高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

R01本試験「問20肢4」に一言・・・。

2020-07-11 08:18:13 | 宅建試験 総括
勉強進んでいますか。

今回は、法令関係の問20の肢4を取り上げてみたいと思います。

これも、よく出る出題です。しかも、基本的知識です。

しかし、すくなからずこれにつけている人もいます。

もし、過去問として解いたときに、これを付けた人は、マズいので、学習の見直しをしないといけません。
・・・・・・
土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

4 換地処分の公告があった場合においては、換地計画において定められた換地は、その公告があった日の翌日から従前の宅地とみなされ、換地計画において換地を定めなかった従前の宅地について存する権利は、その公告があった日が終了した時において消滅する。
・・・・・・

解説がいらないくらいです。そのままきちんと覚えましょう。

これが換地の内容です。

ます、換地処分の公告があった場合、換地計画において定められた換地は、その公告があった日の翌日から従前の宅地とみなされます。

どういうことかいえますか。つまり、地役権以外の権利がすべて換地の方に当然に移行するということをいっています。

一方、換地計画において換地を定めなかった従前の宅地について存する権利(地役権は別)は、その公告があった日が終了した時に消滅します。

要は、出て行くということで、その場合清算金をもらいます。

唯一、この肢のみは、過去問と同一内容のものでした。

このブログがお役に立ちますように。

では、また。 



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