創作 義母の家 2)

2023年10月10日 20時44分48秒 | 創作欄

幸恵と夫直人の間には、どうしたことか、未だに子どもができなかった。

20歳で結婚した幸恵は、この年、27歳となった。

「今年で7年まだ、こも子どもが生まれないの」NHK紅白歌合戦の放映が終わり幸恵は近隣の寺の除夜の鐘に耳を向けていた。

一人娘として育った幸恵には、期待していた子どもが家庭内に居ないことが、とても侘しいことだった。

5年暮らした義母の家を出て、京王線の明大前のアパートで暮らすことになると、幸恵はもう一度新婚生活を送っているような新鮮な心持となり、夫に対して性を激しく求める。

でも、夫は性には淡泊なようで「明日は、大阪への主張なんだ。勘弁してくれ」と私をやんわりと止めた。

「もしも、義母を引き取り夫と3人で、一軒家に住むことになれば、私の激しい性への衝動はおさまるかしら」幸恵は思ってみた。

でも、義母と暮らすことに対して、義姉たちは意を唱えていた。

一方、義母も永年住み暮らした家を捨て難い様子であった。

幸恵は夫を送り出してから30分後に、出勤した。

母が遅れなければ、何時ものように明大駅のホームで実家の母と出会うはずであった。

幸恵の母は55歳であったが、まだ勤めに出ていた。

父は4年前に52歳で亡くなっていた。

実は父には隠し子が居て、義理の弟はまだ大学生で、義理の妹はまだ高校生であった。

母は夫の不祥事の穴埋めをする覚悟で働いていたのだ。

ここ1年、2年のうちに母は急速に老いた感じがした。

母の白髪は生気を失い、母の疲労を表しているようで、幸恵は見るのが嫌だった。

母はオシャレに疎く、幸恵は何度は髪を染めるように促す。

でも母は「私は、これで十分なの」となかなか応じなかった。

その日も、幸恵は電車を待っている人の列に母の白髪頭を認めた。

大きな男性たちの間に挟まった母の姿は一層、小さく幸恵の目には映じたものだ。

幸恵は電車内で、すまして母の脇に立つ。

「母が娘の私の存在に気付くまで、ずっと立っていよう」と悪戯な思いが幸恵に湧く。

そうしていることが、何となく幸恵には楽しい思いがする。

電車が次の駅に到着すると、乗り込んできた多くの客によって、母子は離れ離れにそうになったので、幸恵は確りと母の腕に、腕を絡ませる。

「かあさん、こっちよ」幸恵は母を空間のある電車の連結器の方へ母を導く。

娘が話をかけないと母は、電車内で何時も目を閉ざしていた。

「かあさんは、とても、くたびれているううね」幸恵は、黙ったままの母の姿を見守る。

母は突然、目を見開いた。

「成城のおかあさんは、元気なの?」

「しばらく、会ってないので、心配なの。今日は夫が会社の帰りに成城の実家に寄ってくると言ってたわ」

「そうなの。お年寄りは、一人住まいとなると、どういうことになるかわらないからね」

「私たちが、成城に住むおかあさの面倒を見てあげられないのが、本当に心苦しいの」

幸恵は、朝にカラスが鳴いていたことを思い出す。

「何かなければ、いいのだれど、朝にカラスが何度もアパートの周りで何度も鳴いていたのよ」

「嫌だね、カラスの鳴き声なんて・・・」母は顔を曇らせる。

幸恵は母が眉をひそめるのを見て、余計なことを言ってしまったと悔いた。

幸恵は、話題を転じようとする。

すると、「直人さんの痔はよくなったの?」母は夫のことを尋ねる。

「痔はもう良くなったの。それより、近頃は競馬に夢中になてね。男の人の趣味は嫌ね」

「それでは、お父さんと同じね」母は眉をひそめる。

「でも、お小遣いの範囲でやっているのね」

「当たり前よ。競馬のために、余分は小遣いなんて、やれないわ」

「競馬は、うちの病院の若い人たちのやっているようだよ。直人さんはお酒を飲まないし、タバコも飲まないし、競馬くらいは大目にみてやりなさい」

「かあさんまでが、バカを言わないでね。呆れている私は、直人さんには、もっと他に夢中になってもらいたいわ。馬券が当たらないで、イライラすることもね。性格は温厚なのに、競馬になると別なのよ」

「たまには、ご馳走してあげるから、家に直人さんと来てね」

幸恵は母とともに、渋谷駅へ向かってた。

ちなみに、幸恵の亡き父は日赤病院の内科医であり、母は同じ病院の看護婦長として勤務していた。

 

参考  明大前駅—渋谷駅(京王井の頭線で7駅乗車7分)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


利根輪太郎の競輪人間学 あんな走法はないのでは!

2023年10月10日 19時40分49秒 | 未来予測研究会の掲示板

GⅢ 熊本競輪 「火の国杯争奪戦」in久留米

3日目(10月8日)

10レース

並び予想 2-7-5 1-9 4(単騎) 6-3-8 

レース評

初日特選、二次予選と逃げ切った新山が迫力駆け!菅田がサポートし東北勢だが、力量確かな松浦や地元トリオの出方も怖い。

反省点は、松浦 悠士選手に期待し過ぎた。

1-2と2-1の3連単で勝負する。

1番人気 2-1(6・9倍) 2番人気 2-7(7・1倍)

結果 2-7 710円(2番人気) 2-7-5 1,540円(1番人気)




選手名 着差 上り 決ま
り手
S

B
勝敗因
1 2 新山 響平   11.5 B 中団から捲
2 7 菅田 壱道 1/2車輪 11.4 S 捲りマーク
  3 5 永澤 剛 1/2車身 11.4     本線3番手
× 4 1 松浦 悠士 3車身 11.6     立遅れ不発
5 9 渡部 哲男 1車身1/2 11.5     目標立遅れ
  6 4 藤田 勝也 3/4車身 11.5     好位取れず
7 8 瓜生 崇智 3/4車輪 11.9     前任せ一緒
8 3 伊藤 旭 1/4車輪 12.0     番手捲不発
  9 6 緒方 将樹 大差 15.0     押え捲られ

 

11レース

並び予想 1-7 2-6-4 3-8 9-5

レース評

2日目に、これぞS班の捲りを決めた古性。山田がマークし再度のワンツーへ。ただ連勝の坂井や好調な和田の捲りも侮れない

1番人気 1-7(3・1倍) 2番人気1-9(9・9倍)

当然のように1番古性 優作選手から勝負したが、買った車券は紙くずに!

結果 7-6 1万4,250円(38番人気) 7-6-4 10万8,090円(212番人気)
 



選手名 着差 上り 決ま
り手
S

B
勝敗因
1 7 山田 久徳   11.5   捲乗り強襲
2 6 松岡 辰泰 1/2車輪 11.8   番手から捲
  3 4 塚本 大樹 1/4車輪 11.7     番手捲続く
4 1 古性 優作 1/2車輪 11.5     捲り進まず
5 5 諸橋 愛 1/8車輪 11.1     目標が後手
× 6 9 坂井 洋 1車身 11.3     立遅れ不発
7 3 和田 真久留 1/4車輪 11.8     先手を追う
  8 8 新田 康仁 5車身 12.0     外張り離れ
  9 2 伊藤 颯馬 大差 13.7   B 貢献の逃げ

映画 コンボイン

2023年10月10日 18時59分15秒 | 社会・文化・政治・経済
コンボイ」 (c)1978 CANAL+ IMAGE UK All Rights Reserved ...

