人質司法が問題
【人質司法】日本の司法の問題点 なぜ人質司法と言われるのか
人質司法とは
被疑者が疑われている罪(被疑事実)を自白した場合、または、被告人が起訴された罪(起訴事実または公訴事実)を自白すれば勾留期間が長引かずにいくのに対して、否認すると勾留期間が長期になり、また、保釈が実質的にほぼ不可能になることです。
また、否認していると接見禁止の処分がつくので、そうなると基本的に弁護士以外とは面会ができなくなります。
このように外に出たいなら自白をしろという制度のことです。
人質司法の問題点
このような自白を何が何でもとってやるという捜査機関の姿勢は、本当は罪を犯していないのに逮捕されてしまった人を自白に追い込む可能性があります。
本当はやっていないのに、いくらやっていないと言っても刑事には信じてもらえずに、『自白すれば外に出られるぞ』という刑事の言葉に負けて事実ではない自白をしてしまうのです。
これで1回でも供述して調書を作成してしまうと、裁判で証拠として使われてしまうので不利になります。取調べの可視化もなく完全な密室で行われるので、冤罪が生まれてしまうのです。
また、1つの疑われている罪(被疑事実)に対して認められている勾留期間が、逮捕からの48時間、送検からの24時間、勾留延長の20日間の合計23日間であるため、この期間内に自白が取れなかったらまた違う罪で別件逮捕して時間を稼ぐという行為をします。
普段だったら逮捕しないことでも勾留させておくためだけに別件逮捕するのです。
冤罪だった場合、長期間交流されることで仕事や家族に影響が出るのは避けられません。
否認していると無条件で接見禁止がついたり、保釈が認められないところも問題です。
まず接見禁止がつく理由ですが、『罪証隠滅のおそれがあるため』です。
よく考えてください。
面会には警察官の立会が必ずつくんですよ。
罪証隠滅なんて絶対無理でしょ。
保釈が許可されない理由も同じように『罪証隠滅のおそれがあるため』ですが、もう関係先にガサ入れした後だからこれも不可能です。
むしろ刑事が罪証を見逃さなければいい話です。自分たちで無能だって言っているようなものですよね。
自白をとりたい理由
なぜここまでして捜査機関が自白をとりたいかというと、起訴するには自白の調書が1番必要だからだと思います。
自白の調書がなくても起訴できますが、そうなると証拠書類がたくさん必要になってめんどくさくなるんです。起訴=犯罪の立証には自白の供述調書が1番効くんです。捜査機関はめんどくさがってるだけです。
あとは立件数を増やして捜査機関が威厳を保ちたいからというのも少なからずあると思いますけどね。
あとはただの嫌がらせのような気もします。
まとめ
簡単にまとめると、森友学園問題の鴨池夫妻を例にあげるとわかりやすいと思います。
保釈請求が却下されています。罪証隠滅・逃亡なんて無理なのにですよ。
これこそ、THE人質司法ですよ。