元号改正に伴う申請データ仕様変更のお知らせ(重要)by 法務省
http://www.moj.go.jp/content/001285573.pdf?fbclid=IwAR2MrOcaD_NvrP8UgpKh1c-bcAY6zn3Pu0KH_YtWFo-GgVxg0Q0nfAZAQWE
「本年5月1日をもって,元号が「平成」から「新元号(仮称)」に変更されることに伴い,動産・債権譲渡登記において提出すべき申請データについても,以下のとおり取扱いが変更となりますので,お知らせします。
1 申請データの変更内容について
本年5月1日(最も早い開庁日は5月7日)以降に登記を申請する場合の申請データには,新元号(仮称)(※元号コード「03」)の表記を使用すること
※4月中の登記申請について,新元号(仮称)の表記を使用することはできません。
2 申請人プログラムのバージョン変更について
新元号(仮称)の表記を使用する申請データは,本年4月22日(予定)から法務省ホームページ上で公開される「申請人プログラム7.00」を使用して作成すること
※ 現行の「申請人プログラム6.00」では,新元号(仮称)を用いた申請データを作成(データチェックを含む。)することはできません。
3 「登記の受付日」と「使用すべき申請人プログラム」との対応関係について
上記のとおり,本年5月1日以降に申請する登記については,「申請人プログラム7.00」を使用して作成(データチェック)した申請データを用いる必要があることから,「登記の受付日」とデータ作成に「使用すべき申請人プログラム」との対応関係は,以下のとおりです。
なお,「使用すべき申請人プログラム」を誤って作成したデータにより登記が申請された場合,当該登記は不受理(却下又は取下)となりますので,御注意ください。」
cf. 登記 -動産譲渡登記-
http://www.moj.go.jp/MINJI/dousanjouto.html