おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

報告

2008-08-09 | ■ サマザマな おはなし

7日の相談会の報告

今季最高の暑さ
水戸は35度以上でした

さすがに 体力もやや消耗気味でしたが
3時間なんとか 過ごしました

というのは 相談に見えたのは お一人
最初の一時間は 待ち疲れ

しかし その相談内容は 相続のことでしたが
(これ以上のことは 守秘義務の関係もありコメント無し)
とても ある意味貴重な事例

わたしにとっても とても考えさせられる 
勉強になった
案件でした


それにしても さすが水戸市役所
という感じ

当方の住む地の役所では あれほどの人の出入りは無いので
窓口の様子も参考にさせていただきました

窓口対応といえば 

接遇 などという言葉が盛んに使われ始めた?時期 
私もある部署の
公務員でしたが

まさに 様変わりという感

お役人さんだから 態度がどうもイタダケナイ
というのは もう見られぬ世界
と思いきや
ある分野の役所では まだまだ サービスが?のところも
あるようで

もっとも サービスを利用する側も 人としてのマナーが
必要なのは当然 と 私は考えますが

この相談日にも見うけました
言葉遣いも 態度も なにか 勘違いしているような
サービスを要求するのに なんの礼儀なんぞ
気にしていられるもんか
という周りに迷惑な所作

我が相談所直ぐ傍で 乱暴な言葉遣いで係員さんとやりとり

よほどのことに至る前に と やや身構えていたら

急に 何かの事情か?おとなしくなって・・・

といわけで 相談者の方に満足して帰っていただけて
一安心(約一時間 中身の濃い相談でした)

さらに勉強すべく
事務所に帰り 参考図書を註文しました

奥の奥を探っておくべき箇所が発見されたものでしたので

この相談のお蔭です

また1つ新発見(わたしにとっては)

                       




水戸市役所無料相談

2008-08-07 | ■ サマザマな おはなし

本日は 水戸市役所1階・市民相談室での
無料相談の担当

13時~16時まで

もしも 関心のある方は どうぞ おいでください
前もっての予約などはありません
状況でお待ちになることもあり得ますので
お含みおきを

さて暦の上では立秋とか
でも いよいよ暑さとは戦いの山場?という感

2008年の
人それぞれにとって さまざまの 夏
なんといっても この時期はとくに 
原爆のことが

春には 初めて 長崎の爆心地を訪ねさせて
いただきました


井伏鱒二さんの『黒い雨』
ある箇所で 今回は中断のまま
読み終わっていません

そのときによって 思わぬところで
まさしく 胸がつまります(自分の想像などでは
とても 及びもつかない世界)


夢の中のことでははなく 
手触りで確かめられた出来事

でも 私にはまだ そのあたりのことが心おぼつかなく


いわれなき犠牲者の方がた(戦争被害に限らず)
こころから安寧をお祈りいたします

人として生まれし 世界中の 同胞に



                      
 



お知らせ

2008-08-05 | ■ サマザマな おはなし

不定期に 無料相談会らしきものを行っていますが

定期に行うことにしました
(やや 要望が増えてきましたので)

諸々の事情で このような形態での相談も
受けさせて頂くのが
私の方針には合うようですので



ホームページにも案内させていただきましたが

   毎月 
第二木曜日の19時~21時
   お一人様 30分程 
   前々日までに 
電話で申し込みください

緊急に変更などもあり得 FAX申し込みなどでは
対応がとりにくいので 
電話で申込み
に限らせて頂きます



無料相談会というと 
ハッキリしない
グレーの慈善事業のようで
好みでない 
という方もおられますが

実のところ 率直に言いますが
自分の勉強会でも少々あるのです

モチロン それがメインの実施理由ではありませんが
自己研鑽の少々強制的な場
であることも真実です
(私はですよ あくまで 私の場合はそうだということです)

