最高裁平成30年7月17日第3小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87877
【判示事項】
日本放送協会の放送の受信についての契約に基づく受信料債権には,民法168条1項前段の規定は適用されない
民法第168条と第169条の整理は?
cf. 平成26年9月5日付け「NHK受信料訴訟(最高裁判決)~消滅時効は5年」
民法
(定期金債権の消滅時効)
第168条 定期金の債権は、第1回の弁済期から20年間行使しないときは、消滅する。最後の弁済期から10年間行使しないときも、同様とする。
2 定期金の債権者は、時効の中断の証拠を得るため、いつでも、その債務者に対して承認書の交付を求めることができる。
(定期給付債権の短期消滅時効)
第169条 年又はこれより短い時期によって定めた金銭その他の物の給付を目的とする債権は、5年間行使しないときは、消滅する。
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87877
【判示事項】
日本放送協会の放送の受信についての契約に基づく受信料債権には,民法168条1項前段の規定は適用されない
民法第168条と第169条の整理は?
cf. 平成26年9月5日付け「NHK受信料訴訟(最高裁判決)~消滅時効は5年」
民法
(定期金債権の消滅時効)
第168条 定期金の債権は、第1回の弁済期から20年間行使しないときは、消滅する。最後の弁済期から10年間行使しないときも、同様とする。
2 定期金の債権者は、時効の中断の証拠を得るため、いつでも、その債務者に対して承認書の交付を求めることができる。
(定期給付債権の短期消滅時効)
第169条 年又はこれより短い時期によって定めた金銭その他の物の給付を目的とする債権は、5年間行使しないときは、消滅する。