昨夜、愛読しているネットの『ダイヤモンド・オンライン』を見ている中、
【 長期入院を助けてくれる公的保障は意外に多い! 】と見出しを見て、
年金生活している満72歳の身の私は、これから予期せぬ出来事のひとつ大病に遭遇して、
やむなく長期に入院することは困苦するので、記事を読んでしまった。
この記事は、『ダイヤモンド・オンライン』の中で、『ライフ・健康』分野がある中で、
『知らないと損する!医療費の裏ワザと落とし穴』と特選された連載記事があり、
私が見た記事は【第118回 長期入院を助けてくれる公的保障は意外に多い!】であり、
この分野の詳しいフリーライターの早川幸子さんの寄稿文である。
そして『ダイヤモンド・オンライン』に2016年6月30日に配信されていて、 無断ながら転載させて頂く。
《・・長期入院を助けてくれる公的保障は意外に多い!
「入院から在宅へ」という国の医療政策によって、病院に入院する日数は、この10数年でずいぶんと短くなった。
厚生労働省の「患者調査」(2014年)によると、すべての病気の平均で見ると、
1996年に40.8日だった入院日数は、2014年には31.9日となっている。
病気別に見ても、通院治療が進んでいるがん(悪性新生物)の平均在院日数は、
1996年に46.0日だったものが、2014年には19.9日と20日以上も短縮されている。
また、心疾患(高血圧性のものを除く)は、38.9日から20.3日になっており、
ほとんどの病気が、入院してから1ヵ月以内に退院している。
ただし、なかには入院が、長引くものもある。
2014年でも統合失調症や躁鬱病などの精神疾患は291.9日、
脳梗塞や脳出血などの脳血管疾患は89.5日となっている。
病気やケガをしても、治療費の多くは健康保険でカバーできるが、
入院が長引くと「医療費がどんどん増えてしまいそう」
「収入が減って生活できなくなりそう」などの不安が出てくるのも事実だ。
そうした不安から、民間の医療保険に入っている人も多いはずだが、その前に知っておきたいのが、公的な保障だ。
健康保険だけではなく、年金保険や介護保険にも、長期療養の経済的な不安をカバーできる保障があるからだ。
そこで、今回は、療養が長引いた場合に利用できる公的な制度、医療費節約のポイントを確認しておこう。
☆まずは高額療養費で、自己負担を抑える
病気やケガで入院すると、症状に応じて、手術や投薬、リハビリテーション医療などが行われる。
かかった医療費は、治療内容によって異なるが、健康保険が適用されるので、
そのうち自己負担するのは、年齢や所得に応じて原則的に1~3割だ。
ただし、入院や手術をして自己負担したお金が、一定額を超えると「高額療養費」が適用される。
高額療養費は、家計に過度な負担を与えないように配慮した制度で、
年齢や所得に応じて、1ヵ月に自己負担する医療費に上限が設けられている。
たとえば、70歳未満で一般的な所得の人(年収約370万~770万円)の限度額は、
【8万100円+(医療費-26万7000円)×1%】。
医療費が100万円かかった場合は、約9万円が限度額だ。
☆「限度額適用認定証」で、窓口負担もより軽く
以前は、いったん病院の窓口で3割を支払い、健康保険に申請して、限度額を超えた分の払い戻しを受けるようになっていた。
あとから払い戻されるとはいえ、数10万円のお金を用立てるのは大変だ。
そこで、作られたのが「限度額適用認定証」だ。
限度額適用認定証は、その人の所得を証明するもので、病院はこれを見て患者の高額療養費の所得区分を確認する。
現在、高額療養費は、70歳未満は所得に応じて5段階に分類されているが、
健康保険証を見ただけでは、その患者がどの所得区分なのか判断できない。
そのため、以前は払い戻し手続きが必要だったわけだが、
限度額適用認定証ができたことで、病院はその人の所得を確認できるようになった。
現在は、会計時に窓口で限度額適用認定証を提示すると、
払い戻し手続きなしで、最初から高額療養費の限度額までを支払えば、よくなっている。
限度額適用認定証は、自分が加入している健康保険で、すぐに発行してくれるので、
入院した場合は、家族に頼んだりして入手しておこう。
治療が長引いて、直近1年間に医療費が高額になった月が3回以上になると、
4回目からは「多数回該当」が適用され、さらに限度額が引き下げられる。
一般的な所得の人は、4万4400円になるので、負担はずいぶん抑えられる。
長期療養中、他にも家族が病気やケガをして、
1ヵ月にひとつの医療機関に支払った自己負担限度額が、2万1000円を超えると、「世帯合算」ができる。
合算制度は、ひとつの医療機関で、入院と通院をして別々に会計した場合などにも利用できるが、
払い戻しを受けるためには、申請が必要だ。
該当する人は忘れずに手続きを。
ただし、世帯合算できるのは、同じ健康保険に加入している家族であることが条件。
共働きで夫婦別々の健康保険に加入していたり、同居していても後期高齢者医療制度に加入している親の医療費は
合算できないので注意しよう。
