おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

お手本集 と 個性的約束事集を見比べながら

2019-09-12 | マンション〔規 約 類〕

 

 

 

『 区分所有法を 理事会で学習してみました

基本が大事 ということで質問するのですが

・・・

現行の法律の下であっても 管理組合の設立は義務的でなく任意的で つまり

区分所有者の団体は法律上当然に形成される けれど 管理組合という組織が

当然に設立されるわけではない

・・・ 

というところ    どうもピンと来ないのですが・・』

 

『 法律のことですけれど 標準管理規約 の親分みたいなものが 区分所有法 で 

区分所有法 の親分みたいなものが 民法 ですよね 

それにしても 標準管理規約に登場している管理組合・総会・理事会・理事長 という

言葉は 区分所有法には ゼンゼンでてきませんね 』

 

『 区分所有法って なんだか 具体的なことってあまりなくて抽象的って言うか

任意でいいよ みたいのが多くて なんとなく

実際に管理にすぐ役立つと思えないですね 』

 

相談者に来られた方から よく発せられる質問のこと 記してみました

 

<マンションといっても 実は いろいろな仕組みがあり得るんです

それはそうとして

なにしろ それぞれが自分自身の部屋の持ち主で 皆で使う部分の共有持分

を含めて 立派なというか完全なというと変な表現ですが 所有権を持っている

所有者さんの集まりなので

簡単に言うと 他の者は 干渉できない世界だから あまり アーダコーダと

口出しというか規制なんかできないから 強制の部分があまりない区分所有法って 

チョッと使いづらい 

というわけなのです

どうしても 歯どめが必要なところだけは ビシッと してはいけないことを

示してはいますけれど > というような回答を おおよそすることになります

 

 

要するに

学者さんあたりも 次のように 言っていたりします

《マンションでの生活の行動の手本を求めるなら 直接には法律というより

標準管理規約のなかに 手がかりを探したほうがよいだろう 》 と

実務という観点から言うと 妥当な言い方だと 思います

 

 

自身の反省として 以前は 区分所有法断然優先という学習方法でしたが

標準管理規約の重要性を思い知らされたことがあって 600ページもある

標準管理規約コンメンタールや標準管理規約専門基本書を急遽そろえたり

それまで基本にしていたものの他に

ほぼ800ページの区分所有法コンメンタールをも増したりしたことがありました

 

区分所有法という法律に基づいて形作られている標準管理規約

なので 違法の内容を含んでいるわけではないのは当然ですが 著しく妥当で

ないことが含まれているとは 当然のごとく 考えられず

管理組合運営上 実務の参考になる 一番手近な頼りになるものは

というと 標準管理規約 だ と 答えざるを得ません

 

 

ということですが 区分所有法も 標準管理規約も

奥が深いなー と おおいに 自身の浅読みを反省したりすること 多し です

マンション管理運営学って本当に手強く厄介なところも多い分野だな と 心から思っています

 

でも 好きです 

 区分所有法の条文の奥の深さ というか 難解さに 読み込むたびに 心奪われる

ような感慨を覚えることがあります ( 要するに 理解の浅さに その度に ギクッと

させられるから です    

資格試験に合格しているといっても 理解済みであるとの保証や

実務能力に関しての御墨つきなど どこにもあるわけじゃない ということを 思い知らされ

その都度 何度も 何度でも 調べなおすこと 頻りです )

 

 

思いを サッと 書きなぐりました   スミマセン

 

ということで 我ながら あきれてしまうほどの曖昧理解のところを 日々 学習中

 

 

本日は しのぎやすい 当地 です

罹災の皆さま

どうぞ ひと時も早く治まりますよう お祈りいたしております

 

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