731部隊、詳細な隊員情報や組織機構が判明 70年前の公文書を新発見

2020年06月22日 13時27分28秒 | 医科・歯科・介護

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旧関東軍防疫給水部に関する公文書について記者会見で説明する西山さん(京都市左京区・京都教育文化センター)

 第2次世界大戦中に細菌戦の研究をした「731部隊」を本部とする旧関東軍防疫給水部(関防給)について調査している滋賀医科大名誉教授らが19日、戦後に政府が作成した関防給に関する公文書を発見し、組織機構や支部の隊員の所属、敗戦前後の行動の一端が明らかになったと発表した。

支部で細菌を生産していたことも公文書で初めて裏付けられたという。「不明な点が多い組織の隊員一人一人の情報や、元隊員の証言などの根拠となる文書で、歴史を検証する上で意義深い」としている。 【写真】日本政府が「ない」としたが、実は存在していた731部隊公文書  公文書は1950~51年に作成された「関東軍防疫給水部部隊概況」。滋賀医大名誉教授の西山勝夫さん(78)らが昨年、国立公文書館で見つけ、今年3月までに公開された計41枚を分析した。  

公文書から、関防給は本部と五つの支部などから成り、それぞれの組織機構も裏付けられた。大連支部については「終戦時迄(まで)主として細菌の研究及(および)生産に住じていた」(原文ママ)と記述があった。

 また林口、牡丹江、孫呉、海拉爾(はいらる)の4支部については「細部調査票」との文書があり、隊員の氏名や階級、本籍などが記されていた。さらに各支部の変遷を示す表のほか、敗戦前後の各支部の部隊の行動を地図上に示した「行動群経過要図」もあり、経由地や日にちのほか合流や戦闘などの記載から部隊の詳細な動きがうかがえる。

 隊員が戦後、旧ソ連に抑留された際の収容所名を記した文書もあった。51年段階で政府が敗戦時の関防給の隊員数を計3262人としていたことも分かった。

 一方、公文書には本部(731部隊)や大連支部の細部調査票や行動群経過要図などが含まれていなかった。西山さんは「他の支部があることから考えると不自然。文書公開まで長期間を要すると、生存者への聞き取りなど検証がしにくくなる。速やかに公開する仕組みが必要」と指摘した。

今後医学や歴史学の研究者らでつくる「15年戦争と日本の医学医療研究会」(大阪市)などと協力し、調査を進めるとしている。

 

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「座りすぎ」でがんのリスク増加、追跡装置で客観的に調査

2020年06月22日 13時22分05秒 | 医科・歯科・介護

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座っている時間を少なくとも30分間の運動と置き換えることで、がんのリスクを低減できるという

(CNN) 長い時間座り続けているとがんのリスクが高まる可能性があるとの研究結果が医学誌JAMAで発表された。

写真特集:「過去の話」ではない病気は 報告書の主筆で、米テキサス大学MDアンダーソンがんセンターでがん予防に携わるスーザン・ギルクリスト准教授は「動かないこととがんによる死亡の間に強い関連が明らかにみられた最初の研究だ」と述べた。 一方で、少なくとも30分間の肉体的な運動と置き換えることで、リスクを低減できるとしている。 ギルクリスト氏は「我々の研究は、座る時間を少なくし、動く時間を増やすということの重要性について補強するものだ」と述べた。

研究では2009年から13年の間、約8000人の参加者に起きている時間について7日間連続で追跡装置を装着してもらった。調査開始時でがんをわずらっていた参加者はいなかった。 参加者は全員、2003年から07年に行われていた3万人の45歳以上の米成人を対象に行われていたより大規模な脳卒中に関する研究にも参加していた。

5年間の追跡調査を行い、研究者は、最も座りがちな人々は、年齢や性別、疾病状態を勘案しても、最も座らない人たちと比較して、がんで死亡するリスクが82%高いことを発見した。 先に行われた研究では健康的な食事や運動、禁煙といった健康的なライフスタイルを選ぶことで、がんによる死は50%以上予防可能だということが示されている。しかし、座ることとがんについて、過去の研究では自己申告であり客観的なデータではなかった。

今回の研究では追跡装置を装着することで、より正確に運動が及ぼす影響について推計することができた。 研究では、座っている時間30分をウォーキングなど軽度な運動に置き換えることでがんになるリスクを8%軽減できることがわかった。中度の運動でも31%リスク軽減につながるという。

 

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河井前法相、一部現金配布認める スマホGPS活用し日時特定 公選法違反事件

2020年06月22日 12時28分55秒 | 事件・事故

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 昨年7月の参院選広島選挙区をめぐり、地元議員らに多額の現金を配ったとして前法相で衆院議員、河井克行容疑者(57)=広島3区=と、妻で参院議員、案里容疑者(46)=広島選挙区=が東京地検特捜部に逮捕された公選法違反事件で、克行容疑者が特捜部の調べに対し、現金配布を一部認める供述をしていることが22日、関係者への取材で分かった。一方、買収の意図はなかったとして容疑を否認しているという。

【写真】河井前法相がLINEで指示していた画面  

また、特捜部など検察当局が夫妻のスマートフォンを押収し、衛星利用測位システム(GPS)機能による位置情報を解析して、現金配布先と日時の特定を進めていたことも、関係者への取材で判明した。  

夫妻は昨年3~8月、参院選で案里容疑者の票の取りまとめを依頼するなどし、報酬として計約2570万円を地元議員や後援会関係者ら94人に渡した疑いが持たれている。

 関係者によると、検察は今年1月、夫妻の自宅や事務所などの家宅捜索で、現金配布先を記した複数のリストを押収。夫妻が地元議員らといつ面会したのかが分かる参院選前後の日程表も、捜査に協力的な元秘書らから入手した。  

リストに名前のあった地元議員らにスマホの任意提出を求め、今年3月には夫妻のスマホも押収した。検察は、リストの情報と克行容疑者らのスマホの位置情報を突き合わせ、現金配布の日時や場所などを特定。地元議員らに対する任意聴取で、現金授受があったかどうかや、克行容疑者らとのやりとりを確認した。  

聴取を受けた元広島県議によると、担当検事は克行容疑者が自宅を訪れた日付や滞在時間を把握していたという。

 

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努力は無駄にならない

2020年06月22日 12時26分34秒 | 伝えたい言葉・受けとめる力

▽社会に不安が漂う中、励ましが人々に生きる力を与える。
▽コロナ禍の中、医療従事者にさまざまなエール。
▽感染症対策で必要なのは「自分が感染しない」「人に感染させない」との思いを持ち、皆で感染を抑え込もうという協力体制だ。
その意味で、人々の絆が鍵を握る。
▽例えば、正しい情報といっても、人によって置かれている状況も納得の度合いも違う。
だからこそ、一人一人に応じて話すことだ。
誰一人孤立することがないよう、地域の人々を見守る存在も重要。
▽生きる力を引き出す励ましの心。
▽<何事も、とにかくやってみよう>と挑戦する。
たとえ夢がはっきり見えていなくともかまわない。
努力は無駄にならない。
ベストを尽くす一歩一歩が、必ず夢に向かって前進する道となる。
▽道の途中では、迷うこともある。
でも焦る必要はない。
遠回りしたとしても、新しい発見するチャンスととらえて、周りの景色を楽しめばよい。
そのうちに、もっとすばらしい道が見つかったり、新たな夢の目的地が見えたりすることもある。


なぜ医療領従事者が新型コロナウイルスに感染したのか?

2020年06月22日 11時55分53秒 | 医科・歯科・介護

新型コロナウイルス感染症の院内感染はなぜ起こるのか

坂本史衣 | 聖路加国際病院 QIセンター感染管理室マネジャー
4/27(月) 

院内感染の発生状況

新型コロナウイルス感染症による院内感染が各地で発生しています。日本看護協会の調査によると、4月20日現在、全国19都道府県の54施設で院内感染が疑われる事例が発生し、感染者数は783人にのぼります。

日本看護協会 新型コロナウイルス感染症対策に関する 日本看護協会の取り組み

院内感染を起こす病原体は新型コロナウイルスだけではありません。医療施設ではこれまでも多種多様な病原体による院内感染に悩まされ続けてきました。例えば、薬剤耐性菌、結核菌、インフルエンザやノロウイルスなどは一般の方にも比較的なじみがあると思います。院内感染を防ぐ仕事(感染管理)に従事する私のような医療従事者にとって、これらの病原体は厄介な存在ではありますが、制御するためのノウハウも長年にわたり蓄積されていますから、ゼロにはならなくとも低い水準に抑え込むことが可能です。ところが、この新型コロナウイルスには全国の感染管理の専門家たちが手を焼いています。

医療施設に忍び込む新型コロナウイルス

どのような病原体であれ、院内感染を防ぐには、感染性のある患者さんや職員を早期にみつけて隔離する「先手必勝」のアプローチが重要です。ところが、新型コロナウイルスは早期発見が難しく、ステルス戦闘機のように医療施設に入り込むという特徴があります。

症状からは見つかりにくい
新型コロナウイルスは、感染した患者さんまたは医療従事者とともに医療施設に入ってきます。感染者なら発熱しているだろうから、サーモグラフィーカメラや体温測定で発見できそうだと思われるかもしれませんが、発症初期には発熱がみられないことがあります。咳が出ない人もいます。そもそも新型コロナウイルスに感染していても無症状の人が一定数います。

新型コロナウイルス感染症と診断された医療従事者48人の調査によると、初期症状として発熱や咳が現れた人は全体の半数にも満たないことが分かっています。また、発熱、咳、息切れ、のどの痛み、筋肉痛、悪寒のいずれかで新型コロナウイルス感染症を疑った場合でも、感染者の約85%しか早期発見できないとしています。どの程度の症状があれば就業停止とするのか、悩んでいる医療機関は多いと思います。
検査でもみつかりにくい
ならば検査で把握できるだろうという意見もあります。実際に、手術や出産の前に院内感染を防ぐ手立てとして無症状の患者さんにもPCR検査を医療保険で行えるようにしてほしいという要望が一部の医療施設から出されています。

ただこの方法にも限界があります。まずPCR検査では感染者の少なくとも30%程度が陰性(偽陰性)と判定されてしまうことが指摘されています。また多くの医療機関では検査結果が判明するのに数日を要するため、結果が手元に戻るころには手術もお産も終わっているということになります。

PCR検査よりも感度が高いと言われている胸部CT検査も、無症状の感染者に行った場合の感度は約54%との報告がありますので、感染者の半数しか発見することができません。日本放射線科専門医会・医会もCOVID-19 のスクリーニング検査としてCTを活用することには様々な理由で慎重な姿勢です。

ここまでご説明したとおり、症状でも検査でも発見が難しい感染者が一定数存在することが、新型コロナウイルスの院内感染予防を難しくしている理由の一つです。

症状出現前のウイルス量が多い

新型コロナウイルスのもう一つの厄介な特徴に、症状が出る2日ほど前から直後にかけて、感染者の上気道(鼻から喉のあたり)で増殖するウイルス量が最も多くなるということがあります。この点については忽那賢志先生が分かりやすく解説されていますので、ぜひお読みください。

感染者の上気道にウイルスがいても、その人が黙って呼吸をしているだけで他人にうつるわけではありません。また、その人とすれ違った程度でうつることもないでしょう。その点においては、感染者とすれ違うだけで感染する麻疹や水痘のほうがよほど厄介だと言えます。ただ、症状出現前から直後にかけてのウイルス量が多い時期に、口から微細な飛沫(エアロゾル)が大量に発生する状況が、特に狭い空間のなかで起きた場合には、同室者が感染するリスクが生じます。