とにかく 
モチロン 誠実に
力の及ぶ限り

どうぞ ご都合のあり次第
お出かけください






雨が久しぶりに と 思ったら 直ぐに打ち止め
多くて多くて困る地の方には申し訳ありませんが
こちら 茨城中央は少なくて
というより 少なすぎて心配なくらい

もう少しでお盆
北の地の友の話だと もう 秋の気配?
なんてことを

此処だって 本物の?夏の光はいつまでやら

亜熱帯湿潤の夜らしきものが続いてますが
しばらくは我慢の友とし 

ガンバリマショウ

過ぎてみると この蒸し暑ささえ
直ぐに懐かしさに変わる
初秋の晩

毎年 同じ思い

その思い 嫌いではありませんが



     





離婚し 再婚し そうして・・

2008-08-03 | ◆行 政 書 士〔全 般〕

先日の 知人との電話でのやりとり

数年前に離婚したが 
子供さん(Aちゃん)は
知人の健康保険に
被扶養者として加入したまま


再婚し子供さんができたので
前の奥さんとの子(Aちゃん)は
前の奥さんの医療保険に移したい
のだが
そんなときがあったとしたらどうすれば




離婚しても 子供さんが直ちに 父の健康保険の被扶養者
(または 父を世帯主とする国民健康保険の被保険者)の
資格を失うわけではありません
また 子供さんの医療保険の問題は 離婚後の親権者と
の直接的な関連問題ではありません

離婚後 どちらに加入させるかは
子供さんの
扶養の実態(この概念も 曖昧なところがありますが ここでは詳細は割愛します)
に即して考えるべき問題です


扶養の実態が前の奥さんにある場合は
子供さん(Aちゃん)の異動届
[前の奥さんが健康保険加入の場合は被扶養者申請 
また
国民健康保険の場合は同一世帯に属する子の異動届]
を出すように頼み 
それでも前の奥さんが応じないときは
保険者に異同届を出すように勧めてもらうことになります

医療保険間の異同手続きには法令の根拠は無くて
保険者の判断で という部分がありますが
子供さんを保険から脱退させるという場合 
次に加入する保険を確認してから脱退受理扱いをするのが 
無保険防止のための常套の流れです


子供さんの扶養の実態が前の奥さんにあるのに 
異同手続にどうしても応じないとか 

夫に扶養の実態があるのだが 夫が勝手に子供さんを
医療保険から脱退させたまま加入を拒否しているときなどは
調停の申し立てを家裁にするなどして 
扶養の実態を お互い再確認すべきです

なによりも 大切な 子供たちのために



離婚問題は とかく 女性がツライ立場
と 一刀両断に判断されがちですが
最近の傾向は そうともいえません
男性も そうとうツライだろうな というケースも
多くなって


とにかく 離婚とは ものすごいエネルギーを要する?
ことは まちがい無いと思います

しかし お互いも 周りもつらいでしょうが
ひとつ またひとつ 整理していかねばならないことも
まちがいなく ハッキリとしていることです

特に お子さんに関したことは
お互い責任をもって

当然のことですが

【実際の窓口では それぞれのケースで 
特殊扱い的な運用もあり得ます・・
なにしろ人の健康に関わり 
子供さんなどの人権に直接関係することですから】



このグログの内容は 争訟案件でなく 一般的な会話
(知人との会話 業務としての会話ではありません
・・この辺が ヤッカイ)
そして 社会保険にも関したことですが
会話の全体を
広く一般的な行政案件ととらえた
困りごととして 
一般事例に置き換え記しています



          
《ブログの記事は 掲載日現在の要件での
           内容です・・・どのブログも》


               
http://toku4812.server-shared.com/



挑戦だけは

2008-08-02 | ■ 業 務 エ ッ セ イ
この世に生があるうち(彼の地では可能かどうか
定かでないし)
いろいろなことをしたいほうなので

小説も(そう言えるものかどうかは 別にして)
書いています
もっとも ここ数年は なかなか

あるとき 急にサスペンスものに応募しようと
原稿用紙400枚 2週間ほどで

見事落選でしたが 原稿はとってあり いずれまた
手を入れるつもり

主題は 刑法総論に関わる(オオゲサ) 責任論に関した
もの
いまだに このテーマは自分には永遠の課題

人は 何に対し どの部分で 
どのように責任を負うべきなのでしょう

私の20代 30代の刑法の教科書といえば ある教授の
ものをほぼ100%近い受験生が使用
まさに 独占禁止法の力を借りたいような? 何々責任論
全盛(私にはそう見えた)時代