☆トラブルの多い差額ベッド代、希望しなければ支払う必要なし
入院が長引いた場合に、問題になることが多いのが、差額ベッド代だ。
6~8人などの大部屋に入院した場合の室料は健康保険が適用され、高額療養費の対象にもなる。
だが、患者個人の希望によって、個室などの特別な環境の病室を利用した場合は、
大部屋の室料との差額を病院が徴収してもよいことになっている。
差額ベッド代の平均は、1人部屋が7812円、2人部屋が3130円、
3人部屋が2878円、四人部屋が2509円となっている(厚生労働省「主な選定療養に係る報告状況」2015年)。
たとえば、脳血管疾患の平均在院日数は約90日間なので、
1人部屋に入院すると、差額ベッド代の合計は、約70万円。
健康保険がきかないので、全額自己負担しなければならなくなってしまう。
厳しい経営環境におかれている病院にとって、差額ベッド代は、貴重な収入源だ。
そのため、とりあえず患者に同意書を書かせて、差額ベッド代のかかる部屋に入院させようとする病院もある。
患者も、本当は差額ベッド代のかからない病室に、入院したいと思っていても、
「断ったら、きちんと治療をしてもらえないのではないか」などの遠慮から、
渋々、差額ベッド代を払って入院しているケースもある。
だが、差額ベッド代は、入院したら必ずかかるわけではない。
あくまでも患者の希望によって、個室などを利用した場合を除いて、本来は徴収してはならないもので、
厚生労働省も医療機関に対して、守るべき注意事項として次のような通知を出している。
1.同意書による患者の同意確認を行っていない場合。
同意書に、室料の記載がない、患者側の署名がないなど、内容が不十分な場合も含む。
2.治療上の必要があって、特別療養環境室に入院させる場合。
3.病棟管理の必要性などから特別療養環境室に入院させた場合。
実質的に患者の選択によらない場合。
差額ベッド代のかかる部屋を希望しない場合は、入院時に渡される書類を丁寧に読んで、
安易に同意書には、サインしないようにしたいもの。
最初は「個室でゆっくり療養したい」と思って納得したとしても、
入院が長引くと、徐々にその負担は重くなっていく。
差額ベッド代を負担に感じるようになったら、早めに部屋を代えてもらうように、
看護師やソーシャルワーカーに話すようにしたい。
それでも、差額ベッド代が徴収され続けて、トラブルになるようなことがある場合は、
厚生労働省の分局である地方厚生局、市町村の国民健康保険課に相談してみよう。
☆入院中の収入の保障制度もあり、傷病手当金や障害年金で、収入減をカバーしよう
長期入院でもうひとつ心配になるのが、「仕事ができなくなって収入が途絶えてしまう」というもの。
たしかに収入がなければ、医療費も払えなくなる。
だが、会社員が病気やケガで仕事を休んで、給料をもらえなかったり、減額されたりした場合は、
健康保険から「傷病手当金」を受け取ることができる。
1日あたりの給付額は、日給(標準報酬日額)の3分の2で、会社から給与が払われていても、
この金額に満たない場合は、差額が支給される。
給付期間は、3日連続で休んだあとの4日目から、最長1年6ヵ月。
その間に実際に休業した日数だ。
大手企業の従業員などが加入する組合健保のなかには、法律で決められた健康保険の保障に加えて、
独自の保障を上乗せしているところも多い。
そうした付加給付のある健康保険だと、傷病手当金の金額が給与の8割、給付期間が最長3年といったところもある。
病気やケガで仕事を休んでも、当面の生活費は確保できるので、会社員はその点でも安心だ。
自営業の健康保険には、傷病手当金はないが、障害年金でカバーできる可能性がある。
障害年金は、公的年金の保障のひとつで、その障害の原因となった病気やケガで回復の見込みがなく、
障害が固定した場合に給付を受けられる。
給付の対象になる障害は、手足の切断や失明など、重篤なケースがイメージされがちだが、
「がんによる倦怠感が強くて働けない」「躁鬱病の症状が繰り返し起こる」などでも認定を受けられることもある。
職業に関係なくもらえるのが、障害基礎年金1~2級、会社員には障害厚生年金1~3級の上乗せもある。
もらえる年金額は、障害基礎年金1級が97万5125円、2級が78万100円で、
18歳未満の子どもがいる場合は、加算もある(2016年4月現在)。
障害厚生年金は、その人の勤続年数や勤務期間中の平均給与によって異なるが、
最低でも58万5100円が給付される。
障害認定は、原則的にはじめて医師の診察を受けてから、
1年6ヵ月たっても、回復の見込みがないと診断された場合だ。
しかし、脳梗塞や脳出血などの脳血管疾患による機能障害は、
「初診日から6ヵ月を経過した日以後に医学的観点から、それ以上機能回復が殆ど望めない」と認められると、障害認定が受けられる。
☆後遺症による生活の困難には、介護保険を
脳血管疾患の人が、すべて障害年金をもらえるわけではないが、
日常生活に著しい制限を受ける後遺障害が残った場合は、支給対象になることもある。
