おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

学究と実務

2019-09-10 | ◆ 業 務 参 考( 総 合 )

 

(一般論として)

 

実務に関しての相談においては

つまるところ 実務規準で 回答すべき 

であると考えます(当然でしょう という 声がきこえそうですが)

 

「 この手法は われわれの組織でも 現実に 使えますか ?」

 

という相談者のへの回答においては

いかに 学究の徒としての自身の思いからしては 意に沿わぬ手法であったとしても

また その分野の権威と目される方がその手法は 要件上問題があるとのことで反対

と主張している

ことであったとしても

実務上の基準で 答えるべきと 思っています

 

なにより 相談者は 巷において 実際 その手法が使えるか否かを問うているのであって

決して その手法の妥当性 や 理論的根拠の他説との優劣などにはかかわらないところの

まさしく 現実実務での その手法の採用の可否を確認したい という相談であるのだから

 

そこで

公権的解釈で用意されている手法に対し どのような思いがあろうと その手法は巷で採り

得ない

などとする回答では 学究の徒の立場であろうが その分野の権威が反対の立場を示してい

るとしても

実務上も 重大な結果を生んでしまうことになるのだから 厳に注意している

 

理解が曖昧だとしたら 徹底的に自己確認してから 回答すべきこと 実務プロとして

当然の義務だと思う(自身の 実務者としての身を守る上でも)

 

個人的にはモチロン 組織としての対応を為すべき行政との連携の場での回答だとすると

なおさら である と 思うのだ     組織のあり方まで問われることとなりかねな

いのだ

 

たとえ気に沿わぬ説だとしても あくまで 理知的に 理論を吟味し 実務者として行動

すべき



〔 そうではあっても 実務の実体(実質)が 違法(あるいは著しく不当)の場合は 

 たしかに
 悩みます
 その場合は 点検をより強化しつつ どうしても沿えない場合は 正当と考える規準を
 貫くべきと考えています 〕

 

実務プロの視点から 特に思うこと 記させていただきました

                               

 

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夏のオリオンを眺めて

2019-09-10 | ■ サマザマな おはなし

 

 

 

夏という言葉を聞く と 

私の場合は アイスコーヒー と < パーシー・フェイス  の 夏の日の恋>

が サッと 心に浮かぶのです

その夏も あと いくつほど 残っているのか・・・

 

 

 

勉強不足を痛感することがあって 少々込み入った箇所の理解に時間をとられていたり

すること多し で 集中して考えることに 疲れているかな ? と 感じる日々が続いていた

 

ノンビリ 温泉など行けたら サイコー なのに 

夏の野風呂もイイナー 山懐に抱かれたような

ヒッソリ温泉場 なんぞはイイダロウナー

・・・・東北の海岸線の海中野天風呂 気持ちよかったなー 

あこがれるなー

でも 小遣いが足りないので 我慢

 

 

台風もきたり その前も 当地 雨がちで 星空も乏しかった

が 

今朝 4時頃 2階の窓から

夏のオリオン座が クッキリ 眺められた

なぜか とても ホッとした  いろいろ思うことが続いていたので よけい ホッとして しばし 眺めた

冬のオリオンが最高 とは思うが 今頃のオリオンも ダイスキ

 

 

たしかに 物事 没頭するのもいいけれど 知らず知らず背を丸め通しで 天空を見上げること

などには とても気がまわらず どうしても 首も肩も思いさえ固まったままであることに 気付かずに・・・いて

そんなことをアレコレ思っていたら コーヒーブレイク( このことに限らず ) っていう類のこと 

ケッコウたいせつなことなのかも と 思ったりした
(そういったことが デキヅライお仕事も たくさんあることでしょうけど)

 

私は 夏でも ホット・コーヒー を頂くこと多し 

まず あの香りに癒されます

 

 

 

ということですが

チョットした気分転換になること そんなことでもいいので 意識的に 矛先を変えてみたりする

そういったことにも 注意してみよう と 考えたりしたのでした

 

要するに 

生活流儀が 固まりすぎると 思考まで 固まる

思考が固まりすぎると 生活流儀みたいなものまで引きずられて・・・

心まで チョットばかりギシッと音をたてていたりする ような・・・

 

