おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

繰り返し 挑んでみる

2019-09-24 | マンション管理関連試験等サポート   

 

細かいこと だとしても 重要なことを含むこともあるので

つまずいたら調べなおす 

そういう学習姿勢になれたら しめたもの

合格は間近いだろう との 雰囲気を感じます

 

受験者さんや マンション住人さんと

最近 

話したこと 訊かれたこと

 

・  ある事項を 総会において特別決議が必要であると決めるための決議は

  特別決議である必要は無く 普通決議で可と考えられる

 

・  区分所有法58条から60条の裁判の場合 訴訟追行をする者を選ぶ場面では

  普通決議で可

  訴訟提起そのものについては そうはいかず 特別決議である

  しかし 議案の要領の通知までは要求されていない

 

・  標準管理規約上は 監事に理事会出席義務があるが 手続上瑕疵が無ければ 

  監事欠席であっても 理事会決議の有効性には影響しない

 

・  区分所有法における集会招集通知は 発信主義である

  到達主義ではない

 

 

・標準管理規約団地型でいうところの <団 地 型> 

 と

区分所有法に登場の <団 地> についての考え方が ゴチャゴチャのままでいる

(つまり そもそも条文を眺めていないので拘わりようが無い か 差異の質をさほど

気にしていない というか その差異にゼンゼン気付いていない)ようだと

受験者としては マダマダ とは言いませんが 条文読みを最初からカットしないで欲 

しいな とは 思ったりします(実務家になると 何時 何を訊ねられるかも知れませ

んし)

 

専門家といわれる人のなかにも まるで理解していない そもそも 区分所有法団地の章 

などは と 学習から除いているのか と思わざるを得ないような トンチンカンなことを 

平気で説明する方もいたり 唖然としたことがあります

残念なことですが・・・

 

<団 地>といえば 数棟のマンションが敷地を共通にしている関係をいうのが一般的

なのだろうけれど 区分所有法の2章に登場の <団 地> とは 本来 数棟の単

 

独所有(いわゆる戸建て)の建物が敷地を共通にしている関係を言い その場合に区分所有

法の第1章の規定の一部を準用するために そこに登場していると説明されているようだ 

 

そうした形式が適切か ?[ 自身も 学習当初は特に 戸建だけの団地もあり得る

というのに なぜに区分所有法にワザワザ登場しているのだろう と 疑問に思い続けた ]

とは

思われるが・・・

 

なにをゴチャゴチャ言っているのか と 訝る 特に 受験者の方は

65条を何度も何度も眺めたり( 建物 と言っているのであって 区分所有建物だけが関 

係している条文ではない《そのことだけからも標準管理規約の団地型の場面とは異なることなのだ》 

というあたりに注意しながら )

 

もしよければ

リンク[以前のブログ]を参照したりして みてください

 https://blog.goo.ne.jp/toku2184/e/909d773b7a173b97de11e0754ad92484

 

第二章 団地

団地建物所有者団体

第六十五条 一団地内に数棟の建物があつて、その団地内の土地又は附属施設

(これらに関する権利を含む。)がそれらの建物の所有者(専有部分のある建物にあつては、

区分所有者)の共有に属する場合には、それらの所有者(以下「団地建物所有者」という。)は、

全員で、その団地内の土地、附属施設及び専有部分のある建物の管理を行うための団体を構成し、

この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる

 

(建物の区分所有に関する規定の準用)

第六十六条            「省 略」

 

 

もちろんのことですが 私自身にしたところで 生涯学習者 です

眺めても 眺めても 疑問がつきないところ挑んでみるべきことが 続きます

 

深くて 広くて まったく マンションに関する学習というもの スゴイ分野だな と 

考えさせられること頻りですし

力不足を 素直に感じること 多しです

 

でも そうしたものだろう と 甘えていてはいけないな とは 思っています

自己責任そのものを背負う プロ なのですから

 

そうしたものを生業とさせていただいているのですから

 

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