おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

つまるところ 決め手は 条文 かな?

2019-01-18 | マンション〔実務に到るまでをも含む 相談アレコレ〕

 

以前にも 申し上げたことですが

法規相談 事例相談 アドバイス選択 などなど

業務上 お客さんに質問を受け その説明を一応終えるときに

登場することが

けっこう多い

セリフ

 

“ なんとなく 理解できたような気がするのですが

  関係者に僕からの説明が必要なのですが 

  なかには 

  根拠を示せ と なにせ今どきの若い者は エビデンス

  とかなんとか 横文字が多くて それが口癖 という者もいたりします

  

  この案件を できるだけ納得させる決め手というのは なにが一番でしょう ?”

 

『 文言だけでOKということではなく 実質的な内容が重要なのですが

やはり 条文を頭(かしら)に 表記されている文字で示す という方法が 一番 

常套手段になると思います 

口頭だけではなく 視覚で ジッと確かめてもらう説明 というか 

それにプラスすることの その文の立法趣旨 というと硬い表現になってしまいますが

つまり ≪どういった主旨でその条文が誕生したのか≫ そのあたりのことも

説明に加えることができれば さらに有効でしょう 』

 

 

 

 

以前のこと

マンションの顧問として理事会に同席させていただいたときに 

理事長職代行者(おそらく 当人は 本来の理事長そのものだと 自身 妄信していた

雰囲気があって いつも そういう雰囲気がある方だったが その日は 特に やや 気分が

高揚していた気配が感じられ・・ なにしろ理事会毎 自己アピールが 尋常ではない方だった・・

私だけの印象ではなく 管理組合の方たちからも同様な感触を伺っていたりしたのだった)が

“ 顧問というのは 相談を受ける側ですよね

  相談 という言葉が契約条項にあるのだから こちらが問うて 初めて

  顧問の立場の発言があり得ることになりますね

  私が 助言を求めてもいないのに そちらから切っ先を向けるなんて

  契約違反になるのでは ?”

『 問題に絡むことなので 一応述べますが

 マンション管理士というのは 〔マンションの管理の適正化の推進に関する法律〕

 によって

 管理組合の管理運営に関して 

 専門的知識をもって

 相談に応じ 助言 指導その他の援助を行うことを業務とする者 

 とされています

 今 あなたがこの理事会で進めていることは あきらかに執行部として 法にも規約にも

 触れる か すくなくとも著しく妥当でないことです

 なので 今この時点で 顧問としての立場から指摘しておかないと  

 契約相手のマンション管理組合さんの害になることを看過してしまうという 私自身

 の側の重大な債務不履行になってしまうのです 

 あなたにしたって 管理組合さんに対しての受任者として債務不履行になることを

 してしまう という場面なのですよ

 

 “ 相談 していないのに 回答 というのは オカシイでしょう”

 とのことですが では お聞きしますが 執行部の違反行為を今指摘せずに いつ 指導を

 すればいいのでしょうか 

 相談なのですが と あなたの方から切り出さない限り 私からあなた向きには

 発言不能 それでいいのでしょうか ? 』

 

 

この御仁は 援助者という者は 求められて はじめて 発言がスタートできるのだ

と 

≪相談≫

という 文言 の表面だけ(しかも 自己解釈のみを どのように説明を加えても貫徹)を

根拠に

法文の内容という面 と 加えて 相談 という言葉についての説明を理解できないのでした

某大学の準教授の方でした(その方自身が 理事会で いやというほど自身の職業上の経歴を

並べ その功績?を再三披露するものですから とても 印象に残っていたので 記して

しまっていますが・・

その職業上において保持しているであろう有識とか そのようなあたりを思いながら 意外だと

ばかり言っているのではなく

一貫して ≪相談≫ というものの字面だけを根拠としたmy解釈に徹するという思考回路

唯一方向固定に ある種の 恐怖を覚えてしまったのでした

 

 

