おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

ウンザリ落後 と スッキリ落後

2019-09-08 | ◆ 国家試験受験サポート 〔 全 般 〕

 

 

国家試験に落ちてしまった としても 

<とにもかくにも 総じて 自分の力不足 なのだ>

と ある意味 スッキリ 心を収めることができ その後 少しの時間経過と

ともに ブローブをつけ 再び リングにあがり 

ファイテングポーズをとり得る場合もあれば

丁か半か というような ラッキー・アンラッキーを幾度も味遭わされたような思いが

重すぎて

ファイテングポーズをとるまでには ナカナカ 時間がかかる場合もありそうです

 

自身も 平成29・30年度に社会保険労務士試験に挑戦し 総合点では及第 と

及第といえるだろうという結果通知をいただき 机の前に貼ってありますが 今年は 

受験しませんでした

諸々の約束事の事情と 率直に言って 受験するということは その出題傾向に納得

してしまっていることを条件とされているようで・・・

踏み絵されているようで(少々 オオゲサですが)

モチベーションがイマイチ だったこともあり

 

 

社会保険労務士としての業務は不許ですが 業際上可能な範囲での相談業務はあるので

知識の研鑽は続けています

さまざまな業務に必要なこともあるので

 

 

さて どうみても 社会保険労務士に必要な知識の把握に真摯で いわゆる総論的な

知識に基づいた各論も抱え ほぼ プロだな と 思われる受験生もおられるのですが 

そういった方が 長年 落後し続けるのを見ると なんとも 不思議で仕方がないのです

 

そうして 年間 何十万円という費用と それなりの時間を費やして サイコロ賭博の

丁半でもあるまいし そのことを知っていたことが それほど 決定的な業務知識として

社会保険労務士の核心ともなるべき重要知識なのか と 怪訝さを収めることができない

ような出題が 合否ポイントになったりしていること そうした一点の多いことの理解に 

苦しむ

のです・・・・そうしたことが 表だって 批判の対象にもならずに そうとうな数の

受験者を前にして 長年 流れている

ということにも 多少 モヤモヤ感が募るのです

 

 

 

選択式 という ナンダカワケノワカラナイ 仕組み

いかにも “ 私の出題才能 抜群でしょう 合格者人数の差配にも ケッコウ 貢献している

でしょうかネ ” とばかり 出題者はほくそ笑んでいるのかな とでもいえそうな 

そうした問題を学習中眺めて 

あるいは実際に試験場で経験して

ナントモ やり切れない思いをする

 

 

以前も述べましたが 1科目10点の7科目択一のほうで抜群であっても 選択問題足切りの

一点

不足科目が

1科目5点の8科目中に 一つでもあると 落後なのです 総合点で いかに超抜群であろうとも・・・

 

なにゆえ こんなツマラナイ問題に また 一年 過ごさねば受験できないことを背に負わねばならないのか

との思いに苛まれながら 数年も過ごしたりするのです

 

そうしたことは 全て 自己責任 それが 浮世 

この言葉 間違いとは言い切れない かもしれない しかし・・・それにしても・・・

 

 

 

そうした仕組みに 長年 ナンラの提言も無いのか ? ということについて 不思議で不思議で

仕方がない

 

5点中3点必要 という 超危険度ありの 一か八かというようなことでなく

せめてもの改革として いかに冒険を試す場であろうと 少しでも広い範囲での冒険思考を試す

ことを可にするということで 10点中6点必要というような

幅のほうが せめてもの救いとも思えるが どんなものだろう ?

長文難解の多い択一式 各10問出題と比較考量しても そのあたりを考えると そんなふうなことを 

余計思う

 

もっとも タマタマ知っていてラッキーというようないわば偶然暗記力的なものではなく 

重要基本理論を

ジックリ思考させる

というような出題なら 5点中3点必要 というものでも 受験者は 落後という結果を

少しは 心に収めやすいのではないだろうか

 

 

 

 

なので その系統の大学を出て 多額の費用をかけ 長いこと通学・通信学習に時間を取られて

(さいわいというか 自身は 今まで取得した法文系を含む国家試験についても 全部 自力

 大卒者でもないし 当然だが法学部関係出ではないし 模擬試験を受けたことも無し

 まして 受験予備校・塾など 夢のまた夢

 もっとも 書籍代は そうとうになっているだろう)  

いる受験者をみると 心痛くなる (社労士試験に限ることではないが)

 

率直に言うと どの資格試験でも 合格後即収入に結びつくようなものは 当世とくに

ないのではないだろうか・・・たとえ 司法試験合格の弁護士 であっても

 

自身も 某試験等はじめ 受験で人生を象ったような男なので そうした人を

眼にする都度 その思うところは 苦しいほど だ

 