国民健康保険加入の自営業の人は、傷病手当金がないので、
障害が残って仕事ができなくなったというケースでは障害年金が頼りになる。
脳血管疾患による障害は、1年半を待たなくても、障害年金を受けられる可能性もあるので、
担当の医師に診断書を書いてもらえるように、早めに相談しておこう。
ただし、年金保険料を滞納していると、障害年金を受け取ることはできなくなる。
障害年金を受け取るには、次のいずれかの要件を満たす必要がある。
・初診日がある月の前々月までの期間の3分の2以上、保険料を納めていること
・初診日が65歳未満で、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がない
年金保険料を滞納すると、老後の年金がもらえないだけだはなく、
障害年金や遺族年金を受け取る権利も、みすみす逃すことになってしまう。
免除申請をしておけば、保険料を納められなくても、加入期間にカウントされるので、
経済的に苦しくて保険料を納められない場合は、必ず免除申請をしておこう。
☆民間保険の保険に入る前に、公的保障を調べてみよう
病気の治療が終わり、退院して自宅などに帰っても、がんや脳血管疾患などを患うと思うように体が動かず、
日常生活に支障をきたすこともある。
その場合は、介護保険を利用すれば、生活のサポートをしてもらうことも可能だ。
サービスを利用できるのは、原則的に65歳以上で介護が必要な人だが、
介護保険料を納めている40~64歳の人で、認知症や脳血管疾患、がんなど加齢が原因で起こる病気の人は、
介護サービスを利用できる。
介護保険の利用には、市区町村への申請、医師の意見書などが必要で、
地域の介護認定審査会で、要介護度が決められる。
利用できるサービスは、要介護度に応じて異なるが、
入浴などの身体介助のほか、家事や買い物などの生活支援もあり、
少ない費用負担で、住み慣れた地域で生活をしてくためにサポートしてもらえる。
このように、社会保険には、病気やケガをしたときの医療保障だけではなく、
働けなくなったときの所得補償、介護が必要になったときの生活サポートなど、さまざまな保障が用意されている。
自分が加入している健康保険や年金保険に、どのような制度があるのかを知っておくと、
万一、病気やケガをしたときも、慌てないで対処ができるはずだ。
「民間の保険に入ろうかな」と思ったら、その前に、まずは公的保障について調べてみよう。・・》
注)記事の原文に、あえて改行を多くした。
私は記事を読み終わった後、安堵を重ねた後、やがて微笑んだりした・・。
過ぎ去り年の2004年(平成16年)の秋に、中小業の民間会社のサラリーマンを定年退職した後、
多々の理由で年金生活を始めた。
そして私たち夫婦は子供に恵まれなかったので、たった2人だけで家庭であり、
私たち夫婦は齢を重ねるとボケたことを配慮して、まもなく銀行、郵便局、生命保険等を出来うる限り集約したりした。
こうした中で、保険関係をすべて見直して、現役時代より生命保険、死亡保険、医療保険、傷害保険は、ほぼ半減に修正し、
火災保険、家財保険だけは従来通りとした。
やがて私は高齢者入門の65歳になり、介護保険証を受けたりした。
そして2011年(平成23年)10月初旬に、
家内は家内の父の命日に際して、家内の母と妹の三人で、
墓参を兼ねて1泊2日の短き慰安旅行に行った時に、何かの話題の後に、年金生活の保険金の話題になったらしい。
この時に、程ほどの貯金があれば、『国民健康保険』、『介護保険』もあり、
高額治療になった場合は、程ほどの自己負担で済むから、
『医療保険』などはなくても大丈夫よ、と家内は言われたりした、と家内の帰宅後に私は教えられた。
この後、少しばかりのんびりとした私は、
現行の長期にわたって自己負担する高額な医療費について調べたりした。
或いは遠い親戚の叔父さんが3度ばかり入退院されて、たまたま私は、
《・・70歳未満の場合は、年収が約210万~790万円の一般所得者は、
一か月当たりの自己負担の上限を8万100円・・》
と教えられ、何かと思い込みの激しい私は、そうなんだ、と教示させられたりした。
そして私は厚生労働省の公式サイトのひとつ『高額療養費制度を利用される皆さまへ』を視たりした結果、
公的の『国民健康保険』と『介護保険』さえ加入していれば、
我が家としては、『死亡保険』、『医療保険』、『傷害保険』は、年間として少なくとも約30万円を支払ってきたが、
我が家としては不要かしら、と私たち夫婦は結論した。
そして、私は解約の手続きを開始したりしたのは、年金生活を7年過ぎた頃であった。
家内は、年30万円で7年だから、210万円・・無駄だったかしら、と苦笑したりした。
『でもねぇ・・先の見えない漠然とした年金生活を始めて・・無事に病気することなく、
旅行に行けたし・・こうして8年を迎えられたのであるから・・良かったじゃないの・・』
と私は微苦笑しながら、家内に言ったりした。
そして我が家は、私は国民健康保険、介護保険さえあればと思いながら、
生命保険、死亡保険、医療保険、傷害保険を解約したりした・・。