条文の文言 というのは このように 想定もできないような相反する効果を生じる場面も

あるのだ

ということを肝に銘じたわけでしたが・・・

 

そんなこともあり得ますが やはり 通常は 条文を見ていただくのは

説得ある手法のひとつであることは確かだ と 私は思います

 

 

 

というわけで 本日のブログの主旨は

三回ほど続いている 民法など改正の相続関係記事については

 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html

を チャンスがある方は できれば参照なさるのが

有効ではと思ったからです

なにしろ 大本の 

≪条文≫を示して 

国家が

視覚から 

説明していますので

 

                          

                   特定行政書士はたけやまとくお事務所

                   hatakeyamaマンション管理士事務所


さらに補足です

2019-01-17 | ◆ 国家試験受験サポート 〔 全 般 〕

 

 

 

 

 

先日の補足記事のなかの

二つ目の☆ のところ 

『預貯金の払戻しの制度の創設』

のことで 質問があったりしました

 

パンフレットでも最高裁の判例なども絡んだ内容になっているので

受験生などの方には特にそうでしょうが 単に知識として頭に入れるというだけでは

満足できず それ以上の 改正の背景なども キチンと整理しておきたい 

ということだと思われますが・・・

 

預金に関する相続のことで 親族の方々などが実際に銀行窓口などで手続をなさった

ようなことがあったりしたならば 

“なるほど あのときのことに関することなのだな”と 理解しやすくなることで

しょうが・・

実体験が近くにでも無いと

どういったことが問題なのか あるいは問題だったのか が ハッキリしないのかも

しれませんネ

たしかに 肝心なところは民法などのある程度整理を必要とする法的知識を求められる

部分ですネ

 

参考に

2015・2・13の当ブログを お時間のあるとき 好みのドリンク片手にでも 

眺めてみてください

なぜ この制度が設けられたのか その理由の一端(重要なことですが)を理解する

助けになるのではと思われますので

https://blog.goo.ne.jp/toku2184/e/b5b289dc39b1cd507497f27b38e49370?fm=entry_awc

 

 

さて 私も おかわりのコーヒーをいただいて 

本日業務スタートです  

 

                                     特定行政書士はたけやまとくお法務事務所

                   りとるマンション管理士事務所

 


昨日の補足です

2019-01-16 | ◆ 社会保障関連相談業務

 

 

昨日の 相続関係の民法などにおいての改正の件ですが

題目だけ述べて あまりにソッケナイ記事で 失礼をばいたしました

 

昨日 水戸市役所へ出かけることがあったのですが その関係のパンフレットは

みつけることができませんでした

法務局の窓口あたりには 備えてあると思うのですが・・

 

電話で問うたところ 相続関係 債権法関係 双方とも パンフレットは

あるとのこと ですが 数が限られているので 確認の上 窓口で取得対応してください

とのこと

 

もっとも インターネット環境はもとより 法務局まで出向くのはタイヘン という

方もおられるでしょうから 極く概要だけでも 記してみることにします

(上記にあるように このブログを眼にする方は ネットサーフィンをしている

方でしょうから その点から言うと そういう環境にない方たちにとって 意味あるの? 

ということになりそうですが

間接的にでも すこしでも 情報流布に もしも 役に立つのなら ということで・・・)

 

 

☆ 配偶者居住権の新設

 

  夫と妻は相互に配偶者ですが 相続開始時に亡くなった者の建物に居住していた

  場合に 相続配偶者は 遺産分割において配偶者居住権を取得し 終身または一定期間

  その建物に無償で住めるようになります

 

  (パンフレットでの例)

   2000万円の家と預貯金3000万円の相続財産の場合で

   相続人が 妻と子

   現行では 妻が家を相続するとしても 預貯金は500万円だけ相続

   そうなると 住む場所を得たとしても生活費が不足しそう

   

   改正後は 子には負担付の所有権として1000万円 配偶者居住権(1000万円)