10月8日午前3時45分からCSテレビのザ・シネマで観た。

コンボイ』(Convoy)は、1978年サム・ペキンパーが制作したアメリカイギリスアクション映画

概要

1975年C・W・マッコール英語版により作られた、同名のアメリカの大型トラック運転手を題材にしたカントリー・ウエスタンのノベルティ・ソング「コンボイ英語版」を元にして、1978年に製作された。

主演はクリス・クリストファーソン

この映画により「コンボイ」という単語は日本国内でも知られるようになった。

コンボイとは本来は護送船団の意であり、ここではトラックが集団で走行する様子を意味している(英語版のTruckers' convoysも参照)。

日本での公開時には、本来の主題歌とは別にプロモーション用のテーマ曲(インストゥルメンタル)「コンボイのテーマ」(作曲・編曲・演奏:U.S.CONVOYS)が日本独自に制作され、シングルレコード(日本クラウン PW-553)は30万枚を売り上げた[3]。U.S.CONVOYS名義になっている参加ミュージシャンは以下の通り。

あらすじ

1台のタンク・トレーラーを牽引した大型トラックが走っていた。だが、運転する通称"ラバー・ダック"と数人の運転手仲間は保安官ライルとふとしたきっかけでトラブルになり、車載のCB無線で事情を知った多くのトラック仲間達が愛用するトラックで集まりコンボイを形成した。

それを取り締まろうとするライルを含めた司法機関や、利用しようとするマスコミや州知事関係者とのやりとりを描く。

第二監督をペキンパー作品でお馴染み、ジェームズ・コバーンが務めている。最後のエンドクレジットで名前を確認できる。

登場人物

コンボイ軍団

マーティン・ペンウォルド "ラバー・ダック"
演 - クリス・クリストファーソン
主人公。乗っているトラックのマスコットがゴムのアヒル(ラバー・ダック)なので、皆にそう呼ばれる。
メリッサ
演 - アリ・マッグロー
女カメラマン。
ボビー "ピッグ・ペン" / "ラブ・マシーン"
演 - バート・ヤング
豚を運んでいるトレーラーの運転手。
当初"ラブ・マシーン"と名乗るが、スパイダー・マイクにより"ピッグ・ペン"(豚小屋)と呼ばれてしまう。
"スパイダー・マイク"
演 - フランクリン・アジャイ
保安官
ライル・ウォーレス
演 - アーネスト・ボーグナイン
ナトーシャ郡の保安官。ラバー・ダックを目の敵にする。
キャスト
登場車両" class="mw-headline">登場車両本車はタンクトレーラーを牽引しており、爆発性のある化学薬品(ニトロマナイト/nitromanite)を積載していた。トレーラーは1960年式トレイルモービル製モデルT4-02-22タンカーで、5800ガロン容量の同じものが2台用意され、1台は撮影で爆破、1台はレストアされている。積荷目録によると5800ガロン容量のタンクに10,000ガロンのニトロマナイトを積み、ルイジアナ州のシュリーブポートに向かっていた、とするトリビアがある。
役名 俳優  
   
マーティン クリス・クリストファーソン    
メリッサ アリ・マッグロー    
ライル アーネスト・ボーグナイン    
ボビー バート・ヤング    
スパイダー フランクリン・アジャイ    
ブラック・ウィドウ マッジ・シンクレア    
ハスキンズ シーモア・カッセル    
ホワイト・ラット ホワイティ・ヒューズ    
パック ビリー・ヒューズ  
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映画 コンボイ (1978)について 映画データベース - allcinema
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www.allcinema.net
コンボイ】これぞ、アメリカ版トラック野郎だ! - パグ太郎の ...
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コンボイ】これぞ、アメリカ版トラック野郎だ! - パグ太郎の ...
pagutaro-yokohama55.hatenablog.com
Amazon | コンボイ [DVD] | 映画
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コンボイ』(サム・ペキンパー)|愛すべき映画たち
コンボイ』(サム・ペキンパー)|愛すべき映画たち
音楽の力が大きいコメディ
 
 出演者に知っている役者さんがほとんどいない私が観た感想になります。


 前半、何か映像的にスピルバーグの「激突!」と似た場面が何回かあり、同様なノリなのかと思いましたが、軽快な音楽のおかげで違うなと考えを改め観てました(苦笑)
 女が絡んだトラック野郎らしい溜まり場。決して世間で褒められる店ではありませんが悪く思ってはいけません。気に食わなければ行かなきゃいい。今の世の中が何かとうるさく居心地悪いだけだ!まぁそれはともかく、警察と喧嘩したりパトカー壊したり、さすがにこの部分は映画ならではの話しで実際やるのは犯罪だけど、この店の自由な居心地は今の世の中にはない...そんな風に思ったりした。
 作者は警察に何か恨みでもあるんですかね、いやいや単に有り得ない事をやりたかったのか真相はわかりませんが、大問題としか思えないメチャクチャな数々を、軽快な音楽を入れることで敢えてコ

)まるで西部劇やB級バイカー映画の類を大型トラックがメインで無法者コンボイ軍団がやりたい放題に暴れマクる、執拗に追いかけながらも散々な目に遭うアーネスト・ボーグナインの滑稽さが楽しい、スタイル良過ぎなクリス・クリストファーソンが渋い、ペキンパーの『ゲッタウェイ』に続いてのアリ・マッグローは髪型が似合っているんだか、地味ながらも重要な役柄でのシーモア・カッセルに『ロッキー』シリーズ以外でも頑張ってるバート・ヤングが好演。


序盤の乱闘シーンが一番派手な盛り上がり、同情はするが全てのトラブルを招くのが黒人のスパイダー・マイクな訳で無事子供に会えたのか、単純に『激突!』と『バニシング・ポイント』を合わせたかのような印象で時代に乗り遅れた感は否めないペキンパー!?

 

本作の前半は、サム・ペキンパー監督は絶対日本の「トラック野郎」を観てるよ!