ダイスキナ 雲の流れを眺めることを 意識的に できるだけ実行しよう

根をつめる作業が続いたときなど ときどき

今朝 事務所内で フイに 思った

 

たわいもないような話で ゴメンナサイ

 

 

さて 調べもの 続行

 

台風 スゴカッタ ですね

皆さま 大事無かったですか

 

お元気で

                        

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ウンザリ落後 と スッキリ落後

2019-09-08 | ◆ 国家試験受験サポート 〔 全 般 〕

 

 

国家試験に落ちてしまった としても 

<とにもかくにも 総じて 自分の力不足 なのだ>

と ある意味 スッキリ 心を収めることができ その後 少しの時間経過と

ともに ブローブをつけ 再び リングにあがり 

ファイテングポーズをとり得る場合もあれば

丁か半か というような ラッキー・アンラッキーを幾度も味遭わされたような思いが

重すぎて

ファイテングポーズをとるまでには ナカナカ 時間がかかる場合もありそうです

 

自身も 平成29・30年度に社会保険労務士試験に挑戦し 総合点では及第 と

及第といえるだろうという結果通知をいただき 机の前に貼ってありますが 今年は 

受験しませんでした

諸々の約束事の事情と 率直に言って 受験するということは その出題傾向に納得

してしまっていることを条件とされているようで・・・

踏み絵されているようで(少々 オオゲサですが)

モチベーションがイマイチ だったこともあり

 

 

社会保険労務士としての業務は不許ですが 業際上可能な範囲での相談業務はあるので

知識の研鑽は続けています

さまざまな業務に必要なこともあるので

 

 

さて どうみても 社会保険労務士に必要な知識の把握に真摯で いわゆる総論的な

知識に基づいた各論も抱え ほぼ プロだな と 思われる受験生もおられるのですが 

そういった方が 長年 落後し続けるのを見ると なんとも 不思議で仕方がないのです

 

そうして 年間 何十万円という費用と それなりの時間を費やして サイコロ賭博の

丁半でもあるまいし そのことを知っていたことが それほど 決定的な業務知識として

社会保険労務士の核心ともなるべき重要知識なのか と 怪訝さを収めることができない

ような出題が 合否ポイントになったりしていること そうした一点の多いことの理解に 

苦しむ

のです・・・・そうしたことが 表だって 批判の対象にもならずに そうとうな数の

受験者を前にして 長年 流れている

ということにも 多少 モヤモヤ感が募るのです

 

 

 

選択式 という ナンダカワケノワカラナイ 仕組み

いかにも “ 私の出題才能 抜群でしょう 合格者人数の差配にも ケッコウ 貢献している

でしょうかネ ” とばかり 出題者はほくそ笑んでいるのかな とでもいえそうな 

そうした問題を学習中眺めて 

あるいは実際に試験場で経験して

ナントモ やり切れない思いをする

 

 

以前も述べましたが 1科目10点の7科目択一のほうで抜群であっても 選択問題足切りの

一点

不足科目が

1科目5点の8科目中に 一つでもあると 落後なのです 総合点で いかに超抜群であろうとも・・・

 

なにゆえ こんなツマラナイ問題に また 一年 過ごさねば受験できないことを背に負わねばならないのか

との思いに苛まれながら 数年も過ごしたりするのです

 

そうしたことは 全て 自己責任 それが 浮世 

この言葉 間違いとは言い切れない かもしれない しかし・・・それにしても・・・

 

 

 

そうした仕組みに 長年 ナンラの提言も無いのか ? ということについて 不思議で不思議で

仕方がない

 

5点中3点必要 という 超危険度ありの 一か八かというようなことでなく

せめてもの改革として いかに冒険を試す場であろうと 少しでも広い範囲での冒険思考を試す

ことを可にするということで 10点中6点必要というような

幅のほうが せめてもの救いとも思えるが どんなものだろう ?