日常生活の場と違って医療機関はエアロゾルの大量発生が起こる場面が多いのが特徴的です。例えば、のどに管を入れる処置(痰の吸引、気管挿管や抜管)、あるいは心臓マッサージのように胸を強く圧迫する処置、さらには患者さんが長時間大声を出す(お産)といった場面では、大量のエアロゾルが一時的に空気中を漂うことになります。また、マスクをせずに休憩室のような狭い空間で一定時間(目安としては10~15分程度)会話をする場合でも、似たような状況が生じると言われています。

感染者から生じるエアロゾルを近くにいる医療従事者が吸い込んだり、目に入ると感染が起こる場合があります。患者さんが感染者と分かっている場合や感染者であることを強く疑っている場合は、あらかじめエアロゾルに曝露しないよう防護をしっかり行うことで感染を防ぐことができます。新型コロナウイルス感染症は、必要な防護具を適切に使うことができた場合、そう簡単に院内感染を起こすような感染症ではありません。それはこの感染症の患者さんをこれまで100名以上受け入れてきた病院の感染管理担当者や感染症専門医が感じているところです。院内感染のリスクが生じるのは、新型コロナウイルスの可能性を疑わず(あるいは症状が乏しくて疑えず)に、医療従事者が無防備に感染者に接した場合や、必要な防護具が適切な方法で使えない状況があった場合です。

これを防ぐには、どの病院にも新型コロナウイルス感染者が訪れる可能性があるとの前提に立って、新型コロナウイルス感染症が否定できない症状のある患者さんについて感染を疑うべき条件を設定したり、無症状の感染者が存在することを考慮して、知られている感染の有無に関係なく、エアロゾルが大量に発生する処置の際には医療従事者が標準的にN95マスクを装着し、ゴーグルなどで目の粘膜を防護して、換気に配慮するといった対策を講じることが必要となります。言うまでもなく、防護具の安定的な供給は早急に解決を要する課題です。

また、無症状の医療従事者どうし感染を防ぐために、マスクをしない近距離での会話や複数での飲食を禁じることを検討しなくてはならないかもしれません。ただ数百人、数千人の職員の行動を規制することには実際には困難が伴います。

手指衛生の実施率が低い

医療施設において、新型コロナウイルスのもう一つの主要な感染経路は接触です。感染者や感染者が触れた環境に医療従事者が触れると手にウイルスが付着することがあります。ウイルスは医療機関で一般的に使われているアルコールを主成分とする手指消毒薬や石鹸と流水による手洗いで不活化されますので、すべての患者さんやその周囲の環境に触れる前後に手指衛生(手指消毒または手洗い)を行うと、手を介した伝播をある程度防ぐことができます。

しかし、医療従事者がロボットではない以上、手指衛生の実施率が100%になることはありません。新型コロナウイルスが発生する前の医療従事者の平均的な手指衛生実施率は40%と報告されています。

医療現場では患者さん一人につき一日当たり手指衛生を必要とする機会数が35~50回発生します。医療従事者は通常複数の患者さんを受けもつので、5人担当したとしても1日あたり165~250回もの手指衛生機会が生じ、多忙な医療現場ではどうしても抜けが生じてしまいます。とはいえ、どの医療機関も今は100%に近づける努力を行っていると思われます。

患者さんとともに行う院内感染予防

効果的な院内感染対策を講じるのは医療施設の責任であり、ここではその詳細な内容について解説することは控えます(興味のある方はこちらで5月10日まで無料公開中の医療職向けの記事をご参照ください)。

近年は院内感染を防ぐうえで患者さんの参加が不可欠であると考えられています。新型コロナウイルスについて言えば、患者さんの参加と協力は、特に次の6つの対策について間違いなく必要です。

診察やケアを担当する医療従事者に対し、手をきれいにしたか遠慮なく尋ねてください。医療従事者が手を清潔にすることで新型コロナウイルス感染症を含む、多くの院内感染を防ぐことができます。
病院でトイレを利用した後や、ご入院中に病室を出入りするときには石鹸と流水による20秒以上の手洗いまたは15秒以上の手指消毒を行ってください。ご自身の身を守ることになります。
病院を訪ねるときは、布製でもよいのでマスクなど口元を覆うものをつけてきてください。飛沫が口元から飛び出すのを防いでくれます。
新型コロナウイルス感染症が否定できない症状があるとき(発熱や咳)は、かかりつけ医を受診する前に事前に電話でご一報ください。
病院を訪れる機会をなるべく減らしてください。病院は全国でもっとも新型コロナウイルス感染症の患者さんが集まりやすい場所です。かかりつけ医と相談して問題のない範囲で定期通院の間隔を伸ばしたり、遠隔医療を活用してください。また、症状がないのに新型コロナウイルス感染症が心配だからといって病院にかかることはかえって危険です。検査での陰性証明もできません。(ただしお子さんの予防接種は麻疹をはじめとする重症化しやすい感染症から身を守るために予定通り受けることを強くお勧めします)。
連休中に旅行に行かないでください。地方の医療体制は一般的に脆弱ですし、すでに感染者が多い中、必死に持ちこたえている地方もあります。ケガや病気で現地の病院を訪問することで院内感染してしまう場合や、自身が感染者なら院内感染の原因となることがあります。
利用できる防護具が限られる中で、今はどの医療施設も新型コロナウイルス感染症の院内感染を防ぐために最大限の努力を行っています。院内感染が発生すると機能の縮小によって、地域住民が必要とする医療を提供することが難しくなります。何とかこの難しい状況を患者さんの協力をいただきながら、ともに乗り越えたいと思います。

 
坂本史衣
聖路加国際病院 QIセンター感染管理室マネジャー
専門分野は医療関連感染対策。1991年 聖路加看護大学(現 聖路加国際大学)卒業、1997年 コロンビア大公衆衛生大学院修了。2003年 感染管理および疫学認定機構Certification Board of Infection Control and Epidemiologyによる認定資格(CIC)を取得し、以後5年毎に更新。日本環境感染学会理事、厚生労働省厚生科学審議会専門委員などを歴任。著書に「感染対策40の鉄則(医学書院)」、「基礎から学ぶ医療関連感染対策(南江堂)」など。※記事は個人としての発信であり、いかなる組織の意見も代表するものではありません。


生き方の真価が光る

2020年06月22日 11時55分07秒 | 伝えたい言葉・受けとめる力

▽何事も大事なのは、基本に徹することだ。
▽いざという時に、生き方の真価が光る。
▽逆境に立ち向かう力は、地域のコミュニティー。
▽地域の支え合いで、コロナ禍に立ち向かう。
▽生命を進化させてきたのは逆境。
<もはやこれまで>という圧迫に負けない限り、生命はそれを乗り越えるために創造的に変化する。
▽コロナ禍で経済活動が減少した分、大気汚染や二酸化炭素などが大幅に減少したという。
きれいな星座を見上げて、宇宙と交信する気概で、生命の新しい可能性を期待する気分に。
▽困っても、相談できる相手がいない-4割とか。
孤立が進む現代社会の現実。
絆となる<コミュニティー>の存在。

コミュニティーとは=人々が共同体意識を持って共同生活を営む一定の地域、およびその人々の集団。
地域社会。共同体。 
転じて、インターネット上などで、共通の関心をもちメッセージのやりとりを行う人々の集まり。

 


「10歳で父に性的虐待を受けた」29歳娘、父の性器を切り落とし殺害か(タイ)

2020年06月22日 08時43分56秒 | 事件・事故

6/22(月) 5:45配信

タイで今月17日、29歳の娘が58歳の父親を刃物で殺害した容疑で逮捕された。父親の性器は切り落とされており、娘は「父には10歳で性的虐待を受けた。父は罰を受けなければならなかった」などと話しているという。『Chiang Rai Times』『Thai Examiner』などが伝えた。

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タイの首都バンコクで今月17日、ブンヤダ・チャンチュアン(Boonyada Chanchuang、29)が父親のカセム・ブンヤチョンさん(Kasem Bunyachon、58)を殺害したとして地元警察に逮捕された。

ブンヤダは同日深夜、血の付いたナイフをコンビニ前のゴミ箱に捨てたことが分かっており、警察は監視カメラの映像をもとにブンヤダの捜索を開始。午前2時半頃、市内をうろついていたブンヤダの身柄を拘束した。

カセムさんは同日遅く、自宅で額を刃物で刺されたうえ性器を切り落とされた状態で発見されており、このニュースはあまりにも衝撃的な事件として地元メディアに大きく取り上げられた。

そして逮捕翌日の18日、警察署に集まったレポーターの前に姿を現したブンヤダは「昨夜はよく眠れた。児童買春をする奴らは罰を受けなければならない」と吐き捨てるように語り、父親に性的虐待を受けていたことをほのめかした。

またブンヤダのショッキングな発言を裏付けるかのように、母親は警察に次のように語った。

「私がカセムと離婚した後、10歳だったブンヤダは父親のもとで3年間暮らしました。カセムは気が短く暴力的で、娘はカセムによって精神的に追い込まれていったのかもしれません。またカセムから性的虐待も受けていたようで娘は家を出て、一時はどこに住んでいるのかもわからない状態でした。中学3年生になるとボーイフレンドができ、ドラッグに手を出すようになったのです。ドラッグに依存するようになった娘は、2017年頃から精神的に不安定で、その1年後には入院しています。」

なおブンヤダは「シータンヤー病院(Srithanya Hospital)」にて精神鑑定を受け、警察は「起訴に堪えられるだけの責任能力はある」と発表していたが、供述が二転三転していることからバンコクにある「Institute Galya Rajanagarindra」で再度鑑定を受ける予定になっている。

また拘留されたブンヤダを訪ねた義父は「義娘は私には『カセムに10歳で性的虐待を受けた。父を殺したのは本当は私のボーイフレンド』と告白し、父親の殺害は否認しています。ブンヤダの精神状態はかなり悪化しているようです」と述べている。

父親を殺害したのはブンヤダなのか。そうだとしたら29歳のブンヤダをここまで追い詰めたものは一体なんだったのか…。なお父親の葬儀は20日に執り行われている。

画像は『AsiaOne 2020年6月19日付「Thai woman who slashed father’s penis to undergo mental screening」(The Nation/Asia News Network)』『Chiang Rai Times 2020年6月19日付「Woman Who Cut Off Her Fathers Genitals Sent for Psych Evaluation」』のスクリーンショット
(TechinsightJapan編集部 A.C.)