これ!っていうくらい似ています

日本のトラック野郎第1 作は「トラック野郎・御意見無用」で1975年の公開

本作は1978年の公開
だから日本のトラック野郎の方が3年も先です
失礼な事に逆に思ってました

本作の前半は、サム・ペキンパー監督は絶対トラック野郎を観てるよ!これ!っていうくらい似ています
トラック野郎を観たことのある人なら、あー!これあのシーンのオマージュだよ絶対!というシーンがアメリカバージョンならこうなるという形で連発です
まあ、トラック野郎という生態は日米というか世界中同じなのかも知れませんけど

とにかくもう笑い転げです
腹抱えて笑います

そして名優アーネスト・ボーグナイン!
この人が圧倒的です
もうどっちが主演かわからないくらいの存在感です
ラストシーンでの彼の大笑いが清々しい余韻を残して、ホント観て良かったあ!、面白かったあ!と思わせてくれます

後半はまあトラック野郎の大軍団の大迫力はいいのですが、七面倒臭い話になって逆につまらない
如何に日本のトラック野郎が良くできていたかが分かります

本作では、CB無線を上手く取り入れているところはポイント高いです

アメリカのトラック野郎は現代のカウボーイです
超大型トラックの大軍団が、群をなして大陸を走る光景は西部劇の古典「赤い河」を思わせます
ドライブインでの乱闘は正に現代の西部劇です
もっともっと面白くできる物語なのに、一作だけで終わってしまったのはもったいない限りです。

 

 

 

創作 義母の家 1)

2023年10月10日 15時32分28秒 | 創作欄

カラスが朝から鳴いていた。

トーストパンにイチゴのジャムを塗りながら幸恵は夫の直人に言った。

「カラスがあんな鳴き方をするのは嫌ね。きっと人がどこかで死んだのよ」

夫は一寸眼を上げただけで、それに取り合う様子を示さない。

「ハイ、もう一枚食べなさい」今度はバータークリームを塗ったパンを小皿に乗せた。

夫は新聞から眼を離さぬままパンをつかんだ。

バタークリームに夫は右手指を突っ込んでも平気でそのままパンを口に持ってゆく。

毎度のことで、幸恵は注意もしないでそれを見守っていた。

「おかあさん、どうしているかしら。亡くなって後で発見されることにならなければいいわ」

「嫌なこと言うな」心の優しい夫は、怒っても常に言葉に柔らさがあった。

夫といっより兄のような雰囲気に幸恵は安心しきっていられた。

幸恵がどんな辛辣なことを言って、この夫は起こることはなかった。

「新聞に、よく出ているでしょ。独りぼっちのお年寄りが死後1週間、時には1月以上も経って遺体が発見されたって、おかあさんのこと心配だわ」

夫は複雑な相好となった。

5年も一緒に暮らした義母であった。

幸恵は実母と同様の情愛を抱いていた。

それなのに、別れなくてはならなくなった。

本当のところは、義姉、義兄から義母との別居を促されたのだ。

幸恵には骨肉相食むということが信じられなかった。

こうして別居を余儀なくさせた義姉、義兄たちの欲にとらわれ切った言動は肉親の情愛とはほど遠いもであった。

結婚した幸恵は夫の直人と義母と同居したのは7年前のことだった。

夫は末っ子で長男であり、姉たち3人が嫁いでいたことから、必然的実家に住んでいたのである。

ところが、母親が老いるとともに、嫁いだ姉たちは実家の財産に眼を向けるようになった。

財産と言っても、父親が10年前に亡くなり、残ったのは戦後間もなく建てた家と60坪ほどの土地だけだった。

幸恵夫婦が家を出てから、一人暮らしになった義母の家は急に老朽化した。

義母は亡き夫の仏壇がある部屋を寝室にしていた他、一室を居間にして、他の部屋は戸締り同然にしていた。

人は住がまない家が自然と荒屋になるように、義母の家の使われない部屋は傷みだしたのである。

義姉たちは、家を売り出すことを母親に納得させしまった。

夫とは親子ほど年が離れた長女はそれを主導していたそうだ。

姉たちは内気な弟には一度の相談を持ちかけていない。

姉たち中には、それぞれの夫に振り回すされている様子も伝わってきた。

「私たちが、おかさんの面倒を見るから、とりあえず家を出てほしいのよ」最後は、気の強い次女が弟に迫まっていた。

結局、幸恵と夫の直人は文句の一つも言わずに東京・世田谷成城の義母の家を後にする。

夫は不甲斐ないほど無抵抗であった。

幸恵は一人娘であり自分でも認めるほど我儘に育ったので、夫になる人は自分の我儘を通してくれることが、結婚の条件だった。

夫は幸恵の我儘さに柔軟であるばかりではなく、3人の姉たちに対してほとんど自己主張ができずに家を放棄する。

だが、幸恵はこうした夫に益々、愛情の深まりを覚える。

「あなたは、本当に心がやさしのね」

幸恵は夫が独りきりになった母の身を何時も案じていること知っていた。

義母の家や土地はまだ売れてはいなかったのだ。

「今日、おふくろさんの様子を見て行って来るよ」夫は会社に出掛ける支度にかかった。

 


創作 人生はドラマ 終わり)

2023年10月10日 13時06分51秒 | 創作欄

元検事だった春川直人弁護士は、偶然にも後輩である菅野剛検察官から「被害者は18歳とは思えないしたたか(強か)な娘だ」と聞かされていた。

私は証言前に長椅子で待機している被害者を見て「美人だな」とまず思ったの。
私の髪は癖毛で短くしていたけれど、相手は夫高島啓介好みのストレートな長い黒髪だった。
私は一度もミニスカートを履いたことはないけど、相手は黒のミニスカート姿で、高いハイヒールでスタイルもいいのね。
それに、赤いとっくりんのセーター姿だった。
暴力団の組員と思われるような目付きの悪い男が3人、一人は角刈りではなく一見サラリーマン風で黒縁のメガネを掛けていて私の方を時折ちらちら見るので傍聴席にいた私は多少怯えた。

前回は姿を見せなかったけれど2回目の裁判で被害者の津田まどかさん(仮称)が法廷で証言した。
臆することなく証言台に立ったまどかさんは「ドライブに誘われて、横浜まで行ったのだけれど、無理やりホテルに連れ込まれるとは思わなかったのよね。海を見てコンビで買った缶酎ハイを飲まされて、私には初めのアルコールで酔いも回ってきて・・・」被害者は証言台に立って涙で声が詰まり、肩も小刻みに震えていた。

これは嘘の証言らしく、夫の高島啓介はそれを否定した。

「夫の心証が悪くなったな」と私は心配する。

結局、3回目の裁判は開かれなかったの。

被害者の津田まどかさんが訴えを取り下げたのね。

春川弁護士の示談交渉によるもだった。

相手側は300万円の慰謝料を請求してきたけど、交渉の結果200万円に減額された。

偶然にも、私は円高で外国企業のを株を買ったら、それで200円余りの利益だ出ていたし、数社の日本株の配当金や値上がりで500万円近い利益も得ていたの。

皆、高校生からの親友で投資家の荒川静江さんのおかげだったので大助かり!

夫は約2年ぶりに釈放され、北千住のアパートに戻ってきのだけれど、実に愚かな男だった。

初対面の息子の菊男を確りと抱き上げて涙していたけど、この先の人生はどうなるのやら・・・

 

 


