勉強進んでいますか。
権利関係の問6の肢2を取り上げてみたいと思います。
問われている内容は、肢1に引き続きすでに過去出題です。
・・・・・・
遺産分割に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
2 共同相続人は、既に成立している遺産分割協議につき、その全部又は一部を全員の合意により解除した上、改めて遺産分割協議を成立させることができる。
・・・・・・
ポイントは、「全員」ですね。
もしこの判例を知らない人でも、ここから判断できた人は、感覚センスがいいということです。
もちろん、遺産分割するまでは共有ということを思い出せることです。
共有物でも、全員の合意があれば処分行為でもできるわけです。なら、また遺産分割をやり直してもみんながいいといっているなら、いいのではないか、ということです。
むしろ、これといっしょに、共同相続人から他の共同相続人に対する債務不履行を理由する遺産分割協議の解除の場合とを比較しておさえておくとよいでしょう。
ここまで書いてある過去問を使っているでしょうか。みてください。
全員の合意による解除後に改めて遺産分割協議が成立した場合には、その再協議と同視できることになるのです。
このブログがお役に立ちますように。
では、また。
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2 共同相続人は、既に成立している遺産分割協議につき、その全部又は一部を全員の合意により解除した上、改めて遺産分割協議を成立させることができる。
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ポイントは、「全員」ですね。
もしこの判例を知らない人でも、ここから判断できた人は、感覚センスがいいということです。
もちろん、遺産分割するまでは共有ということを思い出せることです。
共有物でも、全員の合意があれば処分行為でもできるわけです。なら、また遺産分割をやり直してもみんながいいといっているなら、いいのではないか、ということです。
むしろ、これといっしょに、共同相続人から他の共同相続人に対する債務不履行を理由する遺産分割協議の解除の場合とを比較しておさえておくとよいでしょう。
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