長文難解の多い択一式 各10問出題と比較考量しても そのあたりを考えると そんなふうなことを 

余計思う

 

もっとも タマタマ知っていてラッキーというようないわば偶然暗記力的なものではなく 

重要基本理論を

ジックリ思考させる

というような出題なら 5点中3点必要 というものでも 受験者は 落後という結果を

少しは 心に収めやすいのではないだろうか

 

 

 

 

なので その系統の大学を出て 多額の費用をかけ 長いこと通学・通信学習に時間を取られて

(さいわいというか 自身は 今まで取得した法文系を含む国家試験についても 全部 自力

 大卒者でもないし 当然だが法学部関係出ではないし 模擬試験を受けたことも無し

 まして 受験予備校・塾など 夢のまた夢

 もっとも 書籍代は そうとうになっているだろう)  

いる受験者をみると 心痛くなる (社労士試験に限ることではないが)

 

率直に言うと どの資格試験でも 合格後即収入に結びつくようなものは 当世とくに

ないのではないだろうか・・・たとえ 司法試験合格の弁護士 であっても

 

自身も 某試験等はじめ 受験で人生を象ったような男なので そうした人を

眼にする都度 その思うところは 苦しいほど だ

 

 

ということで

自身 また いずれ 社労士試験にも挑戦 ということがあるかどうか それこそ

丁半 勝負ですが

知識の積み重ねだけは 怠り無く と 心がけています

なにせ マンション管理運営においても 社会法規・労働保険に関する

タイセツな参考意見を 突然 問われたりしますので

 

 

社会保険労務士試験受験者の皆さん モチベーションにも心を注ぎながら

是非とも よい結果がでますよう 

 

お祈りしております

 

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一介素浪人の起き掛け提言

2019-09-08 | ◆ マンション管理業務  《 全般 》

 

 

一介の素浪人 とは言っても 職として資格業者として収入を得る途は もっているじゃないか

との ご注意 モットモ です

ただ いかなる主君をもいただくことのなく  リバティ だけは 生涯の拠りどころとする そのように

生きさせてもらいたいものだ

という思いを込め 今までも これからも 称させていただきたい と 

勝手ですがお願い申しあげます ゴメンナサイ

 

 

さて 今 起き掛け ですが 

マンション管理に係る 実務人として 心に思う ことを サッと 記させていただきます

専門用語は できるだけ使わず 極くシンプルに 述べることを拡げないで 提言したい

ところだけを 抽出して 記させていただきたいと思います

 

マンションに関する イザコザの訴訟に関することですが

国で示している お手本の 管理規約には 理事長が理事会の決議を経て 裁判を

起こせる ということが 明文で示されています

それに関する 親分の位置にある条文 (A と呼ぶことにします) が 区分所有法にあります

 

区分所有法には その親分とされる条文の他に マンションの共同利益を害する

ようなことに対して 集会(総会)の議決を得て 迷惑な行為を止めたり 迷惑者の

マンションの部屋を使用禁止にしたり その部屋を競売にかけ組合から追い出す

ということなどが示されている条文 (B と呼ぶことにします) があります

 

A と B と での裁判を起こすときの最大の違いは 

集会(総会)議決が必要か否か ということだと理解されるでしょう

規約でもって総会決議無しでも執行部権限だけで訴訟提起できる場合もあるのか 総会の決議が

無いとダメかということです

 

A と B とは マンションでの 困りごと対策手段として用意されていますが その困りごと

にもレベルがあります   当然 必ず集会が必要とされる Bの場合は

〔共同利益違背〕 というもの  

Aの場合は それほどには違反度が到っていない場合かな と捉えられそうです

規約義務違反の行為といっても違法性が比較的小さいと捉えられそうなこと(例えば ベランダに

布団を干すこと禁止の約束事に違反 とか 共同の利益の違背にあたる違反とまでは言えないよう

なこと)もありますでしょう 

 

A のことも B のことも 国で示している標準的な規約で 示されています

【標準管理規約 66 ・ 67条】単棟

 

さて 意見として申し上げたいことは

わが国の マンション学の 権威というか 重鎮という方が ある意味 その影響を

慎重に考えての判断なのか そうでもない意味でなのか ?

