(写真は、昨日「青色申告」を終えた我が義母の税務申告確定書類のうち、「平成30年分医療控除の明細書」を撮影したもの。)
昨日冷たい雨の中、私は高齢者介護施設に暮らす義母の不動産貸付業所得税青色申告のために、青色申告会会場へ出向いた。
私が義母の当該事業代行及びその税務管理・申告業務を引き継いでから、今年で6回目の申告となる。
引継ぎ後2~3年間程は、義母も私がその業務を代行している事実を把握出来ていた。
毎年年末頃には「〇子さんには税務申告を一存して申し訳ない。 私にとってあれほど負担になる仕事はなかった。 年末頃からもうずっと頭が痛くてねえ…。」を繰り返していたものだ。
その後、認知症状の悪化に伴い「青色申告」自体をすっかり忘却している様子だ。
昨夜も電話があったのだが、その内容は耳鼻科の付添い要望であり、「青色申告」の事など当の昔に記憶から吹っ飛んでいる事実である。
少しはねぎらいの言葉でも欲しいものだが、今となっては叶わぬ願いだ。 まあこちらも事業代行管理・税務申告手数料は毎年ちゃっかり義母通帳より引き落として貰っているため、まあいいか。
話題を変えよう。
私は30代後半期に「経営法学修士」を取得した後、13年程経過した時点で「税理士試験税法3科目免除申請」を国税庁に申請しそれを通過している。 故に、後は税理士試験の会計2科目を受験し合格した後2年間程の実務修行をすれば「税理士」資格をゲット出来る立場にある。
娘が小学校高学年の頃よりサリバン業務が少し楽になったその余暇を利用して、一時「税理士」取得を目指し専門学校へ通い「簿記論」と「財務諸表論」の勉学に励んだりもした。 受験結果としては「財務諸表論」の方は何とかなりそうなレベルまで到達したものの、元々専門外かつ好きでもない「簿記論」がてんで合格点数に及ばず…。
いやそもそも、その頃の時点で既に「税理士」とは世の“花形職業”の地位を失墜していた。(税理士先生の皆様、失礼な発言を何卒お許し下さいますように。)
それをつくづく実感させられたのも、「税理士」受験経験を通してその情報を得たからに他ならない。 とにかく既に若くも無いのに苦労して受験を突破したところで、ろくろく仕事が無いようなのだ。 新卒の「税理士取得者」とて会社勤めの税理士として、他の社員よりも多少報酬が良い程度の扱いのようだ。
等々との理由により私は「税理士資格」」を取り損ねているが、それでもこの時の努力が今役立っている事は各方面で実感する。
そんな中、義母からの「青色申告」を引き継いで欲しいとの嘆願レベルには応えられる程度の実力はあると自負している。
さて、昨日の「青色申告」に話題を移そう。
私の場合、義母の申告書類をほぼ仕上げて会場を訪れるため、何時も何らの変更も無くスムーズに申告を通過している。
ところが、今年の申告に関しては問題が発生したのだ。
表題の通り、「“補聴器”は医療費控除の対象とならない。」と今回の担当税理士より伝えられた。
実は以前の「青色申告」に於いても、私は義母の“補聴器”に関して医療費控除申告を提出しそれを通過している。 ただしその時にも、「補聴器は申告外です」との説明は受けた。 そこを私も頑張り「これは耳鼻科医師の診断により当該耳鼻科にて作ったものだ。医師の診断下に作られた補聴器が何故、医療費控除対象とならないのか!」と食い下がった。 そうしたところ、それを認めて下さったのだが…
今回の税理士氏は“補聴器”が何故「医療費控除」とならないのかに関して、十分な説明をして下さった。
「例えば、眼鏡も対象になりません。 松葉杖に関しては、それで病院に通わねばならない場合のみ適用になります。 車いすも然りです。 要するに、医師の“治療”が必要な場合のみ医療費控除の適用となります。」
分かったようで異論がある私が更に噛み付いた。 「私も歯科ではいつも“私費”にての高額治療を施しますが、その全額が医療費控除対象となっています。(要するに“贅沢治療”を控除対象として認めているにもかかわらず)、何故実際困っている患者がその補助器具を使用した実態が医療費控除に適用されないのか!?」
更に私が加えて、「これ、医療費控除に関する税法改正を急ぐべきですね!」
それに担当税理士氏が同意してくれたかくれなかったか不明だが…
とにかく義母の「青色申告」は昨日無事に終了した。
最後に、原左都子の私論でまとめよう。
医師(医療機関〉が“治療”せねば、「医療費控除」が認められないんだと!?!
これ、まさに国家(特に厚労省)と医療及び製薬会社との癒着により我が国が成り立っている事実をあからさまにした現状だろう。
「補聴器」「杖」「車いす」に依存せねばならない高齢者がどれ程この国に存在することか!
その補助が「介護保険」で成されているのならば、少しは救われる思いだが…。
「介護保険」とて既に国政の失敗で、今後巨額の保険料を国民から“かつあげ”せねば、この国の財政は更に破綻するとも見聞している。
せめてもだ。
国税庁には確定申告時期に。 「これは“医療費控除”に該当しない」品目の例を挙げてもらえないだろうか。
とにかく、一般市民の税務申告に於いて一番作業を要するのが“医療費控除”に他ならないのではなかろうか?!?