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羽生善治九段に聞く、AIの将棋界への影響と人間が使いこなす方法

2020年06月22日 08時38分47秒 | 事件・事故

6/22(月) 6:01配信
ダイヤモンド・オンライン

棋士・羽生善治九段 Photo by Hiroaki Kurosawa

 将棋の世界もAI(人工知能)が席巻している。将棋の分析や研究にAIを使うことがあたり前といわれるほど浸透し、かつての常識であった定跡は覆され、新しい定跡が生まれている。また、藤井聡太七段のように若い頃からAIを使った研究を取り入れている棋士も登場し、今後さらに同様の経験を積んだ新進気鋭の棋士が増えていくと予想される。将棋界の第一人者であり、AIにも深い知見を持つ羽生善治九段にその可能性と未来についてどのように考えているのかをうかがった。(聞き手/三菱総合研究所 亀井信一、飯田正仁、薮本沙織)

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本記事は書籍『「フロネシス」22号 13番目の人類』(ダイヤモンド社刊)からの転載です。
● 棋士の常識を超えた 恐れを知らないAIの定跡

 ――現在、AIを搭載した将棋ソフトの能力は、どのレベルにまで到達しているのでしょうか。

 進化のスピードで説明するとしたら、1年経つと当時の最強ソフトに7~8割の確率で勝つことができるほどの進歩をしています。私を含めて人間は、前年の自分に対してそれだけの確率で勝つことはできないでしょう。

 もともと将棋のAIは、2005年に保木邦仁さんの開発したBonanza(ボナンザ)という当時の最強ソフトがオープンソース化(プログラムを公開)され、それをベースに自由に更新する形で進化してきました。評価関数という、局面を解析してポイント化する基準があるのですが、人間が局面を判断するのに用いる要素は、手番、厚みなどせいぜい10程度。しかし、AIを搭載した将棋ソフトは現在、1万以上のパラメータを使って局面を判断します。さらに膨大な手のなかから一つを選択するには、「これは無駄な手だ」と瞬時に判断する必要があります。現在の将棋ソフトはこの無駄なものを削ぎ落としていく「枝刈り」の精度もかなり上がっているため、人間よりはるかに多い候補手のなかから最高ポイントの手を指してくることになります。

 また、オープンソース化することによって開発のハードルが低くなり、将棋をまったく知らないプログラマーも開発に関わることができるようになりました。そのため、棋士の常識を超える考え方が入ってきているのも進化の要因でしょう。将棋の世界では長年定跡とされてきた手が覆され、新しいAI流の定跡が生まれているわけです。

 現在では、ほとんどの棋士が将棋ソフトを使って研究しているため、実際に対局すると、「ここまではAIで研究してきたな」とわかる場合がありますね。

 ――現在最強といわれるAIとして「アルファゼロ」がありますが、将棋を指させると、これまでの人間の常識にない手を指してくるそうですね。
「アルファゼロ」は、人間の考え方がいっさい入っていないAIなんです。これまでのソフトは過去の人間の膨大な棋譜(※)をビッグデータとして読み込ませることでつくられてきました。しかしアルファゼロでは、基本的なルールを教えただけで、人間の棋譜や指し手はまったく教えていません。そのうえで、ひたすら自己対局を繰り返して、勝つ可能性の高い手を自力で学んでいきます。つまり、AI自身によってゲームが展開されているのです。だから、発想が人間とまったく異なってくることは当然です(※対局時における棋士の指し手の記録)。

 AIは先の流れを読んで指すようなことはありません。その局面での評価点によって、最高の手を指してきます。そのため、人間的な発想で「ここでのポイントは低いけれど、何手か先に進めばよい展開になる」という手が、マイナス評価を下されてしまうこともあります。

 AIの登場によって、将棋の定跡も変化してきました。専門的な話ですが、将棋には「角換わり」という戦法があって、この場合、木村定跡と呼ばれる「先手は5八金、後手は5二金」の形が15年ほど前までは定跡でした。ところが、最近では「先手は4八金、後手は6二金」の形が定跡になってきました。また、「振り飛車」は有名な戦法の一つですが、AIは現在の局面で形勢判断するので、飛車を振った瞬間にマイナス200点ぐらいの評価を下したりします。

 人間が指す将棋では、長年の経験値があるので、こういう局面ならこう指したいという感情や癖が表れるものです。けれども、AIはそうした感情がないので、普通なら絶対に指さないような手でも、平気で指してきます。

 また、人間の棋士は「持久戦に持ち込もう」とか、「どんどん攻めていこう」など、その日、その時の展開のなかで戦略を考えるのですが、現状の将棋ソフトは先ほどお話しした通り、その局面に限定した最善の一手を指してきます。一手ごとにリセットし、相手の出方に応じて、また次の局面で最善の一手を選んでくるわけです。

 つまり、将棋における「流れ」はAIには関係ないということです。一手と一手の間につながりはありません。だから棋譜を見ると一貫性がなく、美しくないと感じることもあります。

 ――AIが登場するまでは、プロ棋士はどのように将棋を学んできたのでしょうか。
 私が最後の世代に近いかもしれませんが、入門しても師匠から直接教わる機会は少なく、見て覚えるという徒弟制度が主流でした。職人の世界だったんです。それまでの将棋は、様式美ともいえる定跡を見て、それを指すことで手の良し悪しを理解し、強くなっていくものでした。

 ところが、近年はそういう徒弟制度的な育成環境もなくなってきましたし、将棋ソフトも普及し始めました。以前のような、言わば手に対する美意識のようなものは失われてきているように思います。

 ――手に対する美意識がないということですが、AIの指す手に特徴的なものはあるのでしょうか。

 AIには、人間のような恐怖心がありません。どんなに強い棋士でも王将を取られたくない気持ちがあるので、相手が迫ってくると、怖いと感じるものです。そんな恐怖心や思い込みがAIにはありませんから、普通なら恐れをなすような手でも、平気で指してくるのです。それによって、結果的に一貫性の見られない不思議な手になることがあるというわけです。

 最初の頃は、AIが経験を重ね、厳密に計算して手を評価できるようになったら、ある局面に対してはこの手というように、一定の範囲に指し方が絞られていくと思っていました。けれども、現状はそうなっていません。

 ただ、人間には適応力がありますから、以前はひどい手に感じていたものでも、だんだん見慣れてきて、「それもアリだよね」と思えてくるのはおもしろいものです。美意識は変化していくものなのでしょう。

 ――次は絶対この手しかないというものはなく、思った以上に選択肢が多いのですね。

 同じ局面を何度もソフトに判断させると、必ずしも次の手が同じだったり、評価点が同じだったりするわけではありません。人間からすれば、「なぜ?」となるのですが、つまりソフトの評価ポイントは確定値ではないということです。

 プラス200点という評価が出たとしても、もしかしたら200点以上、つまり400点だったのかもしれない。200点のつもりが実はプラスマイナスゼロの価値だったのかもしれない。1年前のソフトと何万回も対戦したうえで勝ち越したから、「こっちのほうがいい」と統計的に評価点を割り出しているにすぎないのです。絶対的な数値ではなく、揺らぎのあることがわかっています。

 ――北陸先端科学技術大学院大学の教授でゲーム情報学の研究を行っている飯田弘之氏は、「洗練されたゲームには、スリルと遊戯性と芸術性がある」と述べています。AIから学んで定跡化が進んだ場合、ゲームの洗練度を下げることにはならないでしょうか。
AIが選んだ手をずっと真似して将棋を指していったら、人間は何のために将棋を指すのかという根本的な問題にぶつかります。AIを使って、どれだけ人間の能力を伸ばしていくかが大切です。

 現状では、まだ試行錯誤という状態であり、最適な使い方を見つけ出すのは私たちではなく、次の若い世代の人たちになるでしょう。

● AIが避ける無駄のなかから 人間の創造性が育まれる

 ――将棋でも藤井聡太七段のように、若い頃からAIを研究に取り入れている若手が台頭してきました。前向きな影響ばかりが注目されますが、人材育成面でAI普及のデメリットはありえるのでしょうか。

 藤井七段については、天才的な存在なので、おそらく将棋ソフトがなくても、いまのポジションに就いていたでしょう。ただ、子どもたち全体についていえば、失うものも出てくるのではないかとも思います。それはおそらく創造性です。人間的な創造性とは、現在では一般的な価値や評価が低いとされていることでも、そこに何らかの可能性を見出して分析や研究をし続けられることではないでしょうか。

 AIにすべてを判断させて、その評価をもとに研究を進めたり、作戦を立てたりしても、そこで導き出されるものはその局面だけの最良の策であり、その後に悪い展開を招くことも十分に起こりえます。

 それに、先ほどもお話しした通り、局面を限定すると、AIは過小な評価を下すことがよくあります。その評価に無条件に従っていると、その先にある可能性を早々に捨ててしまうことになります。もしかしたら、その20手先ではプラスに働くかもしれない。その可能性を信じて続けられるかどうかが、人間の創造性であり、個性にもなるのだと思います。研究者の方にお聞きしたところ、AIにランダムな要素を学習させても、「人間的」「独創的」な手は指せないそうです。

 ――AIを高度化するために大量のデータを読み込ませるとはいっても、それはすべて過去のデータです。そこから、画期的な一手が生み出される可能性は低いかもしれませんね。
そうした手はAIには理解できず、当然低い評価が出るでしょう。人間には、むしろわかっていないからこそ進めるという能力がありますよね。可能性は低くても、この先に大きな鉱脈があるかもしれないと信じて突き進めるかどうか。失敗から大発明が生まれることはたくさんあります。

 そのような点で、人間の創造性は、AIとはまったく隔絶された領域でこそ、涵養(かんよう)されるものなのかもしれません。

 ――AIと隔絶した領域をつくるということは興味深いアイデアですが、それ以外に、人間の個性や創造性を育成するうえで、重要となるのはどういったことだとお考えでしょうか。

 人間は勉強でもスポーツでも、優れた指導者やテキスト、環境などに囲まれて学ぶとともに、無駄なことや失敗もたくさん経験します。大きな回り道をしながら学ぶということですね。

 まず、効率性の面でいえば、AIとの共存によって無駄を省き、学習の最適化をすることは可能なのではないでしょうか。いまの子どもたちには昔と違って、生まれてから育ってきた現在までのデータがあります。そのデータを集めてビッグデータとして活用すれば、一定の領域までは無駄を省いた効率のよい学習ができる可能性があると思います。

 もう一つは、AIを個人向けにカスタマイズし、このテーマについてはこの子にこの課題を与え、この程度の負荷をかければ効果的に学べるといった形で、個人学習の効率化を図ることも可能だと思います。そうすればどんなジャンルにおいても、データの蓄積によるAIの進化で、個人能力のレベルを高め、基礎とその活用ができるようなところまでは効率よく育てることができると思います。

 ただ、現状のAIは問題に対する答えだけが出てきて、その途中の発想のプロセスは教えてくれません。答えから遡ってプロセスを導くことができるかもしれませんが、まだ取り組みの途上ではないでしょうか。AIからだけでは、新たな局面に対応する力が身につかない可能性があります。やはり、周囲の優れた人間によるサポートが必要なのではないかと考えています。

 ――同じピアニストの演奏でも、感動できる時もあれば、そうでもない時もあります。場の雰囲気や個性といったものを、AIの判断に取り入れることは可能だと思われますか。
暗黙知をAIにいかに反映できるかということですが、人間の脳の研究でも明らかになっていないものですから、まだまだ難しいと思います。同じレシピで料理をつくっても、できあがりはそれぞれ違います。腕のいい料理人にもありえることで、何が違うのか本人に尋ねても、説明できない部分もあるでしょう。

 こうした点の解明も、これからの課題ですし、産業にも影響を及ぼすテーマだと思います。

● AIが問う 人間の本質

 ――先ほど、可能性は低くても、鉱脈があると信じて突き進めることが、人間の特徴だとお話しいただきましたが、そのほかに、AIより人間が優位な点はどんなところだとお考えですか。

 将棋や囲碁のある局面で最高の評価を下すとか、人間が何十年かけても計算できないものを瞬時にはじき出すとか、何か一つの物事に対するAIの能力は突出しています。一方、人間はある程度運動もできるし、言語も話せるし、練習すれば楽器も弾ける。最高の技術には至りませんが、マルチタスクであり、しかも、それを小さなエネルギーで実行できます。

