一介の素浪人 とは言っても 職として資格業者として収入を得る途は もっているじゃないか
との ご注意 モットモ です
ただ いかなる主君をもいただくことのなく リバティ だけは 生涯の拠りどころとする そのように
生きさせてもらいたいものだ
という思いを込め 今までも これからも 称させていただきたい と
勝手ですがお願い申しあげます ゴメンナサイ
さて 今 起き掛け ですが
マンション管理に係る 実務人として 心に思う ことを サッと 記させていただきます
専門用語は できるだけ使わず 極くシンプルに 述べることを拡げないで 提言したい
ところだけを 抽出して 記させていただきたいと思います
マンションに関する イザコザの訴訟に関することですが
国で示している お手本の 管理規約には 理事長が理事会の決議を経て 裁判を
起こせる ということが 明文で示されています
それに関する 親分の位置にある条文 (A と呼ぶことにします) が 区分所有法にあります
区分所有法には その親分とされる条文の他に マンションの共同利益を害する
ようなことに対して 集会(総会)の議決を得て 迷惑な行為を止めたり 迷惑者の
マンションの部屋を使用禁止にしたり その部屋を競売にかけ組合から追い出す
ということなどが示されている条文 (B と呼ぶことにします) があります
A と B と での裁判を起こすときの最大の違いは
集会(総会)議決が必要か否か ということだと理解されるでしょう
規約でもって総会決議無しでも執行部権限だけで訴訟提起できる場合もあるのか 総会の決議が
無いとダメかということです
A と B とは マンションでの 困りごと対策手段として用意されていますが その困りごと
にもレベルがあります 当然 必ず集会が必要とされる Bの場合は
〔共同利益違背〕 というもの
Aの場合は それほどには違反度が到っていない場合かな と捉えられそうです
規約義務違反の行為といっても違法性が比較的小さいと捉えられそうなこと(例えば ベランダに
布団を干すこと禁止の約束事に違反 とか 共同の利益の違背にあたる違反とまでは言えないよう
なこと)もありますでしょう
A のことも B のことも 国で示している標準的な規約で 示されています
【標準管理規約 66 ・ 67条】単棟
さて 意見として申し上げたいことは
わが国の マンション学の 権威というか 重鎮という方が ある意味 その影響を
慎重に考えての判断なのか そうでもない意味でなのか ?
重要な解説書で マンション住人 とか マンション関係国家試験受験者 とか 我々実務者を
惑わすような? 説明を していると思われる箇所が 解説に見えることについてです
この方は (コンメンタール マンション標準管理規約) と (コンメンタール マンション
区分所有法)
というタイトルで
コンメンタール(注釈書)を出版なさっています 後者は共著です
私も保持し利用させていただいていて 前者は2012年2月 後者は2015年発行のものです
問題点は 国で示している標準管理規約上に2006年頃から登場の
A型の裁判の提起に 規約での訴提起授権がだけでは足りず個別の集会決議を要すると考えるべき
という主旨の記述をなさっている
ということ(標準管理規約上には 集会議決を要するなどの文言はありません)
ある意味 区分所有法26条4項にも反する解釈( 任意的訴訟担当に必要と
なる管理組合からの授権を つまるところ 規約と集会決議 双方を要すると
ある意味 明文に反するのでは というような解釈を 主張なさっている )を
重鎮がし続けていることに 私は 疑問を隠せません
おそらく 標準管理規約の改正はじめ マンション政策には おおいなる影響を
立法部にも 政策部にも 学会にも 与えている方だと思われるので 身近に居る
学者さんとか 国交省政策官僚とか マンション学会とか 周囲の方の声が
長い時間の間に とどくことはなかったのか ?
