司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

NHKワンセグ訴訟,契約義務あり(最高裁決定)

2019-03-13 20:09:18 | 民事訴訟等
産経新聞記事
https://www.sankei.com/affairs/news/190313/afr1903130034-n1.html

 ワンセグ携帯あり&テレビなし,がどの程度いるのかは,全く不明であるが,影響は大きいのではないか。
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AIとの共存

2019-03-13 19:59:54 | いろいろ
「AIとの共存により多様性を高めよう」(知的資産創造2018年7月号)
https://www.nri.com/-/media/Corporate/jp/Files/PDF/knowledge/publication/chitekishisan/2018/07/cs20180705.pdf?la=ja-JP&hash=66598A781906A290173EA8A358E252FFA347739C

 巷間,「AIに仕事を奪われる」論が広がりつつあるが,「共存」というのか,上手に利用したらよいのだと思われる。
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不要な不動産の国への寄附が可能に?

2019-03-13 13:23:17 | 不動産登記法その他
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO42380600S9A310C1MM8000/

「財務省は個人が不要になった土地・建物を国に寄付できる新制度をつくる検討に入った。全国各地で相続放棄される土地が増えていることを踏まえ、境界や権利関係が明確といった条件を満たす物件を受け入れ、民間事業者や自治体に活用してもらう・・・ただ無制限に不動産を受け入れると国の管理費用がかさみ、固定資産税の収入も減りかねない。このため劣化した家屋が建っていたり、道路などインフラが整っていない土地は引き受けない方針。担保権が設定された土地なども対象外になる可能性がある」(上掲記事)

 こういう「優良な物件」は,そもそも市場で売却可能であり,わざわざ寄附する必要もないであろう。

 国策として,「負動産」を整理し,再生するための機構を設けることが求められていると思うのだが。
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東京の3弁護士会の会費減額問題

2019-03-13 13:04:08 | いろいろ
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO42140470X00C19A3000000/?fbclid=IwAR0LfG77no42SgxaOgs1Q_bylUTj3frvh8Pm3GxLAISlTRAHVMU4-FqklKU

 会員急増で会費減額に向かう会と,経費膨張で減額することができない会と。

 いずこも同じ問題を抱えているんですね。考えさせられる記事です。
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懲戒権の在り方,施行後2年を目処に検討へ

2019-03-13 00:04:34 | 民法改正
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO42353330S9A310C1PP8000/

「親が子を戒めることを認める民法の「懲戒権」のあり方について検討する時期を当初の「施行後5年をめど」から「施行後2年をめど」に前倒しした・・・政府は19日に閣議決定する方針で、今国会での成立をめざす。」(上掲記事)

「嫡出推定制度を中心とした親子法制の見直し」と抱き合わせになるのか,「離婚後の共同親権」と併せて別途検討されることになるのか,である。
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「裁判官は劣化しているのか」

2019-03-12 23:46:52 | 民事訴訟等
岡口基一「裁判官は劣化しているのか」(羽鳥書店)
http://www.hatorishoten.co.jp/items/16375818

 帯に書いてあるキャッチコピーは,「何やら」であるが,まじめな本である。

 この本の購読者層は,おそらく皆,岡口判事を御存知であろうから,タイトルは,「岡口判事の憂鬱」でもよかったであろう。

 出版社の売らんかなの姿勢が,垣間見えて,「何やら」であるように思われる。

 繰り返すが,まじめな本である。

 いずこの業界においても,「飲みニケーション」による「智の伝承」は重要であるのだな,という底の浅い感想を付記しておく。
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配偶者居住権の設定の登記の前提となる相続登記は「遺贈」で

2019-03-12 20:26:39 | 民法改正
 改正相続法によって新設される配偶者居住権について,被相続人が遺言によって配偶者に取得させようとするときは,「特定財産承継遺言」(いわゆる「相続させる遺言」)による承継ではなく,「遺贈」によるべきとされている。

 そして,同じ遺言によって,配偶者が居住している建物を他の相続人に承継させようとするときも,「特定財産承継遺言による承継」ではなく,「遺贈」によるべきと解されているようである。

 その理由として,「特定財産承継遺言による承継」は,負担付けにすることができない(遺産分割方法の指定について負担を付すことはできないと解されている。)とされている(堂薗幹一郎ほか「一問一答 新しい相続法」(商事法務)14頁)。

 万一,各々について「相続させる」という遺言をしてしまった場合も,「善解」されると述べられているが・・・(上掲・堂薗14頁注1)。

 「相続による所有権の移転の登記」及び「配偶者居住権の設定の登記」の申請書にそのような遺言書(いわゆる「相続させる遺言」)が添付された場合に,登記所は,果たして「善解」してくれるのか?

 公証役場の実務としては,おそらく「遺贈」で処理されるものと思われるが,自筆証書遺言に係る遺言者が「相続させる」であった場合の登記所の対応や如何?

