第三者の権利を害することはできない。
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事実としては、戻らないのですが、法律的には多く覚えます。
たとえば、取消しの効果、解除の効果、相殺の効果、無権代理の効果での追認など、たくさんありますね。
遡って、効果を生じる場合です。
遺産の分割も同じで、「相続開始の時」にさかのぼってその効力を生じます。ただし、第三者の権利を害することはできません。
遺産の分割時にその効力が生じるのではないのですが、aさんbさんが相続人で、相続資産が家屋(500万円)、絵画(400万円)、現金(100万円)があった場合、この3つはabが遺産分割をするまで共有です。
遺産分割の結果、aは家屋、bは絵画と現金に話がまとまりました。
でも、aの家屋は、分割の時から、被相続人から得たのではなく、相続の時から、自分のものとなるのです。
そういうことをいっていますので、このように具体的に考えるとよくわかると思います。
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