 こうした総合的な能力は現状のAIにはまだ備わっていないもので、人間が優れている点だといえます。

 また、AIはサイバー空間にしか存在できません。その空間で完結できる能力はとても優れていますが、リアルの世界は多様で、単純な学習だけでは補えない能力が必要になります。人間はさまざまな環境に適応できる能力や柔軟性、知性や体力を持っています。

 あるAIの研究者と話している時に話題になったのですが、その研究者は詩を書けるようなAIをつくることは可能でも、実際につくることはないと言っていました。人間が暮らしのなかで感じたことを詩にするから意味を持つのであって、人の心がわからないAIが詩をつくっても、意味や感動は生まれないからというのがその理由でした。

 2016年にAIの書いたショートショートが、星新一賞の1次審査を通過したとニュースになりました。内容や論旨が明確なショートショートなら、AIでもすでに書けるようになっています。だからといってAIが村上春樹さんのような小説を書けるかというと、それはいまのところ無理です。おそらく、どこまで進化しても、人間の心を持つことは、AIにはできないのではないでしょうか。

 AIの機械学習で「敵対的生成ネットワーク」という技術があります。たとえば、二つのAIがあって、Aには偽札をつくらせ、もう一方のBには偽札を見破る警察官の役割を担わせます。すると、Aはどこまでもひたすらに精巧な偽札をつくり、Bはそれを見破る技術をどんどん高めていきます。こうして二つのAIは互いに高度な能力を獲得していきますが、はたして高めるべき能力なのかどうかの判断は、倫理観の問題になってきます。

 現状のAIに倫理観はありませんが、一方で、人間には絶対的な倫理観があるのかといわれると、答えに詰まるところです。人によっても考え方が違いますし、そもそも倫理自体に形而上学的な側面があるからです。AIの登場によって、人間の本質的な部分への問いかけがもたらされているのではないかと感じますね。

三菱総合研究所/亀井信一/飯田正仁/薮本沙織

 

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長男殺害から1年…元農水次官・熊澤被告の胸中

2020年06月22日 08時38分47秒 | 事件・事故

配信

ステテコにローファーという不釣り合いな格好で現れた熊澤英昭被告。暑さが辛いのかタオルを握りしめていた

東京・練馬区の自宅で元農水次官の熊澤英昭被告(77)が長男の英一郎さん(享年44)を殺害した事件から、この6月で1年が経った。

なぜか2人は同じマンションに…フジモンとユッキーナは偽装離婚?

昨年末、熊澤被告は東京地裁で行われた第一審の裁判員裁判で懲役6年の実刑判決を言い渡されたが、殺人罪の被告に対しては異例の保釈が認められ、現在は自宅に戻っているという。

6月上旬の早朝、閑静な住宅街にある一戸建て住宅を訪れると、Tシャツ、ステテコにローファーという格好で熊澤被告が現れた。 ――フライデーです。お話を聞かせていただけないでしょうか。

「(本誌記者が差し出した名刺を一瞥(いちべつ)して)何もお話しすることはありません」

――保釈されてからしばらくはホテル暮らしだったと報じられています。(事件現場である)ご自宅に戻ることに抵抗はありませんでしたか。 「ここが私の家ですから、戻るのは当然でしょう」

――公判では英一郎さんに祈りをささげることが務めとおっしゃっていました。 「そうです。毎日、朝と晩にお祈りして息子の冥福を祈っています」

――息子さんを手にかけたことについて同情する声も聞こえてきます。 「そのような声があるということは認識しています」

――今は奥さまと過ごされている? 「はい」 ――日々どのようなお気持ちで過ごされているのでしょうか。 「マスコミの方には一切お話しするつもりはございません。裁判所で全部お話ししていますし、これから高裁でも再度お話申し上げますから……」 声をかけると、自宅フェンスの前でも丁寧に立ち止まって応対した熊澤被告。

しかし、最後まで本誌記者の名刺を受け取ることはなかった。 家庭内暴力を受けた末の殺人で、証拠隠滅の恐れがなく高齢とはいえ、殺人容疑で実刑を受けた人間の保釈を高裁が認めるケースは極めて珍しい。

「地裁が却下した保釈請求を、新たな事実がないにもかかわらず高裁がひっくり返して認めることは本来ありえません。彼の保釈にはクエスチョンマークを付けざるを得ないでしょう。 日本の裁判所は、上に行くほど政治的な要素で判断される傾向が強まります。熊澤被告も元農水省事務次官ですから、保釈に関して官邸からの配慮があったとしても不思議ではありません」(立正大学名誉教授で法学者の金子勝氏) 保釈後、熊澤被告の弁護人が一審判決を不服として控訴したが、新型コロナの影響で高裁での第一回期日はまだ決まっていないという。

平穏な日々を取り戻し、自宅で「禊」(みそぎ)を続ける熊澤被告。その心中は、誰にも分からない――。 『FRIDAY』2020年6月26日号より

FRIDAYデジタル

 

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最終更新:
FRIDAY

中居正広が衝撃の生活習慣を告白「汚い男って思われたくなくて言えなかった」

2020年06月22日 08時25分35秒 | 事件・事故

6/21(日) 21:52配信

タレントの中居正広(47)が20日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「中居正広 ON&ON AIR」(土曜後11・00)に出演。休みの日についしてしまう自身の習慣など、スーパーアイドルらしからぬ日常生活を明かした。  

番組冒頭、3カ月遅れでようやく開幕したプロ野球について「(観戦で)忙しくなるなぁ~」と喜びを爆発させ、テンション高くトークした中居。その後、自宅リビング隣にあるDEN(デン、主に書斎などに使う小部屋)を整理したことを明かし「なぜか知らないですけど、除湿器があったんです」と意外な発見を報告した。「いつかの誕生日にもらった。5年前か、10年前か…」と記憶にないというが、生まれて初めて除湿器という文明の利器を使ってみたところ「2リットルの水が一日にたまるのよ。誰か水いれたんじゃないかなっていうぐらい。もう信じられないです。(この水)どっから来たです?」「ちょっと前まで加湿してたのに。やってみて?魔法だよ?」と大興奮。何年前のものか分からず、最新家電とは言い難いものの、あまりの便利さ、機能に「もう1台買おうかな」と購買意欲までかき立てられた。

 さらに、休日の過ごし方についても言及。これまではスーパーに行ってから自宅に戻り、プロ野球中継を見ながらお酒を飲む…という優雅な独身生活について何度も明かしていたが、この日は「風呂って…毎日入ります?」と突然切り出すと「僕ね…けっこう入らないんですよ」とまさかの告白。「ダメなんですけど。僕、けっこうあけちゃいますね。たまに丸3日っていうのもあります」と衝撃告白を行った。  

そして「そうすると、さすがにこう…髪の毛がなんかちょっとこう…ワックス塗ったみたいな感じになんのよ。しんなり…。何コレって」とベタつく頭皮について説明した中居。「3日間の時は特になんですけど、もんっのすごい毛、抜ける。ちょっともうね、信じられないぐらい抜けてると思っちゃう。(日頃も)毎日抜けてるんだろうけど、そんな分からないじゃん。どっさり抜けるのよ」と3日連続でお風呂に入らなかった時の想像を超える抜け毛の多さにおののいた。  

6月に入ってからはさすがに「こういうのやめようと思って」と休日でも毎日シャワーを浴びるようにしているとしつつ「意外と昔から結構あったんだけど、汚い男って思われたくなくて言えなかったんですよ」と中居。「お風呂入らない日は朝、顔も洗わないんですよ。家にいるから。僕、仕事だから楽屋でヒゲ剃って、歯磨いて、顔洗って、頭洗ってセットしてもらうみたいな。キレイキレイして。家いたらヒゲも剃んないけど、顔も洗わない」と一気に話すと、番組スタッフに向けて「え?休みの日って顔洗うの?洗わねーの?きったねーな。マジで?朝、顔洗わないの?マジで?…オレも!」と話して大笑い。「(休日は)意外と歯も磨かない。起きてお茶飲んじゃったらスッキリしちゃって」と冗談めかして最後まで笑わせていた。

 

 

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帰宅中の女性の首をしめ わいせつ行為で逮捕逮捕された男25歳はなぜ不起訴となったのか?

2020年06月22日 07時34分40秒 | 事件・事故

わいせつ罪でまた逮捕 なぜ保釈
前田恒彦 | 元特捜部主任検事
2018/6/17(日) 6:40

 集団下校でもバラバラになった瞬間を狙われるので、地域住民の見守り活動が重要(写真:アフロ)
 下校途中の小学女児らを狙った強制わいせつ事件などで起訴され、保釈中だった参議院議員の長男(22)がまた逮捕された。同様の事件に及んだ容疑であり、「やっていない」と否認しているという。

【今回の逮捕まで】

 これまでの経過は次のようなものだ。

2017年11月2日・逮捕1回目
(1) 10月31日午後4時ころ、所沢市の路上で、下校途中の小学女児の服をつかんで転倒させた容疑(暴行罪で逮捕後、送検時に罪名を強制わいせつ未遂罪に切り替え)。

11月22日・逮捕2回目
(2) 10月20日午後3時50分ころ、所沢市の路上で、下校途中の小学女児にキスをした容疑(強制わいせつ罪)。
(3) その10分後ころ、数百メートル離れた路上で、別の小学女児の身体を触った容疑(暴行罪)。

12月
検察は(2)を起訴、(1)(3)を不起訴。

2018年2月
初公判で長男は(2)の事実を認める。

3月7日・逮捕3回目
(4) 2017年10月12日午後6時ころ、千代田区内の路上で、下校途中の女子中学生に対し、背後からその口をふさいで引き倒し、頭部打撲など全治1週間のけがを負わせた容疑(強制わいせつ致傷罪)。

3月
検察は(4)を起訴。

4月下旬
保釈により釈放。

6月13日・逮捕4回目
(5) 保釈中の5月14日午後4時半ころ、練馬区の路上で、下校途中の小学女児の胸をわしづかみにした容疑(強制わいせつ罪)。

 (5)については、ピンク色の自転車に乗って被害女児に近づく長男が付近の防犯カメラ映像に記録されていたとか、周辺では5月7~19日に小学女児に対する同様の事件が他に5件発生しているとか、長男が5月20日に自転車を処分している、といった報道がある。

 他方、長男は逮捕後の取調べで事件への関与を否認しているとのことだ。

 なお、保釈中に事件を起こしたとして逮捕されただけでは、直ちに保釈が取り消されたり保釈保証金が取り上げられたりするわけではないので、注意を要する。

【保釈が難しい事案】

 では、裁判所の保釈許可の判断は正しかったと言えるのか。

 もちろん、まずは逮捕容疑に対する徹底した捜査が求められ、長男の関与を慎重に見極める必要があるが、もし事実であったとなると問題だ。

 この点、保釈は被告人の権利であり、刑事訴訟法が定める6つの事由に当たらない限り、当然に保釈される、というのが建前だ。

 その代表格が「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき」というもので、実務ではほとんどのケースがこれに当たると判断される。

 容疑を否認しているような事件であれば、なおさらだ。

 また、「死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき」というものもある。

 殺人や強盗殺人など有罪の場合に重い処罰が予想されるケースでは、たとえ高額な保釈保証金を積ませても、なお逃亡する可能性が大だから、原則として保釈を許さない、というわけだ。