我が家はこれ以来、『高額療養費制度』を頼りにしてきた。
昨年の晩秋に、私は白内障で健康保険適用外の左眼、右眼を受け70万円の手術料、
そして前後には治療費は、健康保険適用『2割』で数万円を支払い、
そして今年の3月に、大腸ガン検診の大腸の内視鏡の受診し、健康保険適用『2割』で2万円前後を要した。
そして70歳以上の人の高額療養費の限度額の特権として、
一か月自己負担上限額『一般』1万2000円に基づき、私の住む調布市から、還付連絡を頂き、
いずれも樋口一葉さんのお札に満たない額を返金された。
今回の記事で、特に学んだのは、《・・トラブルの多い差額ベッド代、希望しなければ支払う必要なし・・》であった。
私は若き40代の時に、突然にギックリ腰で、三度ばかり入院した苦い体験がある。
この当時の私は、あるレコード会社の情報畑で、システムの開発、運営に従事して、
平日は15時間ぐらいの勤務は、当然のように感じながら、ときには徹夜勤務して奮戦していた時代であった・・。
こうした中、最初は土曜日も休日出勤した翌日の日曜日、自宅の和室でゴロコロと横たわって休んでいた時、
家内から、掃除機を取って下さい、と言われた私は、
近くの押し入れの下段に収納している掃除機を、かがんで取ろうとした時、まもなく腰に激痛を感じて、横たわったりした。
翌日の月曜日の早朝、相変わらず腰回りに痛み感じていた。
そしてタクシーで病院に行き、治療を受けて出勤しょうか、と思いながら、
布団から這(は)いずりだして、トイレを終え、何とか洗面所で歯を磨こうとした時、
激痛がはしり、くずれ、床に寝転んでしまった・・。
私は家内に声をかけ、
『みっともないけれど、救急車を呼んでくれないか・・』と言ったりした。
やがて 私はタンカーに乗せられ、病院に入ったのであるが、
ロビーの椅子に入院患者の方たちが、数多くたむろしていた・・。そして私を眺めていたのである。
『あれは、ぎっくり腰だなぁ・・間違いがねぇ・・』
とその中のひとりが言ったのである。
私の方は、腰は痛いが、頭のほうは正気だったので、恥ずかしい思いであった・・。
こうしたことが私としては、生まれて初めての救急車に乗車した初体験となった。
そしてこの時は、入院直後、医師の人から、
『3日ぐらい容態を診ましょう・・』
などと私は云われ、私は多忙時期であったので、焦(あせ)った。
そして私は医師に、『早く・・職場に戻らないと・・痛くても緊急の処置をして下さい・・』
と私は懇願したりした。
結果的には、1泊2日の入院生活を生れて初めて体験したが、通された部屋は『2人部屋』であった。
この一年過ぎた頃、やはり腰に激痛を感じて、身動きができず、やむえず救急車に、お世話になった。
この時は、治療を受けながら担当医師より、
『1週間前後、容態を診ましょう・・それから具体的に・・』
このような意味合いを、私は言われたりした。
やがて私は、看護婦長の姿を見つけて、
『早く・・職場に復帰しないと、会社に影響します・・
担当の先生に、短期決戦のような治療をお願いして欲しい・・』
と私はひたすら懇願したりした。
そして入院生活は3泊4日で卒業したが、最初は『個室』であり、懇願してやがて『六人部屋』となったりした。
この後、二年過ぎた頃、 やはり腰に激痛を感じて、身動きができず、やむえず救急車に、お世話になった。
さすがに3度目に病院に運ばれた時は、私は 観念し、
担当医師の指示に基づいて、結果としては28日間の入院生活となり、『2人部屋』で過ごした。
この当時は、会社が斡旋した生命、障害保険などに加入していたので、入院手当の保障があり、
殆ど医院の指示により、『2人部屋』を指定され、少し高いなぁと私は思ったりしたが、家内は無条件に支払ったりした。
年金生活の今、私は大病に遭遇して入院した時、もとより『六人部屋』を希望するが、
こればかりは医院の指示に寄ると思われる。
そして《・・差額ベッド利用の同意書に、安易にサインしてはいけない!・・》と初めて学び、
微苦笑をしたりした。
いずれにしても、何かと多彩な公的保障を学び、高齢者の私には限りなく優(やさ)しい制度である、
と安堵を重ねたりした・・。
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【 長期入院を助けてくれる公的保障は意外に多い! 】と見出しを見て、
年金生活している満72歳の身の私は、これから予期せぬ出来事のひとつ大病に遭遇して、
やむなく長期に入院することは困苦するので、記事を読んでしまった。
この記事は、『ダイヤモンド・オンライン』の中で、『ライフ・健康』分野がある中で、
『知らないと損する!医療費の裏ワザと落とし穴』と特選された連載記事があり、
私が見た記事は【第118回 長期入院を助けてくれる公的保障は意外に多い!】であり、
この分野の詳しいフリーライターの早川幸子さんの寄稿文である。
そして『ダイヤモンド・オンライン』に2016年6月30日に配信されていて、 無断ながら転載させて頂く。
《・・長期入院を助けてくれる公的保障は意外に多い!