   預貯金は 1500万円ずつ

   とし 配偶者は自宅での暮らしを続けながら その他の(本例では預貯金)も 子と

   対等に相続できることとする

   ≪2020年 4月1日(水)から施行≫

 

 

☆  預貯金の払戻し制度の創設

 

   預貯金が遺産分割の対象となる場合に それぞれの相続人は 分割が終わる前でも

   一定の範囲でという制限はありますが 払戻しを受け得るようになります

  

   仮払いが認められる場合もあり得ることになりました(家事事件手続法の改正)

  

   以前(2018・3・28)に 当ブログでも関連の記事を述べさせていただき

   ましたが

  https://blog.goo.ne.jp/toku2184/e/8325dddb435d898ef9fb935ef249c3ae

  

   現行の制度は 遺産分割が終わるまでの間は 各相続人単独では預貯金の払戻しが

   できないので 葬儀費用の支払にさえ困るようなことがありましたので 

   ≪2019年 7月 1日(月)から施行≫

 

☆  自筆証書遺言の方式を緩和

 

   財産目録の各ページに署名押印が必要ですが 

   自筆証書遺言についても 財産目録については 手書きでの作成までは求められなく

   なります

   パソコンで目録を作成したり 通帳のコピーを添付することも可

   ≪2019年 1月13日(日)から施行≫

 

 

☆  法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設 

 

   自筆証書遺言作成者は 法務大臣の指定する法務局に 遺言書の保管を申請する

   ことができるようになります

   (作成した本人が法務局<遺言書保管所>で手続をします)

 

   相続人や受遺者らは 遺言書保管所で 遺言書が保管されているかどうかを調べたり

   遺言書の写しの交付請求ができたりします

  

   家庭裁判所の検認が不要になる遺言書もあるということになります 

   ≪2020年 7月10日(金)から施行≫ (民法と別の法律)

 

 

☆  遺留分制度の見直し

 

   遺留分を侵害された者は 遺贈や贈与を受けた者に対し 侵害額分の金銭の請求

   という方法で救われることになります 

   金銭を払う側は 裁判所に対し 支払期限の猶予を求めることができます

 

   現行では 遺留分減殺請求をすると 結果は共有 という状態になってしまうため

   例えば 特定の者だけが事業を継ぐのが妥当な場面であっても 事業のための基盤となる

   設備などが共有ということで 事業承継に支障となってしまうというようなことになるの

   でしたので 金銭請求で 妥当な解決をするということです 

   ≪2019年 7月 1日(月)から施行≫

 

☆  特別の寄与の制度の創設

 

   相続される者の親族(例として 亡き長男の妻)が無償で療養看護などを行って

   いたような場合には 相続人に対して金銭の請求ができるようになります

   

   相続人以外の者は 被相続人(亡くなった者)の介護にどれほどつくしても 

   相続財産の分配には係われないという不公平さがありました

   (反面 相続人であれば 介護には一切関与せずとも相続恩恵に浴するという不公平が

    あったともいえました)

   ≪2019年 7月 1日(月)から施行≫

 

 

以上 

他にも重要なものもあり 全項目ではありません が 

おおよそを記しました

いずれまた 記したいと考えていますが・・

各自が情報に触れ ジックリと読まれたほうが

良いとは思いますが・・・

 

前日も記しましたが 一部は 施行済み  

来る年2020年 施行スタートの制度あり

(一年半など アッという間に 到着しそう・・・) 

 

            

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超高齢社会のために?変化

2019-01-15 | ◆ 社会保障関連相談業務

 

 

第九百六十八条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文

        日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。

 

2  前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産
 
  (第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)
 
  の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを
 
  要しない
 
  この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面
 
  にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
 
3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、
 
  その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、
 
  その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
 
 
 