なぜ人権を大切にするのか

2023年10月10日 13時06分51秒 | 伝えたい言葉・受けとめる力

▼「なぜ人権を大切にするのか」

「<平和>を創るからだ」

▼「対話」の目的は「平和」の実現。

「平和」という一言に、「自由」も「正義」も含まれている。

▼人としての基本的な自由が制限されている状態を「平和」とは呼べない。

人権侵害の不正義が放置されている状態も「平和」とは呼べない。

▼「平和」とは「戦争がない」というだけの状態ではない。

「平和」とは「人間一人一人が輝いている」「人権が大切にされている」社会のことだ。

▼自分の権利や尊厳が侵害された時、つらい時、苦しい時には、遠慮なく声を上げている。

それを受け止め、助けてくれる人が必ずいる、仕組みがある。

だから安心して―そんなメッセージを子どもたちに伝えられる社会にしていかなけばならない。

▼「子どもまんなか社会」の実現を目指す上で、「安心」こそがキーワードだ。

▼「人間の幸せ」にフォーカスする力を支えるものこそ、人権に対する「哲学」である。

その哲学こそ「こどもまんなか社会」を築く原動力となる。

▼世界人権宣言

前  文

 人類社会のすべての構成員の固有の尊厳と平等で譲ることのできない権利とを承認することは、世界における自由、正義及び平和の基礎であるので、
 人権の無視及び軽侮が、人類の良心を踏みにじった野蛮行為をもたらし、言論及び信仰の自由が受けられ、恐怖及び欠乏のない世界の到来が、一般の人々の最高の願望として宣言されたので、
 人間が専制と圧迫とに対する最後の手段として反逆に訴えることがないようにするためには、法の支配によって人権保護することが肝要であるので、
 諸国間の友好関係の発展を促進することが、肝要であるので、
 国際連合の諸国民は、国際連合憲章において、基本的人権、人間の尊厳及び価値並びに男女の同権についての信念を再確認し、かつ、一層大きな自由のうちで社会的進歩と生活水準の向上とを促進することを決意したので、
 加盟国は、国際連合と協力して、人権及び基本的自由の普遍的な尊重及び遵守の促進を達成することを誓約したので、
 これらの権利及び自由に対する共通の理解は、この誓約を完全にするためにもっとも重要であるので、
 よって、ここに、国際連合総会は、
 社会の各個人及び各機関が、この世界人権宣言を常に念頭に置きながら、加盟国自身の人民の間にも、また、加盟国の管轄下にある地域の人民の間にも、これらの権利と自由との尊重を指導及び教育によって促進すること並びにそれらの普遍的かつ効果的な承認と遵守とを国内的及び国際的な漸進的措置によって確保することに努力するように、すべての人民とすべての国とが達成すべき共通の基準として、この世界人権宣言を公布する。

第一条
 すべての人間は、生れながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。人間は、理性と良心とを授けられており、互いに同胞の精神をもって行動しなければならない。

第二条

 すべて人は、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、門地その他の地位又はこれに類するいかなる事由による差別をも受けることなく、この宣言に掲げるすべての権利と自由とを享有することができる。
 さらに、個人の属する国又は地域が独立国であると、信託統治地域であると、非自治地域であると、又は他のなんらかの主権制限の下にあるとを問わず、その国又は地域の政治上、管轄上又は国際上の地位に基づくいかなる差別もしてはならない。

 

第三条
 すべて人は、生命、自由及び身体の安全に対する権利を有する。

第四条
 何人も、奴隷にされ、又は苦役に服することはない。奴隷制度及び奴隷売買は、いかなる形においても禁止する。

第五条
 何人も、拷問又は残虐な、非人道的な若しくは屈辱的な取扱若しくは刑罰を受けることはない。

第六条
 すべて人は、いかなる場所においても、法の下において、人として認められる権利を有する。

第七条
 すべての人は、法の下において平等であり、また、いかなる差別もなしに法の平等な保護を受ける権利を有する。すべての人は、この宣言に違反するいかなる差別に対しても、また、そのような差別をそそのかすいかなる行為に対しても、平等な保護を受ける権利を有する。

第八条
 すべて人は、憲法又は法律によって与えられた基本的権利を侵害する行為に対し、権限を有する国内裁判所による効果的な救済を受ける権利を有する。

第九条
 何人も、ほしいままに逮捕、拘禁、又は追放されることはない。

第十条
 すべて人は、自己の権利及び義務並びに自己に対する刑事責任が決定されるに当っては、独立の公平な裁判所による公正な公開の審理を受けることについて完全に平等の権利を有する。

第十一条

 犯罪の訴追を受けた者は、すべて、自己の弁護に必要なすべての保障を与えられた公開の裁判において法律に従って有罪の立証があるまでは、無罪と推定される権利を有する。
 何人も、実行の時に国内法又は国際法により犯罪を構成しなかった作為又は不作為のために有罪とされることはない。また、犯罪が行われた時に適用される刑罰より重い刑罰を課せられない。

 

第十二条
 何人も、自己の私事、家族、家庭若しくは通信に対して、ほしいままに干渉され、又は名誉及び信用に対して攻撃を受けることはない。人はすべて、このような干渉又は攻撃に対して法の保護を受ける権利を有する。

第十三条

 すべて人は、各国の境界内において自由に移転及び居住する権利を有する。
 すべて人は、自国その他いずれの国をも立ち去り、及び自国に帰る権利を有する。

 

川崎市子どもの権利に関する条例

2023年1月31日

コンテンツ番号4891

2000年(平成12年)12月21日
 川崎市条例第72号

最近改正
2005年(平成17年)3月24日

目次

前文
第1章 総則(第1条~第8条)
第2章 人間としての大切な子どもの権利(第9条~第16条)
第3章 家庭、育ち・学ぶ施設及び地域における子どもの権利の保障
 第1節 家庭における子どもの権利の保障(第17条~第20条)
 第2節 育ち・学ぶ施設における子どもの権利の保障(第21条~第25条)
 第3節 地域における子どもの権利の保障(第26条~第28条)
第4章 子どもの参加(第29条~第34条)
第5章 相談及び救済(第35条)
第6章 子どもの権利に関する行動計画(第36条・第37条)
第7章 子どもの権利の保障状況の検証(第38条~第40条)
第8章 雑則(第41条)
附則


 子どもは、それぞれが一人の人間である。子どもは、かけがえのない価値と尊厳を持っており、個性や他の者との違いが認められ、自分が自分であることを大切にされたいと願っている。
 子どもは、権利の全面的な主体である。子どもは、子どもの最善の利益の確保、差別の禁止、子どもの意見の尊重などの国際的な原則の下で、その権利を総合的に、かつ、現実に保障される。子どもにとって権利は、人間としての尊厳をもって、自分を自分として実現し、自分らしく生きていく上で不可欠なものである。
 子どもは、その権利が保障される中で、豊かな子ども時代を過ごすことができる。子どもの権利について学習することや実際に行使することなどを通して、子どもは、権利の認識を深め、権利を実現する力、他の者の権利を尊重する力や責任などを身に付けることができる。また、自分の権利が尊重され、保障されるためには、同じように他の者の権利が尊重され、保障されなければならず、それぞれの権利が相互に尊重されることが不可欠である。
 子どもは、大人とともに社会を構成するパートナーである。子どもは、現在の社会の一員として、また、未来の社会の担い手として、社会の在り方や形成にかかわる固有の役割があるとともに、そこに参加する権利がある。そのためにも社会は、子どもに開かれる。
 子どもは、同時代を生きる地球市民として国内外の子どもと相互の理解と交流を深め、共生と平和を願い、自然を守り、都市のより良い環境を創造することに欠かせない役割を持っている。
 市における子どもの権利を保障する取組は、市に生活するすべての人々の共生を進め、その権利の保障につながる。私たちは、子ども最優先などの国際的な原則も踏まえ、それぞれの子どもが一人の人間として生きていく上で必要な権利が保障されるよう努める。
 私たちは、こうした考えの下、平成元年11月20日に国際連合総会で採択された「児童の権利に関する条約」の理念に基づき、子どもの権利の保障を進めることを宣言し、この条例を制定する。