「入院から在宅へ」という国の医療政策によって、病院に入院する日数は、この10数年でずいぶんと短くなった。
厚生労働省の「患者調査」(2014年)によると、すべての病気の平均で見ると、
1996年に40.8日だった入院日数は、2014年には31.9日となっている。
病気別に見ても、通院治療が進んでいるがん(悪性新生物)の平均在院日数は、
1996年に46.0日だったものが、2014年には19.9日と20日以上も短縮されている。
また、心疾患(高血圧性のものを除く)は、38.9日から20.3日になっており、
ほとんどの病気が、入院してから1ヵ月以内に退院している。
ただし、なかには入院が、長引くものもある。
2014年でも統合失調症や躁鬱病などの精神疾患は291.9日、
脳梗塞や脳出血などの脳血管疾患は89.5日となっている。
病気やケガをしても、治療費の多くは健康保険でカバーできるが、
入院が長引くと「医療費がどんどん増えてしまいそう」
「収入が減って生活できなくなりそう」などの不安が出てくるのも事実だ。
そうした不安から、民間の医療保険に入っている人も多いはずだが、その前に知っておきたいのが、公的な保障だ。
健康保険だけではなく、年金保険や介護保険にも、長期療養の経済的な不安をカバーできる保障があるからだ。
そこで、今回は、療養が長引いた場合に利用できる公的な制度、医療費節約のポイントを確認しておこう。
☆まずは高額療養費で、自己負担を抑える
病気やケガで入院すると、症状に応じて、手術や投薬、リハビリテーション医療などが行われる。
かかった医療費は、治療内容によって異なるが、健康保険が適用されるので、
そのうち自己負担するのは、年齢や所得に応じて原則的に1~3割だ。
ただし、入院や手術をして自己負担したお金が、一定額を超えると「高額療養費」が適用される。
高額療養費は、家計に過度な負担を与えないように配慮した制度で、
年齢や所得に応じて、1ヵ月に自己負担する医療費に上限が設けられている。
たとえば、70歳未満で一般的な所得の人(年収約370万~770万円)の限度額は、
【8万100円+(医療費-26万7000円)×1%】。
医療費が100万円かかった場合は、約9万円が限度額だ。
☆「限度額適用認定証」で、窓口負担もより軽く
以前は、いったん病院の窓口で3割を支払い、健康保険に申請して、限度額を超えた分の払い戻しを受けるようになっていた。
あとから払い戻されるとはいえ、数10万円のお金を用立てるのは大変だ。
そこで、作られたのが「限度額適用認定証」だ。
限度額適用認定証は、その人の所得を証明するもので、病院はこれを見て患者の高額療養費の所得区分を確認する。
現在、高額療養費は、70歳未満は所得に応じて5段階に分類されているが、
健康保険証を見ただけでは、その患者がどの所得区分なのか判断できない。
そのため、以前は払い戻し手続きが必要だったわけだが、
限度額適用認定証ができたことで、病院はその人の所得を確認できるようになった。
現在は、会計時に窓口で限度額適用認定証を提示すると、
払い戻し手続きなしで、最初から高額療養費の限度額までを支払えば、よくなっている。
限度額適用認定証は、自分が加入している健康保険で、すぐに発行してくれるので、
入院した場合は、家族に頼んだりして入手しておこう。
治療が長引いて、直近1年間に医療費が高額になった月が3回以上になると、
4回目からは「多数回該当」が適用され、さらに限度額が引き下げられる。
一般的な所得の人は、4万4400円になるので、負担はずいぶん抑えられる。
長期療養中、他にも家族が病気やケガをして、
1ヵ月にひとつの医療機関に支払った自己負担限度額が、2万1000円を超えると、「世帯合算」ができる。
合算制度は、ひとつの医療機関で、入院と通院をして別々に会計した場合などにも利用できるが、
払い戻しを受けるためには、申請が必要だ。
該当する人は忘れずに手続きを。
ただし、世帯合算できるのは、同じ健康保険に加入している家族であることが条件。
共働きで夫婦別々の健康保険に加入していたり、同居していても後期高齢者医療制度に加入している親の医療費は
合算できないので注意しよう。
☆トラブルの多い差額ベッド代、希望しなければ支払う必要なし
入院が長引いた場合に、問題になることが多いのが、差額ベッド代だ。
6~8人などの大部屋に入院した場合の室料は健康保険が適用され、高額療養費の対象にもなる。
だが、患者個人の希望によって、個室などの特別な環境の病室を利用した場合は、
大部屋の室料との差額を病院が徴収してもよいことになっている。
差額ベッド代の平均は、1人部屋が7812円、2人部屋が3130円、