 
超高齢社会の日本国
 
生活にも いろいろな変化を求められることになります
 
相続関係の重要な変化が 始まっています
 
 
A)被相続人の死亡で残された配偶者への配慮
 
   ① 配偶者居住権のこと
 
   ② 婚姻期間20年以上夫婦間の居住用不動産贈与等での優遇措置
 
B)遺言利用を促進して 相続紛争を防止するための考慮
 
   ① 自筆証書遺言の方式の緩和
 
   ② 法務局での自筆証書遺言の保管制度創設(遺言書保管法)
 
C)その他 預貯金の払戻し制度の創設
 
      遺留分制度の見直し
 
      特別の寄与の制度の創設
 
 
これらが 行われ始めるので それぞれの施行日にも
 
関心を深める必要があります
 
<1> 自筆証書遺言の方式を緩和  
                 2019年 1月13日
 
<2> 預貯金払戻し制度・遺留分制度見直し・特別寄与等 
                 2019年 7月 1日~
 
<3> 配偶者居住権(配偶者短期居住権を含む)  
                 2020年 4月 1日~
 
<4> 遺言書保管法       2020年 7月10日~
 
 
(すみませんが
 
 パンフレットなどで 内容を確認ください)
 
 
概要も載せよう と 考えたのですが 
 
ジックリと まずはパンフレット(法務局などに用意されていると思うのですが・・
あるいは 法務省ホームページなどで)
 
などを参考になさったほうが 理解しやすいかとも思います
 
 
 
もっとも なかなか 難解なことも含まれていて タイヘンでしょうが・・・
 
 
 
 
この他に 債権法など改正が ドカッ と控えています
 
 
 
実務家として私自身も
 
業務の合間合間にボヤッとすることなく キチンと時間をとって
 
シッカリ理解しないと(プロとしてはあたりまえのことですが・・)
 
 
“遺言は 全部 自分自身の手で筆記しなければなりませんヨ
 全 部 の 文 字 数 字 ですヨ”
というシンプルな説明では 事は済みません
 
 
 
世の有りようの変化は 実務にもすぐさま 当然付き物ですが
 
巷に即影響という感が 今までにないようなレベルで追いかけてきている
 
思いを持っています
 
段階的に という表現よりも 波状的に(創設も絡めて) という雰囲気で
 
 
 
 
ということで これから遺言を自ら筆記で用意なさる方は特に心して
 
 
相続制度の変化を眺めなければいけませんネ
 
 
もはや 一部スタートしています
 
 
 
 
 
 
さて 本日は 午後 マンション関係の水戸市新庁舎での相談会担当です
 
 
            
 
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総会関連

2019-01-11 | マンション〔法 令・判 例〕

 

 

2016・12・3のブログ(管理組合法人自身の?議決権)に関して

念のためですが 

判例としては 東京地方裁判所平成23・7・6があります

≪管理組合法人自らが所有する区分所有建物については 議決権を認めることは

できない≫

という内容です

 

個人的には 少々?疑義を整理できないところがあるので ブログに記したのでしたが・・・

 

 

マンション管理組合の 総会 に関することは 相談の多い分野です

率直に言って 内部で派閥抗争?などがある場合などは 神経を使いこなさなければならない

ような雰囲気の会場で 開始から終了までビッシリ 顧問としてもピーンと

張り詰める数時間となります

通常は 総会細則などというものが準備されていることはあまりなく 用意してあっても 

細かい部分までは網羅されているものは稀で いろいろとアタフタと 

議長さんも 役員さんも

管理会社さんも 顧問たる私も 

それぞれの立場で 大変な思いをしたりします

 

今までにも何度もブログに登場していますが 

平時 と 争い時との差が これほど異なるのか

ということを思い知らされる 

私の仕事場における「相続処理」や「マンション管理処理」という舞台での

マンション管理組合総会は 代表的名場面であります

 

 

総会に関することで 今までに経験したりしたことを 極く簡潔に 

参考になるかもしれないことを中心に 記してみます

(原則 標準管理規約を基にしています)

 

・ 議長には 

  議事を進行させ 整理する権限(議事整理権)