 このあたり,通達によって明確にされることが望ましい(逆に,明確でない方がよいのかもしれないが。)。

 さてさて・・。
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行政手続におけるオンラインによる本人確認の手法に関するガイドライン

2019-03-12 19:42:03 | いろいろ
第12回行政手続部会
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/bukai/20190311/agenda.html

「行政手続におけるオンラインによる本人確認の手法に関するガイドライン」(平成31年2月25日各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定)が公表されている。
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法務省「元号改正に伴う申請データ仕様変更のお知らせ(重要)」

2019-03-12 19:09:28 | 法務省&法務局関係
元号改正に伴う申請データ仕様変更のお知らせ(重要)by 法務省
http://www.moj.go.jp/content/001285573.pdf?fbclid=IwAR2MrOcaD_NvrP8UgpKh1c-bcAY6zn3Pu0KH_YtWFo-GgVxg0Q0nfAZAQWE

「本年5月1日をもって,元号が「平成」から「新元号(仮称)」に変更されることに伴い,動産・債権譲渡登記において提出すべき申請データについても,以下のとおり取扱いが変更となりますので,お知らせします。

1 申請データの変更内容について
 本年5月1日(最も早い開庁日は5月7日)以降に登記を申請する場合の申請データには,新元号(仮称)(※元号コード「03」)の表記を使用すること
 ※4月中の登記申請について,新元号(仮称)の表記を使用することはできません。

2 申請人プログラムのバージョン変更について
 新元号(仮称)の表記を使用する申請データは,本年4月22日(予定)から法務省ホームページ上で公開される「申請人プログラム7.00」を使用して作成すること
※ 現行の「申請人プログラム6.00」では,新元号(仮称)を用いた申請データを作成(データチェックを含む。)することはできません。

3 「登記の受付日」と「使用すべき申請人プログラム」との対応関係について
 上記のとおり,本年5月1日以降に申請する登記については,「申請人プログラム7.00」を使用して作成(データチェック)した申請データを用いる必要があることから,「登記の受付日」とデータ作成に「使用すべき申請人プログラム」との対応関係は,以下のとおりです。
 なお,「使用すべき申請人プログラム」を誤って作成したデータにより登記が申請された場合,当該登記は不受理(却下又は取下)となりますので,御注意ください。」

cf. 登記 -動産譲渡登記-
http://www.moj.go.jp/MINJI/dousanjouto.html
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法務大臣閣議後記者会見の概要「福島地方法務局富岡出張所の富岡町における業務を全面再開することについて」

2019-03-12 19:04:01 | 東日本大震災関係
法務大臣閣議後記者会見の概要(平成31年3月8日(金))
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_01106.html

「本日の復興推進会議で,本年10月中を目途に,福島地方法務局富岡出張所の富岡町における業務を全面再開することを発表しました。
 東日本大震災から,間もなく8年が経過します。この間,富岡出張所は,いわき支局内に移転して事務を行ってきましたが,平成29年7月からは,富岡町内にある庁舎に,定期的に職員を派遣する形で業務の一部を再開し,地域の復興のための取組を進めてまいりました。
 今回,富岡出張所の業務を富岡町において全面再開することにより,被災地における法務局のサービスの一層の充実を図り,被災地の復興を更に加速させていきたいと考えています。」
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相続手続を受任する際の相続財産に関するチェックリスト

2019-03-12 18:50:57 | いろいろ
税理士法第33条の2の添付書面に係るチェックシート〔相続税〕(平成30年分以降用)by 名古屋国税局
https://www.nta.go.jp/about/organization/nagoya/topics/33no2/index.htm

 司法書士が相続手続を受任する際の相続財産に関するチェックリストとしても極めて有用である。
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デジタル手続法,3月15日にも閣議決定

2019-03-12 18:20:00 | いろいろ
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO42359950S9A310C1MM8000/?nf=1

「同法案はマイナンバー法と公的個人認証法、住民基本台帳法を一括改正する。(1)手続きをIT(情報技術)で処理する「デジタルファースト」(2)同一の情報提供は求めない「ワンスオンリー」(3)手続きを一度に済ます「ワンストップ」――の3原則が柱となる。」(上掲記事)

 いよいよ動き出しますね。
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司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律案

2019-03-12 18:12:01 | 司法書士(改正不動産登記法等)
司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律案
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00373.html

 法務省HPで公表されている。

【理由】
 近時の司法書士制度及び土地家屋調査士制度を取り巻く状況の変化を踏まえ、司法書士及び土地家屋調査士について、それぞれ、その専門職者としての使命を明らかにする規定を設けるとともに、懲戒権者を法務局又は地方法務局の長から法務大臣に改める等の懲戒手続に関する規定の見直しを行うほか、社員が一人の司法書士法人及び土地家屋調査士法人の設立を可能とする等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。


 第1条を次のように改める。

 (司法書士の使命)
第1条 司法書士は、この法律の定めるところによりその業務とする登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として、国民の権利を擁護し、もつて自由かつ公正な社会の形成に寄与することを使命とする。


「注釈司法書士法」(テイハン)の改訂(「第4版」の刊行)も必要になってきますね。
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FATF(金融活動作業部会)声明が公表

2019-03-12 18:09:40 | いろいろ
FATF(金融活動作業部会)声明が公表されました by 財務省
https://www.mof.go.jp/international_policy/convention/fatf/fatfhoudou_20190312.htm

「FATF全体会合(2月17~22日開催)において、資金洗浄・テロ資金供与対策に戦略的欠陥を有する国、地域に係る声明が採択され、2019年2月22日付で公表されておりますので、お知らせ致します。
 なお、同会合において文書「国際的な資金洗浄・テロ資金供与対策の遵守の改善:継続プロセス」も採択され、2019年2月22日付で公表されておりますので、併せてお知らせ致します。」
 

「高リスク及び非協力国・地域」として,北朝鮮及びイランが特定されている。

「国際的な資金洗浄・テロ資金供与対策」については,司法書士界も着実に取組を進めて行く必要がある。
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大阪弁護士会「登記制度・土地所有権の在り方等に関する研究会の最終報告書に関する意見書」

2019-03-12 18:09:13 | 民法改正
一般社団法人金融財政事情研究会主催の「登記制度・土地所有権の在り方等に関する研究会」の最終報告書に関する意見書 by 大阪弁護士会
http://www.osakaben.or.jp/speak/db/pdf/2019/oba_spk-200.pdf

 大阪弁護士会の意見書。
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