重要な解説書で マンション住人 とか マンション関係国家試験受験者 とか 我々実務者を

惑わすような? 説明を していると思われる箇所が 解説に見えることについてです

 

この方は (コンメンタール マンション標準管理規約) と (コンメンタール マンション

区分所有法) 

というタイトルで

コンメンタール(注釈書)を出版なさっています  後者は共著です

私も保持し利用させていただいていて 前者は2012年2月  後者は2015年発行のものです 

問題点は 国で示している標準管理規約上に2006年頃から登場の

A型の裁判の提起に 規約での訴提起授権がだけでは足りず個別の集会決議を要すると考えるべき

という主旨の記述をなさっている

ということ(標準管理規約上には 集会議決を要するなどの文言はありません)

ある意味 区分所有法26条4項にも反する解釈( 任意的訴訟担当に必要と

なる管理組合からの授権を つまるところ 規約と集会決議 双方を要すると 

ある意味 明文に反するのでは というような解釈を 主張なさっている )を 

重鎮がし続けていることに 私は 疑問を隠せません

 

おそらく 標準管理規約の改正はじめ マンション政策には おおいなる影響を

立法部にも 政策部にも 学会にも 与えている方だと思われるので 身近に居る

学者さんとか 国交省政策官僚とか マンション学会とか 周囲の方の声が 

長い時間の間に とどくことはなかったのか ? 

と 不可解でなりません

 

こう言ってはなんですが 瑣末な点と違って 実務上 影響大の とっても 大事な

論点だからです  実務に直接影響を与える 重要なことだから

(横暴区分所有者が 議決権の過半数を保持している場合等 あり得るのです

そんな場面では その行為が標準管理規約67条の対象なのか 66条のそれ

なのかは まったくのところ 管理組合の対処法に 明暗を下す 大事件なのです)

 

仮に 半数以上の議決権を単独で持つものが住むマンションでの訴訟などであれ

ば 対処法の有無に 重大な差異( Aにおいても当該訴提起に総会議決必須などと

なれば 数の横暴に対処する手段に苦労する<個々人の権利の集積で対抗するとかは

あるが団体そのものの行動としては訴訟不能になるのでは>)を生じ得ると考えるので 

 

 

 

学会の重鎮という方の公開ゼミナール的なものには 数度参加させていただいた

ことがあります  

 

某先生は マンション管理士会の催しにも来られて 聴講 させていただいたことも

ありました  一介の素浪人が失礼ですが 重鎮とは感じさせないような ご丁寧な

物腰に 感動したりしました (第一人者の先生ですが 偉ぶったところなど すこしも

感じませんでした こういっては失礼ですが マンション問題に係る 学者さん 

もろもろの団体の代表者さん 等々 総じて 偉ぶる感じが無い ステキな方が 多いと

思います 知り合いのマンション問題に詳しい弁護士さんも とても腰の低い先生で

意外な思い? をしたことがあります

残念ながら それまでの実務では あまり品のよくない弁護士さんを 見てしまっていたり

したので  モチロン ステキでステキで うらやましいほどの先生もおられますよ)

 

どうか お願いなのですが 学生さんとかで K先生と直接会うことが可能であるような方

先生の 上記コンメンタールの 区分所有法26条 標準管理規約67条の

管理組合訴訟提起に 集会の議決を要するか否かあたりについての 見解を 標準管理規約

67条が ほぼ 15年も運用されている状況下でも 改説など 検討したことさえない

のか 聞いてみていただけないものでしょうか

〔 実務者として 過去に数度 イロイロな分野の出版元などを通しての意見をのべたりした

ことがありますが 著作者自身まで届くことは あったのか? なかったのか ?

一介の素浪人の立場では 残念ながら おおよそ 相手にもしてくれない という 結果です 

ので・・・ このブログで述べていることに関しては 未だ そうした行動をしてませんが〕 

 

正直に率直に言うと このブログを眺めてくれた方から どのようなルートであろうと

万に一つの可能性に掛けたら K先生の耳目に このブログの主旨がふれることが

あり得るかも ? と

 

  

個人的なことですが タイセツな人と この集会の要否についての疑義をはらすべく お話

をしたとき こうした重鎮の見解 (このあたりが 通説(多数説) ということで 広まること

にもなるのでしょうが この通説という正体 も 明文条規の 実務で公式の手本の見解に 反対

な意味を含んでいたり それなのに・・・

ナントモ 不可解な基準で扱われることが多い と 感じています)

