マンション住人の部屋への立入りについては
管理会社との関係では 標準管理委託契約にも それに関した条項がありますが
標準管理規約<単棟>にも
(必要箇所への立入り) 第23条
前2条により管理を行う者は、管理を行うために必要な範囲内において、他の者
が管理する専有部分又は専用使用部分への立入りを請求す ることができる。
2 前項により立入りを請求された者は、正当な理由がなければこれを拒否して
はならない。
という条項があります
これらに関連してですが 区分所有者自身の権利 として 区分所有法に
(区分所有者の権利義務等)
第六条
2 区分所有者は、その専有部分又は共用部分を保存し、又は改良するため必要な
範囲内において、他の区分所有者の専有部分又は自己の所有に属しない共用部
分の使用を請求することができる。
とあります
この使用権(立ち入ることを含む)を 当事者間の契約とか規約で 権利を行使し
ないとしてしまうことは 許されません
区分所有法という法律で当然に認められる 法定請求権だからです
強行規定なので 排除することは 認められません
巷には 力関係で <都合の悪い権利は使わないことという約束があったりする>
ということに 驚いたりすることも あり得るのだと ビックリ
思い知らされました
上下階住人の間で・・・漏水事故を どうしても調べる必要があったとしても
部屋には入らない約束 ?
実際のところ そんな約束を するものなのだろうか・・・?
どうにも 信じられないような 約束 ?
そんな約束に悩み続ける 弱い立場の者も 現実には いるのでしょうか ?
いるのかな ?