とことん計算しその申告書を持参した挙句、「補聴器は対象外です!」と簡単に告げられてしまう庶民の身にもなって欲しいものだ。
昨日冷たい雨の中、私は高齢者介護施設に暮らす義母の不動産貸付業所得税青色申告のために、青色申告会会場へ出向いた。
私が義母の当該事業代行及びその税務管理・申告業務を引き継いでから、今年で6回目の申告となる。
引継ぎ後2~3年間程は、義母も私がその業務を代行している事実を把握出来ていた。
毎年年末頃には「〇子さんには税務申告を一存して申し訳ない。 私にとってあれほど負担になる仕事はなかった。 年末頃からもうずっと頭が痛くてねえ…。」を繰り返していたものだ。
その後、認知症状の悪化に伴い「青色申告」自体をすっかり忘却している様子だ。
昨夜も電話があったのだが、その内容は耳鼻科の付添い要望であり、「青色申告」の事など当の昔に記憶から吹っ飛んでいる事実である。
少しはねぎらいの言葉でも欲しいものだが、今となっては叶わぬ願いだ。 まあこちらも事業代行管理・税務申告手数料は毎年ちゃっかり義母通帳より引き落として貰っているため、まあいいか。
話題を変えよう。
私は30代後半期に「経営法学修士」を取得した後、13年程経過した時点で「税理士試験税法3科目免除申請」を国税庁に申請しそれを通過している。 故に、後は税理士試験の会計2科目を受験し合格した後2年間程の実務修行をすれば「税理士」資格をゲット出来る立場にある。
娘が小学校高学年の頃よりサリバン業務が少し楽になったその余暇を利用して、一時「税理士」取得を目指し専門学校へ通い「簿記論」と「財務諸表論」の勉学に励んだりもした。 受験結果としては「財務諸表論」の方は何とかなりそうなレベルまで到達したものの、元々専門外かつ好きでもない「簿記論」がてんで合格点数に及ばず…。
いやそもそも、その頃の時点で既に「税理士」とは世の“花形職業”の地位を失墜していた。(税理士先生の皆様、失礼な発言を何卒お許し下さいますように。)
それをつくづく実感させられたのも、「税理士」受験経験を通してその情報を得たからに他ならない。 とにかく既に若くも無いのに苦労して受験を突破したところで、ろくろく仕事が無いようなのだ。 新卒の「税理士取得者」とて会社勤めの税理士として、他の社員よりも多少報酬が良い程度の扱いのようだ。
等々との理由により私は「税理士資格」」を取り損ねているが、それでもこの時の努力が今役立っている事は各方面で実感する。
そんな中、義母からの「青色申告」を引き継いで欲しいとの嘆願レベルには応えられる程度の実力はあると自負している。
さて、昨日の「青色申告」に話題を移そう。
私の場合、義母の申告書類をほぼ仕上げて会場を訪れるため、何時も何らの変更も無くスムーズに申告を通過している。
ところが、今年の申告に関しては問題が発生したのだ。
表題の通り、「“補聴器”は医療費控除の対象とならない。」と今回の担当税理士より伝えられた。
実は以前の「青色申告」に於いても、私は義母の“補聴器”に関して医療費控除申告を提出しそれを通過している。 ただしその時にも、「補聴器は申告外です」との説明は受けた。 そこを私も頑張り「これは耳鼻科医師の診断により当該耳鼻科にて作ったものだ。医師の診断下に作られた補聴器が何故、医療費控除対象とならないのか!」と食い下がった。 そうしたところ、それを認めて下さったのだが…
今回の税理士氏は“補聴器”が何故「医療費控除」とならないのかに関して、十分な説明をして下さった。
「例えば、眼鏡も対象になりません。 松葉杖に関しては、それで病院に通わねばならない場合のみ適用になります。 車いすも然りです。 要するに、医師の“治療”が必要な場合のみ医療費控除の適用となります。」
分かったようで異論がある私が更に噛み付いた。 「私も歯科ではいつも“私費”にての高額治療を施しますが、その全額が医療費控除対象となっています。(要するに“贅沢治療”を控除対象として認めているにもかかわらず)、何故実際困っている患者がその補助器具を使用した実態が医療費控除に適用されないのか!?」
更に私が加えて、「これ、医療費控除に関する税法改正を急ぐべきですね!」
それに担当税理士氏が同意してくれたかくれなかったか不明だが…
とにかく義母の「青色申告」は昨日無事に終了した。
最後に、原左都子の私論でまとめよう。
医師(医療機関〉が“治療”せねば、「医療費控除」が認められないんだと!?!
これ、まさに国家(特に厚労省)と医療及び製薬会社との癒着により我が国が成り立っている事実をあからさまにした現状だろう。
「補聴器」「杖」「車いす」に依存せねばならない高齢者がどれ程この国に存在することか!
その補助が「介護保険」で成されているのならば、少しは救われる思いだが…。
「介護保険」とて既に国政の失敗で、今後巨額の保険料を国民から“かつあげ”せねば、この国の財政は更に破綻するとも見聞している。
せめてもだ。
国税庁には確定申告時期に。 「これは“医療費控除”に該当しない」品目の例を挙げてもらえないだろうか。
とにかく、一般市民の税務申告に於いて一番作業を要するのが“医療費控除”に他ならないのではなかろうか?!?
とことん計算しその申告書を持参した挙句、「補聴器は対象外です!」と簡単に告げられてしまう庶民の身にもなって欲しいものだ。