に おおいに 戸惑いました

 

 

実務上 明文で国からも示され10年以上も運用されている重大なことに 今もって 改訂しない

記述が存在していて( 発行時期からして そのチャンスもあったろうに )も妥当なのだろうか 

重鎮の立ち位置として どうなのだろう などと 生意気を覚悟で 述べてしまっています

 

失礼ですが おそらく 根拠は  重大な影響を被告になったものに与えてしまうかもしれない

区分所有法57~60条の訴訟は 集会の議決を訴訟提起要件とする

であるなら より軽度ともいえる訴訟(本来は 訴訟など起こされる場合で無いような瑣末なことでの)

の被告になってしまうことは避けるべきなのだから 余計に 要件は慎重に つまり 集会の

決議を要すべき とする意を重要視するのでしょうが・・・

これは 瑣末な違反を 集会議決無しで 管理者と理事会の権限で 迅速果敢な訴訟提起を可とする

場合もある要請にこたえる標準管理規約67条の意義を思うとき なんとも微妙すぎる コメントだと

思われるのです

 

一言で言うと 小さな違反者に対するのだからこそ その権利手当てを厚く ということなので

なんとも 諸々の論点が絡むような 一義的な統一解釈が難しいことではあると思うのですが

実務界の一員として 先生にも 再検討していただきたいものだと

生意気を覚悟で 申しあげています

どうぞ 失礼を お許しください

 

非礼があるとは思うのですが それを覚悟で 記してしまっています

 

なにとぞ ご容赦を願うばかりです

 

先生 お忙しいところタイヘンでしょうが もしも お時間がとれることがありましたなら

 

特に 

 

コンメンタール マンション区分所有法(共著)日本評論社

第3版330ページ

 

を眺めていただけないでしょうか・・・

 

乱筆 乱文 心から お詫び申しあげます

 

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たわいもない こと だけど

2019-09-05 | ▽ タワイモナイようなお話も あるけれど

 

 

今日もイロイロありました

 

只今 20時 あたり かな

 

たまには タワイモナイ お話も いいだろうか ということで

ひと段落した 事務所にて 愛するスタッフたるパソコンに打ち込んでいます

 

 

 

自身の 少年時代  超真面目人間 というか なぜか 超堅物ガリベン人間のように

兄弟にも クラスメイトにも見られていたらしい(それなりの年齢になったときに言われたことだけど)

実際の自分は ケッコウ 遊び(変な?意味でなくて)人間だったのに・・・

今で言う オールディズ 大好きだった(ニールセダカ ダイアリー とか ポールアンカ 涙のダンス

とか たくさんのミュージシャン と ミュージック)し 

特に ジョニーエンジェル とか ブルージーンのビーナス とか ボーイハント とかの曲 

大好きだった

が 圧倒的に好きだったのは なんといっても 

ヘレンシャピロの <悲しき片想い> 

 

ラジオも テレビも そういった いわゆる洋楽音楽番組には 熱中した(もっとも テレビは その頃

自分の家には なかったけれど) 

 

今も その頃の ミュージック(やはり というか 永遠に というか ナンバーワンお気に入りは

ヘレンシャピロの <悲しき片想い>) 

 ダイスキ

聴くたびに ジーンとする

 

 

その後は なんといっても ビートルズに 人生の ケッコウな部分を 占められたり

したが・・・

 

 

 

ということで 兄弟さえ 人の 実際の ホントウのところの姿 なんかは知りえていなかった ?

ということに チョット違う意味で ? 懐かしく 愛おしく 思ったりしたことがあるが

 

 

ということですが

どうでもいいような マニアックすぎる記事で 申し訳ありません

 

今日は チョット早めに

ホンノ 少し チョッピリだけど お酒が入っている 極く薄い ほろ酔い情況で 記してはいますが 

嘘は ありません

 

 

 

 

二度と帰らない青春

 

だからこそ そのときの思いをたいせつに これからの人生をも 大事に 生かせて

もらえる幸せを思いながら と ともに 感謝しながら できるなら 万分の一でも この世のために

なるものを一つでも できるならば 残したいものだ と つくづく 思ったりしたのでした

 

 

 