  と 

  議場の秩序を維持する権限(議場の秩序維持権)

  があります

  質疑のために必要と判断した場合には 出席の資格がない者であっても

  出席を認めることもできる(理事会の決定が無くとも 議長の裁量の範囲内で

  議長が第三者の傍聴や発言を認めることも可能)とする考えもあります

  議長という立場は それなりの権限を持つ(反面 重責でもある)ので 

  誰が担当するかは

  会合が充実したものになるかどうかの重要なポイントであることを痛感することが

  多いです

  

  標準管理規約では 理事長が務めます(42・5項)

 

・ 正当な招集でなければいけないので 役員の定数が一名足りない状態での

  招集決議後の総会決議は無効とされたりします(東京地判平成26・11・27)

  争いある状態でのマンションにおいては特に このようなことも起き得るので 

  定員は守らなければならないと説得を試みたりするのですが それなりの

  社会的影響度に意をそそぐべき立場であろうはずの大学准教授さんであっても 

  事の重大さを蹴散らし

  たった一名ごときの不足なんの問題があるのだとばかり 無視して強引に

  進めようとする方がおられたりしましたが・・・こう言ってはまずいのでしょうが

  長年の知己 ほぼ 顔を見知った者の集まりだ としても

  茶飲み会では けっしてないのです

  後々 現実に 重箱の隅をさらいあうような事態にもなりかねないのです

  瑕疵がないように 進めなければなりません

 

・ 総会の招集の通知のことですが 標準管理規約では2週間前までに発する必要があり

  ますが 通知の到達が開催日の2週間内となっても通知の効力には影響ありません

  (到達主義ではなく発信主義を採用しています)

  通知の方法について 区分所有法と標準管理規約に制限はありませんので 必ずしも

  文書でなくとも 口頭や電話でも可 とはされますが 文書が望ましいことは当然です

 

・ 一定の重要事項の決議の場合は 議題のほかに 議案の要領の通知も必要です

  議題とは 話合いの対象となる事柄のタイトル

  例えば「管理費値上げの件」などと示され 会議の目的 といわれるものです

  議案とは 決議内容の案

  議案の要領とは 決議内容の案の要約

  

  ここらあたりも 後々 問題として追求されることがあり得ます

  「管理費値上げの件」であった場合 管理費値下げの動議が出されたとしても

  これを討議することはできないと判断されるでしょう

  (通知外のことは決議できません 47・10項)

  内容を縮小する方向の(値上げ幅を小さくする)動議なら許される場合もあります

 

・ 複数の住戸を持っている1人の区分所有者(マンション住人さん)が議決権を使う時

  分割して行使すること(いわゆる不統一行使)は 認められないとされてはいます

  が 少々専門的過ぎる話題ではありますが 信託の対象となっている場合は 

  やむを得ないと判断されると思います

 

・ 景気の好い時代のリゾートマンションなどでは 別荘用になどということで 使用時期を

  調整しながらの 数法人間で共有制度を採ったような場合もあったことでしょう

  専有部分が共有の場合で一の組合員とみなされる場合は 議決権行使者1人を決めなければ

  なりません(区分所有法40)

  民法の特別法である区分所有法にはそのあたりのことの規定がないので 

  共有者の持分の価格の過半数で決めることになるでしょう(民法252)

 

・ 総会には出席しないけれども 開催前に議案について賛成・反対を記した

  書面(議決権行使書)を招集者に提出することがあります

  出席者としてカウントされるので 総会運営上重要な方法ですが 

  [賛否の記載のない場合でも 賛否いずれかの意思表示とみなすこととする]

  とされていたりしていても そのような扱いはつまるところ意思を明らかにできない

  ので不適切であって 効力は認められません

  が 定足数の扱いなどで 出席組合員として取り扱うこと自体は可能とも考えられる

  でしょう

 

・ 代理人による議決権行使についてですが

  代理権授与は 総会ごとであり 将来の総会まで含めて 包括的に代理権限を授与

  することはできないとされているのが多数説?と理解されます

  が 

  個人的には 限定期間や特殊限定ケースを勘案して 規約での特別例外があっても

  よいのでは(総会での委任状獲得に苦労している役員さんが 

  意外と多く 今後マスマス そのエネルギーを必要とされるような印象があるので

  妥当な運営・運用なら 可としても よいのでは と)?

