おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

挑戦だけは

2008-08-02 | ■ 業 務 エ ッ セ イ
この世に生があるうち(彼の地では可能かどうか
定かでないし)
いろいろなことをしたいほうなので

小説も(そう言えるものかどうかは 別にして)
書いています
もっとも ここ数年は なかなか

あるとき 急にサスペンスものに応募しようと
原稿用紙400枚 2週間ほどで

見事落選でしたが 原稿はとってあり いずれまた
手を入れるつもり

主題は 刑法総論に関わる(オオゲサ) 責任論に関した
もの
いまだに このテーマは自分には永遠の課題

人は 何に対し どの部分で 
どのように責任を負うべきなのでしょう

私の20代 30代の刑法の教科書といえば ある教授の
ものをほぼ100%近い受験生が使用
まさに 独占禁止法の力を借りたいような? 何々責任論
全盛(私にはそう見えた)時代

人格形成責任

スゴイ言葉(刑法という学問に 
人格 という
どちらかというと文学的言葉が登場し
そのことだけで モノスゴイ インパクト・・・私には)

その理論を考えながら 日頃逡巡していたことを小説に


ささめくアンタレス

題名だけは マアマアでしょう(自画自賛)

前書きが長すぎました
というわけで 本日は著作権のことを

何かの間違いで 応募してある短編ものが 雑誌掲載
までいかなくも佳作くらいに滑り込まないともかぎらない??
冗談です(小説のネタは ノートにびっしりですが)

そもそも著作物とは
思想又は感情を創作的に表現したものであって 文芸 学術
美術又は音楽の範囲に属するものをいう

と定義されています(著作権法二条1項1号)

ここから
第一要件は
[思想又は感情]の表現であること
精神的活動の表現ですから 単なるデータでは NO

第二要件は
[創作的]に表現したものであること
特許など産業財産権の分野での
厳格な新規性
の要求まではされませんが 創作過程に模倣行為が
あっては NO

第三要件は
[表現したもの]であること
著作者の内部にとどまっているアイデアそのものは NO

第四要件は
[文芸 学術 美術又は音楽の範囲に属するもの]であること
しかし 高度な価値を要求しているわけではありません
が 学芸の範囲に属さない工業製品そのものであると
著作物とはいえなく NO



以上概略の概略ですが 要件を満たせば 
低学年の子の作文や絵 であろうが
一般の大衆のかたの(いわゆるアマ)
のレポート・スケッチも著作物といえます

つまり 身近に著作権の問題に関わり得ることはタクサン

ただ もうしあげたとおり この記事は簡素な概略です

本来は いろいろ微妙な判断が ワンサカ

自分も 学習 学習
とにかく 現代のさまざまな表現物の産まれるスピードと量は
恐ろしいくらいですから

量に脅されることなく
スピードにも付いて行けるよう
勉強を続けます