 強制わいせつ罪だと下限が懲役6月、上限が懲役10年であり、これに当たらないが、強制わいせつ致傷罪になれば下限が懲役3年、上限が無期懲役まで跳ね上がり、これに当たる。

 長男は先ほどの(4)の事件で起訴されているわけだから、本来は保釈が許されないはずだ。

【裁量保釈】

 ただ、刑事訴訟法では、それでも裁判所の「裁量」で保釈を許可することができるとされている。

 実務で保釈が認められているのは、ほとんどがこのケースだ。

 その際、裁判所は、逃亡や罪証隠滅のおそれの程度のほか、勾留の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上、防御準備上の不利益の程度など、様々な事情を考慮して可否を判断する。

 今回のケースでも、弁護側がこうした事情を裁判所に示したものと見られる。

 例えば、起訴されている事実を認め、検察側が取調べを請求している証拠に同意するとか、不起訴となった(1)(3)の事件を含め、被害者側と示談を取りまとめ、その許しを得ている、といったものだ。

 参議院議員の父親も身柄引受人となり、今後は息子としっかり向き合って厳しく指導し、二度とこういう事が起こらないようにさせるとともに、必ず裁判所に出頭させる、といった誓約書を提出しているのではないか。

 強制わいせつ致傷事件は裁判員裁判の対象であり、必ず公判前整理手続が行われるが、その過程で弁護側がこうしたアピールを行ったのだろう。

 なお、保釈の可否と将来の判決における有罪・無罪や量刑の軽重とは無関係であり、保釈されても有罪になるのが通常だし、実刑判決を受けることもある。

【再犯のおそれと保釈】

 では、再犯に及びそうな人であっても、保釈されるのか。

 性犯罪者の性犯罪再犯率は約14%であり、窃盗や覚せい剤事件と比べて格段に高いわけではないが、決して無視できない数字だ。

 特に、性犯罪者の中でも痴漢、盗撮に次いで小児わいせつ型の再犯率は高く、刑法犯の性犯罪に限れば、小児わいせつ型が最も高い。

 そのため、この種の事件では、保釈中に小中学校の登下校路などに近寄らないことを誓約したり、病院などで専門的な治療やカウンセリングを受けることが多い。

 今回のケースも、あるいは弁護側によってそうした手立てがとられていたのではなかろうか。

 ただ、本来、保釈中に再犯に及ぶおそれがあるか否か、またそのおそれがどの程度のものなのかは、保釈可否の判断を左右しないとされている。

 あくまで、起訴された犯罪を前提として、逃亡や罪証隠滅のおそれ、身柄拘束による不利益がどの程度あるかが検討されるというわけだ。

 そのため、例えば初犯の覚せい剤事件だと、起訴後に保釈されるや、隠し場所から覚せい剤を取り出したり、馴染みの売人に誘われるなどし、再び手を出す、というのがよくあるパターンだ。

 性犯罪でも、2016年には、連続強姦事件で実刑判決を受けた男が、保釈された後、わずか2週間で再び強姦事件を起こして逮捕、起訴されたケースがあった。

 2017年にも、盗撮で起訴され、保釈された男が、仙台地裁で実刑判決を宣告されるや、密かに持ち込んでいたカッターナイフを使って傍聴席に切りつけ、警察官2名を負傷させる事件を起こしている。

 統計を見ても、保釈中の犯行で起訴された者の数は2015年で188名に上っており、10年前の約2.4倍にまで増加している状況だ。

 それこそ、2016年や17年のような目立つケースが続けば、裁判所も保釈可否の判断に際して保釈中の再犯のおそれを考慮し、その裁量の幅を狭めていくのではなかろうか。(了)

(参考)

 拙稿「知られざる保釈制度の実態とは」

 拙稿「英国ジェームス・バルガー事件に思う 少年事件の実名報道と更生

 
前田恒彦
元特捜部主任検事
1996年の検事任官後、約15年間の現職中、大阪・東京地検特捜部に合計約9年間在籍。ハンナン事件や福島県知事事件、朝鮮総聯ビル詐欺事件、防衛汚職事件、陸山会事件などで主要な被疑者の取調べを担当したほか、西村眞悟弁護士法違反事件、NOVA積立金横領事件、小室哲哉詐欺事件、厚労省虚偽証明書事件などで主任検事を務める。刑事司法に関する解説や主張を独自の視点で発信中。きき酒師、日本酒品質鑑定士でもある。


児童生徒の自殺予防に向けた困難な事態

2020年06月22日 07時11分40秒 | 社会・文化・政治・経済

平成30年1月23日 児童生徒の自殺予防に向けた困難な事態、強い心理的負担を受けた場合などにおける対処の仕方を身につける等のための教育の推進について(通知)

29初児生第38号
社援総発0123第1号
                          平成30年1月23日

 各都道府県教育委員会担当課長
 各指定都市教育委員会担当課長
 各都道府県私立学校主管課長
 附属学校を置く各国立大学法人担当課長 殿
 附属学校を置く各公立大学法人担当課長
 小中高等学校を設置する学校設置会社を
 所轄する構造改革特別区域法第12条
 第1項の認定を受けた各地方公共団体の担当課長

   都道府県
 各                    自殺対策主管部(局)長 殿
   指定都市  


            文部科学省初等中等教育局児童生徒課長

                                                             (印影印刷)


            厚生労働省大臣官房参事官(自殺対策担当)

                                                              (印影印刷)

児童生徒の自殺予防に向けた困難な事態,強い心理的負担を受けた場合等における対処の仕方を身に付ける等のための教育の推進について(通知)


 児童生徒の自殺予防については,これまでも自殺対策基本法(平成18年法律第85号。以下「法」という。)等に基づき,学校において,積極的に取り組んでいただいているところです。
 しかしながら,近年,自殺者全体の総数は減少傾向にあるものの,自殺した児童生徒数は高止まりしている状況にあります。また,若者が日常的に利用するSNSを利用し,自殺願望を投稿するなどした高校生等の心の叫びに付け込んで,言葉巧みに誘い出し殺害したという極めて卑劣な事件も発生しています。
 このような事件の再発や児童生徒の自殺を未然に防ぐためには,各学校において自殺予防教育が適切に推進されることが重要ですが,文部科学省が昨年実施した調査によると,「死ぬこと」や「自殺」を明示的に取り上げる自殺予防教育プログラムを保護者等との合意形成を図った上で実施した割合は,全体の約1.8%に留まっており,十分な取組が行われているとは言い難い状況にあることから,より一層の推進が求められるところです。
 一方,自殺する児童生徒数の減少が喫緊の課題であることに鑑みれば,児童生徒における援助希求的態度の育成を促進するため,新たな自殺総合対策大綱(平成29年7月25日閣議決定。以下「大綱」という。)に定められているとおり,特に,法第17条第3項に定める「困難な事態,強い心理的負担を受けた場合等における対処の仕方を身に付ける等のための教育」(以下「SOSの出し方に関する教育」という。)を推進することが重要です。
 SOSの出し方に関する教育については,「子供に伝えたい自殺予防(学校における自殺予防教育導入の手引)」(平成26年7月文部科学省。以下「手引」という。)においても,自殺予防教育の柱の一つとして位置づけられており,これまでも,例えば,道徳や保健体育等において,各教科等の特性に応じて実施されているところですが,今後は,以下に掲げる留意事項及び各学校や地域の実情を踏まえつつ,各教科等の授業等の一環として,SOSの出し方に関する教育を少なくとも年1回実施するなど積極的に推進していただくようお願いします。
 また,都道府県・指定都市教育委員会にあっては所管の学校及び域内の市区町村教育委員会等に対して,都道府県にあっては所轄の学校法人及び私立学校に対して,附属学校を置く国立大学法人及び公立大学法人にあっては附属学校に対して,構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた地方公共団体にあっては認可した学校に対して,周知を図るとともに,適切に御対応いただくよう御指導をお願いします。
 加えて,各都道府県自殺対策主管部局にあっては,管内市町村(指定都市を除く。)等に周知を図るとともに,教育委員会等の教育関係部局等から,SOSの出し方に関する教育の実施に当たり,保健師,社会福祉士,民生委員等の活用について相談があった場合については,適切に御対応いただくようお願いします。

1.自殺予防教育の実施体制については,手引において,子供の最も身近な存在である担任教師主体でなされることが望ましいことや,養護教諭,スクールカウンセラー等がティームティーチングという形でクラスに入ることのメリット等が記載されているが,SOSの出し方に関する教育を実施するに当たっては,以下の観点から,保健師,社会福祉士,民生委員等を活用することも有効であること。
すなわち,市町村,地域包括支援センター,市町村社会福祉協議会等に所属する保健師,社会福祉士等の専門職がSOSの出し方に関する教育に参画することにより,児童生徒に対して自らが必要に応じて相談相手になり得ることを直接伝えることができることや,児童生徒の保護者も含めた世帯単位での支援が可能となること,学校と地域の専門家との間での協力・連携関係の構築につながることが期待され,地域生活課題の解決に資するものであること。

2.SOSの出し方に関する教育は,大綱にあるとおり,命や暮らしの危機に直面したとき,誰にどうやって助けを求めればよいか具体的かつ実践的な方法を学ぶ教育である。このことを踏まえ,当該教育を実施する際は,児童生徒からの悩みや相談(SOS)を広く受け止めることができるよう,「24時間子供SOSダイヤル」や「チャイルドライン」などの相談窓口の周知を行うことが望ましいこと。

3.SOSの出し方に関する教育の実施に当たっては,児童生徒の発達段階に応じた内容とすることが重要であることを踏まえ,例えば,手引を参照するとともに,健康問題について総合的に解説した啓発教材を必要に応じて活用するなど,各学校の実情に合わせて教材や授業方法を工夫することが考えられること。

4.児童生徒の自殺を予防するためには,心の危機に陥った友人への関わり方を学ぶことが重要である。このため,SOSの出し方に関する教育を実施する場合は,SOSの出し方のみならず,心の危機に陥った友人の感情を受け止めて、考えや行動を理解しようとする姿勢などの傾聴の仕方(SOSの受け止め方)についても児童生徒に対し教えることが望ましいこと。また,実施に当たっては,電話相談事業を行っている民間団体等に協力を依頼することが考えられること。

5.SOSの出し方に関する教育は,「地域自殺対策強化事業実施要綱」(平成28年4月1日付け社援発0401第23号厚生労働省社会・援護局長通知)3(4)に規定する「普及啓発事業」又は3(7)に規定する「若年層対策事業」に該当するとともに,3(13)において「当該地域において特に対策が必要と考えられる世代及びリスク要因に対象を限定した事業」と規定している「地域特性重点特化事業」(補助率10/10)にも該当し得るものであるので,都道府県においては,地域の実情に応じて積極的に本事業を活用するよう,この旨を管内市町村へ周知されたいこと。

【参考】
 ○「24時間子供SOSダイヤル」(0120-0-78310)
 ○「チャイルドライン」(0120-99-7777)
 ○「子供に伝えたい自殺予防(学校における自殺予防教育導入の手引)」
  https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/063_5/gaiyou/1351873.htm
 ○健康問題について総合的に解説した啓発教材(「わたしの健康(小学校5年生用)」,「かけがえのない自分,かけがえのない健康(中学生用)」,「健康な生活を送るために(高校生用)」)
  https://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/hoken/1353636.htm

 

お問合せ先

初等中等教育局児童生徒課


SNS等を活用した相談体制の構築に関する当面の考え方(最終報告)