 

ということで

自身 また いずれ 社労士試験にも挑戦 ということがあるかどうか それこそ

丁半 勝負ですが

知識の積み重ねだけは 怠り無く と 心がけています

なにせ マンション管理運営においても 社会法規・労働保険に関する

タイセツな参考意見を 突然 問われたりしますので

 

 

社会保険労務士試験受験者の皆さん モチベーションにも心を注ぎながら

是非とも よい結果がでますよう 

 

お祈りしております

 

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一介素浪人の起き掛け提言

2019-09-08 | ◆ マンション管理業務  《 全般 》

 

 

一介の素浪人 とは言っても 職として資格業者として収入を得る途は もっているじゃないか

との ご注意 モットモ です

ただ いかなる主君をもいただくことのなく  リバティ だけは 生涯の拠りどころとする そのように

生きさせてもらいたいものだ

という思いを込め 今までも これからも 称させていただきたい と 

勝手ですがお願い申しあげます ゴメンナサイ

 

 

さて 今 起き掛け ですが 

マンション管理に係る 実務人として 心に思う ことを サッと 記させていただきます

専門用語は できるだけ使わず 極くシンプルに 述べることを拡げないで 提言したい

ところだけを 抽出して 記させていただきたいと思います

 

マンションに関する イザコザの訴訟に関することですが

国で示している お手本の 管理規約には 理事長が理事会の決議を経て 裁判を

起こせる ということが 明文で示されています

それに関する 親分の位置にある条文 (A と呼ぶことにします) が 区分所有法にあります

 

区分所有法には その親分とされる条文の他に マンションの共同利益を害する

ようなことに対して 集会(総会)の議決を得て 迷惑な行為を止めたり 迷惑者の

マンションの部屋を使用禁止にしたり その部屋を競売にかけ組合から追い出す

ということなどが示されている条文 (B と呼ぶことにします) があります

 

A と B と での裁判を起こすときの最大の違いは 

集会(総会)議決が必要か否か ということだと理解されるでしょう

規約でもって総会決議無しでも執行部権限だけで訴訟提起できる場合もあるのか 総会の決議が

無いとダメかということです

 

A と B とは マンションでの 困りごと対策手段として用意されていますが その困りごと

にもレベルがあります   当然 必ず集会が必要とされる Bの場合は

〔共同利益違背〕 というもの  

Aの場合は それほどには違反度が到っていない場合かな と捉えられそうです

規約義務違反の行為といっても違法性が比較的小さいと捉えられそうなこと(例えば ベランダに

布団を干すこと禁止の約束事に違反 とか 共同の利益の違背にあたる違反とまでは言えないよう

なこと)もありますでしょう 

 

A のことも B のことも 国で示している標準的な規約で 示されています

【標準管理規約 66 ・ 67条】単棟

 

さて 意見として申し上げたいことは

わが国の マンション学の 権威というか 重鎮という方が ある意味 その影響を

慎重に考えての判断なのか そうでもない意味でなのか ?

重要な解説書で マンション住人 とか マンション関係国家試験受験者 とか 我々実務者を

惑わすような? 説明を していると思われる箇所が 解説に見えることについてです

 

この方は (コンメンタール マンション標準管理規約) と (コンメンタール マンション

区分所有法) 

というタイトルで

コンメンタール(注釈書)を出版なさっています  後者は共著です

私も保持し利用させていただいていて 前者は2012年2月  後者は2015年発行のものです 

問題点は 国で示している標準管理規約上に2006年頃から登場の

A型の裁判の提起に 規約での訴提起授権がだけでは足りず個別の集会決議を要すると考えるべき

という主旨の記述をなさっている

ということ(標準管理規約上には 集会議決を要するなどの文言はありません)

ある意味 区分所有法26条4項にも反する解釈( 任意的訴訟担当に必要と

なる管理組合からの授権を つまるところ 規約と集会決議 双方を要すると 

ある意味 明文に反するのでは というような解釈を 主張なさっている )を 

重鎮がし続けていることに 私は 疑問を隠せません

 

おそらく 標準管理規約の改正はじめ マンション政策には おおいなる影響を

立法部にも 政策部にも 学会にも 与えている方だと思われるので 身近に居る

学者さんとか 国交省政策官僚とか マンション学会とか 周囲の方の声が 

長い時間の間に とどくことはなかったのか ? 

