司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

会社法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令等が本日公布

2020-11-20 09:11:20 | 会社法(改正商法等)
官報
https://kanpou.npb.go.jp/20201120/20201120g00242/20201120g002420002f.html

・ 会社法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
・ 会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部の施行期日を定める政令
・ 会社法の一部を改正する法律及び会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う法務省関係政令の整備に関する政令

の3本の政令が本日公布された。

「会社法の一部を改正する法律の施行期日は、令和三年三月一日とする。」

「会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第二号に掲げる規定の施行期日は、令和三年二月十五日とする。」※商業登記法等は,これ。
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生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法特例法案,参議院法務委員会で可決

2020-11-19 17:38:52 | 民法改正
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASNCM5K0RNCMUTFK00C.html?iref=comtop_7_02

「夫婦以外の第三者から卵子や精子の提供を受けて生まれた子どもの親子関係を民法の特例で定める生殖補助医療の関連法案が19日、参院法務委員会で賛成多数で可決された。」(上掲記事)

 ん~,本当にやる気のようですね。

cf. 生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/203/pdf/t1002030132030.pdf
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完全オンラインの株主総会を解禁へ

2020-11-19 17:29:32 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO66404390Z11C20A1MM0000/

「政府は企業の株主総会について完全なオンラインでの開催を認める検討に入った。物理的な会場を設定して取締役や一部の株主が集まることを求める規定に特例をつくる方向だ。」(上掲記事)

 取締役会についても,同じくであろうか。

cf. 成長戦略会議(第4回)
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/seicho/seichosenryakukaigi/dai4/index.html
※ 基礎資料19~20頁
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生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律案

2020-11-19 10:42:51 | 民法改正
生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/203/pdf/t1002030132030.pdf

 参議院HPで,上記法律案が公表されている。閣法ではなく,いわゆる議員立法である。

 親子関係に関する民法の特例については,下記のとおりである。


第三章 生殖補助医療により出生した子の親子関係に関する民法の特例
 (他人の卵子を用いた生殖補助医療により出生した子の母)
第九条 女性が自己以外の女性の卵子(その卵子に由来する胚を含む。)を用いた生殖補助医療により子を懐胎し、出産したときは、その出産をした女性をその子の母とする。

 (他人の精子を用いる生殖補助医療に同意をした夫による嫡出の否認の禁止)
第十条 妻が、夫の同意を得て、夫以外の男性の精子(その精子に由来する胚を含む。)を用いた生殖補助医療により懐胎した子については、夫は、民法第七百七十四条の規定にかかわらず、その子が嫡出であることを否認することができない。

附則
 (経過措置)
第二条 第三章の規定は、前条ただし書に定める日以後に生殖補助医療により出生した子について適用する。
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相続登記の申請書の作成支援サービス?

2020-11-19 07:36:32 | 不動産登記法その他
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO66359740Y0A111C2XY0000/

 ついに出てきましたか。

 現状でも,本人申請は少なからずあり,法務局HPの記載例(無料)が活用されているようであるが,そのユーザーからすれば,2万円でも高いのでは。

cf. 相続登記の申請書記載例 by 法務局HP
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/fudousan4.html

 単に,ネット上での穴埋め式での申請書作成であれば,2万円は割高であろう。それ以上の付加価値があるのであれば,司法書士法違反の疑いがあるのではないか。

 相続税申告支援サービスのオプションらしいが,相続登記は,おまけのサービスでできるほど,簡単なものではありませんよ。
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オンラインによる取締役会と書面決議の併用

2020-11-18 18:03:25 | 会社法(改正商法等)
 取締役会議事録について,同一内容で複数部を作成し,取締役等が各別に署名等をすることは可能か?

 取締役会が開催された場合の取締役会議事録については,出席した取締役及び監査役は,これに署名し,又は記名押印しなければならない(会社法第369条第3項)とされており,この解釈としては,一つの議事録に出席者全員が署名等をするものと解されている。

 したがって,不可である。

会社法
 (取締役会の決議)
第369条 【略】
2 【略】
3 取締役会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した取締役及び監査役は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
4 前項の議事録が電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
5 【略】
 

 書面決議の場合は,取締役から各別の同意書等が提出され,これを受けて,一つの取締役会議事録が作成される(会社法第370条,会社法施行規則第101条第4項第1号)。この場合,原則として,取締役会議事録に取締役の署名等は不要であるが,登記の申請書の添付書面とするときは,記名押印や電子署名が必要となることもある。

会社法
 (取締役会の決議の省略)
第370条 取締役会設置会社は、取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき取締役(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監査役設置会社にあっては、監査役が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす旨を定款で定めることができる。


 それでは,取締役会が一応開催場所を定めて準完全オンラインで開催された場合の取締役会議事録の作成については如何?

