おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

処分・廃止・変更

2020-06-13 | マンション〔共用部分・持分・設備・敷地〕

 

 

『共用部分の変更のことは 集会室を有料で管理組合の使用に差しつかえない程度に

組合員以外にも貸し出すことについては 効用の著しい変更を伴わないということなので 

4分の3での決議までは必要無く 普通決議でよいのでは ということなのですが・・・

 

その検討の折に 変更という意味と 売却等の処分・廃止 とは異なることで 共用部分の処分

とか廃止には4分の3でもダメで 全員合意 が必要だとの情報が示されたりしました

が ホントウなのでしょうか ? 』

 

 

「集会室の件については その理解でOKだと思われます

処分・廃止のことなのですが これから特に 築年数をそうとう経たマンションが増えて

いくので タイセツな論点だと思います

例えばですが さほど規模の大きくない5階建てのマンションなのですが なんとかガンバッテ

さらなる管理運営の充実を目指して 高齢化対策もありエレベーターを新規に設けました

エレベーター利用により 既設の階段一部廊下のところの利用状況を見据え 可能な限り

で専有部にはできないかと検討したところ 比較的工事はシンプルに 可能かもとのことで 

さらに検討を続けようとのことなのですが 

既設の共用部の処分・廃止は変更というレベルを超えているので 17条での4分の3要件

では処置できなく 全員合意必須 

とのブレーキがかかりそうです が 

共用部の処分・廃止とはいっても その内容は一概に同質とは捉えきれないと考えます

「処分・廃止」にあたる そうであるから 絶対に全員合意 という処置も いかがなものかと

思われるのですが・・・

 

組合員の共同利益(実質的な)を追究していくべき組織が管理組合

なので 定義だけで 即 問答無用の答えを出してしまい 検討することソモソモ無駄 とする

のではなくして 内容を吟味して 話し合い 合意を目指していくべきと考えます」

 

 

 

《変更とは その前後で 形状・用途・効用が共用部自体として 同一性を保っていることが必要》

そうであるので それを超えるケースでは 変更としての扱いは できかねる

という理解が 一般的にはなされていると考えられます

たしかに 一般的な理解では 共用部分を存在しなくしたり 専有部分に変えたりすることは 廃止

ということで 廊下を改造して専有部分とすること  屋上で増築工事をしてそれを専有部分とすること

は 廊下や屋上の空間を廃止すると捉えられることなので 共用部分の廃止であり また 共用部分

を売ることはその処分といえるでしょう 

ということで 「変更」 と 「廃止・処分」 は 異なるとの理解はされると考えます 

かといって それらのもののなかにも その実際の内容によっては 全員の合意までは必要無く 

17条特別決議でも可とすべきレベルのものもあるのでは と 個人的には思われるのです が・・・

 

相談員の一人としては 「廃止・処分」に関しての説明としては 以上のことあたりとさせていただいています

 

民法での共有の理解では 「変更 251」 それが既に 全員合意 なので ある意味 シンプルかも

なのですが 特別法のマンション法では 全員合意ではナカナカ管理運営がたいへん という意味合いも

含んでの理解が必要だとの要請もあるはず なのでしょうが・・・

 

       http://toku4812.server-shared.com/

 

 

           

                                         

                   


共 同 代 表

2020-06-13 | マンション〔法 人〕

 

 

マンション管理組合の法人化のアレコレを相談されることが 増えているように思われます

以前に 数個 関連するブログを載せさせていただいています

https://blog.goo.ne.jp/toku2184/e/338e9fa30d929810bdd5d27795b18537 
など

 

 

 

区分所有法(マンション法)には 管理組合法人のところに 「・・・共同して・・・代表すべきこと・・・」 〔49Ⅴ〕

という言葉が登場します

この定めがあると その理事は 単独で代表権を持つのではなく その数人が共同してでないと

代表権限を行使できない ということで その旨の登記がなされます 〔組合等登記令〕 

 

A ・ B ・ Cという3名の共同代表者がいる場合 管理組合法人が工事契約を為すときなど

全員の署名(記名・押印)が揃っていなければならないというようなことを想定してみると 

理解がしやすいと思います

 

理事が複数の場合 各々が独立の代表権を有する形が原則 〔49Ⅳ〕 ともいえます

共同代表制という仕組みは 今は とても珍しいことですが  

この手法を採用する管理組合が多かったらしく マンション法では 現に 採用されています

 

 

この手法を取り入れて より慎重な執行体制を目指してみる ということも それぞれの管理組合

の情況によっては 一考の価値あり ではないかと思われます

 

自身は 第三者管理の体制での管理者の地位に就くことを管理組合から要請されるような場面では 

住民の方の代表者との 「共同代表制」 を提案させてもらおうと考えております  

 

           http://toku4812.server-shared.com/ibarakihatakeyama.html

 

 

  

                                               

                                             はたけやまとくお事 務 所


駐車場化は全員合意?