  という思いを抱いています(巷の一人素浪人マンション管理士のツブヤキにすぎないこと 

  ではありますが・・・)

 

   判例には 事前に包括的に 許すというものがあったりしています

  (東京地判平成23年・7・6)

  さらに 詳しい情報を確認したいと考えています 

 

  念のための記述ですが 

  議決権行使書と委任状は どちらも本人が総会には出むかないで議決権を使う方法ですが

  前者は自らが賛否の意思を決定し 後者は それを代理人に委ねるものです

  代理人は 委ねられているとしても 本人の権限授与の意義を尊重することは重要ですが

 

・ 規約に限定が無ければ 未成年者でも代理人に就けます

  

  関連して 

  区分所有者が未成年であるというような 特殊?な場合もあり得ます

  この場合 成年後見人がついていたり 親権者であるような場合は 規約に代理人の資格

  制限を定められていても 法定代理人であるのですから 規約の制限には縛られません

 

・ ある事項を 総会での特別決議が必要である対象としようとする場合のその決議自体は

  特別決議であることまでは必要でなく 普通決議で可 とされます

 

・ 管理費等の支払を猶予する場合も 総会の決議を経る必要があります

  (東京地判平成20・4.24)

 

 

争い事が起きた時 つまるところは 裁判で ということにもなりますが

その判定を考えるとき 極端な話ですが 大法廷判決も いつ どのような事情で

変わるかもしれませんし

そもそも 判定の基準は条文だとも限りません

公共の福祉 というような 広い幅をもつものであったり 最後の最後は

一般常識的なもので エイヤーと決めざるを得ない といっても

時代とともに微妙に捉え方が曖昧になったり 

場合によっては事情判決 などというような

ある意味 法以上の武器?が基準となって法廷に現われたり

ということで 

一番無難なのは 疑義がある場合は 議長さんは ≪ その都度 総会意思を確認しながら

進めておく ≫ということに つきると考えます

 

“マァ いいか  とか  議長たる俺の権限でいいのだ”などと走ることは禁物

動議などが重なる とか 突然 規約や細則でも エイヤー といかないような

輪番優先役員候補と 突然の立候補者の乱立 とかが入り乱れるとか 

とても複雑に入り乱れた動議の提案の嵐の迷いの森に

深く入り込みそうな場合は 

“皆さん これでいかがでしょう”

と 多数決合意を確認しながら総会を進めることが肝要

 

つまるところ 私的所有者団体のマンション管理組合なのですから 

国といえでも 私的事項 に対しては その 私的を究極的には尊重せざるを得ない

 

自分たちのことを自分たちで了承して運営しているのだから 

多少法的に疑義があっても そのこと(私的財産に関することの私的自治)を尊重すべきだ

あまり 干渉すべきではない いや 干渉してはいけない

という気配?流れがある判決も眺められるのですから  

 

 

 

さて もう少しだけ 総会関連のお話を続けさせていただきますが

・長期修繕計画を策定する議案と 計画に基づく工事を実施する議案は

 別のものです

 前者が議決済みだからといって そのまま 工事実施もオーケーというわけには

 いきません 特別の管理であるもの あるいは それ以外の管理の実施であるもの

 の決議が必要です

 

・最後に 質問の多い事項ですが

 総会の議事録が区分所有法や規約に則って作られていないとしても 総会の手続に瑕疵が

 なければ 総会の決議の有効性に影響することはない とはされています

 (福岡簡判27・5・19  東京地判平成26・7・10)

 

 

以上 総会関係のことを 少々ですが 記してみました

 