人格形成責任

スゴイ言葉(刑法という学問に 
人格 という
どちらかというと文学的言葉が登場し
そのことだけで モノスゴイ インパクト・・・私には)

その理論を考えながら 日頃逡巡していたことを小説に


ささめくアンタレス

題名だけは マアマアでしょう(自画自賛)

前書きが長すぎました
というわけで 本日は著作権のことを

何かの間違いで 応募してある短編ものが 雑誌掲載
までいかなくも佳作くらいに滑り込まないともかぎらない??
冗談です(小説のネタは ノートにびっしりですが)

そもそも著作物とは
思想又は感情を創作的に表現したものであって 文芸 学術
美術又は音楽の範囲に属するものをいう

と定義されています(著作権法二条1項1号)

ここから
第一要件は
[思想又は感情]の表現であること
精神的活動の表現ですから 単なるデータでは NO

第二要件は
[創作的]に表現したものであること
特許など産業財産権の分野での
厳格な新規性
の要求まではされませんが 創作過程に模倣行為が
あっては NO

第三要件は
[表現したもの]であること
著作者の内部にとどまっているアイデアそのものは NO

第四要件は
[文芸 学術 美術又は音楽の範囲に属するもの]であること
しかし 高度な価値を要求しているわけではありません
が 学芸の範囲に属さない工業製品そのものであると
著作物とはいえなく NO



以上概略の概略ですが 要件を満たせば 
低学年の子の作文や絵 であろうが
一般の大衆のかたの(いわゆるアマ)
のレポート・スケッチも著作物といえます

つまり 身近に著作権の問題に関わり得ることはタクサン

ただ もうしあげたとおり この記事は簡素な概略です

本来は いろいろ微妙な判断が ワンサカ

自分も 学習 学習
とにかく 現代のさまざまな表現物の産まれるスピードと量は
恐ろしいくらいですから

量に脅されることなく
スピードにも付いて行けるよう
勉強を続けます

                         



算定

2008-08-01 | ◆行 政 書 士〔全 般〕


損害賠償の算定を有利にするにはどうすれば良いのか

ジャズの話 落語のこと 本の読後感 温泉の楽しみ
映画の思い出

こういった記事が多いので
この人はいつ仕事してるのか と いぶかられても
困るので 今日あたりは 仕事の話題に

さて 交通事故に関してという範囲で 
話を進めます

損害賠償の算定で一番やっかいなのは
被害者の収入

過失割合の認否
です

自賠責保険・任意保険・弁護士会などの どの基準でも
おおよその枠があり
(そういうものがないと収拾がつきにくい)
争いのあまり無い部分 例えば 
治療費や交通費は実費ですし 定額化されているもの
(慰謝料・雑費など)もあります


しかし 休業損害や逸失利益は 被害者の収入額が基準
となり ケースバイケース
(サラリーマンの方 自営の方
そのときは偶々無職だった方 
絶好調の会社の社長さんだったり サマザマ)

収入額の証明は被害者側でするのですから
これを どのように いくらまで認め得るかにより 
総額が
大幅に異なっていくことになります

それと 損害額を大きくとっても 被害者側の過失割合が
大きければ 最終的な損害額はごくわずかに
ということになることも・・

つまり
算定のポイントは
収入額と過失割合を どのようにして どれだけ有利に
認めさせることができるか
コレが中心点

概念図を示しておきます【障害案件】

(以下の説明では 傷害 とせず 障害 と 記しています)