2020-06-12 | マンション〔実務に到るまでをも含む 相談アレコレ〕

 

マンションの芝生部分を駐車場にするとなると・・・・

 
                             <区分所有法  省略アリ>
(共用部分の変更)
第十七条 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、
区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。

 
ということで 敷地が共用部分ならば その変更は 全員合意でなくとも可能ということです 
が・・・・
 
 
(定義)
第二条 
4 この法律において「共用部分」とは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない
建物の附属物及び第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物をいう。

 
ということで 「敷地」という言葉は ここに登場していないので 敷地 は共用部分ではありません


 
すると 例えば マンションの敷地のなかの芝生がある部分を舗装して来客者用などに駐車場と
する変更などは 全員の共有地だとしても 一般法民法〔251条〕適用となって 全員の合意が
ない限り不可能 ということになるのでしょうか・・・?
 
 
 
(共用部分に関する規定の準用)
第二十一条 建物の敷地又は共用部分以外の附属施設(これらに関する権利を含む。)が
区分所有者の共有に属する場合には、
第十七条から第十九条までの規定は、
その敷地又は附属施設に準用する。
 
ということで 敷地が区分所有者の共有に属する場合には 第十七条を準用できるので 
全員合意でなくとも 4分の3要件で ナントカナル 
ということになります


 
 
マンション管理組合において 4分の3要件も厳しいですが 全員合意となると 想像以上の
厳しい情況 となってしまいます
 
 
                        http://toku4812.server-shared.com/
 
 

           

                                         

 

特別な形の共有

2020-06-08 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

民法改正がありました

物権法は 長い時を経ても 形を保ったまま ドッシリと 継続登場しています
〔少しだけ 改正はありますが  284・291・292・316・359・363・364・370・398の2.3.7〕

 

「共 有」も 姿を変えることなく

第二編 物権    第三章 所有権    第三節 共有 (第249条~第264条) 

として

 

 

特別法である 「区分所有法」 での「共 有」 は 民法のものとは異なるところがあります

第二節 共用部分等           <省略あり>
 
(共用部分の共有関係)
第十一条 共用部分は、区分所有者全員の共有に属する。
3 民法177条の規定は、共用部分には適用しない。

第十二条 共用部分が区分所有者の全員又はその一部の共有に属する場合には、
その共用部分の共有については、次条から十九条までに定めるところによる。

(共用部分の使用)
第十三条 各共有者は、共用部分をその用方に従つて使用することができる。
 
(共用部分に関する規定の準用)
第二十一条 建物の敷地又は共用部分以外の附属施設(これらに関する権利を含む。)が区分所有者の
共有に属する場合には第十七条から第十九条までの規定は、その敷地又は附属施設に準用する。

 

 いまさら とは思いますが 一般法民法 と 特別法区分所有法 の「共有管理」の違いを 比較して考えて

 みることも 大事 だと考えます

 

パッと思いつくのは 共有物の分割請求権(民256)だとか 変更のための全員合意(民法251)

あたりだと思われますが マンションに住んでいるからといっても専有部を数人で共有している場面
のことは 

管理組合が絡む管理運営のこととは性質が異なって 一般法民法の共有規定が適用ですから

 

・持分は協議で自由に決め得る

・持分権自由譲渡可 (区分所有法15では 共有持分の分離処分不可)

・いつでも自分の持分についての分割請求が可能

・専有部にある備品持分がハッキリしないと 相等しいと推定(民250)

・共有物の全部について持分に応じた使用可(民249)

・賃貸しするには全員の合意{管理というより変更と捉えて}

などなど と 扱われます

[共用部分 の 共有] のことではなく 専有部分の共有のこと なので 区分所有法12条の

適用場面ではないからです

 

 

話は変わりますが

<債権法>のほうでは 

第三編 債権  第一章 総則  に

第五節 債務の引き受け   第七節 有価証券  が 新しい《》 として登場していますね

有価証券あたりのことは 第四節 債権譲渡 あたりに含まれていたものが 独り立ち という感もありますね

 

改正全般のことですが

長~い間に積もった判例理論などを登場させているようなこと なので 実務上などでそれなりに学習を続けて

いたのなら

それほど アワテテ 見直すことはない などとは言われることがありますが・・・ ムムム という箇所が多く

ヤハリ 力不足の自身などにすれば 手強いですね

 

 

〔勝手を言って申し訳ありませんが 条文の確認は 各自でもなさってくださるようお願い申しあげます〕

                         http://toku4812.server-shared.com/

 

           

                                         

                              はたけやまとくお事 務 所


異なる角度で チョットだけでも眺めてみる

2020-06-06 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

 

極く シンプルな 案内 です

 

「附属の建物 とは ? 区分所有法基本書の類だけでは なんだかスッキリ理解できない」 

「専有部分を 規約共用部分にすると 法務局では 実際 どういう処理をするの?」

「マンション法に登場の言葉の意味が 実務的に理解できないのだけれど 他の法律に

登場している場面はあるの ?」

 