みなさま 健やかな眠りの中で 明日の朝までの時も過ごされますよう 

お祈りしております

 

ありがとうございます

オヤスミナサイ

 

    

          

 

    

 

                   

               

       

          

        

 

                         

       

            

    

          

 


肩書き とやら

2019-09-05 | ■ 業 務 エ ッ セ イ

 

 

以前にも 記したことがありますが

組織の長 となると 人間性が変わる というか モロにでるというか

肩書きに意味も根拠も無く ひたすら 必要も無い威厳を持たせようとする

というか 虚勢の手段として 肩書きをチラつかせる というような人を

実務上でも ケッコウ 見てきました

 

この肩書きを示せば 頭を下げるだろう というような 姑息な そういう類の感覚

を持つ人間 

ダイキライ 

です

 

 

以前の顧問先でのこと

難関資格の知り合いをタクサン持つ理事長なんだ

こういった公職を持つ者と 深い付き合いがあるのだ とか

コトサラニ それらの類を武器にするような輩がいました

それら難関資格者数人の御墨つき理論なのだから マンション管理士風情の

お前は 自由業たる顧問といえど それに従え ということを示した御仁がいた

アッサリと子分になるだろうと 目論んでいたふうだったが・・・ 

そんな理論を

認めるわけにはいかない 直接その知識人数名に合わせてくれ

膝を交えて 話し合いたい と伝えたら

その後 ヒッソリと 潜り始め 私との理事会同席を苦痛がる様子が見え始めた

のでした

まったく 虎の威を借る ナントカ というやつです

 

他の権勢に頼ってことさら威張る小人(しょうじん)

 

 

 

中学校時代は 避けたかったクラス委員の座に長い間座らされたのですが

最後の任期ぐらいは自由になりたかったので その座を熱望していたふう?の

友に 直談判して 役員の座から逃走できました

どうも 役付き位置 というものには 少年の頃から 苦手意識がありました

 

 

現状では 某組織の長たる役目をせねばならぬ位置にあったりしていますが

諸々の 組織の事情があるものですから・・・

 

可能になり次第 その位置からは降ろさせてもらう予定ですが・・・

 

 

 

某公務員時代のこと 結婚式の仲人は上司が務める という暗黙の慣例があった

ようだが お世話になった中学校時代の珠算塾の先生に 頼みました

どうも 上の者の力は とにかく使うものだ 

それが 大人 というもの

というような 巷の常識 という感覚が なじめなくて

 

いまだに こうした気持ちは ゼンゼン 変わりません

 

 

北の地から 越してきて 子の中学校の入学式当日 講堂に入ってビックリ

議会議員の数名が 椅子を並べ鎮座していたのです

大勢の入学生を前にし 2メートル?ほど高い舞台?の上に

 

私の感覚からすると 異様な構図でした あたかも式の主人公は 我々だ と 示しているような ?

どうみても そのセレモニーの真の座長は 議員さま連 なのかと 見紛ってしまうような・・・

 

彼ら 彼女らは 職務上 議員さんであって ことさら 異常に見える形で貴賓席に居なければ

ならないわけではないのに と その街の風土 とやらに ゲンナリ感を覚えてしまったのだった

そうした図式を その議員蓮が要求したのか それとも 学校執行部が忖度した結果なのか・・・

 

どの世界も

さりげなく 自然に 大仰ではなく という具合には どうしてもいかないものなのだろうか

 

というわけで 当然のことだが その職位 地位 肩書き そういった そのものが偉いとの

評価を当然に受け得る あるいは当然にそういう評価をせねばならないもの ではケッシテナイ

判りきったことだと思うこういったことが 意外と 理解されていないのか も・・・

自身の信条からすると 信じられないことだが・・・

ナントモ ヤリキレナイ

心が沈む 

 

総理大臣だろうが 公職議員だろうが 行政の長だろうが その者は

その者がなすべき務めを果すべき者 それだけのことでその位置に

いるというだけのこと 

で ことさら その位置にいることと 人間性とか品性とか尊敬に値するか否か

などということとは まったく 別の次元のこと 

ゴチャマゼニ とにかく 偉いのだ なんぞという 価値基準なんぞ

全く どうにも理解できない

 