 

 

私事で恐縮ですが

特定行政書士という仕事の関連で 貸金業の許認可申請などの業務もあるものですから

保持しておいたほうが好いということで 急遽

昨年11月に 【貸金業取扱主任者】という国家試験を受けたのでした が

さいわい 合格しておりました

100名中30名 という合格率の試験でしたが 若者さんが多い受験会場では

配布された問題の1ページを開く時 やはり? というか とても 緊張しました

なにしろ 当然といえば当然ですが それぞれの試験 独特の業務色というものが

ありますので

 

 

さて あとは1月18日の もうひとつの国家試験の発表を待つばかり

こちらのほうは どんな具合になっていることやら

なにしろ 貸金業取扱主任者試験後 2週間しかなかったので 正直 受験日の

会場への道行は 人生 初めてと言っていい感情を味わいました

 

“ あまり 気乗りがしないなー ”

 

という思いが増幅していたのでした 

まったくのところ 我ながら

“アンタにしては めずらしいことだな”との心境なのでした

マンション管理士知識が相応にあれば ほとんど 重なる知識を問われる試験なのですが

さすがに 試験の性格が微妙に異なり 受験準備らしい体制のないままの突入は

少々無謀だったかな と 反省させられました

 

案の定 手強かったです

 

 

 

さて 長いブログで しかも しばらく専門的分野の記事ばかりの連続で 

もうしわけありません

 

実は 先日 一泊で強行軍でしたが スケジュールの合間をぬって

伊豆の伊東温泉を初めて訪ねることができたりしましたので いずれ 

その印象などを と 考えております

どちらかというと 東京以北の温泉地を訪れることが多いのですが

さすがに雪の季節は やや 実行を考えてしまうので

今回は 南へ

それにしても さすが 静岡の東はずれ 

群青色ともいえる海を眺めながら2キロほど歩いただけで 

1月初旬というのに シッカリ 汗をかいてしまったほどでした

帰ってきて 翌朝の当地の気温の厳しさを つくづく思ったのでしたが

北国の今の朝のことを思ったら 自己の甘さに 思わず苦笑いしてしまいました

 

                    

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条文など確認で業務スタート

2019-01-05 | マンション〔外部専門家・  第三者管理〕

 

新しい年になりました

当地は 快晴が続く 一年のスタートです

雪国のかたのご苦労を思うと 複雑な気持ちになりますが・・

 

 

 

学習熱心な受験生 あるいは 管理運営に興味を持ち 

鋭い質問を投げかけるマンション住人さんから

近頃よくある質問のなかから 少々 記してみることにします

なぜか? ひとつの傾向があるような・・・?

 

 ★≪共用部分とは≫ ということを 訊かれることが多いです

 

 (区分所有法)

 第二条 4項 

この法律において「共用部分」とは、専有部分以外の建物 の部分、

専有部分に属しない建物の附属物及び第四条第二項の規定により共用部分とされた

附属の建物をいう。

 

第十一条 共用部分は、区分所有者全員の共有に属する。

 

(標準管理規約:単棟型)

 五 共用部分   区分所有法第2条第4項の共用部分をいう。

 七 共用部分等  共用部分及び附属施設をいう。

 

 区分所有法と標準管理規約:単棟 で 「共用部分等」 の定義において

建物の敷地を含むかどうかで表現が違っています

(区分所有法 26条1項 ⇔ 標準管理規約:単棟型 2条七号)

 

標準管理規約:単棟型に登場のマンション では 

敷地および共用部分等は区分所有者全員の

共有に属しています(9条) 

区分所有者は 敷地および共有部分等を

通常の用法で

使用しなければなりません(13条)

 

いずれにせよ

※  ポイント ⇒  敷地は共用部分ではない ということ

 

 

 

≪利益相反≫ に関することを 第三者管理のことと絡めて 訊かれています

 

(区分所有法)

 第五十一条 管理組合法人と理事との利益が相反する事項については、監事が

       管理組合法人を代表する。

 