第1章 総則

(目的)
第1条 この条例は、子どもの権利に係る市等の責務、人間としての大切な子どもの権利、家庭、育ち・学ぶ施設及び地域における子どもの権利の保障等について定めることにより、子どもの権利の保障を図ることを目的とする。

(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 (1) 子ども 市民をはじめとする市に関係のある18歳未満の者その他これらの者と等しく権利を認めることが適当と認められる者
 (2) 育ち・学ぶ施設 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する児童福祉施設、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校、専修学校、各種学校その他の施設のうち、子どもが育ち、学ぶために入所し、通所し、又は通学する施設
 (3) 親に代わる保護者 児童福祉法に規定する里親その他の親に代わり子どもを養育する者

(責務)
第3条 市は、子どもの権利を尊重し、あらゆる施策を通じてその保障に努めるものとする。
2 市民は、子どもの権利の保障に努めるべき場において、その権利が保障されるよう市との協働に努めなければならない。
3 育ち・学ぶ施設の設置者、管理者及び職員(以下「施設関係者」という。)のうち、市以外の施設関係者は、市の施策に協力するよう努めるとともに、その育ち・学ぶ施設における子どもの権利が保障されるよう努めなければならない。
4 事業者は、雇用される市民が養育する子ども及び雇用される子どもの権利の保障について市の施策に協力するよう努めなければならない。

(国等への要請)
第4条 市は、子どもの権利が広く保障されるよう国、他の公共団体等に対し協力を要請し、市外においてもその権利が保障されるよう働きかけを行うものとする。

(かわさき子どもの権利の日)
第5条 市民の間に広く子どもの権利についての関心と理解を深めるため、かわさき子どもの権利の日を設ける。
2 かわさき子どもの権利の日は、11月20日とする。
3 市は、かわさき子どもの権利の日の趣旨にふさわしい事業を実施し、広く市民の参加を求めるものとする。

(広報)
第6条 市は、子どもの権利に対する市民の理解を深めるため、その広報に努めるものとする。

(学習等への支援等)
第7条 市は、家庭教育、学校教育及び社会教育の中で、子どもの権利についての学習等が推進されるよう必要な条件の整備に努めるものとする。
2 市は、施設関係者及び医師、保健師等の子どもの権利の保障に職務上関係のある者に対し、子どもの権利についての理解がより深まるよう研修の機会を提供するものとする。
3 市は、子どもによる子どもの権利についての自主的な学習等の取組に対し、必要な支援に努めるものとする。

(市民活動への支援)
第8条 市は、子どもの権利の保障に努める市民の活動に対し、その支援に努めるとともに、子どもの権利の保障に努める活動を行うものとの連携を図るものとする。

第2章 人間としての大切な子どもの権利

(子どもの大切な権利)
第9条 この章に規定する権利は、子どもにとって、人間として育ち、学び、生活をしていく上でとりわけ大切なものとして保障されなければならない。

(安心して生きる権利)
第10条 子どもは、安心して生きることができる。そのためには、主として次に掲げる権利が保障されなければならない。
 (1)命が守られ、尊重されること。
 (2)愛情と理解をもって育はぐくまれること。
 (3)あらゆる形態の差別を受けないこと。
 (4)あらゆる形の暴力を受けず、又は放置されないこと。
 (5)健康に配慮がなされ、適切な医療が提供され、及び成長にふさわしい生活ができること。
 (6)平和と安全な環境の下で生活ができること。

(ありのままの自分でいる権利)
第11条 子どもは、ありのままの自分でいることができる。そのためには、主として次に掲げる権利が保障されなければならない。
 (1)個性や他の者との違いが認められ、人格が尊重されること。
 (2)自分の考えや信仰を持つこと。
 (3)秘密が侵されないこと。
 (4)自分に関する情報が不当に収集され、又は利用されないこと。
 (5)子どもであることをもって不当な取扱いを受けないこと。
 (6)安心できる場所で自分を休ませ、及び余暇を持つこと。

(自分を守り、守られる権利)
第12条 子どもは、自分を守り、又は自分が守られることができる。そのためには、主として次に掲げる権利が保障されなければならない。
 (1)あらゆる権利の侵害から逃れられること。
 (2)自分が育つことを妨げる状況から保護されること。
 (3)状況に応じた適切な相談の機会が、相談にふさわしい雰囲気の中で確保されること。
 (4)自分の将来に影響を及ぼすことについて他の者が決めるときに、自分の意見を述べるのにふさわしい雰囲気の中で表明し、その意見が尊重されること。
 (5)自分を回復するに当たり、その回復に適切でふさわしい雰囲気の場が与えられること。

(自分を豊かにし、力づけられる権利)
第13条 子どもは、その育ちに応じて自分を豊かにし、力づけられることができる。そのためには、主として次に掲げる権利が保障されなければならない。
 (1)遊ぶこと。
 (2)学ぶこと。
 (3)文化芸術活動に参加すること。
 (4)役立つ情報を得ること。
 (5)幸福を追求すること。

(自分で決める権利)
第14条 子どもは、自分に関することを自分で決めることができる。そのためには、主として次に掲げる権利が保障されなければならない。
 (1)自分に関することを年齢と成熟に応じて決めること。
 (2)自分に関することを決めるときに、適切な支援及び助言が受けられること。
 (3)自分に関することを決めるために必要な情報が得られること。

(参加する権利)
第15条 子どもは、参加することができる。そのためには、主として次に掲げる権利が保障されなければならない。
 (1)自分を表現すること。
 (2)自分の意見を表明し、その意見が尊重されること。
 (3)仲間をつくり、仲間と集うこと。
 (4)参加に際し、適切な支援が受けられること。

(個別の必要に応じて支援を受ける権利)
第16条 子どもは、その置かれた状況に応じ、子どもにとって必要な支援を受けることができる。そのためには、主として次に掲げる権利が保障されなければならない。
 (1)子ども又はその家族の国籍、民族、性別、言語、宗教、出身、財産、障害その他の置かれている状況を原因又は理由とした差別及び不利益を受けないこと。
 (2)前号の置かれている状況の違いが認められ、尊重される中で共生できること。
 (3)障害のある子どもが、尊厳を持ち、自立し、かつ、社会への積極的な参加が図られること。
 (4)国籍、民族、言語等において少数の立場の子どもが、自分の文化等を享受し、学習し、又は表現することが尊重されること。
 (5)子どもが置かれている状況に応じ、子どもに必要な情報の入手の方法、意見の表明の方法、参加の手法等に工夫及び配慮がなされること。

第3章 家庭、育ち・学ぶ施設及び地域における子どもの権利の保障

第1節 家庭における子どもの権利の保障

(親等による子どもの権利の保障)
第17条 親又は親に代わる保護者(以下「親等」という。)は、その養育する子どもの権利の保障に努めるべき第一義的な責任者である。
2 親等は、その養育する子どもが権利を行使する際に子どもの最善の利益を確保するため、子どもの年齢と成熟に応じた支援に努めなければならない。
3 親等は、子どもの最善の利益と一致する限りにおいて、その養育する子どもに代わり、その権利を行使するよう努めなければならない。
4 親等は、育ち・学ぶ施設及び保健、医療、児童福祉等の関係機関からその子どもの養育に必要な説明を受けることができる。この場合において、子ども本人の情報を得ようとするときは、子どもの最善の利益を損なわない限りにおいて行うよう努めなければならない。