ということで いわゆる 虎の威を借る狐 的な行動は みたくもない

 

とはいうものの 自身だって どのようなミットモナイことをしでかしているやもしれず

キッチリと眺めていなければ と

 

 

話は 少し 向きが変わるかもしれないが 同列で思えることとして

一介の実務者たる者にすぎない としても 超難関資格者の言うことであっても

オカシイコトは 安易に 妥協することなど できそうもないのだ

冷静に 考え どのような角度からしても 肯定できそうも無い理論には 異論をとなえざるを

得ない(自身の研鑽の結果を 厳しく照査し それでもなお 説が正しいと思うときは

それを貫く 

万が一 自説に瑕疵が有り 依頼人等に迷惑をかけるなどした場合は

真摯に 謝罪すること 当然として)

 

依頼者の信頼を イイカゲンな追随理論で 毀損してしまうことなど できるわけもないから

 

 

 

ということで なぜか 本日は 上のようなことを 是非記したい気持ちになったことが起きたり

したので 記したのです

 

ステキな 超難関資格者さんもおられます

超難関資格をお持ちの上で わざわざ受験せずとも業務とできるであろう資格に挑戦して合格 

その資格保持者という立場が自身の実務に必須ではないほどの博識と思われるのだが 受験せず

にはその名称を
使えない資格登録のために 敢えて挑戦      当然? 合格でしたが

なぜか その エネルギーというか 気概に スゴサを 覚えてしまうのです

そのかたの 品性にも です ( 残念ながら お話をうかがったこともないので 自身が感じる 

勝手な心にて ですが トッテモ すごいなー

万分の一でも 同様なことができる自身になりたいものだナー)

 

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エッというような相談 だが

2019-09-03 | マンション〔実務に到るまでをも含む 相談アレコレ〕

 

 

マンション住人の部屋への立入りについては

管理会社との関係では 標準管理委託契約にも それに関した条項がありますが

標準管理規約<単棟>にも

(必要箇所への立入り) 第23条

前2条により管理を行う者は、管理を行うために必要な範囲内において、他の者

が管理する専有部分又は専用使用部分への立入りを請求す ることができる。

2  前項により立入りを請求された者は、正当な理由がなければこれを拒否して

はならない。

という条項があります

 

 

これらに関連してですが 区分所有者自身の権利 として 区分所有法に

区分所有者の権利義務等
第六条 
2 区分所有者は、その専有部分又は共用部分を保存し、又は改良するため必要な
 
    範囲内において、他の区分所有者の専有部分又は自己の所有に属しない共用部
 
    分の使用を請求することができる。
 
 
とあります
 
 
この使用権(立ち入ることを含む)を 当事者間の契約とか規約で 権利を行使し
 
ないとしてしまうことは 許されません
 
区分所有法という法律で当然に認められる 法定請求権だからです
 
強行規定なので 排除することは 認められません
 
 
 
 
 
巷には 力関係で <都合の悪い権利は使わないことという約束があったりする> 
 
ということに 驚いたりすることも あり得るのだと ビックリ 
 
思い知らされました
 
 
上下階住人の間で・・・漏水事故を どうしても調べる必要があったとしても
 
部屋には入らない約束 ?
 
 
実際のところ そんな約束を するものなのだろうか・・・?
 
どうにも 信じられないような 約束 ?

そんな約束に悩み続ける 弱い立場の者も 現実には いるのでしょうか ?
 
いるのかな ?
 
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管理組合の訴訟のこと

2019-09-02 | マンション管理関連試験等サポート   

 

質 問

『 ホームページに 訴訟担当 ということを ワザワザ載せていますけれど

管理者は 職務に関して 区分所有者代理権を持っているのですから

その権限を使って 訴訟をすればよいのではないでしょうか ?

 

もしも そういうわけにはいかないとしても 民事訴訟法に 法人でなくとも

社団の代表者として訴訟ができる とかなんとかの条文では ダメなので

しょうか ? 