(標準管理規約:単棟型)

 (利益相反取引の防止)

第37条の2

役員は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引 につき重要な事実を開示し、

その承認を受けなければならない。

一 役員が自己又は第三者のために管理組合と取引をしようとするとき。

二 管理組合が役員以外の者との間において管理組合と当該役員との利益が

  相反する取引をしようとするとき。

 

(参考:会社法)

 (・・・利益相反取引の制限)

第三百五十六条 

  取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実

  を開示し、その承認を受けなければならない。

一 省略

二 取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき。

三 株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において

  株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき。

 

(参考:一般法人法)

 

(・・・利益相反取引の制限)

第八十四条 

  理事は、次に掲げる場合には、社員総会において、当該取引につき重要な事実を

  開示し、その承認を受けなければならない。

一 省略

二 理事が自己又は第三者のために一般社団法人と取引をしようとするとき。

三 一般社団法人が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間において

  一般社団法人と当該理事との利益が相反する取引をしようとするとき。

 

 

≪標準管理規約で想定されている基本的3パターン≫のことを訊かれる機会が

増えてきました

 

① 理事・監事外部専門家型 又は 理事長外部専門家型

② 外部管理者理事会監督型

③ 外部管理者総会監督型

 

 

それぞれの違いと それぞれの活用のケース分けについて

それと

 ②の場合 理事長の業務・権限 と 管理者の業務・権限 

     の整理の仕方

③の場合 理事会を設けない仕組みを なかなか想定できない

     が どのように第三者管理者の執行を見張るのか

 

というあたりを 訊かれます

 

 

関連して

標準管理規約:単棟型に登場の

(役員)
第35条 管理組合に次の役員を置く。

一 理事長

二 副理事長 ○名

三 会計担当理事 ○名

四 理事(理事長、副理事長、会計担当理事を含む。以下同じ。) ○名

五 監事 ○名

2 理事及び監事は、組合員のうちから、総会で選任する。

3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事のうちから、理事会で選任する。

 

とあることに関して

<外部専門家を役員として選任できることとする場合>

2 理事及び監事は、総会で選任する。

3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事のうちから、理事会で選任する。

4 組合員以外の者から理事又は監事を選任する場合の選任方法については細則で定める。

 

とあるのですが

この条文の国交省関連コメントにある

⑥ 外部の専門家を役員として選任する場合には、その者が期待された能力等を

発揮して管理の適正化、財産的価値の最大化を実現しているか監視・監督する仕組みが

必要である。

このための一方策として、法人・団体から外部の専門家の派遣を受ける場合には、

派遣元法人・団体等による報告徴収や業務監査又は外部監査が行われることを

選任の要件として、第4項の細則において定めることが考えられる。

 

という部分の・・・派遣」を受ける場合・・・というあたりについて 

つい 労働法関係(労働派遣法)を考えたりしてしまいそうだが・・

曖昧な内容 ? 表現の意は??

というあたりを訊かれたりしました

 

つまるところ 管理組合の役員となる第三者外部専門家当事者は あくまで 

自然人 

であること  

※ 法人は 役員とはならない(区分所有法でいう管理者は法人も可とされるが)

 

 

というようなことを 近頃 訊ねられたりしています

(新しいこと や 基本中の基本のこと を 訊かれること多し)

 

以上

参考までに 記してみました

 

ということで 相変わらず 新年初めから調べものが絶えません

 

 

 

 

   本年も どうぞ よろしくお願いいたします

 

    (一年の初めから 硬い話でスミマセンです)

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ご挨拶

2019-01-01 | ■ サマザマな おはなし

 

  

 

    皆さま

  本年も どうぞ よろしく お願い申し上げます

 

  

  

  快晴の 当地の元旦でした

  

  

  

 

  新しい年の 一日目も 日暮れ時になってしまいました

  

        

     茨城県笠間市旭町60番地8

             畠山 徳男

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