勉強が進んでくると、同じような所なのに、少しばかり違う点があるとやっかいです。
その一つとして、公的機関があります。
国、地方公共団体これはさらに都道府県か市町村に分けられます。
地方公共団体が何かという質問を受けたこともあります。
これらの公的な団体は、国民、住民のためにあるくらいですから、悪いことをしないだろうという感じ(性善説)で通常は作られています。
ですから、おそらく最初は宅建業法の免許のところで、国とか地方公共団体すべて、悪いことをしないということで、免許を受けることなく取引できると押さえますね。
業法の適用は一切ないのです。
また、国土法の場合にも、取引の一方でも国、地方公共団体がからめば、23条届出は不要となります。
ここはよく出るのですが、意外とできません。
例としては、甲県ならまだいいのですが、甲市で出題されるとダメです。
できない人は、甲市を「こういち」さんと読むのでしょうか。まあ、冗談ですが・・・。
そのくらい正答率が悪いのです。
あと、開発行為のところでは、ここは国でさえ原則は許可必要となっています。協議制はありますが・・。これは、国も乱開発をしていたからでしょう。性悪説をとっています。
農地法も3条は、国と都道府県のみが、許可不要ですね。4条5条は性悪説でできています。
すべてについて覚える必要はないのですが、以上指摘した点くらいは、覚えましょう。
気になった受験生は、このブログがお役に立ちますように。
では、また。
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