3人部屋が2878円、四人部屋が2509円となっている(厚生労働省「主な選定療養に係る報告状況」2015年)。
たとえば、脳血管疾患の平均在院日数は約90日間なので、
1人部屋に入院すると、差額ベッド代の合計は、約70万円。
健康保険がきかないので、全額自己負担しなければならなくなってしまう。
厳しい経営環境におかれている病院にとって、差額ベッド代は、貴重な収入源だ。
そのため、とりあえず患者に同意書を書かせて、差額ベッド代のかかる部屋に入院させようとする病院もある。
患者も、本当は差額ベッド代のかからない病室に、入院したいと思っていても、
「断ったら、きちんと治療をしてもらえないのではないか」などの遠慮から、
渋々、差額ベッド代を払って入院しているケースもある。
だが、差額ベッド代は、入院したら必ずかかるわけではない。
あくまでも患者の希望によって、個室などを利用した場合を除いて、本来は徴収してはならないもので、
厚生労働省も医療機関に対して、守るべき注意事項として次のような通知を出している。
1.同意書による患者の同意確認を行っていない場合。
同意書に、室料の記載がない、患者側の署名がないなど、内容が不十分な場合も含む。
2.治療上の必要があって、特別療養環境室に入院させる場合。
3.病棟管理の必要性などから特別療養環境室に入院させた場合。
実質的に患者の選択によらない場合。
差額ベッド代のかかる部屋を希望しない場合は、入院時に渡される書類を丁寧に読んで、
安易に同意書には、サインしないようにしたいもの。
最初は「個室でゆっくり療養したい」と思って納得したとしても、
入院が長引くと、徐々にその負担は重くなっていく。
差額ベッド代を負担に感じるようになったら、早めに部屋を代えてもらうように、
看護師やソーシャルワーカーに話すようにしたい。
それでも、差額ベッド代が徴収され続けて、トラブルになるようなことがある場合は、
厚生労働省の分局である地方厚生局、市町村の国民健康保険課に相談してみよう。
☆入院中の収入の保障制度もあり、傷病手当金や障害年金で、収入減をカバーしよう
長期入院でもうひとつ心配になるのが、「仕事ができなくなって収入が途絶えてしまう」というもの。
たしかに収入がなければ、医療費も払えなくなる。
だが、会社員が病気やケガで仕事を休んで、給料をもらえなかったり、減額されたりした場合は、
健康保険から「傷病手当金」を受け取ることができる。
1日あたりの給付額は、日給(標準報酬日額)の3分の2で、会社から給与が払われていても、
この金額に満たない場合は、差額が支給される。
給付期間は、3日連続で休んだあとの4日目から、最長1年6ヵ月。
その間に実際に休業した日数だ。
大手企業の従業員などが加入する組合健保のなかには、法律で決められた健康保険の保障に加えて、
独自の保障を上乗せしているところも多い。
そうした付加給付のある健康保険だと、傷病手当金の金額が給与の8割、給付期間が最長3年といったところもある。
病気やケガで仕事を休んでも、当面の生活費は確保できるので、会社員はその点でも安心だ。
自営業の健康保険には、傷病手当金はないが、障害年金でカバーできる可能性がある。
障害年金は、公的年金の保障のひとつで、その障害の原因となった病気やケガで回復の見込みがなく、
障害が固定した場合に給付を受けられる。
給付の対象になる障害は、手足の切断や失明など、重篤なケースがイメージされがちだが、
「がんによる倦怠感が強くて働けない」「躁鬱病の症状が繰り返し起こる」などでも認定を受けられることもある。
職業に関係なくもらえるのが、障害基礎年金1~2級、会社員には障害厚生年金1~3級の上乗せもある。
もらえる年金額は、障害基礎年金1級が97万5125円、2級が78万100円で、
18歳未満の子どもがいる場合は、加算もある(2016年4月現在)。
障害厚生年金は、その人の勤続年数や勤務期間中の平均給与によって異なるが、
最低でも58万5100円が給付される。
障害認定は、原則的にはじめて医師の診察を受けてから、
1年6ヵ月たっても、回復の見込みがないと診断された場合だ。
しかし、脳梗塞や脳出血などの脳血管疾患による機能障害は、
「初診日から6ヵ月を経過した日以後に医学的観点から、それ以上機能回復が殆ど望めない」と認められると、障害認定が受けられる。
☆後遺症による生活の困難には、介護保険を
脳血管疾患の人が、すべて障害年金をもらえるわけではないが、
日常生活に著しい制限を受ける後遺障害が残った場合は、支給対象になることもある。
国民健康保険加入の自営業の人は、傷病手当金がないので、