(養育の支援)
第18条 親等は、その子どもの養育に当たって市から支援を受けることができる。
2 市は、親等がその子どもの養育に困難な状況にある場合は、その状況について特に配慮した支援に努めるものとする。
3 事業者は、雇用される市民が安心してその子どもを養育できるよう配慮しなければならない。

(虐待及び体罰の禁止)
第19条 親等は、その養育する子どもに対して、虐待及び体罰を行ってはならない。

(虐待からの救済及びその回復)
第20条 市は、虐待を受けた子どもに対する迅速かつ適切な救済及びその回復に努めるものとする。
2 前項の救済及びその回復に当たっては、二次的被害が生じないようその子どもの心身の状況に特に配慮しなければならない。
3 市は、虐待の早期発見及び虐待を受けた子どもの迅速かつ適切な救済及びその回復のため、関係団体等との連携を図り、その支援に努めるものとする。

第2節 育ち・学ぶ施設における子どもの権利の保障

(育ち・学ぶ環境の整備等)
第21条 育ち・学ぶ施設の設置者及び管理者(以下「施設設置管理者」という。)は、その子どもの権利の保障が図られるよう育ち・学ぶ施設において子どもが自ら育ち、学べる環境の整備に努めなければならない。
2 前項の環境の整備に当たっては、その子どもの親等その他地域の住民との連携を図るとともに、育ち・学ぶ施設の職員の主体的な取組を通して行われるよう努めなければならない。

(安全管理体制の整備等)
第22条 施設設置管理者は、育ち・学ぶ施設の活動における子どもの安全を確保するため、災害の発生の防止に努めるとともに、災害が発生した場合にあっても被害の拡大を防げるよう関係機関、親等その他地域の住民との連携を図り、安全管理の体制の整備及びその維持に努めなければならない。
2 施設設置管理者は、その子どもの自主的な活動が安全の下で保障されるようその施設及び設備の整備等に配慮しなければならない。

(虐待及び体罰の禁止等)
第23条 施設関係者は、その子どもに対し、虐待及び体罰を行ってはならない。
2 施設設置管理者は、その職員に対し、子どもに対する虐待及び体罰の防止に関する研修等の実施に努めなければならない。
3 施設設置管理者は、子どもに対する虐待及び体罰に関する相談をその子どもが安心して行うことができる育ち・学ぶ施設における仕組みを整えるよう努めなければならない。
4 施設関係者は、虐待及び体罰に関する子どもの相談を受けたときは、子どもの最善の利益を考慮し、その相談の解決に必要な者、関係機関等と連携し、子どもの救済及びその回復に努めなければならない。

(いじめの防止等)
第24条 施設関係者は、いじめの防止に努めなければならない。
2 施設関係者は、いじめの防止を図るため、その子どもに対し、子どもの権利が理解されるよう啓発に努めなければならない。
3 施設設置管理者は、その職員に対し、いじめの防止に関する研修等の実施に努めなければならない。
4 施設設置管理者は、いじめに関する相談をその子どもが安心して行うことができる育ち・学ぶ施設における仕組みを整えるよう努めなければならない。
5 施設関係者は、いじめに関する子どもの相談を受けたときは、子どもの最善の利益を考慮し、その相談の解決に必要な者、関係機関等と連携し、子どもの救済及びその回復に努めなければならない。この場合において、施設関係者は、いじめを行った子どもに対しても必要な配慮を行った上で適切な対応を行うよう努めなければならない。

(子ども本人に関する文書等)
第25条 育ち・学ぶ施設における子ども本人に関する文書は、適切に管理され、及び保管されなければならない。
2 前項の文書のうち子どもの利害に影響するものにあっては、その作成に当たり、子ども本人又はその親等の意見を求める等の公正な文書の作成に対する配慮がなされなければならない。
3 育ち・学ぶ施設においては、その目的の範囲を超えてその子ども本人に関する情報が収集され、又は保管されてはならない。
4 前項の情報は、育ち・学ぶ施設のその目的の範囲を超えて利用され、又は外部に提供されてはならない。
5 第1項の文書及び第3項の情報に関しては、子どもの最善の利益を損なわない限りにおいてその子ども本人に提示され、又は提供されるよう文書及び情報の管理等に関する事務が行われなければならない。
6 育ち・学ぶ施設において子どもに対する不利益な処分等が行われる場合には、その処分等を決める前に、その子ども本人から事情、意見等を聴く場を設ける等の配慮がなされなければならない。

第3節 地域における子どもの権利の保障

(子どもの育ちの場等としての地域)
第26条 地域は、子どもの育ちの場であり、家庭、育ち・学ぶ施設、文化、スポーツ施設等と一体となってその人間関係を豊かなものとする場であることを考慮し、市は、地域において子どもの権利の保障が図られるよう子どもの活動が安全の下で行うことができる子育て及び教育環境の向上を目指したまちづくりに努めるものとする。
2 市は、地域において、子ども、その親等、施設関係者その他住民がそれぞれ主体となって、地域における子育て及び教育環境に係る協議その他の活動を行う組織の整備並びにその活動に対し支援に努めるものとする。

(子どもの居場所)
第27条 子どもには、ありのままの自分でいること、休息して自分を取り戻すこと、自由に遊び、若しくは活動すること又は安心して人間関係をつくり合うことができる場所(以下「居場所」という。)が大切であることを考慮し、市は、居場所についての考え方の普及並びに居場所の確保及びその存続に努めるものとする。
2 市は、子どもに対する居場所の提供等の自主的な活動を行う市民及び関係団体との連携を図り、その支援に努めるものとする。

(地域における子どもの活動)
第28条 地域における子どもの活動が子どもにとって豊かな人間関係の中で育つために大切であることを考慮し、市は、地域における子どもの自治的な活動を奨励するとともにその支援に努めるものとする。

第4章 子どもの参加

(子どもの参加の促進)
第29条 市は、子どもが市政等について市民として意見を表明する機会、育ち・学ぶ施設その他活動の拠点となる場でその運営等について構成員として意見を表明する機会又は地域における文化・スポーツ活動に参加する機会を諸施策において保障することが大切であることを考慮して、子どもの参加を促進し、又はその方策の普及に努めるものとする。

(子ども会議)
第30条 市長は、市政について、子どもの意見を求めるため、川崎市子ども会議(以下「子ども会議」という。)を開催する。
2 子ども会議は、子どもの自主的及び自発的な取組により運営されるものとする。
3 子ども会議は、その主体である子どもが定める方法により、子どもの総意としての意見等をまとめ、市長に提出することができる。
4 市長その他の執行機関は、前項の規定により提出された意見等を尊重するものとする。
5 市長その他の執行機関は、子ども会議にあらゆる子どもの参加が促進され、その会議が円滑に運営されるよう必要な支援を行うものとする。

(参加活動の拠点づくり)
第31条 市は、子どもの自主的及び自発的な参加活動を支援するため、子どもが子どもだけで自由に安心して集うことができる拠点づくりに努めるものとする。