訴訟担当 なんぞというメンドウそうな言葉 聞いたことないので 余計に気になるし・・・』

 

 

民事訴訟法も マンション管理士試験の範囲になっています

そうとうの分量のある法規ですので 捨てる というのもひとつの戦法でしょうが

学習中に どうしても疑問が解けないということで 気になってしかたがないとのことで

質問を受けました

 

極く簡潔に述べると 

代理で訴訟すれば あるいは 社団の代表者として訴訟をすればよい

のであって なぜに 管理者が訴訟をするためには<訴訟担当>

などという法律の仕組みを必要とする理由があるのだ 

ということでした

 

鋭い質問だ というのと 珍しい質問だ というのが パッと浮かんだ感想でした

そうとう学習している方で そろそろ合格も近いかな という雰囲気を感じました

 

民事訴訟法
(法人でない社団等の当事者能力)

第二十九条 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において訴え、
         又は訴えられることができる。
 
 
区分所有法
(権 限)
 
第二十六条 
2 管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。
 
 
4 管理者は、規約又は集会の決議により、その職務に関し、区分所有者のために、
  原告又は被告となることができる。       〔一部省略〕
 
 
 
 
回答した概略のこと
 
<職務上の代理権があっても 訴訟代理権まで認められているとは言えません
 
 それに
 
 マンションの組織とその行為のありかたは さまざま 
 
 民事訴訟法29条の要件を充たしているか否か
 
 
 裁判所が一概に判断してしまうわけには いかないことも
 
 
 ということで
 区分所有法26条4項で 法律上任意的訴訟担当が認められているので 区分所有者全員
 
 の授権を要しないことなどは 実務上 裁判所・管理組合ともどもにとって 有用な仕組み
 
 だと考えられていると言えます
 
 
 つまり 任意的訴訟担当 という手法は 必要なものなのです
 
 
 だからこそ 法律条文に 登場しているのです
 
 
 おおよその管理組合では 理事長を 区分所有法上の管理者と定めていることでしょう
 
 
 それと 原告・被告 と なっていますが 管理者は民事調停・支払命令・民事執行などの当事者
 
 にもなれると解されています>
 
 
ということで 本日は 鋭い質問に関する記事でした
 
受験生の参考の記事ですが マンションにお暮らしの方にとっても無縁の知識では
 
 
ない とも言えます
 
 
 
それにしても マンション管理士試験の範囲はスゴイですから 学習時間配分には気をつけて
 
でも 民法は別格にしなければと考えられます
 
どこを出題されても 仕方ない科目ですし 将来 実務でも つまるところ 全体を必要としますし
 
法文系国家試験のおおよそには この科目 必須となっていると思いますので
 
 
 
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イイナー

2019-09-01 | ◆ マンション管理業務  《 全般 》

 

 

本日の記事は マンション管理士の同士が 教えてくれたニュース

のことです

 

とても 有意義な制度の存在のことなのですが

今まで 気付いていませんでした (お恥ずかしいことですが)

 

 

 

「 分譲マンション管理規約整備支援事業 」

という施策を進めている行政がある 

ということで

 

参考のため 記してみます

 

 

( 目的

この事業は、共同生活のルールである管理規約を整備する際にかかる費用の一部を

補助することにより、

分譲マンションの適正な管理運営を促進するとともに、あわせて良好な住環境の形成

とコミュ ニティーの充実を図っていくことを目的としています・・・)

とされています

 

参考のために 広報用だと理解されますので リンクを貼らせていただきます

http://www.city.kumamoto.jp/hpkiji/pub/detail.aspx?c_id=5&type=top&id=2708

 

 

 

上限は10万円 ということですが 管理組合員さんの管理運営参加にも 

おおいに力になる制度だと思います

 

マンション管理運営のことに 多少なりとも関わる者としては

『 イイナー  ウラヤマシイナー  』 と 思ってしまいました

 

 

先日も某催しのための挨拶を兼ねた?訪問のため 某地方行政を伺いましたが 

ナントモ マンション関係施策推進行政のその温度差 ? に

毎度のこと ?ながら 複雑な思いを抱かされたりしたことがありました

 

(一般社団法人) 茨城県マンション管理士会所属者として

自身の活動・行動力不足を シッカリ 反省せねばと 思い知らされたりしてもいますが・・・

 

 

 

9月スタート

とにもかくにも 国も推進している マンション管理士制度が少しなりとも前進するよう 日々 

努めたいと

思います

 

 

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