障害が残って仕事ができなくなったというケースでは障害年金が頼りになる。
脳血管疾患による障害は、1年半を待たなくても、障害年金を受けられる可能性もあるので、
担当の医師に診断書を書いてもらえるように、早めに相談しておこう。
ただし、年金保険料を滞納していると、障害年金を受け取ることはできなくなる。
障害年金を受け取るには、次のいずれかの要件を満たす必要がある。
・初診日がある月の前々月までの期間の3分の2以上、保険料を納めていること
・初診日が65歳未満で、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がない
年金保険料を滞納すると、老後の年金がもらえないだけだはなく、
障害年金や遺族年金を受け取る権利も、みすみす逃すことになってしまう。
免除申請をしておけば、保険料を納められなくても、加入期間にカウントされるので、
経済的に苦しくて保険料を納められない場合は、必ず免除申請をしておこう。
☆民間保険の保険に入る前に、公的保障を調べてみよう
病気の治療が終わり、退院して自宅などに帰っても、がんや脳血管疾患などを患うと思うように体が動かず、
日常生活に支障をきたすこともある。
その場合は、介護保険を利用すれば、生活のサポートをしてもらうことも可能だ。
サービスを利用できるのは、原則的に65歳以上で介護が必要な人だが、
介護保険料を納めている40~64歳の人で、認知症や脳血管疾患、がんなど加齢が原因で起こる病気の人は、
介護サービスを利用できる。
介護保険の利用には、市区町村への申請、医師の意見書などが必要で、
地域の介護認定審査会で、要介護度が決められる。
利用できるサービスは、要介護度に応じて異なるが、
入浴などの身体介助のほか、家事や買い物などの生活支援もあり、
少ない費用負担で、住み慣れた地域で生活をしてくためにサポートしてもらえる。
このように、社会保険には、病気やケガをしたときの医療保障だけではなく、
働けなくなったときの所得補償、介護が必要になったときの生活サポートなど、さまざまな保障が用意されている。
自分が加入している健康保険や年金保険に、どのような制度があるのかを知っておくと、
万一、病気やケガをしたときも、慌てないで対処ができるはずだ。
「民間の保険に入ろうかな」と思ったら、その前に、まずは公的保障について調べてみよう。・・》
注)記事の原文に、あえて改行を多くした。
私は記事を読み終わった後、安堵を重ねた後、やがて微笑んだりした・・。
過ぎ去り年の2004年(平成16年)の秋に、中小業の民間会社のサラリーマンを定年退職した後、
多々の理由で年金生活を始めた。
そして私たち夫婦は子供に恵まれなかったので、たった2人だけで家庭であり、
私たち夫婦は齢を重ねるとボケたことを配慮して、まもなく銀行、郵便局、生命保険等を出来うる限り集約したりした。
こうした中で、保険関係をすべて見直して、現役時代より生命保険、死亡保険、医療保険、傷害保険は、ほぼ半減に修正し、
火災保険、家財保険だけは従来通りとした。
やがて私は高齢者入門の65歳になり、介護保険証を受けたりした。
そして2011年(平成23年)10月初旬に、
家内は家内の父の命日に際して、家内の母と妹の三人で、
墓参を兼ねて1泊2日の短き慰安旅行に行った時に、何かの話題の後に、年金生活の保険金の話題になったらしい。
この時に、程ほどの貯金があれば、『国民健康保険』、『介護保険』もあり、
高額治療になった場合は、程ほどの自己負担で済むから、
『医療保険』などはなくても大丈夫よ、と家内は言われたりした、と家内の帰宅後に私は教えられた。
この後、少しばかりのんびりとした私は、
現行の長期にわたって自己負担する高額な医療費について調べたりした。
或いは遠い親戚の叔父さんが3度ばかり入退院されて、たまたま私は、
《・・70歳未満の場合は、年収が約210万~790万円の一般所得者は、
一か月当たりの自己負担の上限を8万100円・・》
と教えられ、何かと思い込みの激しい私は、そうなんだ、と教示させられたりした。
そして私は厚生労働省の公式サイトのひとつ『高額療養費制度を利用される皆さまへ』を視たりした結果、
公的の『国民健康保険』と『介護保険』さえ加入していれば、
我が家としては、『死亡保険』、『医療保険』、『傷害保険』は、年間として少なくとも約30万円を支払ってきたが、
我が家としては不要かしら、と私たち夫婦は結論した。
そして、私は解約の手続きを開始したりしたのは、年金生活を7年過ぎた頃であった。
家内は、年30万円で7年だから、210万円・・無駄だったかしら、と苦笑したりした。