(自治的活動の奨励)
第32条 施設設置管理者は、その構成員としての子どもの自治的な活動を奨励し、支援するよう努めなければならない。
2 前項の自治的な活動による子どもの意見等については、育ち・学ぶ施設の運営について配慮されるよう努めなければならない。

(より開かれた育ち・学ぶ施設)
第33条 施設設置管理者は、子ども、その親等その他地域の住民にとってより開かれた育ち・学ぶ施設を目指すため、それらの者に育ち・学ぶ施設における運営等の説明等を行い、それらの者及び育ち・学ぶ施設の職員とともに育ち・学ぶ施設を支え合うため、定期的に話し合う場を設けるよう努めなければならない。

(市の施設の設置及び運営に関する子どもの意見)
第34条 市は、子どもの利用を目的とした市の施設の設置及び運営に関し、子どもの参加の方法等について配慮し、子どもの意見を聴くよう努めるものとする。

第5章 相談及び救済

(相談及び救済)
第35条 子どもは、川崎市人権オンブズパーソンに対し、権利の侵害について相談し、又は権利の侵害からの救済を求めることができる。
2 市は、川崎市人権オンブズパーソンによるもののほか、子どもの権利の侵害に関する相談又は救済については、関係機関、関係団体等との連携を図るとともに子ども及びその権利の侵害の特性に配慮した対応に努めるものとする。

第6章 子どもの権利に関する行動計画

(行動計画)
第36条 市は、子どもに関する施策の推進に際し子どもの権利の保障が総合的かつ計画的に図られるための川崎市子どもの権利に関する行動計画(以下「行動計画」という。)を策定するものとする。
2 市長その他の執行機関は、行動計画を策定するに当たっては、市民及び第38条に規定する川崎市子どもの権利委員会の意見を聴くものとする。

(子どもに関する施策の推進)
第37条 市の子どもに関する施策は、子どもの権利の保障に資するため、次に掲げる事項に配慮し、推進しなければならない。
 (1)子どもの最善の利益に基づくものであること。
 (2)教育、福祉、医療等との連携及び調整が図られた総合的かつ計画的なものであること。
 (3)親等、施設関係者その他市民との連携を通して一人一人の子どもを支援するものであること。

第7章 子どもの権利の保障状況の検証

(権利委員会)
第38条 子どもに関する施策の充実を図り、子どもの権利の保障を推進するため、川崎市子どもの権利委員会(以下「権利委員会」という。)を置く。
2 権利委員会は、第36条第2項に定めるもののほか、市長その他の執行機関の諮問に応じて、子どもに関する施策における子どもの権利の保障の状況について調査審議する。
3 権利委員会は、委員10人以内で組織する。
4 委員は、人権、教育、福祉等の子どもの権利にかかわる分野において学識経験のある者及び市民のうちから、市長が委嘱する。
5 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員は、再任されることができる。
7 第4項の委員のほか、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、権利委員会に臨時委員を置くことができる。
8 委員及び臨時委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
9 前各項に定めるもののほか、権利委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(検証)
第39条 権利委員会は、前条第2項の諮問があったときは、市長その他の執行機関に対し、その諮問に係る施策について評価等を行うべき事項について提示するものとする。
2 市長その他の執行機関は、前項の規定により権利委員会から提示のあった事項について評価等を行い、その結果を権利委員会に報告するものとする。
3 権利委員会は、前項の報告を受けたときは、市民の意見を求めるものとする。
4 権利委員会は、前項の規定により意見を求めるに当たっては、子どもの意見が得られるようその方法等に配慮しなければならない。
5 権利委員会は、第2項の報告及び第3項の意見を総合的に勘案して、子どもの権利の保障の状況について調査審議するものとする。
6 権利委員会は、前項の調査審議により得た検証の結果を市長その他の執行機関に答申するものとする。

(答申に対する措置等)
第40条 市長その他の執行機関は、権利委員会からの答申を尊重し、必要な措置を講ずるものとする。
2 市長は、前条の規定による答申及び前項の規定により講じた措置について公表するものとする。

第8章 雑則

(委任)
第41条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長その他の執行機関が定める。 

附則

(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(権利侵害からの救済等のための体制整備)
2 市は、子どもに対する権利侵害の事実が顕在化しにくく認識されにくいことと併せ、子どもの心身に将来にわたる深刻な影響を及ぼすことを考慮し、子どもが安心して相談し、救済を求めることができるようにするとともに、虐待等の予防、権利侵害からの救済及び回復等を図ることを目的とした新たな体制を早急に整備する。

附則 (平成13年6月29日条例第15号)

この条例の施行期日は、市長が定める。
(平成14年3月29日規則第33号で平成14年5月1日から施行)

附則 (平成14年3月28日条例第7号抄) 

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。

附則 (平成17年3月24日条例第7号抄) 

この条例は、公布の日から施行する。

お問い合わせ先

川崎市 こども未来局青少年支援室 子どもの権利担当

〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話:044-200-2344

ファクス:044-200-3931

メールアドレス:45sien@city.kawasaki.jp

 


それでも食べて生きてゆく 東京の台所

2023年10月10日 11時42分26秒 | 社会・文化・政治・経済
 
 

何も失っていない人などいない。台所から人生の愛おしさを描く感動ノンフィクション! 
NHK「あさイチ」(23年7月5日放送)で紹介され大反響!
「こんなに悲しくても料理だけはやると落ち着くんだよね。作ったら食べなきゃだし、ちゃんとお腹がすく」 
家族、恋人、夢、健康――大切なものを失いながら、それでもみんな立ち上がり、今日もごはんを作っている。 
本書は、台所と食を通じて人生を立て直した人々を描くノンフィクションです。ネグレクトの親から離れ上京した学生、重いアレルギーを持つ子を育てる母、解体寸前の名建築で暮らす女性たち等々......22人の〈喪失と再生〉の物語を収録しています。 
「食のプロの台所」の章では、料理家・小堀紀代美さん、フードライター・白央篤司さんも登場するほか、台所から時代の変化を読み解く「台所クロニクル」「台所小論」、取材で出会ったユニークな収納の工夫を写真とともに紹介した「収納宇宙」など、読み応え十分。 
「&w」(朝日新聞ウェブマガジン)の大人気連載「東京の台所」書籍版最新作。 
       
      目次 
 
はじめに 
 
Ⅰ 
 
酒と金魚 
「これ、カンドー?」 
「好き」のプロ伝道者 
二一歳春。実母と縁を切る 
愛のあと 
台所クロニクル 
 
Ⅱ  
名建築は東京一不便な台所 
本と恋と団地ごはん 
八六歳。終わらぬ問いかけ 
「この家もらってね」。言い遺してあの女性は逝った 
二二年目の本心 
ピンクのワンルームで母は 
[食のプロの台所] 
①小堀紀代美さん 「おかゆ、梅干」。忘れられない献立帳 
②白央篤司さん 市井の食描く、フードライターの現在地 
収納宇宙Ⅰ 
 
Ⅲ 
 
旅立つ前の最後の一杯 
料理写真をつまみに酒を飲む男 
冷蔵庫、再び 
ぐでぐで親子 
料理をいっさいやめたふたり 
台所小論 
 
Ⅳ 
 
自分の機嫌は自分でとる 
離婚とコロナと餃子が変えた未来 
バレンタインのリスタート 
続・深夜の指定席 
収納宇宙Ⅱ 
 
おわりに 

 