 流行の兆しがある電磁的記録で取締役会議事録を作成し,取締役全員が電子署名をする方法による場合,取締役全員が電子署名に対応可能であることが当然の前提となる。

 これに対応することができない場合,原則どおり書面による取締役会議事録を作成する他に方法はないのかであるが,例えば,オンライン会議と書面決議の併用が考えられる。

 取締役会議事録の作成を急がなければならない場合として,決議事項について登記の申請をしなければならない場合が考えられるが,オンライン会議の途中で,決議事項について全員の異議がないようであれば,当該決議事項については書面決議に切り替えて(もちろん当初から準備しておくのであるが。),議長から取締役全員にメールで提案書を送信し,取締役全員から同意する旨の返信があれば,その時点で書面決議が成立,当該決議事項に係る取締役会議事録の作成が可能となり,即刻,当該取締役会議事録と委任状に代表取締役のみが電子署名をし,司法書士にメールで送信すれば,即申請することが可能となる。その後,取締役会は,その他の事項についての審議等を続ければよい。そして,会議終結後,オンライン会議の全般に係る取締役会議事録を作成し,全員のチェックを経て,書面で作成して記名押印をするなり,電磁的記録で作成するなり,多少時間がかかっても適宜執り行えばよい。

 取締役会の決議事項のうち,登記申請を要する議案については書面決議を活用することで,この書面決議に関して電磁的記録として作成された取締役会議事録は,代表取締役の電子署名のみでOKなのである。

 もちろんこうした柔軟な対応が可能な会社ばかりではないと思うが,一考の余地はあると思われる。
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オンライン申請における電子納付の一時利用制限について

2020-11-18 17:36:38 | いろいろ
電子納付の一時利用制限について(令和2年11月18日午後0時から同月24日午前9時まで)
https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/information/info_202011.html#HI202011187549

「登記・供託オンライン申請システムと接続しているe-Gov電子申請システムのメンテナンス作業が実施されることに伴い,以下の時間帯において,同システムと連携するサービスが停止されるため,申請用総合ソフト等(申請用総合ソフト,かんたん証明書請求等)の「(電子)納付」ボタンから各連携先の銀行等のインターネットバンキングを利用して電子納付を行うことができなくなります。
 以下の時間帯に電子納付を行う場合は,お手数ですが,電子納付に必要な納付情報を確認(かんたん証明書請求・供託かんたん申請での確認方法はこちら。申請用総合ソフトでの確認方法はこちら。)した上で,直接金融機関のインターネットバンキングにアクセスして収納機関番号,納付番号,確認番号等を入力する方法又はATMを利用する方法により電子納付を行うようお願いします(電子納付を行う際の留意事項はこちら)。

利用制限時間
令和2年11月18日(水)午後0時00分頃から
令和2年11月24日(火)午前9時00分頃まで
(e-Govのメンテナンス作業の状況によっては,時間が前後することがあります。)」
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我が子に会えない親たちの告白

2020-11-18 16:54:05 | 民法改正
デイリー新潮記事
https://www.dailyshincho.jp/article/2020/11171103/

 離婚絡みで,妻(母)が子を連れ去り,直接の面会交流が適わず,間接交流(結果として一方的な文通のみ)となっている夫(父)の苦悩と不満が描かれている。連載である模様。
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47都道府県『選択的夫婦別姓』意識調査

2020-11-18 16:43:23 | 民法改正
HUFFPOST記事
https://news.yahoo.co.jp/articles/64fa4a21c79860d5ac4138143375c82e17bc310d

 早稲田大学法学部・棚村政行教授の研究室と市民団体の「選択的夫婦別姓・全国陳情アクション」が選択的夫婦別姓に関する意識調査を行ったそうだ。

 本日,その調査結果が公表されている(下記サイトで動画でも公表)。

cf. 選択的夫婦別姓・全国陳情アクション
https://chinjyo-action.com/
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電子政府の総合窓口e-Gov[イーガブ]の停止

2020-11-18 13:58:17 | いろいろ
電子政府の総合窓口e-Gov[イーガブ]
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=417AC0000000086

