勉強進んでいますか。
権利関係の問11の肢2を取り上げてみたいと思います。
問われている内容は、肢1に引き続き過去出題内容です。
・・・・・・
甲土地につき、期間を50年と定めて賃貸借契約を締結しようとする場合(以下「ケース①」という。)と、期間を15年と定めて賃貸借契約を締結しようとする場合(以下「ケース②」という。)に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。
2 賃貸借契約が建物の所有を目的とする場合、公正証書で契約を締結しなければ、ケース①の期間は30年となり、ケース②の期間は15年となる。
・・・・・・
この肢では、賃貸借契約の目的が建物所有であり、借地借家法がまず適用され、そこから考えないといけません。
ケース①では、普通借地権でもよいので、別に公正証書によらなくても期間を50年とすることができます。
この時点で、×です。
ケース②では、さらに分析ができます。
事業用で行うかどうかです。もし、事業用でなければ、15年の期間の合意は無効となり、期間は30年となりますね。
事業用であれば、公正証書であれば、15年でも成立する場合があります。
いずれ○にはなりませんね。
このブログがお役に立ちますように。
では、また。
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2 賃貸借契約が建物の所有を目的とする場合、公正証書で契約を締結しなければ、ケース①の期間は30年となり、ケース②の期間は15年となる。
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ケース①では、普通借地権でもよいので、別に公正証書によらなくても期間を50年とすることができます。
この時点で、×です。
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事業用で行うかどうかです。もし、事業用でなければ、15年の期間の合意は無効となり、期間は30年となりますね。
事業用であれば、公正証書であれば、15年でも成立する場合があります。
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