・・・<外部専門家> という言葉をよく聞くのですが どのような人たちのことを
そう呼ぶのですか ?・・・
そうした類の相談も 増えてきました
例として 複合用途型マンション(店舗と住宅とでできているもの)に関して 国土交通省のコメントの一部
を参照してみますと 次のような説明があります ( 省 略 あ り )
・・・・・
近年、マンションの高経年化の進行等による管理の困難化やマンションの高層化・大規模化等による管理の高度
化・複雑化が進んでおり、これら の課題への対応の一つとして、外部の専門家の活用が考えられる。
以前から、管理組合がマンション管理士等の専門家に対し、相談、助言、指導その他の援助を求めることにつ
いては
規定してきたが、さらに進んで、外部の専門家が直接管理組合の運営に携わることも想定する必要がある。
このような外部の専門家には、管理の執行を担うという点から、特に、管理規約、管理の委託、修繕、建替え等
に関する広範な知識が 必要とされ・・・・・・・・・・・
外部の専門家が管理組合の運営に携わる際の基本的なパターンとしては、
(1)理事・監事外部専門家型又は理事長外部専門家型、
(2)外部管理者理事会監督型、
(3)外部管理者総会監督型
の三つが想 定される。
・・・・・
極く 簡潔に 青字のこと について 説明してみます
(1)は 理事・監事・理事長という役員を マンションに住んでいない外部者から選んで就任させる
ということで 例えば 管理運営がうまくいっていないような場合に 専門的な知識で建て直しの
力になってもらう というような場合 計画的な大規模修繕等の適切な実施 耐震改修・建替え等の
耐震対策等専門的知見が必要な場合など を想定 <限定的な専門性が求められるケースも>
(2)は 区分所有法に 管理者という者のことが登場するのですが 要するに 外部から管理運営
のプロと言うような者をその立場に就かせ 任せるということ
理事会は その執行を監督する
資産価値がそうとうなものとなる高層マンションなどでの利用が想定される
総会は意思決定機関 管理者は知見豊富な執行者 理事会は監視機関 と 分担や責任の明確化 が期待で
きる
さらに 専門性が高く 時間的な拘束が強く心理的な負担も大きい管理費回収訴訟 反社会的勢力
被災対応等の 特定問題も担当することも 主に想定している と 考えられます
(3)は(2)と同様に外部の管理者が就き 役員を選ぶのもタイヘンな情況の 主に小規模な組織が
想定され
総会が監視の役目をする ( 監事は置いたりしますが 原則 役員は置かない )
要するに 支援的性格が強い手法です
というような シンプルな説明をさせていただくこと 多し です
詳細は 標準管理規約のコメントなどを ジックリ 参照していただき その解説をさせていただきながら
解きほぐしてようなことになります(いろいろな言葉が登場し ナカナカ 理解は 困難かもしれませんが)
巷には サマザマな情況のマンション管理組合があり サマザマな助力が必要となることが
増えていくと思われます
情況に合う いろいろな手法を用意する必要もあると考えられます
外部専門家が執行したり 執行意思に加わったりする方法も 有用な ひとつの手段だと思います
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