『でもねぇ・・先の見えない漠然とした年金生活を始めて・・無事に病気することなく、
旅行に行けたし・・こうして8年を迎えられたのであるから・・良かったじゃないの・・』
と私は微苦笑しながら、家内に言ったりした。
そして我が家は、私は国民健康保険、介護保険さえあればと思いながら、
生命保険、死亡保険、医療保険、傷害保険を解約したりした・・。
我が家はこれ以来、『高額療養費制度』を頼りにしてきた。
昨年の晩秋に、私は白内障で健康保険適用外の左眼、右眼を受け70万円の手術料、
そして前後には治療費は、健康保険適用『2割』で数万円を支払い、
そして今年の3月に、大腸ガン検診の大腸の内視鏡の受診し、健康保険適用『2割』で2万円前後を要した。
そして70歳以上の人の高額療養費の限度額の特権として、
一か月自己負担上限額『一般』1万2000円に基づき、私の住む調布市から、還付連絡を頂き、
いずれも樋口一葉さんのお札に満たない額を返金された。
今回の記事で、特に学んだのは、《・・トラブルの多い差額ベッド代、希望しなければ支払う必要なし・・》であった。
私は若き40代の時に、突然にギックリ腰で、三度ばかり入院した苦い体験がある。
この当時の私は、あるレコード会社の情報畑で、システムの開発、運営に従事して、
平日は15時間ぐらいの勤務は、当然のように感じながら、ときには徹夜勤務して奮戦していた時代であった・・。
こうした中、最初は土曜日も休日出勤した翌日の日曜日、自宅の和室でゴロコロと横たわって休んでいた時、
家内から、掃除機を取って下さい、と言われた私は、
近くの押し入れの下段に収納している掃除機を、かがんで取ろうとした時、まもなく腰に激痛を感じて、横たわったりした。
翌日の月曜日の早朝、相変わらず腰回りに痛み感じていた。
そしてタクシーで病院に行き、治療を受けて出勤しょうか、と思いながら、
布団から這(は)いずりだして、トイレを終え、何とか洗面所で歯を磨こうとした時、
激痛がはしり、くずれ、床に寝転んでしまった・・。
私は家内に声をかけ、
『みっともないけれど、救急車を呼んでくれないか・・』と言ったりした。
やがて 私はタンカーに乗せられ、病院に入ったのであるが、
ロビーの椅子に入院患者の方たちが、数多くたむろしていた・・。そして私を眺めていたのである。
『あれは、ぎっくり腰だなぁ・・間違いがねぇ・・』
とその中のひとりが言ったのである。
私の方は、腰は痛いが、頭のほうは正気だったので、恥ずかしい思いであった・・。
こうしたことが私としては、生まれて初めての救急車に乗車した初体験となった。
そしてこの時は、入院直後、医師の人から、
『3日ぐらい容態を診ましょう・・』
などと私は云われ、私は多忙時期であったので、焦(あせ)った。
そして私は医師に、『早く・・職場に戻らないと・・痛くても緊急の処置をして下さい・・』
と私は懇願したりした。
結果的には、1泊2日の入院生活を生れて初めて体験したが、通された部屋は『2人部屋』であった。
この一年過ぎた頃、やはり腰に激痛を感じて、身動きができず、やむえず救急車に、お世話になった。
この時は、治療を受けながら担当医師より、
『1週間前後、容態を診ましょう・・それから具体的に・・』
このような意味合いを、私は言われたりした。
やがて私は、看護婦長の姿を見つけて、
『早く・・職場に復帰しないと、会社に影響します・・
担当の先生に、短期決戦のような治療をお願いして欲しい・・』
と私はひたすら懇願したりした。
そして入院生活は3泊4日で卒業したが、最初は『個室』であり、懇願してやがて『六人部屋』となったりした。
この後、二年過ぎた頃、 やはり腰に激痛を感じて、身動きができず、やむえず救急車に、お世話になった。
さすがに3度目に病院に運ばれた時は、私は 観念し、
担当医師の指示に基づいて、結果としては28日間の入院生活となり、『2人部屋』で過ごした。
この当時は、会社が斡旋した生命、障害保険などに加入していたので、入院手当の保障があり、
殆ど医院の指示により、『2人部屋』を指定され、少し高いなぁと私は思ったりしたが、家内は無条件に支払ったりした。
年金生活の今、私は大病に遭遇して入院した時、もとより『六人部屋』を希望するが、
こればかりは医院の指示に寄ると思われる。
そして《・・差額ベッド利用の同意書に、安易にサインしてはいけない!・・》と初めて学び、
微苦笑をしたりした。
いずれにしても、何かと多彩な公的保障を学び、高齢者の私には限りなく優(やさ)しい制度である、
と安堵を重ねたりした・・。
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