2020年06月22日 07時03分17秒 | 社会・文化・政治・経済

SNS等を活用した相談体制の構築に関する当面の考え方(最終報告)

平成30年3月28日
いじめ防止対策協議会

1 はじめに

 いじめは、いじめを受けた児童生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものである。平成25年に成立した「いじめ防止対策推進法」にのっとり、平成6年に我が国が批准した「児童の権利に関する条約」、平成27年の国連サミットで採択された「持続可能な開発目標」(SustAInable Development Goals:SDGs)の趣旨も踏まえつつ、児童生徒の尊厳を保持する目的の下、国、地方公共団体、学校、地域住民、家庭、民間団体その他の関係者が一丸となって、いじめの問題の克服に向けて取り組むことが強く求められる。
 こうした中で、いじめを含め、様々な悩みを抱える児童生徒に対する相談体制の拡充は、相談に係る多様な選択肢を用意し、問題の深刻化を未然に防止する観点から、喫緊の課題となっている。文部科学省においても、平成28年度より、24時間子供SOSダイヤル(音声通話による相談)について通話料を無料化するなど体制の整備に努めているところである。その結果、平成28年度中の24時間子供SOSダイヤル相談件数も約4万件と前年度と比較して約2倍に増加している。
 一方、スマートフォンの普及等に伴い、最近の若年層の用いるコミュニケーション手段においては、SNS(ソーシャルネットワーキングサービス)が圧倒的な割合を占めるようになっている。加えて、先般の神奈川県座間市におけるSNSを利用した高校生3人を含む9人の方が殺害された残忍な事件を受け、ネットを通じて自殺願望を発信する若者が適切な相談相手にアクセスできるよう、これまでの取組の早急な見直しが求められており、SNS等(※)を活用した相談体制の構築が喫緊の課題となっている。
 こうしたことから、文部科学省においては、29年度補正予算も活用し、30年以降、地方公共団体25箇所を対象としてSNS等を活用した相談体制を構築すべく必要な経費を予算案に計上したところである。
 したがって、平成30年以降複数の地方公共団体や学校で実施し、その結果を検証し、相談技法の改善を図るとともに、都道府県の枠組みを超えるような広域的な相談体制構築の可能性を含め、全国展開について検討すべきと考えられる。
  本協議会においては、そのような考え方の下に、ヒアリング対象事業者等からの聞き取りの結果を参考にしつつ、「SNSを活用したいじめ等に関する相談体制の構築に係るワーキンググループ」での議論に基づき、平成30年以降行う相談の実施に際して留意すべき点について、即応性が求められるSNS等を活用した双方向による相談の仕組みを中心として、以下に示すこととする。ただし、考えられる対応等として示している項目については、実際の運用において、地方公共団体が学校や地域の実情等に応じ、本報告を参考にしつつ適切に設定する必要がある。
  なお、今年度においても、長野県、熊本県、大分県、柏市、大津市を始め、幾つかの地方公共団体が独自の取組を実施しているところ、文部科学省としても、その実績や判明した改善点等を把握し、今後の他の地方公共団体へ取組を広げる際に、積極的に各地方公共団体にフィードバックすることが求められる。

 (※)本報告書において、「SNS等」とは、最近の若年層の多くが日常的にスマートフォン等を活用していることを踏まえ、通常スマートフォン等を用いて利用するSNSに加えて簡易な相談・通報を可能とするアプリ等を含めたものとする。
 
2 相談体制の在り方

(1)相談対象者
○ 将来的には、24時間子供SOSダイヤルと同じく児童生徒に加え、保護者も対象とすることも考えられるが、一般に、児童生徒と保護者では、相談の内容や求める答えの性質が異なることから、SNS等を活用した相談技法等が十分に確立されていない現時点においては、まずは児童生徒のみを対象とすることが考えられる。
○ また、保護者については、4(2)に記載する一方向の通報等の仕組みを利用する場合のみ、対象とすることが考えられる。

(2)相談受付時間
○ 将来的には、24時間365日相談を受け付けることも考えられるが、まずは、児童生徒にスマートフォン等を学校に持ち込ませること及び深夜に用いさせる弊害や、現在の24時間子供SOSダイヤルでは、午後5時台及び午後9時台の相談件数が最も多いこと等を踏まえ、相談員の人件費等のコストを勘案し、当面は、例えば、児童生徒が相談しやすい時間帯である平日の午後5時から午後10時程度に限定して受け付けることや、児童生徒の気持ちが落ち込みやすい長期休業明け前、入試時期前後や日曜日などに相談を受け付けることも考えられる。その際、児童生徒に対してその趣旨等を説明し、理解の確保に努めることが重要である。
○ 一方、コストの観点から可能であれば、緊急の相談かそれ以外の相談かを児童生徒に選択させた上で、緊急の相談に限り深夜や早朝等も含めた24時間365日受け付ける方法も考えられる。
○ 上記のように時間を限定して受け付ける場合には、時間外に児童生徒が緊急の相談をするためにSNS等で相談を持ち掛けたものの、応答がないままに、不測の事態に発展してしまうことが懸念されることから、1時間外には応答できないこと、2緊急の相談の場合には必ず24時間子供SOSダイヤル等を用いてほしいことを、自動応答機能等を用いて分かりやすく伝えなければならないと考えられる。また、これに加えて、SNS等を活用した相談窓口の周知の際の配布物や利用開始時に確認を求める利用に関する案内(以下「利用案内」という。)等にこれらの点について児童生徒に伝わりやすいように工夫し分かりやすく明記し、周知することが必要不可欠と考えられる。

(3)相談の流れ
○ SNS等を用いた相談は、若年層にとって、日常使い慣れているコミュニケーション手段を用いることができ、文字や絵文字等を用いて自分の思いを気軽に伝えやすいとともに、スクリーンショットを用いることにより児童生徒同士のSNS等の中でのトラブル等を正確かつ容易に相談員に伝えることができるというメリットがある一方、テキスト情報等のみであり、音声情報を伴わないことから、相談員にとって声から推測できる児童生徒の心理状態が把握しにくいとともに、絵文字の一部は個人によって用い方が異なるため、相談員が児童生徒の気持ちを誤解するおそれがあるというリスクもある。
○ したがって、特に相談員において音声通話により児童生徒の状況を確認する必要があると判断する場合は、児童生徒の了解を得た上で、音声通話や面接における相談につなげることも考えられる。その際、SNS等によっては、文字や絵文字等のやり取りから音声通話に切り替えられるシステムもあり、それらを活用することも考えられる。ただし、SNS等を活用した相談対応を行うことの意義は、本来、音声通話や面接における相談に踏み切れない児童生徒の相談を受け付けることであることを十分に理解した上で対応する必要がある。特に、即時の問題解決を求めるのではなく、まずは、悩みをじっくり聴いてほしいという相談のケースも多くあることから、そうした場合には、SNS等でしっかり児童生徒の悩みを聞き取ることにも意義がある。
○ さらに、平成29年9月に実施された長野県による試行結果によれば、音声通話による相談とSNS等による相談との間には、児童生徒にとっての敷居の高さが相当異なり、SNS等による相談を音声通話へ切り替えることは容易ではないことがうかがわれた。そのため、今後、児童生徒が音声通話に切り替えやすくなるような仕組み等の検討が必要である。

(4)相談員
○ 24時間子供SOSダイヤルでは、一般に、相談業務に関する知識及び経験を有する臨床心理士や教員経験者等が相談に対応しているが、その多くは、電話によるコミュニケーションに慣れている世代である。一方、SNS等を活用した相談においては、若年層によるメッセージの言葉遣いや絵文字の解釈ができる能力が求められる。したがって、例えば、「電話世代」の相談業務に関する知識及び経験を有する者に加えて、「SNS世代」の学生など、若年層によるコミュニケーション事情に精通した者を組み合わせた相談体制を整備することが効果的であると考えられる。
○ また、相談の質を向上させるため、相談員間で子供たちを取り巻く最近の状況や相談の背景事情、相談対応事例等を共有する場を設けることも有効である。加えて、相談対応による相談員の心の負担を軽減するために、上司や他の相談員と相談対応について共有できる場を作るなど、相談員をフォローできる環境を整備することも必要であると考えられる。
○ なお、SNS等をめぐる環境は、日進月歩であり、相談員は、その変化にフォローしていく必要がある。そのため、相談業務を行う地方公共団体は、民間団体等と連携するなどして、相談員に対して、定期的な研修の機会を設けることが望まれる。さらに、相談員に加えて、より専門的な知見を有し、相談員に対して助言等を行うことができるスーパーバイザーを配置することも有効であると考えられる。
○ さらに、長野県による試行結果によれば、SNS等を活用した相談は、気軽に相談できる窓口として、潜在化していた子供の「相談したい気持ち」を掘り起こす効果があり、電話相談と比較して大幅な相談件数の増加につながった一方で、全ての相談を待たせずに対応するために、大量のマンパワーが必要となることが明らかとなった。そのため、勇気をもって相談に踏み切ってくれた児童生徒の声に応えつつ、予算や人材確保の観点から持続可能な相談体制、相談の受付方法等について、今後、検討していく必要がある。
  特にAIの活用を含め、最新のコールセンターの技術等を参考としつつ、一人の相談員が複数の相談に同時に対応することとする方策を検討する必要がある。ただし、その際、児童生徒の「寄り添ってほしい」「受け止めてほしい」という気持ちにも配意するとともに、その中で特に深刻な相談については、一人の優れた知見を持つ相談員が別途集中的に対応する仕組みとすることが考えられる。

(5)相談内容の守秘
○ 児童生徒が安心して相談できるように、相談内容等のプライバシーが確実に守られることを明確に示すことが必要である。
○ ただし、児童生徒の生命、身体等の安全が害されるおそれがある場合や児童生徒に関連した犯罪行為が行われている疑いがあるなど緊急の対応が必要な場合においては、例え、相談者である児童生徒から誰にも言わないでほしいと言われたとしても、当該児童生徒を守るために学校や関係機関と情報共有しつつ対応する必要があり、事前に、利用案内等においてその旨児童生徒に分かりやすいように工夫して示すことが必要である。
○ ただし、そうした場合でも、実際に、個別の相談内容を学校等に伝えようとするときは、できる限り児童生徒に丁寧に説明し、理解を得る努力をすべきである。
○ また、学校等に相談内容を伝える場合には、その後の学校や教職員の対応が児童生徒の望むものと異なり、相談した児童生徒をめぐる状況が悪化することがないよう、相談業務を行う地方公共団体は、学校等と適切な情報共有を行うなど、児童生徒の意向を尊重しつつ細心の注意を払うべきである。

3 緊急時等の具体的な対応要領

(1)緊急時対応(自殺をほのめかす等、命に関わる相談で地域が特定できない場合)
○ 自殺をほのめかす等の緊急の相談については、まず、SNS等での会話により深く話を聞き共感するなどして落ち着かせることとし、その上で必要な場合には、相手の了解を得た上でできるだけ早く音声通話による相談への切替えを図るべきである。ただし、SNS等を用いて相談をしてきた児童生徒にとっては、音声通話による相談への切替えが困難である場合があり、その場合には、SNS等での相談を継続し、その中で対応することが求められる。
○ また、可能な限り、相談者の氏名や所在地を聞き出し、必要に応じて学校や警察等の関係機関にも通報することが求められる。電話相談の場合と同様に、緊急時の対応要領、連絡体制等について事前にマニュアルを作成しておくことが必要である。また、緊急の相談については、相談を直接受けている相談員は、当該相談対応に集中し、関係機関への連絡等を同時に行うことが困難になる場合があることから、できる限り、二人以上の相談員の体制で相談を受け付けることが望ましい。
○ なお、位置情報の開示は原則困難であること、そもそも端末の設定によって位置情報が取得できない場合もあり、相談者が自殺をほのめかす等の緊急時の場合で地域が特定できないことも考えられることから、地方公共団体において、そうした場合の対応要領等について事前に決めておく必要がある。 