と 不可解でなりません
こう言ってはなんですが 瑣末な点と違って 実務上 影響大の とっても 大事な
論点だからです 実務に直接影響を与える 重要なことだから
(横暴区分所有者が 議決権の過半数を保持している場合等 あり得るのです
そんな場面では その行為が標準管理規約67条の対象なのか 66条のそれ
なのかは まったくのところ 管理組合の対処法に 明暗を下す 大事件なのです)
仮に 半数以上の議決権を単独で持つものが住むマンションでの訴訟などであれ
ば 対処法の有無に 重大な差異( Aにおいても当該訴提起に総会議決必須などと
なれば 数の横暴に対処する手段に苦労する<個々人の権利の集積で対抗するとかは
あるが団体そのものの行動としては訴訟不能になるのでは>)を生じ得ると考えるので
学会の重鎮という方の公開ゼミナール的なものには 数度参加させていただいた
ことがあります
某先生は マンション管理士会の催しにも来られて 聴講 させていただいたことも
ありました 一介の素浪人が失礼ですが 重鎮とは感じさせないような ご丁寧な
物腰に 感動したりしました (第一人者の先生ですが 偉ぶったところなど すこしも
感じませんでした こういっては失礼ですが マンション問題に係る 学者さん
もろもろの団体の代表者さん 等々 総じて 偉ぶる感じが無い ステキな方が 多いと
思います 知り合いのマンション問題に詳しい弁護士さんも とても腰の低い先生で
意外な思い? をしたことがあります
残念ながら それまでの実務では あまり品のよくない弁護士さんを 見てしまっていたり
したので モチロン ステキでステキで うらやましいほどの先生もおられますよ)
どうか お願いなのですが 学生さんとかで K先生と直接会うことが可能であるような方
先生の 上記コンメンタールの 区分所有法26条 標準管理規約67条の
管理組合訴訟提起に 集会の議決を要するか否かあたりについての 見解を 標準管理規約
67条が ほぼ 15年も運用されている状況下でも 改説など 検討したことさえない
のか 聞いてみていただけないものでしょうか
〔 実務者として 過去に数度 イロイロな分野の出版元などを通しての意見をのべたりした
ことがありますが 著作者自身まで届くことは あったのか? なかったのか ?
一介の素浪人の立場では 残念ながら おおよそ 相手にもしてくれない という 結果です
ので・・・ このブログで述べていることに関しては 未だ そうした行動をしてませんが〕
正直に率直に言うと このブログを眺めてくれた方から どのようなルートであろうと
万に一つの可能性に掛けたら K先生の耳目に このブログの主旨がふれることが
あり得るかも ? と
個人的なことですが タイセツな人と この集会の要否についての疑義をはらすべく お話
をしたとき こうした重鎮の見解 (このあたりが 通説(多数説) ということで 広まること
にもなるのでしょうが この通説という正体 も 明文条規の 実務で公式の手本の見解に 反対
な意味を含んでいたり それなのに・・・
ナントモ 不可解な基準で扱われることが多い と 感じています)
に おおいに 戸惑いました
実務上 明文で国からも示され10年以上も運用されている重大なことに 今もって 改訂しない
記述が存在していて( 発行時期からして そのチャンスもあったろうに )も妥当なのだろうか
重鎮の立ち位置として どうなのだろう などと 生意気を覚悟で 述べてしまっています
失礼ですが おそらく 根拠は 重大な影響を被告になったものに与えてしまうかもしれない
区分所有法57~60条の訴訟は 集会の議決を訴訟提起要件とする
であるなら より軽度ともいえる訴訟(本来は 訴訟など起こされる場合で無いような瑣末なことでの)
の被告になってしまうことは避けるべきなのだから 余計に 要件は慎重に つまり 集会の
決議を要すべき とする意を重要視するのでしょうが・・・
これは 瑣末な違反を 集会議決無しで 管理者と理事会の権限で 迅速果敢な訴訟提起を可とする
場合もある要請にこたえる標準管理規約67条の意義を思うとき なんとも微妙すぎる コメントだと
思われるのです
一言で言うと 小さな違反者に対するのだからこそ その権利手当てを厚く ということなので
なんとも 諸々の論点が絡むような 一義的な統一解釈が難しいことではあると思うのですが
実務界の一員として 先生にも 再検討していただきたいものだと
生意気を覚悟で 申しあげています
どうぞ 失礼を お許しください
非礼があるとは思うのですが それを覚悟で 記してしまっています
なにとぞ ご容赦を願うばかりです
先生 お忙しいところタイヘンでしょうが もしも お時間がとれることがありましたなら
特に
コンメンタール マンション区分所有法(共著)日本評論社
第3版330ページ
を眺めていただけないでしょうか・・・
乱筆 乱文 心から お詫び申しあげます
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