電子政府の総合窓口e-Gov[イーガブ]をご利用の皆様へ
ただいまシステム保守作業中のため、ご利用できません。
大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

■システム保守作業期間: 11月18日(水)12:00~11月24日(火)9:00


 え~!
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特別養子・普通養子・元里子の「出自を知る権利」に関する実態と支援ニーズ調査報告書

2020-11-18 13:51:18 | 会社法(改正商法等)
「出自を知る権利に関するインタビュー調査」ご協力のお願い→調査報告
https://sites.google.com/site/kangaerukaisince1982/o-zhirase/-chu-ziwo-zhiru-quan-lini-guansuruintabyu-diao-zha-go-xie-linoo-yuani

 野辺陽子「特別養子・普通養子・元里子の「出自を知る権利」に関する実態と支援ニーズ調査報告書」が掲載されている。

 貴重な調査報告ですね。
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戸籍の氏名に読み仮名を記録の法制化~法務省が研究会を設置へ

2020-11-17 20:03:09 | いろいろ
 来年の通常国会に間に合わなくてもいいのでしょうか。


法務大臣閣議後記者会見の概要(令和2年11月17日(火))
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00144.html

〇 氏名の読み仮名の法制化に関する質疑について
【記者】
 氏名の読み仮名の法制化についてお尋ねします。
 法務省は研究会を立ち上げて,2024年度をめどに実現を目指すとしておりますが,氏名の読み仮名の法制化の必要性や意義について大臣のお考えをお聞かせください。
 また,先週の与党内での議論ではデジタル化を急ぐ観点から,法務省が描くスケジュールでは遅いといった意見が出ていますが,法制化に向けたスケジュールについても大臣のお考えをお聞かせください。

【大臣】
 まず,読み仮名の法制化の意義についてのお尋ねでございますが,デジタル社会におきましては,行政機関の保有するデータ等をいかに効率的にデータベース化して活用することができるかが鍵でございます。その意味で,「氏名の読み仮名」は重要な要素であると認識しております。
 これに関しましては,本年9月に開催されました「マイナンバー制度及び国と地方のデジタル基盤抜本改善ワーキンググループ」におきまして,戸籍に記録された個人の漢字の氏名に読み仮名を付することについて議題とされ,検討が進められているところでございます。
 法務省としましても,戸籍に読み仮名を付することに向けて,その実現に当たっての課題を洗い出すなどの検討を進めているところでございます。
 戸籍に読み仮名を付するに当たりましては,戸籍法の改正,又は法務省令の改正などの方法が考えられるところでございますが,どの方法によるかを判断するには,読み仮名を法的に氏名の一部として位置付けるかや,読み仮名を付することを国民全ての義務とするかどうかなど,様々な事情を考慮する必要があると考えております。
 そのため,法務省といたしましては,対応方針を明確にするため,本年度中に研究会を設置して検討を進めることとしております。
 今後も,関係府省と連携しつつ,戸籍の氏名に読み仮名を付することの実現に向けて迅速に取り組んでまいりたいと考えております。
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日司連「司法書士開業シンポジウムONLINE ~受験生・合格者・開業を考えている君たちへ~」

2020-11-17 16:56:53 | 司法書士(改正不動産登記法等)
司法書士開業シンポジウムONLINE ~受験生・合格者・開業を考えている君たちへ~
https://www.shiho-shoshi.or.jp/other/topics/event/51587/

日時    令和3年1月30日(土)13:00~17:00
開催方法  Zoomを使用してオンラインで開催
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司法書士による第2回「相続・遺言セミナー」及び「登記・法律相談会」

2020-11-17 16:54:34 | 司法書士(改正不動産登記法等)
司法書士による第2回「相続・遺言セミナー」及び「登記・法律相談会」の開催について
https://kyoto-soudan.jp/informations/shihosyoshi_021223/

 京都市との共催で,令和2年12月23日(水)13:30~17:00の開催です。
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令和元年改正会社法の施行期日は令和3年3月1日で確定

2020-11-17 14:47:45 | 会社法(改正商法等)
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO66306870X11C20A1EAF000/

「政府は17日の閣議で、上場企業の社外取締役の設置義務化などを柱とする改正会社法の一部の施行日を2021年3月1日とすると決めた。」(上掲記事)

・ 会社法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
・ 会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部の施行期日を定める政令
・ 会社法の一部を改正する法律及び会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う法務省関係政令の整備に関する政令

の3本の政令が本日閣議決定されたようである。
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