専門家さんのあいだにも マンション法の解釈において ニュアンスに微妙な差異があったり

理論や言葉の説明が不明確に思えたりして 学習していてモヤモヤ感が募ったりしたことを 自身も 

ケッコウ経験しました

 

受験上だけではなく 実務の理解のうえでも 「 区分所有法関係 の 基本登記知識 」に

助けられることが ケッコウあります

索引から パラパラと 関係の言葉だけでも拾って 眺めてみると マンション関係基本書類とは

違った方向から 理解の参考になることが あったりします

 

読んでも 読み返し続けても なかなか退治できないような事柄に対しては 異なる方向から

眺めてみるのも 一つの工夫として 好いかもしれません

 

それなりの知識はあるのだけれど もう一段上昇が必要だと感じるような方にとって 区分所有登記

知識書に登場の基本的なマンション言葉を眺めてみることが 一工夫になるかもしれません

 

https://blog.goo.ne.jp/toku2184/e/f8f87b0c964937e861a07a13660ed1e3

に登場の言葉の説明が どうしてもゴチャゴチャとまとまらないようでしたら(私も いつも迷ってしまいますが)

登記関係本に登場の 「附属の建物」の説明あたりも眺めてみてもよいかもしれません
(もっとも よけいコンガラカッテしまうようなときは 少し間を置いて眺めてみるとか で

 チョット 目先をかえてみるのもよいのでは とも思います)

 

繰り返しになりますが

特に もう一階段で 合格であろう と思われるのに 長いこと受験が続いてしまっている方に

ためしに 眺める程度であっても 気になる言葉 苦手となる言葉を 目先の変わった索引から拾って

見る学習も 好い

のでは と 考えられます

 

 

                         

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


一つの流れ

2020-06-05 | ◆ マンション管理業務  《 全般 》

 

 

使われていない期間が たとえ 3年間になってしまっている としても 

所有者である以上 固定資産税は発生し続けるし

管理費・修繕積立金の納入義務は モチロン あるし・・・

いっそ 賃貸に と思ってみても 仲介者・管理受託者との

付き合いも費用も発生することだろうし 貸主の責任というものも ナントナク

メンドウだ とも聞いているし・・・・

 

一方で 集会室も設置されていないままの このマンションでも 出社しない形態での

ワークの住民が増えて デスクワークを別室で とはいっても 65㎡ほどの専有部ではナカナカ

というケースが ケッコウ増えていたり

 

『在宅勤務 といっても この部屋の環境じゃムリがある

マンション内に そういった場が借りれるのなら とても助かる

使われていない部屋の持ち主さんたちに ためしに アタックして・・・しかし・・・』

 

賃貸という仕組みは あくまで 債権契約 つまり 人と人 の約束

持ち主が替われば そこで ストップ(次に登場の方が契約当事者になってくれるとは限らない)

マンション居住は いつ 住民構成変化があるかも知れない仕組みです

 

というようなシーンのことあたりのことで 

 

 

相談の概要を 極く極く シンプルに記してみます

 

〔一つの 対処の 流れとしては〕

Aさん所有の部屋は おそらく 今後も 空き室が続く予想

高齢だし・・・

Aさんは 利用もしないのに年間そうとうな出費があることに とても困っている

・・・・かといって 貸し出すまでの行動には 諸々 ためらいがある

いずれやって来る 跡始末のことも・・・考えなければ・・・

 

結論から言うと

管理組合員の多くが 集会所として使える部屋を是非とも欲しがっているので その部屋を

サマザマな用途に使えるような体制をつくり 管理組合所有物として手に入れるのはいかがか

あるいは 規約共用部とする流れは どうか

 

理事会・総会用  広く管理組合運営に使用するために

加えて 在宅勤務者用に・住民の各種会合・工夫によっては 急な来客のための

緊急寝間用 などに有償で イロイロ用途に 随時 レンタルする

そのような区分所有部 を 数個 設ける

のも 管理運営上の手法の 一つの流れとして 考慮に値する

 

管理組合所有 ・ 規約共用部 となれば 住民構成の変化に影響されない 物権的な利用ができるかも

いろいろ 考えなければならないことは あるだろうが・・・

 

・管理組合を法人化する(組合主体で法的な行動をするときに とても 楽になる)

・その部屋についての 所有権移転登記等 規約共用部分の知識 のことなどを 学習・確認する

・処理の決議方法等を学ぶ(理事会行動・総会議決のあり方等を調べる)

・その部屋の利用細則をキリッとしたものにする(運営上の曖昧さは後々のトラブルを生むことになる)

・現所有者の譲渡所得など税金のことも学習したり(もっとも 取得費用との比較で 税金が発生する

 ほどの譲渡価格ではないだろうことがホトンド?とは思うが)

・要するに 管理組合として 財政的な総合判断を経て行うことも大事

 

ナドナド 細かいことは次に ということで お話しさせていただきました

 

                                  http://toku4812.server-shared.com/