(2)時間外に相談が来た場合の対応
○ 2(2)で述べたように、時間外の相談への対応について、自動応答機能や利用案内等で児童生徒に伝わりやすいように工夫し分かりやすい形で明示することが必要である。

(3)同時に複数の相談が来た場合の対応
○ 現在の主要なSNS等のサービスにおいては、同時に来る相談が一定の件数を超えないように調整することは難しいと考えられ、また、2(4)で述べたように、児童生徒を待たせずに全ての相談に対するためには、大量のマンパワーが必要となることが明らかとなっており、それだけの要員を準備することが困難な場合も多いと思われる。
 したがって、(2)と同様、1同時に複数の相談が来た場合、すぐに対応できない場合があること、2相談員がすぐに対応できない状況で、かつ、緊急の相談の場合には必ず24時間子供SOSダイヤル等を用いてほしいことを、自動応答機能や利用案内等で児童生徒に伝わりやすいように工夫し分かりやすく説明することが必要不可欠である。
○ また、緊急度の高いと思われる相談については、優先的に相談員につながり、対応ができるような仕組み等の構築が望まれる。

(4)在籍校の所在地が分からない児童生徒や実施地方公共団体以外の地域に在住する児童生徒からの相談が来た場合の対応
○ 各地方公共団体がSNS等を活用した相談体制を構築する場合は、通常当該地方公共団体に在籍校がある児童生徒や当該地方公共団体の住民である児童生徒が対象になると考えられる。その際、相談を受け付けるSNS等のIDやアプリのダウンロード方法については、通常当該地方公共団体にある学校を対象として周知することが考えられる。
○ 一方で、SNS等のIDやアプリのダウンロード方法について、ネット上に流出することも考えられ、他の地方公共団体に在籍校がある児童生徒からの相談を受けた場合やなりすましの場合等を想定した対応マニュアルを用意しておくとともに、相談内容について学校等で真偽を確認した上で対応することが重要である。
○ 仮に、他の地方公共団体に在籍校がある児童生徒からの相談があった場合の対処については、相談の開始時にまず、地方公共団体名、学校名等を選択させるなどにより、自殺をほのめかす等の緊急を要する相談を除き、少なくとも当該地方公共団体を選択等した場合にのみ相談を開始することとし、それ以外は24時間子供SOSダイヤル等を紹介するような仕組みが考えられる。
○ また、SNS等によっては、登録の際に地方公共団体名や地域を事前に確認する機能を活用することも考えられる。

4 相談システム

(1)相談システムの選定
○ 相談システムに用いるSNSやアプリ等の選定に当たっては、児童生徒への普及の度合い又は学校等を通して多数の児童生徒に普及させることの実現可能性や、児童生徒の活用のしやすさ、命に関わる相談を含め、児童生徒からの相談等を受け付けた後、適切かつ円滑に内容に応じた対応を行うことができるか等を勘案すべきであると考えられる。
○ このような観点を踏まえつつ、各地方公共団体が異なる機能を有する多種多様なSNSやアプリ等の中から、財務規則等に基づいて具体的に選定することが望ましい。

(2)一方向の通報等のみを可能とするシステムの可否
○ SNS等を活用し双方向による相談の仕組みではなく、アプリ等を活用した一方向の通報等の仕組みも考えられる。これは、一部の地方公共団体で既に実施されており、児童生徒の相談や悩みにその場で回答できるという即応性には欠けるものの、児童生徒が音声通話では話しにくいことを匿名で伝えられるほか、人的コストが少なくて済むというメリットがある。こうした仕組みについては、翌日以降に学校や地方公共団体等に引き継ぎ、必要に応じて当該学校等において対応できる体制を整えれば、一定の効果があると考えられる。なお、一方向の通報等の仕組みについても、用いるシステムや通報等をどのように処理するのか等の仕組みに応じた適切な相談体制を構築する必要がある。
○ ただし、こうした仕組みを構築する場合には、1即時の返信ができないこと、2緊急の場合には必ず24時間子供SOSダイヤル等を用いてほしいこと、を分かりやすい形で明示すべきであると考えられる。
○ また、SNS等を活用した双方向による相談の仕組みとアプリ等を活用した一方向の通報等の仕組みを時間帯等によって切り替えるなどして、両者を組み合わせた体制を構築することも考えられる。
○ さらに、通報者に対して、SNS等を活用した双方向による相談の仕組み構築の希望等についてアンケートなどを用いて調査することにより、今後の相談体制の充実に向けた参考とすることも考えられる。

5 民間団体等との連携・協力

(1)民間団体等との連携による相談業務
○ 昨今、一部の民間団体等においてもSNS等を活用した相談の取組が始まりつつあることから、そうした知見や技術を有する民間団体等に対して、地方公共団体が相談業務を委託したり、一定の相談の場合に引き継ぎ・紹介等をする旨の取決めを結んだりすることにより、地方公共団体と民間団体等が連携しながら、相談を実施することも有効であると考えられる。
○ また、現在各地の弁護士会においてもいじめ等の相談を行っていることを踏まえ、弁護士会との連携ができる体制を構築することも考えられる。
○ さらに、心理・福祉・医療・教育等の関係学部を有する大学と相談員の人材確保や相談技法の確立等において、連携体制を構築することも考えられる。

(2)SNSやアプリ等の事業者の協力
○ 上記に述べたとおり、SNS等を活用した相談体制の構築に向けた取組は、始まったばかりであり、実現には複数の課題も存在する。そのため、実施に当たっては、システムの設計・構築、相談員の研修、相談技法の研究を含め、SNSやアプリ等の事業者のできる限りの協力が得られることが望ましい。

6 その他の留意点

(1)情報管理(児童生徒の氏名、学校名や相談内容の漏えい防止等)
○ 児童生徒の氏名、学校名を含めたSNS等による相談内容に関する通信ログについては、児童生徒の個人情報に該当する場合が多く、各地方公共団体の個人情報保護条例等を遵守した上で厳格に管理する必要がある。また、情報セキュリティについても万全を期すことが必要であると考えられる。
○ また、相談内容に関する通信ログについては、各地方公共団体の公文書管理条例等に基づいて適切に保存されるべきものであるが、指導要録の指導に関する記録又は「児童生徒理解・教育支援シート」(平成28年9月14日付け28文科初第770号文部科学省初等中等教育局長通知「不登校児童生徒への在り方について」)の保存期間を参考にして、保存期間を5年間と定めることも考えられる。
○ また、児童生徒の事前の同意を得た上、個人情報を除いた相談に関する通信ログを蓄積し、将来的に、分析・研究を行うことにより、相談対応能力の向上につなげることも考えられる。しかしながら、この点については、万が一、相談内容等が流出した場合には、児童生徒からの信頼を大きく損ねかねないことを十分に勘案した上で、慎重に検討する必要がある。
○ なお、個人情報保護条例等に基づき、児童生徒本人やその保護者等から当該児童生徒の相談に関する通信ログ等の開示請求があった場合には、適切に対応する必要がある。

(2)いじめ防止等に関する情報発信
○ 多くの学校や地方公共団体においては、いじめ防止の取組として、様々な教材や資料を作成し、活用している。一部のSNS等については、情報発信の機能を有することから、いじめ対処方法の紹介や各地方公共団体におけるいじめ防止対策の取組等、いじめ防止に関する様々なコンテンツを提供することも効果的である。

(3)スマートフォン等を所有しない児童生徒への配慮
○ 特に小学校低学年の児童には持たせないなど保護者の方針等の家庭環境等により、スマートフォン等を所有しない児童生徒も多くいることから、SNS等を活用した相談体制の構築に当たっても、こうした児童生徒の相談の機会が不当に失われることとならないように、24時間子供SOSダイヤルの周知を改めて強化するなど、適切な配慮を行うことが望ましい。すなわち、SNS等を活用した相談体制に加えて、現在実施されている多種多様な相談窓口が悩みを持つ児童生徒の選択肢となり、相乗効果を生み出すことが望ましい。
○ また、経済的困難を有する児童生徒も含めたスマートフォン等を所有しない児童生徒も相談できる環境を整備することが必要であり、どのような環境整備が実現可能なのかについて、検討していくことが求められる。
○ その際、例えば、地方公共団体において、学校教育に情報端末を導入し、児童生徒に情報端末を貸与するような場合には、当該端末に相談に使用できるアプリ等を組み込んでおくことや、将来的には、地方公共団体が特定の場所に共通端末を設置して児童生徒に開放することも考えられる。

(4)関係各者から成る協議の枠組みの設置
○ SNS等を活用した相談体制をより充実したものにするために、文部科学省、地方公共団体、民間団体、学識経験者等から成る協議の枠組みの設置又は既存の枠組みの活用を検討すべきである。その枠組みにおいて、関係各者による取組についての情報交換を行いつつ知見を共有し、相談員の研修の在り方、相談技法の研究等を通じて、相談体制の改善につなげることが考えられる。その際には、昨今、一部の民間団体等においてもSNS等を活用した相談に関する協議の枠組みを設置する動きが始まりつつあることから、そうした民間団体等の枠組みとの連携も有効であると考えられる。
 

いじめ防止対策協議会の設置について

平成29年 6月 2日
改定 平成29年12月25日
初等中等教育局長決定

 

1 趣旨
 本協議会は、「いじめの防止等のための基本的な方針」(平成25年10月11日文部科学大臣決定)に基づき、学校関係者や各種職能団体等の関係団体から有識者の参画を得て、いじめ防止対策推進法に基づく取組状況の把握と検証を的確に行うとともに、いじめの問題等に関して、関係者間の連携強化を図り、より実効的な対策を講じるため、設置するものである。

2 検討事項
(1)いじめ防止対策推進法に基づく取組状況の把握と検証について
(2)いじめの問題に取り組む関係者間の連携強化について
(3)いじめの問題を含めた生徒指導上の諸問題に関するより実効的な対策の在り方について

3 実施方法
(1)別紙の有識者等の協力を得て検討を行う。
(2)必要に応じ、別紙以外の者にも協力を求めるほか、関係者の意見等を聴くことができるものとする。
(3)協議会の円滑な実施に影響が生じるものとして本協議会において非公開とすることが適当であると認める案件を検討する場合を除き、原則として公開するものとする。

4 実施期間
 平成29年6月2日から平成30年3月31日までとする。

5 その他
 この協議会に関する庶務は、初等中等教育局児童生徒課において処理する。

 

 
いじめ防止対策協議会委員

※50音順(前任者を除く)

○新井  肇 関西外国語大学教授

栗原 直樹  公益社団法人日本社会福祉士会理事
(愛沢 隆一 公益社団法人日本社会福祉士会副会長(第1回))

高田  晃 一般社団法人日本臨床心理士会理事・教育領域委員会委員長、宇部フロンティア大学人間社会学部長、同大学人間科学研究科長

齋藤 芳尚  公益社団法人日本PTA全国協議会副会長、埼玉県PTA連合会会長

新海 今朝巳 全国市町村教育委員会連合会事務局長、元川口市教育委員会教育長
(相上 興信 全国市町村教育委員会連合会事務局長、元川口市教育委員会教育長(第1回))

