公立学校の教職員には、残業手当は付きません。
給特法という法律で、「給料月額の4%相当の教職調整額を支給する代わり、時間外勤務手当及び休日勤務手当は支給しない」となっています。
つまり、公立校の教職員は、「定額働かせ放題」になっています。
この給特法が、働き方改革が進まない原因の1つではないかと言われています。
もし、きちんと残業手当を支払うようになれば、国や県は残業手当を払いたくはないので、本氣で業務量の見直しをすることと思います。
業務量が多いので、残業が少なくならないことに、国も気づくでしょう。
そうすると、「人を増やす」「部活動の外部委託のための予算確保」等の手立ても考えてもらえるようになるのではないでしょうか。
(もちろん、現場の教職員も、さらに努力して効率化を図ります。)
このままでは、教育界はブラックな職場のままなので、ますます教員希望者が減るのではないかと不安です。
働き方改革が進まなければ、教職員の健康も心配ですし、疲れている教員は良い教育活動が出来ないでしょう。
つまり、教育の質が低下し続ける可能性が高いです。
そもそも、この給特法という法律が制定されたのが1971年です。
今から50年以上も前に制定された法律なのです。
改正もされていますが、現状に合うように、(廃止も含めて)根本的に変えていただきたいです。
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