おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

離婚し 再婚し そうして・・

2008-08-03 | ◆行 政 書 士〔全 般〕

先日の 知人との電話でのやりとり

数年前に離婚したが 
子供さん(Aちゃん)は
知人の健康保険に
被扶養者として加入したまま


再婚し子供さんができたので
前の奥さんとの子(Aちゃん)は
前の奥さんの医療保険に移したい
のだが
そんなときがあったとしたらどうすれば




離婚しても 子供さんが直ちに 父の健康保険の被扶養者
(または 父を世帯主とする国民健康保険の被保険者)の
資格を失うわけではありません
また 子供さんの医療保険の問題は 離婚後の親権者と
の直接的な関連問題ではありません

離婚後 どちらに加入させるかは
子供さんの
扶養の実態(この概念も 曖昧なところがありますが ここでは詳細は割愛します)
に即して考えるべき問題です


扶養の実態が前の奥さんにある場合は
子供さん(Aちゃん)の異動届
[前の奥さんが健康保険加入の場合は被扶養者申請 
また
国民健康保険の場合は同一世帯に属する子の異動届]
を出すように頼み 
それでも前の奥さんが応じないときは
保険者に異同届を出すように勧めてもらうことになります

医療保険間の異同手続きには法令の根拠は無くて
保険者の判断で という部分がありますが
子供さんを保険から脱退させるという場合 
次に加入する保険を確認してから脱退受理扱いをするのが 
無保険防止のための常套の流れです


子供さんの扶養の実態が前の奥さんにあるのに 
異同手続にどうしても応じないとか 

夫に扶養の実態があるのだが 夫が勝手に子供さんを
医療保険から脱退させたまま加入を拒否しているときなどは
調停の申し立てを家裁にするなどして 
扶養の実態を お互い再確認すべきです

なによりも 大切な 子供たちのために



離婚問題は とかく 女性がツライ立場
と 一刀両断に判断されがちですが
最近の傾向は そうともいえません
男性も そうとうツライだろうな というケースも
多くなって


とにかく 離婚とは ものすごいエネルギーを要する?
ことは まちがい無いと思います

しかし お互いも 周りもつらいでしょうが
ひとつ またひとつ 整理していかねばならないことも
まちがいなく ハッキリとしていることです

特に お子さんに関したことは
お互い責任をもって

当然のことですが

【実際の窓口では それぞれのケースで 
特殊扱い的な運用もあり得ます・・
なにしろ人の健康に関わり 
子供さんなどの人権に直接関係することですから】



このグログの内容は 争訟案件でなく 一般的な会話
(知人との会話 業務としての会話ではありません
・・この辺が ヤッカイ)
そして 社会保険にも関したことですが
会話の全体を
広く一般的な行政案件ととらえた
困りごととして 
一般事例に置き換え記しています



          
《ブログの記事は 掲載日現在の要件での
           内容です・・・どのブログも》


               
http://toku4812.server-shared.com/