と 不可解でなりません

 

こう言ってはなんですが 瑣末な点と違って 実務上 影響大の とっても 大事な

論点だからです  実務に直接影響を与える 重要なことだから

(横暴区分所有者が 議決権の過半数を保持している場合等 あり得るのです

そんな場面では その行為が標準管理規約67条の対象なのか 66条のそれ

なのかは まったくのところ 管理組合の対処法に 明暗を下す 大事件なのです)

 

仮に 半数以上の議決権を単独で持つものが住むマンションでの訴訟などであれ

ば 対処法の有無に 重大な差異( Aにおいても当該訴提起に総会議決必須などと

なれば 数の横暴に対処する手段に苦労する<個々人の権利の集積で対抗するとかは

あるが団体そのものの行動としては訴訟不能になるのでは>)を生じ得ると考えるので 

 

 

 

学会の重鎮という方の公開ゼミナール的なものには 数度参加させていただいた

ことがあります  

 

某先生は マンション管理士会の催しにも来られて 聴講 させていただいたことも

ありました  一介の素浪人が失礼ですが 重鎮とは感じさせないような ご丁寧な

物腰に 感動したりしました (第一人者の先生ですが 偉ぶったところなど すこしも

感じませんでした こういっては失礼ですが マンション問題に係る 学者さん 

もろもろの団体の代表者さん 等々 総じて 偉ぶる感じが無い ステキな方が 多いと

思います 知り合いのマンション問題に詳しい弁護士さんも とても腰の低い先生で

意外な思い? をしたことがあります

残念ながら それまでの実務では あまり品のよくない弁護士さんを 見てしまっていたり

したので  モチロン ステキでステキで うらやましいほどの先生もおられますよ)

 

どうか お願いなのですが 学生さんとかで K先生と直接会うことが可能であるような方

先生の 上記コンメンタールの 区分所有法26条 標準管理規約67条の

管理組合訴訟提起に 集会の議決を要するか否かあたりについての 見解を 標準管理規約

67条が ほぼ 15年も運用されている状況下でも 改説など 検討したことさえない

のか 聞いてみていただけないものでしょうか

〔 実務者として 過去に数度 イロイロな分野の出版元などを通しての意見をのべたりした

ことがありますが 著作者自身まで届くことは あったのか? なかったのか ?

一介の素浪人の立場では 残念ながら おおよそ 相手にもしてくれない という 結果です 

ので・・・ このブログで述べていることに関しては 未だ そうした行動をしてませんが〕 

 

正直に率直に言うと このブログを眺めてくれた方から どのようなルートであろうと

万に一つの可能性に掛けたら K先生の耳目に このブログの主旨がふれることが

あり得るかも ? と

 

  

個人的なことですが タイセツな人と この集会の要否についての疑義をはらすべく お話

をしたとき こうした重鎮の見解 (このあたりが 通説(多数説) ということで 広まること

にもなるのでしょうが この通説という正体 も 明文条規の 実務で公式の手本の見解に 反対

な意味を含んでいたり それなのに・・・

ナントモ 不可解な基準で扱われることが多い と 感じています)

に おおいに 戸惑いました

 

 

実務上 明文で国からも示され10年以上も運用されている重大なことに 今もって 改訂しない

記述が存在していて( 発行時期からして そのチャンスもあったろうに )も妥当なのだろうか 

重鎮の立ち位置として どうなのだろう などと 生意気を覚悟で 述べてしまっています

 

失礼ですが おそらく 根拠は  重大な影響を被告になったものに与えてしまうかもしれない

区分所有法57~60条の訴訟は 集会の議決を訴訟提起要件とする

であるなら より軽度ともいえる訴訟(本来は 訴訟など起こされる場合で無いような瑣末なことでの)

の被告になってしまうことは避けるべきなのだから 余計に 要件は慎重に つまり 集会の

決議を要すべき とする意を重要視するのでしょうが・・・

これは 瑣末な違反を 集会議決無しで 管理者と理事会の権限で 迅速果敢な訴訟提起を可とする

場合もある要請にこたえる標準管理規約67条の意義を思うとき なんとも微妙すぎる コメントだと

思われるのです

 

一言で言うと 小さな違反者に対するのだからこそ その権利手当てを厚く ということなので

なんとも 諸々の論点が絡むような 一義的な統一解釈が難しいことではあると思うのですが

実務界の一員として 先生にも 再検討していただきたいものだと

生意気を覚悟で 申しあげています

どうぞ 失礼を お許しください

 

非礼があるとは思うのですが それを覚悟で 記してしまっています

 

なにとぞ ご容赦を願うばかりです

 

先生 お忙しいところタイヘンでしょうが もしも お時間がとれることがありましたなら

 

特に 

 

コンメンタール マンション区分所有法(共著)日本評論社

第3版330ページ

 

を眺めていただけないでしょうか・・・

 

乱筆 乱文 心から お詫び申しあげます

 

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