市井の人の台所から人生をたどるノンフィクション。
その中から<喪失と再生>をテーマにまとめてゆく。


現実に立ち向かう人たちの姿を描いた。


「東京の台所」は、連載開始から10年。
大平さんが訪れた家は300軒。


「取材相手の名前も顔も肩書も出さず、人生に寄り添った物語をつづろうと思いました」


離婚、死別など大切な人との別れを乗り越えようと生きる、22人の物語でつづられている。


「10年間の取材で、失ったものがない人なんていない、と気付いたんです。体を壊したり、夢を諦めたり、家族を亡くしたり・・・・」


「連載では一期一会ですが、取材した日がゴールじゃない。その先も人生はつながっています。離婚しました、諦めた子どもができました、などその後のお手紙を頂き、それが分かりました。もっと深いところを突き詰めたいと、書籍では追加取材もしました」


泣きながら語る人も多いという。


約2時間半、ICレコーダーなどの録音をしない。
その代わりメモを取る。


行きつけのバーや美容室でも、気になった言葉はメモを取るそうだ。


「取材では気になった言葉に線を引き、後から「こうおっしゃってましたが~」と、そこを掘り下げていく。


「<この人はこんな人だろうから、ここを掘り下げてばいい>と、決め付ける自分がいてハッとしました。これじゃダメだって。人生に型などあるわけないのに、そんな<こなし仕事>じゃ、読者にあきられてしまう」


「分かった気になっていないか。これは人付き合いも同じですよね。<この人はこういう人>って決め付けたらもったいない。人は多面的だから、そこでとりこぼしている宝物がいっぱいある気がします。
自分以外の価値を知る機会とか」


「自分の作品を読み返した時、その頃の情熱というか、今の私には書けないなって思うことも多くて。年を重ねると技術は多少上がるかもしれないけど、感動の絶対値、沸点みたいなものが下がるんじゃないかとい不安はありますね」


「<大衆はこう思ってるんだろう>ではなく、その時、自分が思ったことに、うそをつかないことが大切だと思います。今、58歳の自分がいて、相手が18歳でも70歳でも、そこで感じることに正直であれば、人に届くものになると、最近、やっと気付きまいた。それが熱量だと思うですよね。
頂いた感想から気付くこともあるし、人との対話で気付くことも。そんな<気付き>を、大事にしていこうと思っています」

 

 


いろいろあるけれど

それでも生きていく。疲れ気味の人も,そうでない人も。著者の温かな視点もいい。

 

敵な内容です

朝のテレビ番組で紹介されたことをきっかけに購入しました。
紹介された台所はその人、その人の人生そのものが感じられて、不思議と私の家族や小さい時の思い出みたいなものが蘇ってきました。台所を詳しく紹介されている本ではなく、台所を通して生き方をみる、とても素敵な内容でした。

 

幸せとは何か

ルッキズムや人との比較に疲れている人は、読むといいと思います。
何かが幸せなのか、考えさせてくれる本です。
前作ほど台所の写真はありませんが。今回は文の内容がとてもいいです。疲れたら、読んでいます。


「ルッキズム」とは見た目や容姿を意味する「Looks」と、主義を意味する「ism」という二つの言葉を組み合わせたものです。
日本語では「外見至上主義」と言われることもあります。
ルッキズムは、人間の価値を測るうえで「外見」を最も重要な要素とする考え方です。

 

生きるために食べる、否、食べるために生きる?

ごはんを作る、その営みを行う場である台所をテーマにしたそれぞれの人々の物語です。涙あり微笑みあり、どの話も何だかすっと心に入ってくる、感動の内容でした。

 

台所とは、人生そのもの?

食べることは、生きる事。まさに重たい事実だがその人のその人の人生が見える内容です。

 

気持ちが入りやすい

台所を通して、暮らしや人生の変化・ドラマを見た感じ。
身近な台所、食事が舞台のため、気持ちが入りやすく、自分だったら‥と考えながら読み終えた。


たくさんの物語が詰まった本

とても素敵な本でした。
ビックリするような体験をされた方の物語であったり、とても心温まる愛の物語であったり、涙が出そうになる物語、たくさんの物語がこの一冊の本に詰まっています。
また取材を受けられた方々と筆者の大平さんとの会話や話して頂いてる内容から、とても信頼しているんだな、と感じることができました。要所要所で大平さんの視点も書いてあるのですが、それがとても素敵で面白いです。
大平さんの本を他にも読んでみたいと思いました。


台所には物語が宿っている・・・


台所の取材から、喪失と再生のテーマが、大平さんの紡ぐ言葉でしっかり伝わってきました。
力量のあるライターの作品を読むことは、芳醇な時間です。

 

 


文化とは「人間の開花」

2023年10月10日 11時20分02秒 | 伝えたい言葉・受けとめる力

▼本物の美に出あった時、人の心は動かされる。

芸術の魂に触れた時、人は「感動」する。

その感動は、「生きる力」となる。

「文化」と「教育」は、人間を耕し、豊にし、平和を築いていくための源泉である。

▼文化とは「人間の開花」である。

だからこそ国境を超え、時代を超え、一切の差別を超える。

 


外は二日続きの雨

2023年10月10日 10時58分19秒 | その気になる言葉

テレビで洋画を見ることが楽しみの一つ。

外は二日続きの雨であった。

傘をさし、長靴で散歩へ向かう。

午前5時50分、鈴木さんと西田さんは、もういないだろうと思ったら、背後から鈴木さんに声を掛けられた。

Big-Aの店の前で、鈴木さんは買い物へ向かいながら「昨日は、西田さんが来てくれてね」という。

「西田さんは、自転車ですか?」

「歩いて来た」

「そうですいか。寒くなりました」

「熱いより、いいね」

「ではまた」

「明日は散歩に来るくの?」

「なるべく行きますよ。西田さんにも会いたいので」

その西田さんとは一昨日にスーパーのマスダの前で出会った。

「蛍光灯を買いに来た」と西田さんは言う。

西田さんは釣り竿を持った人と立ち話であった。

「あんたのこと、<かたらいの郷>で見たことあるな。俺は大広間でのカラオケによく行くんだ」とその人が言っていた。

「前は20人くらいはカラオケに来ていたけど。今は5、6人、皆亡くなったり、来られなくなったんだね」

とのことであるが、当方は<かたらいの郷>のお風呂やカラオケには行かず、健康マージャンを覗いたり、春は桜を見に行っていた。

当方は、外出していたところを、家人から電話で買い物を頼まれていた。

参考

 
  交流広場  

「かたらいの郷」は、1階は研修室・クッキングサロン・和室などのコミュニティの場、2階はつつじの湯・大利根の湯の浴室をはじめとしたリラクゼーションの場があります。

あらゆる世代の交流を目的としたスペースで、どなたでもご利用になれます。

大広間 娯楽室 控室
大広間 娯楽室 控室
     
リラクゼーションルーム 大利根の湯 露天風呂
リラクゼーションルーム 大利根の湯 露天風呂
     
     
     
つつじの湯 スチームサウナ カラオケ
つつじの湯 スチームサウナ カラオケ