水地 啓子  日本弁護士連合会子どもの権利委員会幹事

鈴木  弘 日本私立中学高等学校連合会常任理事、香蘭女学校中等科高等科校長

田村 綾子  公益社団法人日本精神保健福祉士協会副会長、聖学院大学人間福祉学部人間福祉学科教授、障害学生支援室(オリーブデスク)室長

針谷 玲子  全国連合小学校長会調査研究部長、台東区立蔵前小学校長

東村 健治  福井県教育委員会教育長、全国都道府県教育委員会連合会
(森近 悦治  福井県教育委員会教育長、全国都道府県教育委員会連合会(第1回))

笛木 啓介  全日本中学校長会生徒指導部長、大田区立大森第三中学校長

道永 麻里  公益社団法人日本医師会常任理事

村田  進  全国高等学校長協会生徒指導委員長、埼玉県立和光高等学校長

◎森田 洋司  鳴門教育大学特任教授、大阪市立大学名誉教授、大阪樟蔭女子大学元学長・名誉教授

八並 光俊  東京理科大学大学院理学研究科科学教育専攻教授、日本生徒指導学会学会副会長

横山  巌  日本弁護士連合会子どもの権利委員会幹事


(◎は座長、○は座長代理)

 

 
SNSを活用したいじめ等に関する相談体制の構築に係るワーキンググループの設置について

平成29年7月13日 
改定 平成30年2月28日 


1 趣旨
 近年、若年層の多くがSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)をコミュニケーションの手段として用いており、SNS上のいじめ等の問題への対応も課題となっている。文部科学省としても、いじめを含む様々な悩みに関する児童生徒の相談に関して、SNSを活用する利点・課題等について検討を行うため、いじめ防止対策協議会の下に、有識者から構成されるワーキンググループを設置する。

2 検討事項
(1)SNSを活用したいじめ等に関する相談体制の構築について
(2)その他

3 実施方法
(1)別紙の有識者等の協力を得て検討を行う。
(2)必要に応じ、別紙以外の者にも協力を求めるほか、関係者の意見等を聴くことができるものとする。
(3)会議の円滑な議論に影響が生じるものとして会議において非公開とすることが適当であると認める案件を検討する場合を除き、原則として公開するものとする。

4 実施期間
 平成29年7月13日から平成30年3月31日までとする。

5 その他
 この会議に関する庶務は、初等中等教育局児童生徒課において処理する。

 
SNSを活用したいじめ等に関する相談体制の構築に係るワーキンググループ委員


※50音順(前任者を除く)

新井  肇 関西外国語大学教授

尾花 紀子  ネット教育アナリスト

栗原 直樹  公益社団法人日本社会福祉士会理事

高田  晃 一般社団法人日本臨床心理士会理事・教育領域委員会委員長、宇部フロンティア大学人間社会学部長、同大学人間科学研究科長

齋藤 芳尚  公益社団法人日本PTA全国協議会副会長、埼玉県PTA連合会会長

水地 啓子  日本弁護士連合会子どもの権利委員会幹事

竹内 和雄  兵庫県立大学環境人間学部准教授

田村 綾子  公益社団法人日本精神保健福祉士協会副会長、聖学院大学人間福祉学部人間
福祉学科教授、障害学生支援室(オリーブデスク)室長

針谷 玲子  全国連合小学校長会調査研究部長、台東区立蔵前小学校長

東村 健治  福井県教育委員会教育長、全国都道府県教育委員会連合会
(森近 悦治  福井県教育委員会教育長、全国都道府県教育委員会連合会(第1回))

笛木 啓介  全日本中学校長会生徒指導部長、大田区立大森第三中学校長

三坂 彰彦  東京弁護士会子どもの人権と少年法に関する特別委員会委員

◎森田 洋司  鳴門教育大学特任教授、大阪市立大学名誉教授、大阪樟蔭女子大学元学長・
名誉教授

八並 光俊  東京理科大学大学院理学研究科科学教育専攻教授、日本生徒指導学会学会副会長

横山  巌  日本弁護士連合会子どもの権利委員会幹事

(◎は主査)

 
  SNSを活用したいじめ等に関する相談体制の構築に係るワーキンググループ
ヒアリング対象事業者等


※50音順

アディッシュ株式会社スクールガーディアン事業部

大分県教育庁教育財務部

大津市市民部いじめ対策推進室

柏市教育委員会生徒指導室

熊本県教育庁教育指導局高校教育課

公益財団法人関西カウンセリングセンター

ストップイットジャパン株式会社

ダイヤル・サービス株式会社

特定非営利活動法人チャイルドライン支援センター

トランスコスモス株式会社

長野県教育委員会心の支援課

FacebookJapan株式会社

LINE株式会社

 

お問合せ先

初等中等教育局児童生徒課

メールアドレス:stop-ijime@mext.go.jp

(初等中等教育局児童生徒課)

 


大陸と海洋の起源

2020年06月22日 06時43分50秒 | 社会・文化・政治・経済

大陸と海洋の起源 (ブルーバックス)

アルフレッド・ウェゲナー, 竹内 均
 
名著復刊! 「大陸移動説」を世に問い、現代地球科学の端緒となった歴史的一冊を新書化!

永久不変と考えられていた大陸は、長い年月をかけてゆっくりと移動していた。常識を覆す「大陸移動説」はどのように生まれたのか。ウェゲナーが生涯をかけて取り組んだ研究の集大成となる一冊を、竹内均博士が全訳し、その後の地球科学の発展について鎌田浩毅博士の解説を加えた決定版。

「大陸移動の考えが最初に私の頭に浮かんだのは一九一〇年のことである。その年に世界地図を眺めながら、大西洋の両側の大陸の海岸線の出入りに、私は深く印象づけられた。(中略)私は地質学と古生物学の分野での適当な研究を好奇心をもって調べることにとりかかった。証拠が確定的であることがすぐにわかった。このようにして大陸移動説が基本的には健全な考えであるという確信が、私の心の中に深く根をおろした。」(第一章「歴史的背景」より)


【本書の内容】
第1章 歴史的背景
第2章 大陸移動説の本性及びそれと地質時代を通じての地球の表面地形の変化に関するこれまでの説明との関係
第3章 測地学的議論
第4章 地球物理学的議論
第5章 地質学的議論
第6章 古生物及び生物学的議論
第7章 古気候学的議論
第8章 大陸移動と極移動の基礎
第9章 移動の原動力
第10章 シアルに関する補助的な観察
第11章 海底に関する補助的観察
 
 
 
ウェゲナーの大陸移動説。高校生か大学生の頃、読み始めて途中で挫折した記憶があります。内容が難しく、理解できず、なかなか進まないと感じて読むのをやめてしまいました。
 この本には、解説がついています。解説を読むと、まず「大陸って動くんだ!」という興奮とともにウェゲナーの大陸移動説を手に取った動機が蘇ってきました。そして、今現在の科学的知識に基づいた大陸移動説が理解できました。つぎに本編を読むと、なんと読み進めることができでしまいました。
 大陸が浮いているという斬新な考え方。それを受け入れない世間一般。どのようにしてウェゲナーの考えが受け入れられたか。その過程や科学的に考える方法や科学の古典の読み方など解説を読むだけでも得られることが十分な1冊になっています。
 
 
 
大陸移動説を主張したウェグナーの主著の翻訳です。
 専門知識のない人は、いきなり本文を読むのはつらいと思いますので、是非、鎌田教授の解説から読むことをお勧めします。この解説を読むだけでも価値があります。
 南アメリカ大陸の東側の凸部とアフリカ大陸の西側の凹部を合わせるとぴったり合うように見えるというのは誰でも思いつくことですが、これを大陸移動説という科学の学説と主張するためにどれほどの地道な研究が必要かということがわかり、科学的思考の神髄が示されています。
 それにしても、現在では大半の高校生が地学を学んでいないという鎌田教授の指摘には驚きました。火山の噴火や地震が日常的に起こる日本人が地学を知らないというのは非常に問題だと思います。
 
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大陸と海洋の起源〈上〉―大陸移動説 

 

内容(「BOOK」データベースより)

はじめ地球上には1つの大陸しかなかった。その後この大陸がしだいに分裂し、移動して、現在の各大陸がつくられた。―ドイツの地球物理学者ヴェーゲナー(1880‐1930)が今世紀はじめ本書で提唱した大陸移動説は、それまでの地球観をくつがえす、まさに地球科学の1つの革命であった。科学史上の記念碑的古典を平明な訳文でおくる。
 
 
言わずと知れた大陸移動説の原典の日本語訳です。
原著初版本が出版されたのが1915年ですので、今年は出版100年を記念する年です。
この100年間に地球の歴史に関する研究は著しい進歩を遂げました。
そして、その出発となる原典が文庫本で手軽に読めることに感謝したいと思います。
プレートテクトニクス、プルームテクトニクスとより地球の深い部分のメカニズムが明らかになってきていますが、一度は古典としてその原点になる本書を読まれることをお薦めします。
 
 
1957年当時私は理学部地学科の学生だった。鉱物のプレパラートばかり作る毎日に耐えられず、電子工学に転向し、メーカーに務めた。
後期高齢者といわれる今になって、放送大学で地球宇宙科学の勉強をしている。
夢多いこの本に出会って、今更ながらあの頃この本に出会っていたら、自分の人生も変わっていたかもしれんなあと思う。
 
 
大陸移動という観念を私が初めて思いついたのは、1910年のことであった。それは世界地図を見て、大西洋の両岸の海岸線の凹凸がよく合致するのに気がついた時であった。――気象学者、アルフレート・ヴェーゲナーが『大陸と海洋の起源』(アルフレート・ヴェーゲナー著、都城秋穂・紫藤文子訳、岩波文庫、上・下巻。出版元品切れだが、amazonで入手可能)に、こう記している。

南アメリカの東側とアフリカの西側の海岸線の形がよく似ていること、ペルム紀の同種の陸上動植物の化石が両大陸で見つかっていることから、これらはもともとは一つの巨大な大陸であったと主張したが、大陸を移動させる原動力を説明できなかったため、学界で認められなかった。地球内部のマントル対流が原動力と判明したのは、彼の死後のことであった。

そして、大陸は今も、ゆっくりと移動しているのである。
 
 
 
 

スーパーが所有する倉庫から“白骨化遺体”…服を着て靴を履いた状態 出入りほぼなく無施錠

2020年06月22日 06時29分49秒 | 事件・事故

配信

 21日午後、愛知県半田市にある倉庫から白骨化した遺体が見つかり、警察が身元の確認を急いでいます。

 21日午後4時すぎ、半田市栄町の倉庫で「解体中に白骨体が出てきた」と所有者の男性から110番通報がありました。  

警察が駆けつけると木造平屋建ての倉庫内のカーテンで仕切られた一角から、全身がほとんど白骨化した年齢・性別不明の遺体が左向きに横たわった状態で見つかりました。

 遺体は服や靴を身に着けていて、争った形跡や目立った外傷はないということです。  

警察によりますとこの倉庫は近くのスーパーが使わなくなった棚などの保管に使っていますが、従業員らの出入りはほとんどなく、鍵もかけられていなかったということです。  

警察は、倉庫に侵入した人物がそのまま死亡した可能性もあるとみて、身元の確認を急いでいます。

東海テレビ

 

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